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電波監理審議会(第803回)議事要旨(平成9年11月20日公表)





1 日時
  平成9年10月31日(金)15:32〜17:00


2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)


3 出席者(敬称略)

 (1)電波監理審議会委員
    河野 俊二(会長)、岩男 寿美子、辻井 重男

 (2)電波監理審議会審理官
    金谷 利二

 (3)幹事
    渡辺 信一(審議会室長)

 (4)郵政省
    谷電気通信局長及び品川放送行政局長ほか


4 議題

 (1)諮問事項
   ア 放送用周波数使用計画の一部変更案について
   イ CSデジタル有料放送サービス標準契約約款の制定について
   ウ 株式会社衛星劇場等14社の委託放送業務の認定について
   エ 株式会社ギャラクシー・コミュニケーションズ等21社の委託放送業
    務の認定について

 (2)報告事項
   ア 無線局免許申請等処理状況(平成9年度第2四半期)について
   イ 放送法関係審査基準の一部改正について
   ウ 新たな衛星デジタル放送(2.6GHz帯)に関するヒアリング実施
    結果概要について


5 議事模様

 (1)郵政大臣あいさつ
    諮問事項の審議に先立ち、9月11日に新たに郵政大臣に就任した自見
   庄三郎大臣からあいさつがあった。

 (2)放送用周波数使用計画の一部変更案について
    日本放送協会及び静岡放送株式会社の島田標準テレビジョン放送局(中
   継局)に係る放送用周波数使用計画の一部変更案について、郵政省から説
   明があった。

    日本放送協会所属島田テレビ中継局(総合放送及び教育放送)及び静岡
   放送(株)所属島田テレビ中継局は、現在、日本放送協会の放送について
   は総合放送1ch及び教育放送3chにより、また、静岡放送(株)の放
   送については5chにより放送を行っているが、静岡空港の建設に伴い送
   信場所の変更を行うこととなったことから、使用周波数を、日本放送協会
   にあっては15ch及び18chに、また、静岡放送(株)にあっては2
   2chに変更するものである。
    なお、変更に当たり他の放送事業者に対して事前に意見を聞いたが、特
   段の異議はなかったものである。

    審議した結果、適当である旨の答申を行った。

 (3)CSデジタル有料放送サービス標準契約約款の制定について
    通信衛星によるデジタル有料放送サービスに係る標準契約約款の制定に
   ついて、郵政省から説明があった。

    第140回国会において制定された放送法及び有線テレビジョン放送法
   の一部を改正する法律により、放送事業者の約款作成事務の軽減等を目的
   として標準契約約款制度が導入されたことに伴い、CSデジタル有料サー
   ビスを対象として以下の事項を骨子として標準契約約款を制定するもので
   ある。

  [1]契約の締結に関する事項
     契約単位、申込み手続、契約の成立、契約の有効期間等

  [2]役務の提供に関する事項
     役務の提供開始時期、提供方法等

  [3]料金の支払いに関する事項
     料金額、支払い期日、支払い方法等

  [4]役務の停止等に関する事項
     不可抗力による役務の停止、障害時の措置等

  [5]契約の解除、変更等に関する事項
     解除事由、変更手続、契約上の地位の継承等

  [6]加入者個人情報の保護に関する事項
     加入者個人情報の利用・提供の制限、適正管理、本人への開示等

  [7]その他
     禁止事項、免責事項等

    審議した結果、適当である旨の答申を行った。

 (4)株式会社衛星劇場等14社の委託放送業務の認定について
    株式会社衛星劇場等14社の委託放送業務の認定申請及び審査結果につ
   いて、郵政省から説明があった。

    本件は、本年6月にJCSAT−3の中継器1本相当分の周波数を追加
   したことに伴う委託放送業務の認定に関する申請であり、本年9月1日ま
   でに、標準テレビジョン放送13社13番組、超短波放送1社1番組及び
   データ放送1社1番組の申請があったが、追加した中継器の伝送容量では
   これら申請に係る放送を賄うことができないことから、各申請について放
   送法関係審査基準に基づいて比較審査を行ったものであり、その結果、標
   準テレビジョン放送8社8番組、超短波放送1社1番組及びデータ放送1
   社1番組をそれぞれ認定するものである。
    なお、認定する委託放送事業者名は以下のとおり。

  =標準テレビジョン放送=
   (株)衛星劇場、(財)競馬・農林水産情報衛星通信機構、(株)シー・
   ネット、(株)東京放送、ジュピターサテライト(株)、(株)ナガセ、
   (株)日本入試センター、放送大学学園

