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電波監理審議会(第822回)議事要旨





                       (平成11年5月13日公表)


1 日 時
  平成11年4月23日(金)15:33〜16:55

2 場 所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1) 電波監理審議会委員
    塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、辻井 重男、
 (2) 電波監理審議会審理官
    小山 隆生
 (3) 幹事
    小野寺 敦子(審議会室長)
 (4) 郵政省
    天野電気通信局長、品川放送行政局長ほか

4 議 題
 (1) 議決事項
    電波法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主宰
 する審理官の指名について                 (諮問第17号関係)
 (2) 意見書の説明
   電波法施行規則、無線局運用規則及び無線従事者規則の各一部を改正する
 省令案に関する意見の聴取の手続を主宰した審理官の意見書について
                        (11.2.23諮問第5号)
 (3) 諮問事項
  ア 電波法施行規則、無線局運用規則及び無線従事者規則の各一部を改正す
  る省令案について              (11.2.23諮問第5号)
  イ 電波法施行規則の一部を改正する省令案について    (諮問第17号)
 (4) 報告事項
  ア 伝搬障害防止区域の指定について
   イ 放送法の一部を改正する法律案について
   ウ 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案について
   エ 無線局免許申請等処理状況について
   オ NHKのBS放送のスクランブル化の検討結果について
  カ NHKの行うデータ放送について

5 議 事 模 様

 (1) 電波法施行規則、無線局運用規則及び無線従事者規則の各一部を改正する
  省令案について                 (11.2.23諮問第5号)
    旧海難救助システムに係る規定の整備等に関する電波法施行規則、無線局
   運用規則及び無線従事者規則の各一部を改正する省令案について、意見の聴
   取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書に基づき審議した
   結果、適当である旨、答申した。

 (2) 電波法施行規則の一部を改正する省令案について
                          (11.4.23諮問第17号)
    VSAT地球局を包括免許の対象とすること及び無電極放電ランプを型式
  指定に追加することに係る電波法施行規則の一部を改正する省令案について、
  郵政省から説明があった。
   ・ VSAT地球局に係る免許制度の合理化により更なるVSATシステム
    の利用を促進するため、特定無線局の対象とする無線局に電気通信業務を
    行うことを目的とする地球局を加えようとするものである。本措置は規制
    緩和推進3か年計画(11.3.30閣議決定)に掲げられた事項に対するもの
    である。
   ・ 無電極放電ランプ(電磁誘導の原理を応用し、電極を有しない放電管を
    発光させるランプ)は、白熱電球や蛍光灯と比べ、電極を持たないことか
    ら寿命が長くメンテナンスの必要性が少なく、省資源化にも資するもので
    あり、今後、急激に需要が増加すると予想される。これまで出力50Wを
    超えるランプについては設置許可が必要であったが、本件は、利用者等の
    利便性向上及び行政事務の効率化のため、漏えい電界が少ないことが確認
    されている無電極放電ランプについて型式指定に追加しようとするもので
    ある。

   主な質疑応答は、次のとおり。
  ・ 今回の規制緩和の動因について質問があり、郵政省から、VSAT地球
   局については、本地球局で比較的頻繁に行われる無線設備の変更に際し、
   認定点検事業者の点検結果の活用を図る制度を設けたことにより、無線設
   備の変更時に技術基準適合証明を受けることが容易となり、包括免許制度
   導入の環境が整ったこと、また、無電極放電ランプについては、技術革新
   により高出力のものが開発されるようになったことによる旨の説明があっ
   た。
    なお、今後、規制を緩和しようとする措置については、諮問に際し、そ
   の動因が何であるかについても説明するようにとの指示があった。
  ・ 無電極放電ランプの寿命について質問があり、郵政省から、ガスを封印
   したランプの寿命ではなく、高周波を発生させる電子部品の寿命でランプ
   の寿命が決まるものである旨の説明があった。

    本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
   その手続を主宰する審理官を指名した。

 (8) 報告事項

  ア 伝搬障害防止区域の指定について
    郵政省から、平成9年度までに2,605区域を指定しており、平成1
   0年度においては新たに119区域を指定するとともに、68区域を指定
   から解除した。この結果、現在2,656区域を指定している旨の報告が
   あった。

   イ 放送法の一部を改正する法律案について
     郵政省から、平成12年(2000年)に導入が予定される地上デジタル放送
   の導入に際して、高度で多彩な放送が可能となるようテレビジョン放送及
   び超短波放送の定義を改める等所要の改正を行う旨の報告があった。

  ウ 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案について
    郵政省から、デジタルテレビジョン放送の早期普及を図るため、通信・
   放送機構の業務に高度テレビジョン放送施設の整備を支援するための債務
   保証業務を追加すること等を内容とする法律案の概要及び関連する支援措
   置の概要について報告があった。

  エ 無線局免許申請等処理状況について
    郵政省から、平成10年度における放送局の開局、再免許、コミュニテ
   ィ放送の普及、多重放送の状況等について報告があった。
    主な質疑応答は、次のとおり。
   ・ コミュニティ放送局の廃止による聴取者への影響及び周波数割当ての
    見込みのない地区の情報の提供(明示)による免許事務の効率化につい
    て質問があり、郵政省から、コミュニティ放送局の廃止は全国で初めて
    であったが、特に聴取者への影響等については聞いていないこと、また、
    周波数割当ての見込みのない地区についての情報の提供については検討
    する旨の説明があった。

   オ NHKのBS放送のスクランブル化の検討結果について
    郵政省から、パブリックコメントにより意見募集を行ったNHKのBS
   放送のスクランブル化について、BSデジタル放送が開始される2000年時
   点においてはスクランブル化することは適当ではないとする検討結果の報
   告があった。

  カ NHKの行うデータ放送について
    郵政省から、ハブリックコメントにより意見募集を行ったNHKの行う
   データ放送について、NHKがデータ放送を行うことは、デジタル化の技
   術的成果ともいうべきデータ放送のメディア特性を放送に活かし国民に還
   元する、デジタル放送の普及促進を図るという観点から、適当であるとす
   る検討結果の報告があった。

     (文責:電波監理審議会事務局  速報につき事後修正の可能性あり)



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