![]() ![]() |
電波監理審議会(第810回)議事要旨(平成10年5月25日公表)
1 日時 平成10年4月24日(金)16:03〜17:47 2 場所 郵政省審議会会議室(郵政省12階) 3 出席者(敬称略) (1)電波監理審議会委員 塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、 辻井 重男、常盤 文克 (2)電波監理審議会審理官 金谷 利二 (3)幹事 渡辺 信一(審議会室長) (4)郵政省 電気通信局長及び放送行政局長ほか 4 議題 (1)意見書の説明 ア 無線従事者規則の一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を 主宰した審理官の意見書について イ 放送法施行規則、無線局免許手続規則、放送局の開設の根本的基準及 び無線設備規則の各一部を改正する省令案並びに標準テレビジョン放送 等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全部を改正する省令案 並びに放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案に関 する意見の聴取の手続を主宰した審理官の意見書について (2)諮問事項 ア 無線従事者規則の一部を改正する省令案について イ 放送法施行規則、無線局免許手続規則、放送局の開設の根本的基準及 び無線設備規則の各一部を改正する省令案並びに標準テレビジョン放送 等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全部を改正する省令案 並びに放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案につ いて ウ 放送用周波数使用計画の一部変更について エ 通信衛星JCSAT−4号機を利用した委託放送業務の認定について オ 日本デジタル放送サービス株式会社の委託放送業務の認定について (3)報告事項 ア 伝搬障害防止区域の指定について イ 無線局免許申請等処理状況(平成9年度第4四半期)について 5 議事模様 (1)無線従事者規則の一部を改正する省令案について 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の改正に伴い、第一級総 合無線通信士及び第二級総合無線通信士の資格を有する者に交付する免許 証に記載する事項を改めること及び無線従事者の養成課程を修了した者が 船舶無線従事者証明を申請できるよう、その申請書様式を改めることに係 る無線従事者規則の一部を改正する省令案について、意見の聴取の手続を 主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基づき審議した結果、適 当である旨、答申を行った。 (2)放送法施行規則、無線局免許手続規則、放送局の開設の根本的基準及び 無線設備規則の各一部を改正する省令案並びに標準テレビジョン放送等の うちデジタル放送に関する送信の標準方式の全部を改正する省令案並びに 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について 放送衛星3号の段階における標準テレビジョン放送等を引き継ぐ4系統 の放送以外の放送を行う放送衛星(BS−4後発機)の平成12年を目途 としたデジタル放送(BSデジタル放送)の開始に必要な技術基準、放送 番組の数の目標、マスメディア集中排除原則等について規定を整備するこ とに係る放送法施行規則の一部を改正する省令案等について、意見の聴取 の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基づいて審議し た結果、適当である旨、答申を行った。 なお、答申に当たっては、今後、BSデジタル放送の健全な発達に資す るよう、委託放送事業者の認定に係る審査基準、認定方針の策定・運用に ついて配慮すべき旨、電波監理審議会の要望として付した。 また、BSデジタル放送において支配の定義を議決権の3分の1以上と することに関し、今後、申請の審査においては、審査基準の運用について は十分注意されたい旨申し添えた。 主な質疑応答は以下のとおり。 ・ 他国にもマスメディア集中排除原則のようなものがあるかとの質問が あり、審理官から各国の事情から同様なものを定めている旨説明があっ た。 ・ 支配の定義において議決権の3分の1以上を支配とすることに関する 質問があり、審理官から議決権の3分の1未満までの所有であれば支配 に当たらないというものであり、3分の1までは議決権を有すべきとい うものではない旨、説明があった。 (3)放送用周波数使用計画の一部変更について 鳥取県米子地区における受信改善を目的として日本放送協会がテレビジ ョン放送局(中継局)を設置することに係る放送用周波数使用計画の一部 変更について、郵政省から説明があった。 ・ 鳥取県米子地区においては、昭和46年に鳥取県・島根県で民放が2 県3波体制へ移行した後、協会と民放との放送対象地域の違いから、協 会の鳥取県域放送を視聴するために特別の対策を要する状況である。 ・ 現在に至るまで、協会としては米子・境港・大山寺中継局の設置、ブ ースターの開発等の対策に努めてきたが、今般、米子地区の受信改善用 に設置した中継局の更新期を迎えることを契機に、民放と同一の送信方 向となる島根県枕木山に協会の鳥取県域放送の中継局を設置し、民放及 び協会の放送の受信が同一方向で可能となるよう措置したいというもの である。 ・ これに伴い、放送用周波数使用計画における標準テレビジョン放送( 地上系)を行う放送局に使用させることができる周波数等の項中、鳥取 県の欄を以下のとおり変更(周波数等の追加)するものである。 送信場所:米子、周波数(チャンネル番号):32、空中線電力:1kW 審議した結果、諮問のとおり変更することは適当である旨、答申を行った。 (4)通信衛星JCSAT−4号機を利用した委託放送業務の認定について 通信衛星JCSAT−4号機を利用した委託放送業務の認定について、 郵政省から説明があった。 ・ 通信衛星JCSAT−4号機を利用して委託放送業務を行いたいとし て、本年3月20日までに、標準テレビジョン放送については55社7 3番組、超短波放送については2社189番組及びデータ放送について は2社18番組の申請があり、これを放送法第52条の13第1項各号 及び行政手続法に基づき公にしている放送法関係審査基準の基づいて審 査した結果、標準テレビジョン放送については50社68番組、超短波 放送局については1社29番組及びデータ放送については2社17番組 をそれぞれ認定するものである。 なお、認定する委託放送事業者名(注:事業者名の横のカッコ内の数 字は番組数)は以下のとおり。 =標準テレビジョン放送= アヴァンツ・レコード(株)(1)、アスパイアビジョン(株)(2)、 (株)アトス・インターナショナル(1)、(株)アニマックスブロー ドキャスト・ジャパン(1)、インベステーション(株)(1)、(株) エスエムイー・ティーヴィ(1)、(株)エンターテイメント・ニュー ス・ネットワーク(1)、(株)オープン・ネットワーク・エンタープ ライズ(1)、(株)カミングスーン・ティービー(1)、関西テレビ 放送(株)(1)、キューインタラクティブ(株)(1)、(株)クッ ク(1)、(株)クラシカ・ジャパン(1)、(株)グロー・スカイネ ット(1)、(株)ケアネット(1)、コンピュータ・チャンネル(株) (1)、(株)サテライトコミュニケーションズ西日本(1)、(株) ザ・ペットチャンネル・ネットワーク(1)、(株)サンコーシャ(1) 、(株)シニアバンバン(1)、新世紀中文テレビジョン(株)(1)、 (株)スーパー・クラシック・テレビ(1)、(株)スーパー・ビュー ティ・テレビジョン(1)、スカイエンターテイメント(株)(6)、 スカイブロードキャスティング(株)(1)、スカイムービー企画(株) (6)、(株)総合行政出版(1)、(株)ソニー・ピクチャーズブロ ードキャスト・ジャパン(1)、(株)大富(1)、(株)中広(1)、 (株)ディナックティービー(1)、(株)デイブレイク(1)、(株) デイリーインベストメントニューズ(1)、デジタルメディアエンタテ イメント(株)(1)、(学)東亜大学学園(1)、東映衛星放送(株) (1)、凸版印刷(株)(1)、(株)ナガセ(1)、南西国際衛星放 送(株)(1)、日本福祉放送(株)(1)、ニューズ・ブロードキャ スティング・ジヤパン(株)(7)、(株)ネイチャーワールドチャン ネル(1)、パラダイステレビ放送(株)(1)、(株)ビジネス・ブ レークスルー(1)、(株)フォーエイト(1)、(株)フジテレビジ ョン(2)、ブルームバーク情報テレビ(株)(1)、(株)ブロード キャスト・プランニング(1)、メディアキュービックプログラミング (株)(1)、(株)メディア・ノクス(1) =超短波放送局= (株)ニューディスクエクスプレス(29) =データ放送= スカイブロードキャスティング(株)(16)、デジタルメディアエン タテイメント(株)(1) 主な質疑応答は以下のとおり。 ・ 最近の申請者の傾向についての質問があり、郵政省から申請内容の事 実が確認できないような申請も見受けられるため、ヒアリング等により チェックを行っている旨、説明があった。 ・ 委託放送業務の申請方法についてのPRに関する質問があり、郵政省 から申請希望者に対するヒアリングを通じてニーズの把握をするととも に、参入マニュアルの配付や説明等を通じて周知を図っている旨、説明 があった。 審議した結果、諮問のとおり委託放送業務を認定することは適当である 旨、答申を行った。 (5)日本デジタル放送サービス株式会社の委託放送業務の認定について 日本デジタル放送サービス株式会社の委託放送業務の認定について、郵 政省から説明があった。 ・ 日本デジタル放送サービス(株)が通信衛星JCSAT−3号機に開 設されている放送試験衛星局を使用し、委託放送業務としてデータ放送 に関する試験放送を行うものとして申請がなされたものである。今回申 請のデータ放送は、インターネットと同形式のファイルをパソコンに配 信・蓄積し、視聴者の選択により表示するものであり、例えば、コンピ ュータのソフトウェア、ゲームソフト、電子新聞等を受信できるもので あり、試験放送を通じてパソコン等を受信機とする各種機器の試験、デ ータ放送で提供できる番組の種類及びサービス動向等の試験・調査を行 いたいというものである。 ・ 放送法第52条の13第1項各号及び行政手続法に基づき公にしてい る放送法関係審査基準に基づき審査した結果、各々に適合すると認めら れるので認定するものである。 審議した結果、諮問のとおり委託放送業務を認定することは適当である 旨、答申を行った。 (6)報告事項 ア 伝搬障害防止区域の指定について 郵政省から、平成9年度における伝搬障害防止区域の指定の状況につ いて報告があった。 ・ 890MHz以上の周波数の電波による公共性の高い重要無線通信 の確保を目的として、当該無線通信の電波伝搬路における伝搬障害を 防止するため、郵政大臣はその必要の範囲において当該伝搬路を中心 とした区域を伝搬障害防止区域として指定する。平成8年度までに2, 603地域を指定しており、平成9年度においては213地域を新た に指定するとともに、211地域を指定から解除した。この結果、2, 605地域が指定されている。 主な質疑応答は次のとおり。 ・ 指定に係る地方電気通信監理局の権限に関する質問があり、郵政省 から高層建築物の建築主及び重要無線通信を行う免許人は、必要な措 置に関して協議を求めることができることとなっているが、その際、 郵政大臣は申し出があれば必要なあっせんを行うこととなっており、 これについては事例も少なく定例化されていないため本省にて処理し ている旨、説明があった。 イ 無線局免許申請等処理状況について 郵政省から、平成9年度第4四半期及び平成9年度における放送関係 の無線局免許申請等処理状況について説明があった。 ・ 平成9年度においては、FM多重放送のサービスの拡大、コミュニ ティ放送局の増加、地上データ多重放送の全国展開、CSデジタル放 送における他チャンネル化の進展等の状況があり、それに伴う免許申 請等の処理が目立った旨の説明があった。 放送事業者等放送の供給側としては今後多様なメディア等発展の余地 はあるものの、視聴者たる需要側としては生活様式、価値観等大きな変 化はない状況で、多くの放送メディアや番組が誕生したとしても受け入 れられるかが心配であるとの意見が出され、郵政省から放送の多様化に より身近な情報が得られる一方で、放送も情報産業として進展してきて いること、今後は活用型の放送として教育、医療、福祉などの分野にど の様に利用され、視聴者が容易にアクセスできるようになるのかという ことについて注目していきたい旨、説明があった。 (文責:電波監理審議会事務局速報につき事後修正の可能性あり。)