  =超短波放送=
   放送大学学園

  =データ放送=
   日本デジタル放送サービス(株)

    主な質疑応答は以下のとおり。

    ・ 比較審査の方法について質問があり、郵政省から放送法関係審査基
     準に合致しているものの、中継器の伝送容量では賄いきれない等の場
     合に各申請内容等を比較の上、認定の可否を決めるものである旨、説
     明があった。

    審議した結果、適当である旨の答申を行った。

 (5)株式会社ギャラクシー・コミュニケーションズ等21社の委託放送業務
   の認定について
    株式会社ギャラクシー・コミュニケーションズ等21社の委託放送業務
   の認定申請及び審査結果について、郵政省から説明があった。

    本件は、本年6月にSUPERBIRD−Cの中継器16本相当分の周
   波数を割当てたことに伴う委託放送業務の認定に関する申請であり、本年
   9月1日までに、標準テレビジョン放送19社91番組、超短波放送1社
   29番組及びデータ放送1社16番組の申請があり、中継器の伝送容量で
   これら申請に係る放送を賄うことができることから、途中で申請を取り下
   げた標準テレビジョン放送1社1番組に係る申請を除いてすべて認定する
   ものである。
    また、今回の認定に当たっては、別の一の者からのみ番組の供給を受け、
   供給を受けた番組だけを放送する委託放送事業者については、放送事業者
   として、編集の自由が確保されていること、番組内容に責任を有するもの
   であること及び別の者から独占的な番組供給を義務付けられるような制約
   を受けていないことを確認の上、認定するものである。
    なお、認定する委託放送事業者名は以下のとおり。

   =標準テレビジョン放送(カッコ内の数字はch数)=
   (財)競馬・農林水産情報衛星通信機構(1)、(株)クラシカ・ジャパ
   ン(1)、(株)スーパーチャンネル(1)、(株)スターチャンネル
   (1)、(株)総合行政出版(1)、(株)ドクター中松総合研究所(1)、
   (株)日本映像ネットワーク(1)、(株)ファミリィ劇場(1)、
   (株)プレイボーイ・チャンネル・ジャパン(2)、(株)ミサワ衛星放
   送(1)、ミュージックチャンネル(株)(1)、(株)ギャラクシー・
   コミュニケーションズ(11)、(株)スーパーウェイ(10)、(株)
   スペースウェーブ(11)、(株)シー・シー・シー・コミュニケーショ
   ン(12)、徳間デジタル放送(株)(11)、ヒューズ・ジャパン・ブ
   ロードキャスティング(株)(12)、(株)ワンダーキャスト(11)

   =超短波放送(カッコ内の数字はch数)=
   (株)ニューディスクエクスプレス(29)

   =データ放送(カッコ内の数字はch数)=
   ディレク・ティビー・ジャパン(株)(16)

    審議した結果、適当である旨の答申を行った。

 (6)報告事項

   ア 無線局免許申請等処理状況(平成9年度第2四半期)について
     平成9年度第2四半期における放送関係に係る免許申請及びその処理
    状況について、郵政省から説明があった。

   イ 放送法関係審査基準の一部改正について
     災害放送の義務付けについては、放送放第6条の2において規定され
    ているものの、委託放送事業の認定の審査基準として規定されていない
    ことから、災害放送への対応について審査基準に項目を追加することに
    ついて、郵政省から説明があった。

   ウ 新たな衛星デジタル放送(2.6GHz帯)に関するヒアリング実施
    結果概要について
     衛星デジタル音声放送に関する最近の世界的なサービス開始の動向等
    にかんがみ、国際調整を行うに当たっての民間のニーズ、意見等を把握
    するために行ったヒアリングの実施結果の概要について、郵政省から説
    明があった。

 (7)その他

   ア 行政改革の状況について
     本年9月3日に行政改革会議から出された「中間報告」に関し、郵政
    省から説明があり、委員から、21世紀の日本にとって情報通信の重要
    性についてオープンな議論が求められるのではないか、今後の戦略的対
    応や社会的なインフラである情報通信基盤の整備を論議するところがな
    くてよいのか等の意見があった。

   イ 無線局認定点検事業者規則等の省令案の一部変更について
     本審議会から答申を受けた後の省令案について、他法令との整合性等
    の必要から公布の際に省令案の内容の一部を変更の上、公布したことに
    ついて郵政省から説明があった。


  (文責:電波監理審議会事務局。速報につき、事後修正の可能性あり。)
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