審議会のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ・ 電波管理審議会

電波監理審議会(第802回)議事要旨(平成9年10月7日公表)





1 日時
  平成9年9月12日(金)16:00〜17:56

2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)

 (1)電波監理審議会委員
    河野 俊二(会長)、塩野 宏(会長代理)、岩男 寿美子、辻井 重男

 (2)電波監理審議会審理官
    金谷 利二

 (3)幹事
    渡辺 信一(審議会室長)

 (4)郵政省
    谷電気通信局長及び品川放送行政局長ほか


4 議題

 (1)意見書の説明

  ア 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
   関する規則の各一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主宰し
   た審理官の意見書について

  イ 特定無線局の開設の根本的基準の制定並びに電波法施行規則及び無線局
   免許手続規則の各一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主宰
   した審理官の意見書について

  ウ 無線局認定点検事業者規則及び測定器等の較正に関する規則の制定並び
   に電波法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主
   宰した審理官の意見書について

  エ 無線局定期検査規則の一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続
   を主宰した審理官の意見書について

  オ 放送法施行規則、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、
   放送局の開設の根本的基準、超短波放送に関する送信の標準方式、高精細
   度テレビジョン放送に関する送信の標準方式及び標準テレビジョン放送
   (デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式の各一部を改正する省
   令案並びに放送普及基本計画の一部変更案に関する意見の聴取の手続を主
   宰した審理官の意見書について

  カ 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案に関する意
   見の聴取の手続を主宰した審理官の意見書について

 (2)諮問事項

  ア 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
   関する規則の各一部を改正する省令案について

  イ 特定無線局の開設の根本的基準の制定並びに電波法施行規則及び無線局
   免許手続規則の各一部を改正する省令案について

  ウ 無線局認定点検事業者規則及び測定器等の較正に関する規則の制定並び
   に電波法施行規則の一部を改正する省令案について

  エ 無線局定期検査規則の一部を改正する省令案について

  オ 放送法施行規則、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、
   放送局の開設の根本的基準、超短波放送に関する送信の標準方式、高精細
   度テレビジョン放送に関する送信の標準方式及び標準テレビジョン放送
   (デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式の各一部を改正する省
   令案並びに放送普及基本計画の一部変更案について

  カ 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について

  キ 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
   関する規則の各一部を改正する省令案について

  ク 電波法第38条の2第1項の規定に基づく指定証明機関の指定について

  ケ 東京地区における一般放送事業者の標準テレビジョン文字多重放送と標
   準テレビジョン・データ多重放送を併せ行う放送局の予備免許について

  コ 日本放送協会の定款の一部変更の認可について

  サ 日本放送協会の「FM放送設備の賃貸」の認可について

 (3)報告事項
    平成10年度予算概算要求の概要について


5 議事模様

 (1)電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
   関する規則の各一部を改正する省令案について

    有料道路自動料金収受システム及び非静止衛星を利用する移動衛星通信
   システムの導入に関し、これらシステムの技術的条件を定める等のために
   電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関
   する規則の各一部を改正する省令案について、意見の聴取の手続を主宰し
   た審理官から提出された調書及び意見書に基づき審議した結果、当該各省
   令案は適当である旨答申を行った。

 (2)特定無線局の開設の根本的基準の制定並びに電波法施行規則及び無線局
   免許手続規則の各一部を改正する省令案について

    無線局の免許制度の合理化に係る特定無線局の包括免許制度の導入及び
   外国から本邦内に持ち込まれる無線局が個別の無線局ごとに免許取得の手
   続をとることなく利用できる制度の導入に関し、これら制度を円滑に導入、
   実施するために特定無線局の開設の根本的基準の制定並びに電波法施行規
   則及び無線局免許手続規則の各一部を改正する省令案について、意見の聴
   取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基づき審議し
   た結果、当該各省令案は適当である旨答申を行った。

 (3)無線局認定点検事業者規則及び測定器等の較正に関する規則の制定並び
   に電波法施行規則の一部を改正する省令案について

    無線局検査における民間の能力の一層の活用に資することを目的とした
   無線局認定点検事業者制度及び指定較正機関制度の導入に関し、これら制
   度を円滑に導入、実施するために無線局認定点検事業者規則及び測定器等
   の較正に関する規則の制定並びに電波法施行規則の一部を改正する省令案
   について、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意
   見書に基づき審査した結果、当該各省令案は適当である旨答申を行った。

