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電波監理審議会(第814回)議事要旨(平成10年10月9日公表)





1 日 時
  平成10年9月18日(金)15:30〜17:55

2 場 所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1) 電波監理審議会委員
    塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、辻井 重男
    常盤 文克
 (2) 電波監理審議会審理官
    小山 隆生
 (3) 幹事
    小野寺 敦子(審議会室長)
 (4) 郵政省
    野田郵政大臣、甕官房技術総括審議官、天野電気通信局長、品川放送行政局
   長ほか

4 議 題
 (1) 議決事項
  ア 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関
   する規則の各一部を改正する省令案(10.9.18諮問第34号)に関する意見の聴
   取の手続を主宰する審理官の指名について
 (2) 意見書の説明
  ア 電波法施行規則及び無線設備規則の各一部を改正する省令案に関する意見
   の聴取の手続を主宰した審理官の意見書について
                         (10.6.26諮問第23号関係)
  イ 電波法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主宰
   した審理官の意見書について         (10.6.26諮問第24号関係)
  ウ 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関
   する規則の各一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主宰した審
   理官の意見書について            (10.7.17諮問第28号関係)
  エ 放送法施行規則、放送局の開設の根本的基準、無線設備規則、標準テレビ
   ジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式、標準テレビ
   ジョン音声多重放送に関する送信の標準方式及び標準テレビジョン・データ
   多重放送及び高精細度テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方
   式の各一部を改正する省令案並びに放送普及基本計画及び放送用周波数使用
   計画の各一部変更案に関する意見の聴取の手続を主宰した審理官の意見書に
   ついて                   (10.7.17諮問第31号関係)
 (3) 諮問事項
  ア 電波法施行規則及び無線設備規則の各一部を改正する省令案について
                         (10.6.26諮問第23号関係)
  イ 電波法施行規則の一部を改正する省令案について
                         (10.6.26諮問第24号関係)
  ウ 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関
   する規則の各一部を改正する省令案について  (10.7.17諮問第28号関係)
  エ 放送法施行規則、放送局の開設の根本的基準、無線設備規則、標準テレビ
   ジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式、標準テレビ
   ジョン音声多重放送に関する送信の標準方式及び標準テレビジョン・データ
   多重放送及び高精細度テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方
   式の各一部を改正する省令案並びに放送普及基本計画及び放送用周波数使用
   計画の各一部変更案に関する意見の聴取の手続を主宰した審理官の意見書に
   ついて                   (10.7.17諮問第31号関係)
  オ 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関
   する規則の各一部を改正する省令案について    (10.9.18諮問第34号)
  カ 日本放送協会の定款の一部変更の認可について  (10.9.18諮問第35号)
 (4) 報告事項
  ア BSデジタル放送における委託放送業務の申請受付結果について
  イ 放送局の再免許について
  ウ 平成11年度予算概算要求の概要について

5 議 事 模 様
 (1) 郵政大臣あいさつ

    野田郵政大臣からあいさつがあった。

 (2) 電波法施行規則及び無線設備規則の各一部を改正する省令案について(10.6.
   26諮問第23号関係)

   電波法の一部改正により、免許を要しない無線局(小電力無線局)の要件の
  一部が緩和等されたことに伴い、同無線局について、他の無線局に混信を与え
  ない機能に関する規定を新たに定め、呼出符号等の表示に係る規定を削除する
  こと等に係る電波法施行規則及び無線設備規則の各一部を改正する省令案につ
  いて、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基
  づき審議した結果、適当である旨、答申した。

 (3) 電波法施行規則の一部を改正する省令案について(10.6.26諮問第24号関係)

   電波防護規制の導入に係る電波法施行規則の一部を改正する省令案について、
  意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基づき審
  議した結果、適当である旨、答申した。

 (4) 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関す
   る規則の各一部を改正する省令案について(10.7.17諮問第28号関係)

    PHS技術を利用した1900MHz帯加入者系無線アクセス通信の実用化、携 
  帯・自動車電話用周波数の追加、23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構
  成する固定局の技術基準の策定等に係る電波法施行規則、無線設備規則及び特
  定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一部を改正する省令案につい
  て、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基づ
  き審議した結果、適当である旨、答申した。
    なお、23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局に関連し
  て、同固定局は不特定多数の者に電波を発射するものであって、放送にあたる
  のではないかという議論ができる余地もあり、今後、通信・放送の境界線が複
  雑になってくると思われるので、当局において整理が必要との指摘があった。

