電波監理審議会(第798回)議事要旨(平成9年7月11日公表)
1 日時
平成9年6月20日(金)15:25〜17:00
2 場所
郵政省審議会会議室(郵政省12階)
3 出席者(敬称略)
(1)電波監理審議会委員
河野 俊二(会長)、塩野 宏(会長代理)、岩男 寿美子、辻井 重男
(2)電波監理審議会審理官
井上 陽二郎
(3)幹事
渡辺 信一(審議会室長)
(4)郵政省
谷電気通信局長及び楠田放送行政局長ほか
4 議題
(1)議決事項
ア 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
関する規則の各一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主宰す
る審理官の指名について
イ 特定無線局の開設の根本的基準の制定並びに電波法施行規則及び無線局
免許手続規則の各一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主宰
する審理官の指名について
ウ 無線局認定点検事業者規則及び測定器等の較正に関する規則の制定並び
に電波法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主
宰する審理官の指名について
エ 無線局定期検査規則の一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続
を主宰する審理官の指名について
オ 放送法施行規則、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、
放送局の開設の根本的基準、超短波放送に関する送信の標準方式、高精細
度テレビジョン放送に関する送信の標準方式及び標準テレビジョン放送
(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式の各一部を改正する省
令案並びに放送普及基本計画の一部変更案に関する意見の聴取の手続を主
宰する審理官の指名について
カ 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案に関する意
見の聴取の手続を主宰する審理官の指名について
(2)意見書の説明
ア 無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一
部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主宰した審理官の意見書
について
イ 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案に関する意
見の聴取の手続を主宰した審理官の意見書について
(3)諮問事項
ア 無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一
部を改正する省令案について
イ 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
ウ 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
関する規則の各一部を改正する省令案について
エ 特定無線局の開設の根本的基準の制定並びに電波法施行規則及び無線局
免許手続規則の各一部を改正する省令案について
オ 無線局認定点検事業者規則及び測定器等の較正に関する規則の制定並び
に電波法施行規則の一部を改正する省令案について
カ 無線局定期検査規則の一部を改正する省令案について
キ 放送法施行規則、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、
放送局の開設の根本的基準、超短波放送に関する送信の標準方式、高精細
度テレビジョン放送に関する送信の標準方式及び標準テレビジョン放送
(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式の各一部を改正する省
令案並びに放送普及基本計画の一部変更案について
ク 放送用周波数使用計画の一部変更案について
ケ 放送用周波数使用計画の一部変更案について
コ 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
サ 衛星デジタル多チャンネル放送に係る有料放送の契約約款の認可につい
て
(4)報告事項
日本放送協会平成8年度決算及び業務の概要について
5 議事模様
(1)無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一
