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電波監理審議会(第818回)議事要旨(平成11年1月12日公表)





1 日 時
  平成10年12月11日(金)16:01〜17:18

2 場 所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1) 電波監理審議会委員
    塩野 宏(会長)、岩男 寿美子、辻井 重男、 常盤 文克
 (2) 電波監理審議会審理官
    小山 隆生 
 (3) 幹事
    小野寺 敦子(審議会室長) 
 (4) 郵政省
    天野電気通信局長、品川放送行政局長ほか

4 議 題
 (1) 議決事項
    無線従事者規則及び認定点検事業者等規則の各一部を改正する省令案(  
    10.12.11諮問第60号)に関する意見の聴取の手続を主宰する審理官の指名に
    ついて
 (2) 意見書の説明
    電波法施行規則、無線局運用規則、無線設備規則及び無線局(放送局を除 
    く。)の開設の根本的基準の各一部を改正する省令案に関する意見の聴取の
    手続を主宰した審理官の意見書について   (10.10.23諮問第36号関係)
 (3) 諮問事項
   ア 電波法施行規則、無線局運用規則、無線設備規則及び無線局(放送局を 
    除く。)の開設の根本的基準の各一部を改正する省令案について     
                           (10.10.23諮問第36号)
   イ 無線従事者規則及び認定点検事業者等規則の各一部を改正する省令案につ
    いて                      (10.12.11諮問第60号)
   ウ CSデジタル放送に係る委託放送事業者の委託放送事項の変更について
                            (10.12.11諮問第61号)
   エ 放送用周波数使用計画の一部変更について    (10.12.11諮問第62号)
 (4) 報告事項
   ア 加入者系無線アクセスシステムの導入のための無線設備規則の一部を改正
    する省令案に関する電波監理審議会答申(10.11.20)に基づく措置状況につい
    て 
   イ 青少年と放送に関する調査研究会報告書について

5 議 事 模 様

 (1) 電波法施行規則、無線局運用規則、無線設備規則及び無線局(放送局を除 
   く。)の開設の根本的基準の各一部を改正する省令案について(10.10.23諮問
   第36号関係)
    GMDSSの完全移行等に伴う電波法施行規則、無線局運用規則、無線設備
   規則及び無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準の各一部を改正する省
   令案について、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意
   見書に基づき審議した結果、適当である旨、答申した。
    なお、答申に際して、会長から、我が国におけるGMDSSへの完全移行に
   万全を期することはもちろんであるが、国際的にもGMDSSへの完全移行が
   図られるよう、各国への働きかけ等郵政省としての対応を期待したいとの審議
   会としての要望が口頭により伝達され、郵政省から、可能な努力を傾注してい
   く旨の表明があった。
   
 (2) 無線従事者規則及び認定点検事業者等規則の各一部を改正する省令案につ 
   いて(10.12.11諮問第60号関係)
    国家試験の試験科目の免除及び学校教育法の改正に基づく学校区分の変更に
   伴う規定の整備に係る無線従事者規則及び認定点検事業者規則の一部を改正す
   る省令案について、郵政省から諮問があった。
   ・ 本件は、先の電気通信事業法の改正により、第二種電気通信事業者が端末
    系伝送路設備を設置することが可能となったことから、特別第二種電気通信
    事業者に配置される第二種伝送交換主任技術者(無線に関する知識は第一種
    伝送交換主任技術者と同等)の資格を有する者について、無線従事者国家試
    験を受験する際に試験科目の一部を免除しようとするものである。
   ・ また、学校教育法の改正により新たに中等教育学校が設置されることから、
    これを卒業した者を高等学校を卒業した者と同等と扱うために、関係規定を
    整備しようとするものである。 

    本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、そ
    の手続を主宰する審理官を指名した。

 (3) CSデジタル放送に係る委託放送事業者の委託放送事項の変更について(10.
   12.11諮問第61号)
    スーパーデジタル放送株式会社及びシー・シー・シー・コミュニケーション
   ズ株式会社から申請のあった委託放送事項の変更の許可申請及び審査結果につ
   いて、郵政省から説明があり、審議の結果、適当である旨答申した。
   ・ 本件は、平成9年10月31日に認定した2社7番組について、認定時は
    すべて有料放送としていたが、一部「広告」(CM)を導入し、広告による
    収入を加えることにより、収入の多角化(有料放送収入+広告収入)を図る
    とともに、現在の番組内容に幅を持たせるため「その他」等を追加するもの
    であり、審査した結果、基準に適合していたことから許可しようとするもの
    である。

   主な質疑応答は、次のとおり。
   ・ 郵政省は、広告を主体としている地上放送の市場とのバランスを考慮して、
    衛星放送は有料とするように指導しているのかとの質問があり、郵政省から、
    有料放送にするのか無料放送にするのかは事業者の経営判断であり、行政と
    して無料にすべき有料にすべきといった指導はしていない旨の説明があった。

 (4) 放送用周波数使用計画の一部変更について(10.12.11諮問第62号)
    通信衛星を使用してデジタルテレビジョン放送を行っているJCSAT−4
   の後継機であるJCSAT−4Aに係る放送用周波数使用計画の一部変更につ
   いて、郵政省から説明があり、審議の結果、適当である旨答申した。
   ・ 通信衛星を使用したデジタルテレビジョン放送は、株式会社日本サテライ
    トシステムズにおいては、JCSAT−3及びJCSAT−4を使用して行
    われているところであるが、来年1月中旬にJCSAT−4AがJCSAT
    −4の後継機として打ち上げられることとなり、また、JCSAT−4はJ
    CSAT−3及びJCSAT−4Aの予備衛星として使用されることとなっ
    ている。本件は、その必要性が認められることから同計画の一部を変更しよ
    うとするものである。
     なお、念のため事前に、JCSAT−3及び4を使用する委託放送事業者
    等に意見照会をしたが、特段の意見はなかった。

   主な質疑応答は、次のとおり。
   ・ 今回の放送用周波数使用計画の変更に際して行った意見照会は、任意のも
    のであると考えるがその趣旨はどういうものなのか、という質問があり、郵
    政省から当局として参考にするために念のため行ったものである旨の回答が
    あった。

 (5) 報告事項

  ア 加入者系無線アクセスシステムの導入のための無線設備規則の一部を改正
   する省令案に関する電波監理審議会答申(10.11.20)に基づく措置状況につい
   
    加入者系無線アクセスシステムの導入のための無線設備規則の一部改正す
   る省令等案について、11月20日の電波監理審議会において、答申に当たり、
   「………に規定する通信方式については、時分割多元接続方式のほか、周波
   数の有効利用に資する範囲で他の接続方式も認められるよう相当措置するこ
   と。」との意見が付されたことを踏まえ、答申を尊重する立場から、部内で
   の検討の結果、省令案を修正して、周波数分割多元接続方式を加えることと
   した旨、及びこの省令案は12月下旬に公布する予定である旨の報告があっ
   た。

  イ 青少年と放送に関する調査研究会報告書について
    郵政省から「青少年と放送に関する調査研究会」の報告書について、その
   内容に沿って、青少年と放送に関する議論の現状、調査研究、施策の現状等
   の背景説明の後、青少年対応策検討に当たっての基本的考え方とともに、青
   少年向けの放送番組の充実、メディア・リテラシーの向上、Vチップ等に関
   する青少年対応策の提言の報告があった。

      (文責:電波監理審議会事務局  速報につき事後修正の可能性あり)



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