 (5) 放送法施行規則、放送局の開設の根本的基準、無線設備規則、標準テレビジ
   ョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式、標準テレビジョ
   ン音声多重放送に関する送信の標準方式及び標準テレビジョン・データ多重放
   送及び高精細度テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式の各一
   部を改正する省令案並びに放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一
   部変更案について(10.7.17諮問第31号関係)

   CSデジタル放送の周波数指定方式を追加して統計多重方式を活用した放送
  番組の伝送を可能とする、CSデジタル放送のうちデータ放送に関し放送する
  ことのできる放送番組の数を30程度とする、BSデジタル放送でBSアナロ
  グ放送と同一の放送番組を同時に放送する場合はマスメディア集中排除原則の
  適用を除外する、CSアナログ放送のうちテレビジョン放送に係る規定を削除
  する、ことに係る放送法施行規則等6省令の各一部を改正する省令案並びに放
  送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案に係る意見の聴取の
  手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基づき審議した結果、
  適当である旨、答申した。

 (6) 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関す
   る規則の各一部を改正する省令案について(10.9.18諮問第34号)

    準ミリ波帯・ミリ波帯加入者系無線アクセスシステム及びワイヤレスカード
   システムの導入並びにPHSの高度利用に係る3省令の各一部を改正する省令
   案について、郵政省から説明があった。

  ・準ミリ波帯・ミリ波帯加入者系無線アクセスシステム関係
   ・ 本システムは、オフィス、家庭等と電気通信事業者の回線設備との間を
    直接無線により接続し、大容量通信を可能にしようというもの。
   ・ 具体的には、無線設備の使用周波数帯をはじめとする技術的条件を定め
    るほか、包括免許ができる特定無線局の対象とすることや簡易な免許手続
    を可能とするための技術基準適合証明の対象とすること。
   ・ なお、併せて、本日郵政省が公表し一般からの意見募集をする「準ミリ
    波帯・ミリ波帯周波数を利用した新たな加入者系無線アクセスシステムの
    導入に関する基本的考え方」についての説明があった。
  ・ワイヤレスカードシステム関係
   ・ 本システムは、電波を利用することによりカードを直接機械に接触させ
    ることなく、その内容を読みとり、必要な情報を書き込むことを可能とす
    るもので、例えば駅の自動改札などで利用が見込まれるもの。
   ・ 具体的には、本システムの無線局のうち空中線電力が10mW以下のものを
    免許を要しない無線局とすること、技術的条件を定めること、技術基準適
    合証明の対象とすることなどについて、規定の整備をするもの。
  ・PHSの高度利用関係
   ・ 本改正は、PHSの使い勝手をよくするための多様な要望に応えて、例
    えば、PHSの基地局と端末の間を中継する装置(可搬型レピータ)の導
    入やカバーエリア拡大のための新しいアンテナ技術の導入、トランシーバ
    モードの利用規制の緩和などを図るもの。
   ・ また、PHSの高機能化の進展にかんがみ、省令上の名称を「簡易型携
    帯電話」から「PHS」に改めようとするもの。