 (4)無線局定期検査規則の一部を改正する省令案について

    近年の通信技術の発達、無線設備の性能の向上等を踏まえ、運用形態が
   比較的簡易であり、かつ、他の無線局に混信のおそれの少ない基地局等1
   1の局種の無線局について、定期検査を行わない無線局とすることに伴う
   無線局定期検査規則の一部を改正する省令案について、意見の聴取の手続
   を主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基づき審議した結果、
   当該省令案は適当である旨答申を行った。

 (5)放送法施行規則、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、
   放送局の開設の根本的基準、超短波放送に関する送信の標準方式、高精細
   度テレビジョン放送に関する送信の標準方式及び標準テレビジョン放送
   (デジタル放送を放送を除く。)に関する送信の標準方式の各一部を改正
   する省令案並びに放送普及基本計画の一部変更案について

    視聴覚障害者の利便の増進を図るためのテレビジョン放送等における字
   幕番組等の普及に関する免許制度の改善、放送番組審議機関の議事概要の
   公表方法等放送番組審議機関の活性化のための制度の整備、通信衛星によ
   る有料放送に関する規制の緩和、災害放送に関する免許審査規定等の整備
   及びコミュニティ放送等の電波に重畳して行う多重放送に関する制度の整
   備を行うことに伴う放送法施行規則等8省令の各一部を改正する省令案及
   び放送普及基本計画の一部変更案について、意見の聴取の手続を主宰した
   審理官から提出された意見書に基づき審議した結果、当該各省令案及び計
   画の変更案は適当である旨答申を行った。

 (6)放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について

    放送大学学園が通信衛星を使用して委託放送業務を実施できるようにす
   ることに伴う放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案
   について、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された意見書に基
   づき審議した結果、各計画の変更案は適当である旨答申を行った。

 (7)電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
   関する規則の各一部を改正する省令案について

    76GHz帯小電力ミリ波レーダの導入及び公衆用PHSに対する周波
   数の追加割当てに伴う電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の
   技術基準適合証明に関する規則の各一部を改正する省令案について、郵政
   省から説明があった。

  [1]76GHz帯小電力ミリ波レーダの導入関係

    ・ 小電力ミリ波レーダは、ミリ波帯の周波数を使用するレーダシステ
     ムであり、100m程度の範囲の状況を探知することができ、かつ、
     霧の中や降雨・降雪時においても使用可能であるため、自動車の衝突
     防止や踏切事故の防止等様々な分野での利用が考えられており、中で
     も車両の安全運転の支援や交通管理の最適化を目指す高度道路交通シ
     ステム(ITS)を構成する重要なシステムである。

    ・ 今般、76GHz帯のシステムについては、欧米における標準化の
     進捗を踏まえ、本年5月の電気通信技術審議会において本システムの
     技術的条件に関する答申が出されたことに伴い、本システムの導入に
     必要な無線設備の技術的条件等を定めるとともに、特定無線設備の技
     術基準適合証明の対象機器とするために関係規定を整備するものであ
     る。

  [2]公衆用PHSに対する周波数の追加割当て関係

    ・ PHSは本年7月末現在で約697万加入となり、使用周波数が逼
     迫してきている状況にあることから、このような加入者増に対応する
     ため、本年4月に電気通信審議会からPHSの周波数有効利用方策に
     関する答申が出されたところである。

    ・ 本件は、この答申を踏まえ、公衆用PHSについて、3MHzの周
     波数割当てを行うことをはじめ、自営用PHSの周波数帯を公衆用P
     HSの基地局で使用する場合の条件等を定めるとともに、PHSの通
     信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備について技術基
     準適合証明の対象機器とするため関係規定を整備するものである。

    主な質疑応答は以下のとおり。

    ・ 76GHz帯小電力ミリ波レーダについて、現在の76GHz帯の
     周波数の割当状況に関する質問があり、郵政省から当該周波数帯は国
     内での使用例はないこと、また、ミリ波帯については国際的には無線
     標定業務に割り当てられているものの技術的な問題から無線局数は少
     ない旨、説明があった。

    ・ 60GHz帯周波数と76GHz帯周波数との関係に関する質問が
     あり、郵政省から欧米ではレーダシステムを高度化し、精密な測定を
     行いたいとのことから複数の周波数を割り当てているところであり、
     我が国においても同様の考え方からこの二つの周波数帯の利用を考え
     ている旨、説明があった。

    ・ 76GHz帯小電力ミリ波レーダの利用に関する質問があり、郵政
     省から自動車分野以外に工場等における無人搬送車等の制御や踏切に
    おける侵入検知等での利用が考えられる旨、説明があった。

