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電波監理審議会(第819回)議事要旨(平成11年2月8日公表)





1 日 時
  平成11年1月18日(月)15:58〜17:53

2 場 所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1) 電波監理審議会委員
    塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、辻井 重男、
    常盤 文克
 (2) 電波監理審議会審理官
    小山 隆生
 (3) 幹事
    小野寺 敦子(審議会室長)
 (4) 郵政省
    天野電気通信局長、品川放送行政局長ほか

4 議 題
 (1) 議決事項
   ア 放送用周波数使用計画の一部変更案(11.1.18諮問第1号)に関する意見
   の聴取の手続を主宰する審理官の指名について
  イ 無線設備規則及び標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する
   送信の標準方式の各一部を改正する省令案(11.1.18諮問第2号)に関する意
   見の聴取の手続を主宰する審理官の指名について
 (2) 意見書の説明
  ア 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
   関する規則の各一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主宰し
   た審理官の意見書について         (10.11.20諮問第54号関係)
  イ 電波法施行規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則及び無
   線局認定点検事業者規則の各一部を改正する省令案に関する意見の聴取の
   手続を主宰した審理官の意見書について    (10.11.20諮問第55号関係)
  ウ 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案に関する意
   見の聴取の手続を主宰した審理官の意見書について
                         (10.11.20諮問第59号関係)
 (3) 諮問事項
  ア 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
   関する規則の各一部を改正する省令案について(10.11.20諮問第54号関係)
  イ 電波法施行規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則及び無
   線局認定点検事業者規則の各一部を改正する省令案について
                         (10.11.20諮問第55号関係)
  ウ 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
                         (10.11.20諮問第59号関係)
   エ 放送用周波数使用計画の一部変更案について   (11. 1.18諮問第1号)
  オ 無線設備規則及び標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する
   送信の標準方式の各一部を改正する省令案について (11. 1.18諮問第2号)
  カ CSデジタル放送に係る委託放送事業者の委託放送事項の変更について
                           (11. 1.18諮問第3号)
  キ 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
                           (11. 1.18諮問第4号)
 (4) 報告事項
  ア 平成11年度情報通信行政関係予算(案)の概要について
   イ 地上デジタルテレビジョン放送用周波数使用計画の策定作業等の開始に
   ついて

5 議 事 模 様

 (1) 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に
  関する規則の各一部を改正する省令案について (10.11.20諮問第54号関係)

    400MHz帯等業務用無線のデジタル・ナロー通信方式の導入に係る電波
  法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規
  則の各一部を改正する省令案について、意見の聴取の手続を主宰した審理官
  から提出された調書及び意見書に基づき審議した結果、適当である旨、答申
  した。

 (2) 電波法施行規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則及び無
  線局認定点検事業者規則の各一部を改正する省令案について
                         (10.11.20諮問第55号関係)
    電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法
  律(平成10年法律第58号)による技術基準適合証明制度の改正に係る規定の
  整備に関する電波法施行規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規
  則及び無線局認定点検事業者規則の各一部を改正する省令案について、意見
  の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基づき審議
  した結果、適当である旨、答申した。
    なお、答申に際して、会長から、相互認証については更に進んだ制度や民
  間自主適合認定というような動きもあるところであるが、このような動きに
  対してはむしろ積極的な対応を考えていただきたい旨のコメントがあった。

 (3) 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
                         (10.11.20諮問第59号関係)
    名古屋市を中心とする区域を放送対象地域とする超短波放送(一般放送事
  業者の外国語放送)のための周波数の割当てに係る放送普及基本計画及び放
  送用周波数使用計画の各一部変更案について、意見の聴取の手続を主宰した
  審理官から提出された調書及び意見書に基づき審議した結果、適当である旨、
  答申した。

 (4) 放送用周波数使用計画の一部変更案について   (11. 1.18諮問第1号)

    超短波放送(地上系)の送信条件及びコミュニティ放送の空中線電力の最
  大値の見直しに係る放送用周波数使用計画の一部変更案について、郵政省か
  ら説明があった。
  ・ 技術の進歩による受信機の性能の向上とともに、カーラジオやラジカセ
   の普及により受信形態が移動受信や携帯受信に変化している中、受信環境
   の改善及び更なる周波数の有効利用等の観点から、超短波放送(地上系)
   の送信条件の見直しを図り、また、コミュニティ放送については、周波数
   の有効利用及び受信者の利便性の向上を図る観点から、コミュニティ放送
   の区域を一つの周波数でより効率的にカバーすることを可能とするため、
   空中線電力の最大値の見直しを行おうとするものである。