部を改正する省令案について
CDMA方式携帯・自動車無線電話システムの無線設備の技術的条件を
定める等のための無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関
する規則の各一部を改正する省令案について、意見の聴取を主宰した審理
官から提出された調書及び意見書に基づき審議した結果、当該各省令案は
適当である旨答申を行った。
(2)放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
衛星系による受託国内放送のデジタル放送における放送系の数の目標に
ついて、使用する周波数の国際調整の状況、衛星の打ち上げの目処等を踏
まえて柔軟に対処することにより、110程度から210程度に変更する
こと等を行うための放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部
変更案について、意見の聴取を主宰した審理官から提出された調書及び意
見書に基づき審議した結果、当該省令案は適当である旨答申を行った。
(3)電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
関する規則の各一部を改正する省令案について
有料道路における自動料金収受システム及び非静止衛星通信システムの
導入並びにこれらシステムの無線設備を特定無線設備の技術基準適合証明
の対象機器とするための電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備
の技術基準適合証明に関すする規則の各一部を改正する省令案について、
郵政省から説明があった。
[1]自動料金収受システムの導入等関係
・ 有料道路における自動料金収受システムは、車両が有料道路の料金所
を通過する際、無線通信を利用することにより、一旦停車することなく、
自動的に料金の支払い手続を行うことを可能とするものであり、有料道
路における渋滞の解消を目指すものである。
・ 本件は、本年3月の電気通信技術審議会において本システムの技術的
条件に関する一部答申が出されたことを踏まえ、本システムの導入に必
要な無線設備の技術的条件等を定めるとともに、特定無線設備の技術基
準適合証明の対象機器とするために関係規定を整備するものである。
[2]非静止衛星通信システムの導入等関係
・ 近年、全世界をサービスエリアとする非静止衛星通信システムの導入
が世界的に計画されている。
・ 我が国においても、本年4月に電気通信技術審議会から1998年に
サービス開始が予定されているオーブコムシステムとイリジウムシステ
ムを対象とした非静止衛星を利用する移動衛星通信システムの技術的条
件に関する一部答申が出されたところである。
・ 本件は、この答申を踏まえ、本システムの導入に必要な無線設備の技
術的条件を定めるとともに、特定無線設備の技術基準適合証明の対象機
器とするために関係規定の整備を行うものである。
主な質疑応答は以下のとおり。
・ 無線設備規則の条文の表現の仕方が複雑であり、整理すべきではない
かとの質問があり、郵政省から従来から分かり易くなるよう努力してき
ているが今後も努力を続ける旨、説明があった。
本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
その手続を主宰する審理官を指名した。
(4)特定無線局の開設の根本的基準の制定並びに電波法施行規則及び無線局
免許手続規則の各一部を改正する省令案について
特定無線局の包括免許に係る手続及び審査、外国から持ち込まれる携帯
電話端末機等の無線局の運用許可手続等を定めるための特定無線局の開設
の根本的基準の制定、並びに電波法施行規則及び無線局免許手続規則の各
一部を改正する省令案について、郵政省から説明があった。
・ 第140国会において、包括免許制度及び外国から持ち込まれる携帯電
話端末機等の運用許可制度の導入を目的とした電波法の一部を改正する法
律が成立したことに伴い、これらの制度の円滑な導入及び実施のため、関
係規定の制定等を行うものである。
・ 「電波法施行規則の一部改正案」においては、包括免許の有効期間、対
象無線局及び無線設備の規格を規定し、「無線局免許手続規則の一部改正
案」においては、包括免許申請の手続及び外国の無線局の運用の許可手続
を規定するとともに、「特定無線局の開設の根本的基準案」において包括
免許に係る特定無線局の免許に関する基本的方針を定めるものである。
主な質疑応答は以下のとおり。
・ 指定無線局数は免許の指定事項になるのかという質問があり、郵政省
から免許の指定事項として扱う旨、説明があった。