    ・ 76GHz帯小電力ミリ波レーダの導入に当たって、レーダ相互間
     における干渉の発生に関する質問があり、郵政省からミリ波の特性か
     ら干渉の可能性は非常に少なく支障はない旨、説明があった。

    本件は意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取の手続を行うこと
   とし、その手続を主宰する審理官を指名した。

 (8)電波法第38条の2第1項の規定に基づく指定証明機関の指定について

    CDMA方式携帯・自動車電話通信を行う無線局の無線設備の技術基準
   適合証明を行う指定証明機関の指定申請及びその審査結果について、郵政
   省から説明があった。

   ・ 電波法第38条の2において、郵政大臣は郵政省令に定めるもの(特
    定無線設備)について、電波法第3章に定める技術基準に適合している
    ことの証明(技術基準適合証明)を行い、又はその指定する者(指定証
    明機関)にこれを行わせることができることとされている。

   ・ 本件は、財団法人無線設備検査検定協会からCDMA方式携帯・自動
    車電話通信を行う無線局の無線設備の技術基準適合証明の指定証明機関
    に係る申請であって、電波法第38条の3に規定する指定の基準に基づ
    いて審査した結果、適合するものと認められることから、指定証明機関
    として指定するものである。

    審議した結果、適当である旨答申を行った。

 (9)東京地区における一般放送事業者の標準テレビジョン文字多重放送と標
   準テレビジョン・データ多重放送を併せ行う放送局の予備免許について

    東京地区における一般放送事業者の標準テレビジョン文字多重放送と標
   準テレビジョン・データ多重放送を併せ行う放送局の免許申請及びその審
   査結果について、郵政省から説明があった。

   ・ 申請者 株式会社東京データビジョン

   ・ サービス区域
     (株)東京放送のテレビジョン放送のサービス区域に同じ(東京都、
    埼玉県、千葉県及び神奈川県の全部並びに茨城県、栃木県、群馬県、山
    梨県及び静岡県の各一部)。

   ・ サービス概要
     ア 文字多重放送
       ニュース番組(一般、スポーツ、天気予報)、健康情報、首都圏
      主要駅時刻表等50番組
     イ データ多重放送
       電子テレビ番組表(Gガイド方式:ビデオ予約のGコード方式に
      対応)、成田空港発着情報、大学情報、スポーツニュース等22番
      組

   ・ サービス開始
     平成9年11月予定(文字多重放送については、既に昭和61年6月
    から放送を開始)

    主な質疑応答は以下のとおり。

    ・ データ多重放送を通じたインターネットとの接続により、放送と通
     信との区別の整理が必要との指摘があり、郵政省から現在はシステム
     的に区別しているが、今後検討していきたい旨、説明があった。

    審議した結果、適当である旨答申を行った。

 (10)日本放送協会の定款の一部変更の認可について

    日本放送協会の定款の一部変更の認可申請及びその審査結果について、
   郵政省から説明があった。

    本件は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平
   成9年法律第58号)及び特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に
   関する法律(平成9年法律第103号)の施行に伴い、当該各法律の内容
   に沿って協会の定款の一部変更を行い、併せて用語の統一等の整備を行う
   ものである。

    審議した結果、適当である旨答申を行った。

 (11)日本放送協会の「FM放送設備の賃貸」の認可について

    日本放送協会からの財団法人道路交通情報通信システムセンターに対す
   るFM放送設備の賃貸の認可申請及びその審査結果について、郵政省から
   説明があった。

    京都府、兵庫県及び長野県において、道路交通情報を提供するためFM
   多重放送局を開設する(財)道路交通情報通信システムセンターに、放送
   法第9条第2項第4号に基づき、日本放送協会が保有する以下の放送局の
   放送設備を賃貸しようというもである。

   ・ 京都府:京都、舞鶴、宮津等8放送局

   ・ 兵庫県:神戸、香住、城崎等26放送局

   ・ 長野県:長野、小海、善光寺平等24放送局
         (注)長野県のFM放送設備の賃貸期間は、平成9年11月
           から平成10年3月末まで

    審議した結果、適当である旨答申を行った。

 (12)報告事項
    平成10年度予算概算要求の概要について

    平成10年度における情報通信行政関係経費を中心とした概算要求の概
   要について、郵政省から説明があった。


  (文責:電波監理審議会事務局。速報につき、事後修正の可能性あり。)
トップへ