電波監理審議会(第809回)議事要旨(平成10年4月14日公表)
1 日時
平成10年3月27日(金)15:30〜16:38
2 場所
郵政省審議会会議室(郵政省12階)
3 出席者(敬称略)
(1)電波監理審議会委員
塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、
辻井 重男、常盤 文克
(2)電波監理審議会審理官
金谷 利二
(3)幹事
渡辺 信一(審議会室長)
(4)郵政省
電気通信局長及び品川放送行政局長ほか
4 議題
(1)意見書の説明
電波法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主
宰した審理官の意見書について
(2)諮問事項
ア 電波法施行規則の一部を改正する省令案について
イ 日本放送協会に対する平成10年度国際放送実施命令について
(3)報告事項
電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する
法律案について
5 議事模様
(1)電波法施行規則の一部を改正する省令案について
無線における実験の長期化及び無線局再免許の実態並びに免許人の負担
の軽減等にかんがみ、当該有効期間を実験局については5年に、実用化試
験局については2年に延長するための電波法施行規則の一部を改正する省
令案について、意見の聴取を主宰した審理官から提出された調書及び意見
書に基づき審議した結果、適当である旨、答申を行った。
(2)日本放送協会に対する平成10年度国際放送実施命令について
日本放送協会に対する平成10年度国際放送実施命令について、郵政省
から説明があった。
・ 本件は、放送法第33条第1項の規定に基づき、日本放送協会に対し
て平成10年度の国際放送実施の命令を行うものである。
・ 平成10年度においては、実施に伴う費用は19億66百万円の範囲
内で行うこととし、放送事項、放送区域等は平成9年度と同様である。
主な質疑応答は以下のとおり。
・ 実施命令といいながら費用の一部しか負担しないことについて質問が
あり、郵政省から、この命令により放送の大枠を示すのみであり、番組
の編成はNHKの自主性に委ねていること、また、命令放送と一体的に
受信料により自主的な国際放送が行われていることについて国民の理解
が得られている旨、説明があった。
・ NHKの映像放送による国際放送について質問があり、郵政省から、
映像国際放送については、平成10年度から全世界向けのデジタル技術
を活用した放送がスタ−トーすること、また、その費用については受信
料負担により行っていく旨、説明があった。
・ 実施命令分の費用の積算根拠について質問があり、郵政省から、国際
放送に係る人件費、番組制作費、海外の送信機の借料等について命令放
送分、自主放送分に按分し積算している旨、説明があった。
・ 命令放送の時間数について質問があり、郵政省から、放送時間につい
ては各放送区域における受信者数、受信者の要望等考慮して、NHKが
編集権の中で決めており、現在、国際放送65時間の中で目安の数字と
して、予算要求上23.5時間としている旨、説明があった。
・ 命令放送の一部負担に関する質疑の繰り返しについて質問があり、郵
政省から、法律条文によると、実費相当の支払いとなるが、予算の枠内
で経常経費として19億円が確保でき、この中で命令放送をお願いして
いること、また、国際的にも国際放送に国が経費を負担している国は少
なく、いい意味で特異な形である旨、説明があった。
・ 命令放送の負担経費とODA予算について質問があり、郵政省から、
イラン・イラク戦争時等に国際放送により対応したという話は聞いたが、
ODA予算による措置は行っていない旨、説明があった。
審議した結果、諮問のとおり適当である旨答申を行った。
(3)報告事項
電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する
法律案について
郵政省から、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整
備等に関する法律案について説明があった。
・ 電気通信の分野における民間活動に係る規制がもたらす負担の軽減及
び行政事務の合理化を図ることを目的として、
ア KDDを完全民営化するための国際電信電話株式会社法の廃止。
イ 第一種電気通信事業者の提供する役務に関する料金の規制を原則
として届出制とすること等の電気通信事業法の一部改正。
ウ 無線設備の技術基準適合証明制度における民間能力の一層の活用
を図ること等の電波法の一部改正。
を行うものである。
主な質疑応答は以下のとおり。
・ 電波法の一部改正に関して認定点検事業者制度において、外国の機関
による証明の受入れについて質問があり、郵政省から、今回の改正は一
方的措置として日本が外国での試験デ−タを受け入れる枠組みを設定し
たこと、また、国際的には、APEC(アジア太平洋経済協力)等にお
いて相互承認協定について検討されている旨、説明があった。
・ 電気通信事業法の料金の届出について質問があり、郵政省から、届出
された料金が特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものである等
の場合は、その変更命令が行えること、また、利用者等から料金その他
の提供条件について意見がある場合は、意見を申し出ることができる制
度を制定している旨、説明があった。
(文責:電波監理審議会事務局 速報につき、事後修正の可能性あり。)