・ また、指定無線局数を超えて運用した場合どうなるのかという質問が
あり、郵政省から改正電波法において新たな構成要件として罰則規定を
設けた旨、説明があった。
・ 包括免許において、通信の相手方となる外国の人工衛星局の使用可能
な期間はわかるのかという質問があり、郵政省から外国の人工衛星の場
合においても把握できる旨、説明があった。
本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
その手続を主宰する審理官を指名した。
(5)無線局認定点検事業者規則及び測定器等の較正に関する規則の制定並び
に電波法施行規則の一部を改正する省令案について
認定点検事業の区分、認定の基準及びその手続等を定めるとともに、測
定器等の較正に関する手続等を定めるための無線局認定点検事業者規則及
び測定器等の較正に関する規則並びに電波法施行規則の一部を改正する省
令案について、郵政省から説明があった。
・ 第140国会において、無線局の検査における認定点検事業者制度を導
入すること、また、これら事業者が使用する測定器等の較正を行う指定較
正機関制度を導入することを目的とした電波法の一部を改正する法律が成
立したことに伴い、これら制度の円滑な導入及び実施のため関係規定の制
定等を行うものである。
・ 「無線局認定点検事業者規則案」においては、認定点検事業の区分、点
検能力の基準及び申請の手続並びに点検に用いる測定器の要件等を規定し、
「測定器等の較正に関する規則案」においては、較正対象測定器、その較
正の手続及び指定較正機関の指定の申請手続等を規定し、「電波法施行規
則の一部を改正する省令案」においては、認定点検事業者が行う点検に関
する事項を追加すること、定期検査の時期、定期検査不要局等を施行規則
に定めることなど現行の無線局定期検査規則の廃止を含む関係省令の規定
の整備を行うこととするものである。
本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
その手続を主宰する審理官を指名した。
(6)無線局定期検査規則の一部を改正する省令案について
定期検査を行わない無線局の範囲を拡大するための無線局定期検査規則
の一部を改正する省令案について、郵政省から説明があった。
・ 近年のエレクトロニクスの発達、通信技術の進歩により、無線設備の安
定性・信頼性が向上していることを踏まえ、運用形態が比較的簡易であり、
かつ、他の無線局に混信を与えるおそれの少ない11の局種について、定
期検査を行わない無線局とするものである。
・ 具体的には、PHSの基地局、タクシー無線及びMCA無線等の各種業
務に使用する陸上移動局、航空機電話及び船舶電話用の携帯局、VSAT
地球局、インマルサット地球局等が対象となる。
本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
その手続を主宰する審理官を指名した。
(6)放送法施行規則、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、
放送局の開設の根本的基準、超短波放送に関する送信の標準方式、高精細
度テレビジョン放送に関する送信の標準方式及び標準テレビジョン放送
(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式の各一部を改正する省
令案並びに放送普及基本計画の一部変更案について
第140国会において、字幕番組・解説番組に関する免許制度の改善、
放送番組審議機関の活性化のための制度整備及び通信衛星による有料放送
に関する規制緩和を内容とする放送法及び有線テレビジョン放送法の一部
を改正する法律が成立したことに伴い関係規定の整備を行うとともに、災
害放送に関する免許審査規定等の整備及びコミュニティ放送等の電波に重
畳して行う多重放送に関する制度の整備を行うため放送法施行規則等の8
省令の一部改正及び放送普及基本計画の一部変更について、郵政省から説
明があった。
[1]字幕番組・解説番組に関する免許制度の改善関係
ア 放送法施行規則及び無線局免許手続規則の各一部改正関係
テレビジョン放送等を委託して行わせる委託放送業務であって、補完
放送を行うものについて、周波数の指定に際して併せて指定する事項、
申請書に添付する事業計画書の記載事項等を定める他、テレビジョン放
送等の定義の改正に伴う規定の整備を行う。
イ 電波法施行規則の一部改正関係
「テレビジョン放送」等の定義を改正し「補完放送」の定義規定を設
けるとともに、補完放送に係る番組制作装置に関する工事設計の変更で
