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電波監理審議会(第824回)議事要旨(平成11年7月5日公表)
《情報:電波監理審議会(第824回)議事要旨(平成11年7月5日公表)》 1 日 時 平成11年6月11日(金)16:00〜17:51 2 場 所 郵政省審議会会議室(郵政省12階) 3 出席者(敬称略) (1) 電波監理審議会委員 塩野 宏(会長)、秋山 喜久(会長代理)、岩男 寿美子、辻井 重男、 常盤 文克 (2) 電波監理審議会審理官 小山 隆生 (3) 幹事 小野寺 敦子(審議会室長) (4) 郵政省 天野電気通信局長、品川放送行政局長ほか 4 議 題 (1) 議決事項 ア 電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、無線機器型式検定 規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一部を改正する 省令案に関する意見の聴取の手続を主宰する審理官の指名について (諮問第20号関係) イ 放送法施行規則の一部を改正する省令案、放送普及基本計画及び放送用周 波数使用計画の各一部変更案、BS−4後発機を用いたデジタル放送におけ るデータ放送に係る委託放送業務の認定に係る認定方針案等に関する意見の 聴取の手続を主宰する審理官の指名について (諮問第21号関係) (2) 意見書の説明 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案に関する意見 の聴取の手続を主宰した審理官の意見書について (11.3.30諮問第16号) (3) 諮問事項 ア 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について (11.3.30諮問第16号) イ 電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、無線機器型式検定 規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一部を改正する 省令案について (諮問第20号) ウ 放送法施行規則の一部を改正する省令案、放送普及基本計画及び放送用周 波数使用計画の各一部変更案、BS−4後発機を用いたデジタル放送におけ るデータ放送に係る委託放送業務の認定に係る認定方針案等について (諮問第21号) (4) 報告事項 日本放送協会平成10年度収支決算及び業務報告の概要について 5 議 事 模 様 (1) 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案について (11.3.30諮問第16号) BS放送におけるHDTV放送のデジタル方式への円滑な移行に関する制 度整備に係る放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更案に ついて、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書 に基づき審議した結果、適当である旨、答申した。 (2) 電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、無線機器型式 検定規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一部を 改正する省令案について (諮問第20号) 技術基準適合証明の対象設備の追加及び任意型式検定の対象機器の削除に 係る電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、無線機器型式検 定規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の各一部を改正す る省令案について、郵政省から、次のとおり説明があった。 ・ 最近の無線設備の信頼性・安定性の向上に伴い、今回諮問している設備 については、実際に設置された状態でなくても技術基準への適合性が確認 できるようになってきたため、これらを技術基準適合証明の対象設備に追 加しようとするものである。 また、これらの機器は任意型式検定の対象機器でもあるが、本年3月の 電波法の改正により技術基準適合証明制度に工事設計について認証する設 計認証制度が設けられ、かつ、その運用が定着してきたことから、これら の機器を任意型式検定の対象から外すこととしており、これにより無線設 備に関する任意の基準認証は技術基準適合証明制度に一元化されることと なるものである。 主な質疑応答は、次のとおり。 ・ 本件省令改正の動因は無線設備の性能が飛躍的に向上していることかと の質問があり、他の委員から、無線設備の信頼性・安定性が向上し技術基 準適合証明制度の対象にすることができるという省の説明は、無線設備の 構造がアナログからデジタルに移行し、安定したということであると理解 している。アナログの構造と異なり、デジタルでは一度規格を設定すれば 製品の性能が均一にそろうこととなるとの説明があった。 ・ 無線設備の技術基準は歴史的・伝統的に詳細が定められているが簡素化 は可能かとの質問があり、郵政省から、近年は技術の熟度が高まっており、 また、規制改革や国際化という動きを踏まえ制度の調和を図ることが求め られている。現在はいわばその過渡期のものとの説明があった。 本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、 その手続を主宰する審理官を指名した。 (3) 放送法施行規則の一部を改正する省令案、放送普及基本計画及び放送 用周波数使用計画の各一部変更案、BS−4後発機を用いたデジタル放 送におけるデータ放送に係る委託放送業務の認定に係る認定方針案等に ついて (諮問第21号) BS−4後発機を利用したデジタル放送におけるデータ放送の実現に向け た放送法施行規則の一部を改正する省令案、放送普及基本計画及び放送用周 波数使用計画の各一部変更案、BS−4後発機を用いたデジタル放送におけ るデータ放送に係る委託放送業務の認定に係る認定方針案等について、郵政 省から、次のとおり説明があった。 ・ 制度案の具体的な内容は、次のとおりである。 ・ 日本衛星放送鰍フサイマル放送用に確保してあった6スロットは「デー タ放送」に用いることとし、合計12スロットによるBSデジタル放送の データ放送に係る放送番組の数の目標を、一般放送事業者の放送として5 番組以上とする。なお、NHKは既に割り当てられている伝送容量(36 スロット)の中でテレビジョン放送の一部としてデータ放送を行えること とする。 ・ BSデジタル放送のデータ放送について、一の者が保有可能な周波数資 源の上限値を3スロット相当とする。 ・ 日本放送協会と関連性があると判断される団体からの申請については、 認定しない。 ・ 比較審査となった場合は、次によるものとする。 ・ より幅広い視聴者層を対象に放送するものを優先 ・ BS−4後発機によるデータ放送全体として多様な番組が提供される よう配慮 ・ 既存放送事業者等の保有する議決権又は役員兼務の程度の少ない者を 優先 ・ BSデジタル放送開始当初から相当程度遅れた時点を放送開始時期と しているものは劣後 主な質疑応答は、次のとおり。 ・ 認定方針に既存放送事業者等が劣後するという比較審査基準があるが、地 上放送局自らが参入できないことについては、これにより担保されているの かという質問があり、郵政省から、絶対的な審査基準として地上放送局は1 /3未満の出資によってしか参入できないことが既に放送法施行規則におい て規定されており、今回の認定方針の比較審査基準は競願になった場合に適 用するものであるとの説明があった。 ・ NHKにデータ放送用のスロットを与えないことについて、今後の意見聴 取の場で意見が出ることと思うが、NHKのHDTV用の22スロットの中 でHDTVを行いつつデータ放送を行うことは将来的には問題ないとしても、 放送開始時点では技術的に可能なのか、また、HDTVの画質が落ちるおそ れはないかとの質問があり、郵政省から、NHKがどの程度のデータ放送を 行うか決っていない以上、22スロットの範囲内で映像とデータのバランス を考慮しつつ行うことが適当と考えているとの回答があった。 ・ NHKと関連性がある団体を認定しないという方針について、今回の諮問 は、BSデジタルデータ放送への参入の可否に係るものであるが、他のメデ ィアについてはどう考えるのかとの質問があり、郵政省から、今回の考え方 を原則にしつつ、他のメディアについては、その時々の技術的、メディアの 動向、社会情勢を勘案しつつ、検討することになるとの説明があった。 ・ NHKはデータ放送を実施する希望を持っているのか、またNHKのデジ タルSDTVはBSアナログ放送のサイマル放送が本来の性格であることか らデータ放送用の追加スロットを与えないという点が理解しにくいとの質問 があり、郵政省から、NHKは公共的な情報についてデータ放送の実施を希 望している、また、NHKのデジタルSDTVは視聴者保護のためにBSア ナログ放送のサイマル放送を行うことが期待されているものであって、NH KのBSアナログ放送ではデータ放送を行っていないことから、デジタルS DTVでデータ放送を行うことは元々要請されているものではないという趣 旨であり、更に、SDTVを認定されている他の事業者等に比べて、NHK はデジタルSDTV2チャンネル14スロットも有しているので、その範囲 で工夫の余地はあると考えるとの説明があった。 ・ 認定方針の比較審査基準について、新規参入を優先するという一般論は理 解するが、市場万能主義に疑問が呈されている現在、財政的基礎が弱い事業 者や質の悪い事業者などであっても新規参入ということをもって優先する方 針であるなら、行政としてその理由を挙証する責任があるのではないかとの 意見があり、郵政省から、そもそも申請者の財政的基礎は審査することにな っており、審査の際にはそれらをトータルで評価することになっているとの 説明があった。 ・ 認定方針の比較審査基準について、幅広い視聴者層を対象にするものを優 先するという基準とBS−4後発機のデータ放送全体として多様な番組が提 供されるように配慮するという基準は矛盾しないかとの質問があり、郵政省 から、後者の基準は特定の分野に偏らないという趣旨であり、例えば分野の 捉え方として、ニュースやショッピング、EPG(番組ガイド)、ダウンロ ード型サービスなどという大きな分野として分けた場合に、すべてダウンロ ード型では、多様な番組が提供されているとは言えないと判断するものであ るとの説明があった。 本件は、意見の聴取を行う必要があるため、意見の聴取を行うこととし、そ の手続を主催する審理官を指名した。 なお、その際、意見聴取の際には幅広い観点からの意見を聴取できるよう工 夫するようにとの指示があった。 (4) 報告事項 日本放送協会平成10年度収支決算及び業務報告の概要について 郵政省から、日本放送協会平成10年度収支決算及び業務報告の概要につ いて報告があった。 ・ 収支決算の概要については、収入は予算に対し、受信料収入が3億円満 たなかったが、副次収入などの増により全体では12億円上回り、支出は 経費節減などにより64億円下回った結果、167億円の黒字決算になっ た。これで9年連続の黒字決算となった。なお、繰越金は76億円積み増 され、533億円が11年度以降に引き継がれた。 業務報告の概要については、総合テレビの地域放送の充実、教育テレビ における字幕放送の開始、FM放送の24時間放送化、世界のほぼ全地域 向け映像国際放送の開始、インドネシア情勢の放送などである。 (文責:電波監理審議会事務局 速報につき事後修正の可能性あり)