審議会のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ・ 電波管理審議会

電波監理審議会(第823回)議事要旨





                       (平成11年6月 9日公表)
 
1 日 時
  平成11年5月21日(金)16:00〜16:40

2 場 所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1) 電波監理審議会委員
    塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、辻井 重男
    、常盤 文克 
 (2) 電波監理審議会審理官
    小山 隆生 
 (3) 幹事
    小野寺 敦子(審議会室長)
 (4) 郵政省
    天野電気通信局長ほか
4 議 題
 (1) 議決事項
   電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関す
  る規則の各一部を改正する省令案に関する意見の聴取の手続を主宰する審理官
  の指名について                   (諮問第18号関係)
 (2) 諮問事項
  ア 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関
   する規則の各一部を改正する省令案について    (諮問第18号)
  イ 株式会社日本サテライトシステムズ所属放送衛星局の予備免許について
                            (諮問第19号)
 (3) 報告事項 
   ア 中央省庁等改革への取組について
   イ その他
5 議 事 模 様

 (1) 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関す
  る規則の各一部を改正する省令案について       (諮問第18号関係)
   2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信シ
  ステムの無線局の無線設備の技術的条件を定めること等に係る3省令案につい
  て、郵政省から説明があった。
  ・ 2.4GHz帯の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線
   局は、主にオフィス、工場の無線LANなどに利用されているが、最近のパ
   ソコンの高機能化に伴い、無線LANシステムの利用形態についても一層の
   高機能化、多様化が期待されるとともに、周波数需要も増大している。本件
   は、このような状況の中、本年3月の電気通信技術審議会答申も踏まえ、新
   たな小電力データ通信システムの導入に必要な技術基準等について規定を整
   備しようとするものである。
    本件措置により、伝送速度の高速化、周波数についての欧米との整合の確
   保、変調方式の追加による簡易なシステムへの対応等が可能となる。

   主な質疑応答は、次のとおり。
   ・ 今回の措置の動因について質問があり、郵政省から、無線LANシステ
    ムが普及してきたことに伴い、実際の利用態様を踏まえて、実態に即した
    基準を検討できる状況になってきたことによるとの説明があった。

    本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、
   その手続を主宰する審理官を指名した。

 (2) 株式会社日本サテライトシステムズ所属放送衛星局の予備免許について
                            (諮問第19号)
   株式会社日本サテライトシステムズから申請のあったJCSAT−4Aに対
  する放送衛星局の免許申請及び審査結果について、郵政省から説明があり、審
  議の結果、適当である旨答申した。
  ・ 日本サテライトシステムズは、現在CSデジタル放送の受託放送事業者と
  して人工衛星JCSAT−4を使用して受託放送役務を提供しているが、今般
  、放送インフラの充実及び安定的供給を図るため、同軌道上に新たな人工衛星
  JCSAT−4Aを打ち上げ、同衛星を使用して受託放送役務の継続を図るた
  め放送衛星局の開設を希望してきたものである。
    審査した結果、電波法第7条第2項の規定等に適合していると認められた
   。

 (3) 報告事項
  ア 中央省庁等改革への取組について
    郵政省から、中央省庁等改革に関し、新総務省のうち現郵政省に係る組織
   及び事務の概要並びに審議会の整理・合理化について、報告があった。

  イ その他(デジタル放送における伝送容量の規定方法)
    郵政省から、デジタル放送における伝送容量の規定方法について説明があ
   った。

   (文責:電波監理審議会事務局  速報につき事後修正の可能性あり)



トップへ