あって電波の型式等の変更を伴う場合を許可を要しない工事設計の軽微
な事項から除き、当該装置に係る変更検査を要しない場合について定め
る。
ウ 無線設備規則の一部改正関係
テレビジョン放送を行う放送局等について、補完放送を行うための無
線設備の技術的条件を定める。
エ 放送局の開設の根本的基準の一部改正関係
視聴覚障害者の利便の増進を図るための放送番組をできる限り多く設
けること、テレビジョン音声多重放送を行う放送局は毎日放送を行うこ
とを要しないことを定める。
オ 超短波放送に関する送信の標準方式、高精細度テレビジョン放送に関
する送信の標準方式及び標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)
に関する送信の標準方式の各一部改正関係
標準テレビジョン放送等における補完放送に係る送信の標準方式を定
める。
カ 放送普及基本計画の一部変更関係
テレビジョン放送の定義の変更に伴い日本放送協会が行う標準テレビ
ジョン音声多重放送の放送対象地域、放送系の数の目標を削る。
[2]放送番組審議機関の活性化のための制度整備関係
放送法施行規則の一部改正関係
放送番組審議機関の議事の概要等の公表の方法及び時期を定めるとと
もに、放送事業者が放送番組審議機関に対して行う報告の方法及び時期
を定める。
[3]通信衛星による有料放送に関する規制緩和関係
放送法施行規則の一部改正関係
ア 多重放送以外の有料放送の契約約款を役務の料金とその他の提供条件
に係る契約約款に分離し、役務の料金に係る認可及び届出並びに契約約
款に係る認可の手続を規定する。
イ 標準契約約款に係る届出の手続を規定する。
ウ 多重放送の有料放送の契約約款に係る届出に当たり、その届出書に添
付する書類を簡素化する。
[4]災害放送に関する免許審査規定等の整備関係
ア 放送法施行規則の一部改正関係
委託放送業務の認定の申請書に添付する書類に「災害放送に関する事
項」を記載した書類を追加するほか、事業計画書の様式を改め、「災害
放送に関する事項」の記載方法について規定する。
イ 無線局免許手続規則の一部改正関係
放送局の免許の申請書に添付する書類に「災害放送に関する事項」を
記載した書類を追加するほか、無線局事項書の様式を改め、「災害放送
に関する事項」の記載方法について規定する。
ウ 放送局の開設の根本的基準の一部改正関係
災害に関する放送を行うものであることを定める。
[5]コミュニティ放送等の電波に重畳して行う多重放送に関する制度整備
関係
ア 電波法施行規則の一部改正関係
コミュニティ放送の電波に重畳して行う多重放送を行う放送局の免許
の有効期間を定める。
イ 無線局免許手続規則の一部改正関係
臨時目的放送及びコミュニティ放送の電波に重畳して多重放送を行う
放送局の無線局事項書に記載する事項を定める。
ウ 放送局の開設の根本的基準の一部改正関係
コミュニティ放送の電波に重畳して行う多重放送を行う放送局はでき
る限り毎日放送を行うものであることを定める。
主な質疑応答は以下のとおり。
・ 災害に関する放送を行わない場合は免許しないこととなるのかという
質問があり、郵政省から免許しないこともあり得る旨、説明があった。
・ 番組審議機関の議事概要の公表方法として放送事業者の事務所への備
置きに関する質問があり、郵政省から従来より公表方法として想定して
いたものを明文化したものである旨、説明があった。
・ 放送事業者の放送番組審議機関に対する報告の方法等に関する質問が
あり、郵政省から今般の法改正により放送事業者が放送番組審議機関に
対して報告しなければならないこと等を定めたことに伴い、報告の方法
等を規定したものである旨、説明があった。
本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
その手続を主宰する審理官を指名した。
(8)放送用周波数使用計画の一部変更案について
秋田県能代地域における難視聴改善に係る放送用周波数使用計画の一部
変更案について、郵政省から説明があった。
日本放送協会所属能代テレビ中継局(総合放送及び教育放送)及び(株)
秋田放送所属能代テレビ中継局は、現在、それぞれ4ch、8ch、6c
hの各10Wで放送しているが、能代市郊外の宅地化により難視聴地域が
生じたため、周波数及び空中線電力をそれぞれ27ch、25ch、23
chの各100Wに変更するものであり、変更に当たり他の放送事業者に
意見を求めたが特段の異議はなかったものである。
審議した結果、適当である旨の答申を行った。
(9)放送用周波数使用計画の一部変更案について
衛星デジタル多チャンネル放送における放送系の数の目標の達成に係る
放送用周波数使用計画の一部変更について、郵政省から説明があった。