   主な質疑応答は、次のとおり。 

  ・準ミリ波帯・ミリ波帯加入者系無線アクセスシステム関係
   ・ P−MP方式では、伝送距離が半径1km程度とあるが、地域通信市場の
    活性化ということからは、伝送距離が短いのではないか、との質問があり、
    郵政省より半径1kmというのは雨等の影響による減衰等、技術的限界によ
    るもので、1平方キロメートル当たり100加入者程度の収容が可能であ
    ると見込んでいる。また、例えば3つの事業者が同一地域に参入した場合
    には、トータルとして3つの異なる周波数を使うことになりその分多くの
    加入者を収容することができるとの回答があった。
   ・ 加入者系無線アクセスシステムの導入と光ファイバー化の促進というこ
    れまでの政策の関係について質問があり、郵政省から、端末系の光化は全
    国平均で19%とまだ低い状況にあり、時間もかかることから、当面経費面
    から低コストで足回り回線の競争市場を成立させ、また、光と同程度の大
    容量でつながるということから、本システムを導入しようとするものであ
    って、光化の推進は変わらないとの回答があった。
   ・ 加入者系無線アクセスシステムに比べて光ファイバーは更に広帯域の伝
    送能力を提供する潜在性があり、また、信頼性も高いことから、今回の導
    入により、将来的な光化の政策転換にはつながらないのではないかとの意
    見があった。
     なお、郵政省に対して、意見聴取の場において、本措置と光ファイバ整
    備に関する政策との関係を説明すべきとの指示があった。
  ・ワイヤレスカードシステム関係
   ・ 既に実用化している国があるかとの質問があり、郵政省から、韓国では
    平成8年よりバスでの使用を開始しており、香港では昨年9月から地下鉄、
    バス、フェリーの共通乗車券としての利用を開始しているとの回答があっ
    た。
   ・ 我が国において導入の遅れた理由について質問があり、郵政省より、こ
    れまで国際的な標準化の動向を見極めていたこと、また、研究の結果の取
    りまとめ時期の関係から、今年5月に電気通信技術審議会の答申を得る運
    びとなった旨の回答があった。
   ・ カードシステムのようなものの導入に当たっては、サービス間での汎用
    性のあるものとすべきとの意見があった。
     また、電子マネーとしての利用も可能かとの質問があり、郵政省より少
    額の電子マネーとして駅のスタンド等での利用可能方策が検討されている
    との回答があった。
  ・PHSの高度利用関係
   ・ 郵政省から、携帯電話・PHSは現在4200万台普及しているが、このう
    ちPHSは640万台であり、減少傾向にある。PHSは伝送速度(32kbps)も
    速くデータ通信に使う場合など優れているにもかかわらず、例えばNTT
    系列のパーソナルでは営業譲渡するような状況になってきている。今回の
    省令改正も含め郵政省としても今後ともPHSの普及を支援していきたい
    と考えているとの説明があった。
   ・ ICカードでは、登録番号への残高により使用が制限されているが、P
    HSでは担保がないため支払いをしない者がおり、会社の経営を圧迫して
    いると聞いたことがある。残高を確認した上で、それが不足する場合には
    使用を停止するようなシステムにはできないかとの質問があり、郵政省よ
    り、これまで企業では営業面での競争に重点を置いてきており、技術面で
    の開発が後回しとなっているような状況にある。課金等のシテスムに関す
    る開発はこれから行われていくものと考えているとの回答があった。
   ・ 「PHS」の名称について、法令用語としては疑問があるが、今回の場
    合、PHSを取り巻く状況にかんがみ、このまま意見聴取の手続を執ると
    のコメントがあった。

   本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、そ
  の手続を主宰する審理官を指名した。

 (7) 日本放送協会の定款の一部変更の認可について(10.9.18諮問第35号)
   郵政省から、本年6月の放送法の一部改正に伴うNHKの定款変更の認可申
  請について説明があり、審議した結果、適当である旨、答申した。

 (8) 報告事項
  ア BSデジタル放送における委託放送業務の申請受付結果について
    郵政省から、省の審査に関する基準をまとめ、これを報告することにより、
   省の審査に対する示唆をいただくという趣旨で、BSデジタル放送における
   委託放送業務の申請受付結果について報告があった。
    主な質疑応答は次のとおり。
    ・ 申請後にも申請内容を変更することは可能なのかとの質問があり、郵
     政省から、原則認められないが、申請内容に不明がある場合など、後で
     補正資料の追加を認めることはある旨の説明があった。
    ・ 審査に当たって、審査基準等をオープンにしていることは、従来に比
     べて前進していると言えるのではないかとの発言があった。
    ・ 認定に当たって、BSデジタル放送におけるマスメディア集中排除原
     則の適用に係る一の者による議決権の割合が1/3以上という基準は事
     前に公開しているのかという質問があり、郵政省から、認定方針につい
     ては、7月17日の電波監理審議会に報告後、記者発表し公表している
     旨、説明があった。
    ・ 認定方針については、電波監理審議会は報告を受けたのみであり、そ
     れについての審議会の判断は加えていない。審議に当たっては、その審
     査・諮問が公正・適正に行われているかについて、審議・判断する旨の
     発言があった。
  イ 放送局の再免許について
    郵政省から平成10年の放送局の再免許について、放送局の免許期間、再
   免許の意義、審査項目等について、報告があった。
    主な質疑応答は次のとおり。
    ・ 再免許は、新免許とは違うところもあり、そういう趣旨で審査すべき
     との意見があった。
   ウ 平成11年度予算概算要求の概要について
     郵政省から、平成11年度予算概算要求の概要について報告があった。

   (文責:電波監理審議会事務局  速報につき事後修正の可能性あり)



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