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電波監理審議会(第808回)議事要旨





1 日時
   平成10年3月13日(金)16:00〜16:56


2 場所
   郵政省審議会会議室(郵政省12階)


3 出席者(敬称略)

 (1)電波監理審議会委員
     塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、
    辻井 重男、常盤 文克

 (2)電波監理審議会審理官
     金谷 利二

 (3)幹事
     渡辺 信一(審議会室長)

 (4)郵政省
     品川放送行政局長ほか


4 議題

 (1)諮問事項
  ア 通信衛星を用いた放送に係る放送用周波数使用計画の一部変更について
  イ 中波放送局に係る放送用周波数使用計画の一部変更について

 (2)報告事項
  ア 放送法関係審査基準の一部改正について
  イ 放送法の一部改正について


5 議事模様

 (1)通信衛星を用いた放送に係る放送用周波数使用計画の一部変更について

   CSデジタル放送の受信安定性の向上のための放送用周波数使用計画の一
  部変更案について、郵政省から説明があった。

  ・ CSデジタル放送は放送用に優先して使用できる周波数及び放送用以外
   の無線通信業務に優先的に割当られている周波数を利用して放送している
   が、通信衛星JCSAT−3において放送用に優先して使用できる周波数
   JD8が、今般使用できるようになったことから、放送用周波数使用計画
   を変更するものである。

  ・ また、放送用以外の無線通信業務に優先的に割当られながら放送用に使
   用されてきた周波数の使用については、上記周波数JD8による受託国内
   放送を行う放送局の運用開始までとするものである。

  主な質疑応答は以下のとおり。
  ・ 今回の変更については、事業者の合意に基づいて受託放送事業者の要望
   として措置しようとしているが、国が公共的な目的に基づいて強制的に変
   更できないのかという質問について、郵政省から、電波法第71条により
   強制的に周波数等を変更させる場合には、国が補償を行うことになってい
   るが、今回は、事業者にとって、当初に比べより安定的な放送を行えると
   いうことがメリットがあるということが確認できたので今回の措置を行っ
   た、旨説明があった。

  ・ 本件に関連して、現実に混信等発生状況について質問があり、郵政省か
   ら、混信は発生していない、旨説明があった。

  ・ 中継器の変更にかかる費用について質問があり、郵政省から、他の工事
   と併せて行う場合、関係費用は3千万円程度との説明があった。

  審議した結果、諮問のとおり、適当である旨答申を行った。
  なお、周波数の割当ての法的性質等について説明の要請があり、郵政省から
 次回説明することとなった。

 (2)中波放送局に係る放送用周波数使用計画の一部変更について
    難視聴解消のための中波放送局に係る放送用周波数使用計画の一部変更
   案について、郵政省から説明があった。

  ・ 北海道遠別町及びその周辺地域における難聴解消のため、北海道放送
   (株)及び札幌テレビ放送(株)の遠別中波放送局(中継局)を設置する
   ものである。

  ・ 山形県新庄市の一部及びその周辺地域における難聴解消のため、山形放
   送(株)の新庄中波放送局(中継局)の空中線電力を増力するものである。

  主な質疑応答は以下のとおり。
  ・ この他に難聴解消が必要な案件の有無について質問があり、郵政省から、
   全国では難聴解消の要望等は100か所ぐらいあるが、民放において経営
   上から難聴解消のための中継局を設置していない状況がある。ラジオの場
   合、年間2件程は難聴解消がなされている旨説明があった。

  ・ 平成10年度における電気通信格差是正事業について質問があり、郵政
   省から、テレビ、ラジオの難視聴解消の他、移動通信の難聴解消の事業に
   ついても補助を行っている旨、説明があった。

  ・ 地方分権のため、補助金をやめる話もあるがどうかとの質問があり、郵
   政省から、国の予算の効率的使用という観点から小額補助金の見直しの動
   きがあり、難視聴解消事業についても同様見直しの動きがあるが、TVの
   難視聴解消事業は小規模のものも多いので、経過措置的なことも考えなが
   ら対応しているとの説明があった。

  審議した結果、諮問のとおり、適当である旨答申を行った。

 (3)報告事項

  ア 放送法関係審査基準の一部改正について

   ・ CSデジタル放送における持ち株比率制限の実効性が確保されるよう、
    委託放送事業者にかかる子会社等を経由した間接所有の取扱について、
    放送局の場合と同様に放送法施行規則における議決権の解釈を明確化す
    る旨、郵政省から説明があった。

  イ 放送法の一部改正について

   ・ デジタル方式の衛星放送に関する技術の進展、普及にかんがみ、NH
    Kについて、国内向けの放送番組を受託事業者に委託して放送できるよ
    うにするほか、衛星放送にかかる受託放送役務の提供条件に関する郵政
    大臣への届出について、総括原価主義の撤廃等制度の合理化を図る等の
    改正を行う旨、郵政省から説明があった。


  (文責:電波監理審議会事務局 速報につき、事後修正の可能性あり。)
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