衛星デジタル多チャンネル放送においては、現在、JCSAT−3で行
われている放送を前提して、放送系の数の目標を標準テレビジョン放送は
110程度、超短波放送は200程度に設定しているが、実際の業務認定
数はテレビジョン放送については99。超短波放送については106とい
う状況であることから、放送系の数の目標達成のためには中継器の数を増
やす必要があり、今般、受託放送事業者において放送用として1中継器を
手当てできることとなったことに伴い、当該中継器に係る周波数を割り当
てるものである。
審議した結果、適当である旨の答申を行った。
(10)放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
放送大学学園の委託放送業務への参入に伴う放送普及基本計画等の一部
変更について、郵政省から説明があった。
・ 放送大学学園は、放送法上、一般放送事業者とは異なる規定がなされて
おり、また、同学園の放送の全国化に対する各方面からの要請に早期対処
し、教育の機会均等を図るという趣旨から、委託放送業務の認定に当たっ
ては、同学園を優先的に位置付けるための措置である。
・ このため、放送普及基本計画においては、総論的に放送を国民に最大限
に普及させるための指針において、学園が委託して行わせる放送を含め受
託国内放送の普及を図ることを規定するとともに、具体的には標準テレビ
ジョン放送及び超短波放送における放送系の数の目標において学園による
1放送番組を含むという形で位置付けるものである。また、放送用周波数
使用計画においては、1放送番組は放送大学学園が委託して行わせるもの
という形で、周波数を手当てするものである。
主な質疑応答は以下のとおり。
・ 放送大学学園による放送の全国視聴への要望に関する質問があり、郵
政省から学園や文部省の方に要望が寄せられている旨、説明があった。
・ 放送大学学園の放送はBS放送よりCS放送を主体にしていくことを
決めているのかという質問があり、郵政省からどちらの放送を主体とし
ていくかは決定しておらず、今後どうするかを検討するよう伝えてある
旨、説明があった。
・ 今般の各計画変更に伴う受託放送事業者に関する質問があり、郵政省
から受託放送事業者は学園が任意に決めるものである旨、説明があった。
本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
その手続を主宰する審理官を指名した。
(11)衛星デジタル多チャンネル放送に係る有料放送の契約約款の認可につい
て
株式会社ジャパン・アニメ・プログラミング等21社の有料放送の契約
約款の認可申請について、郵政省から説明があった。
[1]契約約款の認可((株)ジャパン・アニメ・プログラミング)
ア 加入料 2,800円
イ 基本料 290円
ウ 視聴料 300円
エ 複数番組の一括契約時の視聴料 1.900円〜3,500円
オ 放送内容 日米のアニメーション
[2]変更契約約款の認可((株)アトス・インターナショナル 等20社)
ア 次の20事業者30番組による複数番組の一括契約料金(パーフェク
トパック等)の設定
(株)アトス・インターナショナル、(株)イマジカ(2番組)、
(株)衛星チャンネル、(株)サテライトエー・ビー・シー、
(株)サテライトニュース(2番組)、(株)シアター・テレビジョン、
(株)シーアンドイー(2番組)、(株)ジャパンイメージコミュニケ
ーションズ(4番組)、スカイエンターテイメント(株)、(株)スペ
ースシャワーネットワーク(2番組)、(株)第一興商(2番組)、
(株)デジタルプラネット衛星放送(2番組)、日活(株)、
(株)日本経済新聞社、(株)日本ケーブルテレビジョン(2番組)、
(株)ネオサテライトビジョン、パイオニアミュージックサテライト
(株)、ブルームバーグ情報テレビ(株)、ミユージックチャンネル
(株)、(株)日本レジャーチャンネル
・パーフェクトパック
20社30番組を一括契約:3,500円/月
・パーフェクト21
パーフェクトパックの中から任意の21番組を一括契約:2,700円/月
・パーフェクト12
パーフェクトパックの中から任意の12番組を一括契約:1,900円−月
イ (株)デジタルプラネット 衛星放送
食文化・調理・食事療法等の食情報:500円
ウ (株)日本レジャーチャンネル
競艇の実況中継等:1,500円(現在3,000円)
審議した結果、適当である旨の答申を行った。
(12)報告事項
日本放送協会の平成8年度決算及び業務の概要について、郵政省から報
告が行われた。
(文責:電波監理審議会事務局。速報につき、事後修正の可能性あり。)