    主な質疑応答は、次のとおり。
  ・  現在開局しているコミュニティ放送局のうち、どのくらいが今回の措置
   を実際に適用できるのかとの質問があり、郵政省から、一つの周波数でコ
   ミュニティ放送の区域をカバーできていないところが対象となるが、その
   うち実際に適用できるかどうかは、適用した場合に他の局への混信がある
   かどうか1件1件技術的な個別の検討が必要である旨の説明があった。

    本件は、意見の聴取を行う必要があると認められたため、意見の聴取を行
  うこととし、その手続を主宰する審理官を指名した。

 (5) 無線設備規則及び標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する
  送信の標準方式の各一部を改正する省令案について  (11. 1.18諮問第2号)

    CSデジタル放送での高精細度テレビジョン放送等の実現に向けた無線設
   備規則及び標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標
   準方式の各一部を改正する省令案について、郵政省から説明があった。
  ・ 昨今の放送メディア全体の多様化、高度化等に伴いCSデジタル放送に
   おいても高精細度テレビジョン放送による高品質な映像サービス等に対す
   る需要が高まっていることなどを踏まえ、CSデジタル放送の技術基準に
   おいて、高精細な映像信号フォーマットである1080i及びより高能率
   な音声符号化方式であるMPEG−2 Audio AACの追加等を行う
   ものである。

    主な質疑応答は、次のとおり。
  ・ 従来は、BSデジタル放送は高精細度テレビジョン放送を中心に、CSデ
   ジタル放送は多チャンネル放送で、という切分けがなされているように理
   解していたが、このことと今回の改正案との整合性はどのように考えるの
   か、との質問があり、郵政省から、BSはアナログ放送の立上げの頃から
   NHKがその牽引役となり、特定分野に特化しない総合的な番組編成で発
   展してきた経緯があり、また、CSデジタル放送は、最初から純粋なビジ
   ネスの形態で幅広い業種からの参入を得て、様々な分野に専門化した多数
   のチャンネルを放送しているものであるが、今回の改正案は、CSデジタ
   ル放送でもBS放送と同様により高精細な映像サービス等も実施すること
   が可能となるよう、技術規格上の環境整備を行うものである旨の説明があ
   った。

    本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
   その手続を主宰する審理官を指名した。

 (6) CSデジタル放送に係る委託放送事業者の委託放送事項の変更について
                           (11. 1.18諮問第3号)
   ベターライフテレビ株式会社から申請のあった委託放送事項の変更許可申
  請(従来の教養、広告等のほか、新たに「娯楽」を加えるもの。)及びその
  審査結果について、郵政省から説明があり、審議の結果、適当である旨答申
  した。

 (7) 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について
                           (11. 1.18諮問第4号)
    福井県及び沖縄県における一般放送事業者のテレビジョン放送用周波数の
  削除に係る放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案につ
  いて、郵政省から説明があり、審議の結果、適当である旨答申した。
   ・ 本件は、福井県を放送対象地域とするテレビジョン放送の3波目の周波
   数割当て及び沖縄県を放送対象地域とするテレビジョン放送の4波目の周
   波数の割当てについて、それぞれ両地域の免許申請が取り下げられたこと
   により、当該テレビジョン放送用周波数の割当てを1波ずつ削除しようと
   するものである。

   主な質疑応答は、次のとおり。
  ・ それぞれの地域で申請者以外に開局を希望する者はいないのかとの質問
   があり、郵政省から、これからデジタル放送の時代を迎えるに当たって、
   アナログ放送局を開局することは設備投資など二重の負担が必要になり経
   営的にも困難となること、また、省としては、福井県及び沖縄県に対して、
   事前に意見聴取した結果、いずれも特段の意見がなかった旨の説明があっ
   た。

 (8) 報告事項

  ア 平成11年度情報通信行政関係予算(案)の概要について
    郵政省から、平成11年度情報通信行政関係予算(案)の概要について、
   報告があった。

   イ 地上デジタルテレビジョン放送用周波数使用計画の策定作業等の開始に
   ついて
     郵政省から、平成10年12月25日に地上デジタルテレビジョン放送
   用周波数使用計画案を公表し、地上デジタルテレビジョン放送用周波数使
   用計画の策定作業等をの開始した旨の報告があった。


   (文責:電波監理審議会事務局  速報につき事後修正の可能性あり)



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