電波監理審議会(第827回)会長記者会見資料(平成11年10月22日会見)
無線設備規則の一部を改正する省令案について
(平成11年10月22日 諮問第27号)
[高速データ通信を行うインマルサットB型船舶地球局の無線設備の技術的条件]
[携帯電話の加入者増等に対応するための周波数の追加]
[デジタルマイクロ固定局の用途の拡大と大容量化・ナロー化の導入]
(連絡先)
電波監理審議会事務局(官房秘書課審議会室)
斉藤課長補佐、鈴木係長
電話:03−3504−4807
無線設備規則の一部を改正する省令案について
高速データ通信を行うインマルサットB型船舶地球局の無線設備に関わる技術的
条件を定めるための所要の規定の改正。
現在我が国では、インマルサットB型の高速データ通信サービスは、携帯移動地
球局で利用可能。
一方、船舶地球局では需要がなく、電気通信事業者によるサービス自体が行われ
てこなかったもの。
しかし、近年の高速データ通信の需要の高まりにより、事業者より、船舶地球局
で同サービスを提供したい旨要望があり、所要の規定を整備するもの。
(1) 今回、追加する技術的条件は、インマルサットのSDM(※)に則り、携帯移動地
球局の技術的条件と基本的に同一。
(2) 今回の追加項目
・スプリアス発射の強度の許容値
・送信機の送信速度
・受信装置の条件
(※)SDM:System Definition Manual(システム定義文書)
インマルサットに接続する端末機器は、SDMに基づいたインマルサットの型式承
認が必要。
公布の日から施行する。
携帯電話の通信需要増加に対応するための周波数追加
携帯電話の加入者数は、ここ数年で急激な増加を示しており、平成11年(19
99年)9月末現在で約4,630万加入となっている。また、将来の携帯電話の
加入者数については、電気通信技術審議会答申(平成11年9月)によると、平成
13年(2001年)に6,200万〜6,700万加入と予測されているように、
今後も引き続き増加していくことが見込まれている。
また、携帯電話においては、多様なデータ通信サービスが始まっており、今後、
データ通信サービスに対する需要の一層の増加により、1加入者当たりの平均通信
時間を押し上げることが見込まれている。
一方、無線によるデータ通信サービスを提供するシステムとしては、800MHz
帯の周波数を使用するテレターミナルシステムがありますが、最近の携帯電話のデ
ータ通信機能の向上に伴い、移動中のデータ通信を携帯電話で行うことが一般的に
なってきている。
したがって、現在、データ通信サービスを行うシステムであるテレターミナル用
として割り当てられている800MHz帯の周波数(6MHz:3MHz×2)を、携帯電
話用としても使用できるようにするため、必要な規定の整備を電波監理審議会に諮
問するもの。
(1) 無線設備規則関係
符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局の使用する
周波数の追加を行う。(第24条及び第49条の6の3)
時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局の使用する周
波数の追加を行う。(第49条の6の2)
(2) 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則関係
時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局の使用する周波
数の追加を行う。(第2条)
公布の日から施行する。
無線設備規則の一部を改正する省令の制定について
―デジタルマイクロ固定局の用途の拡大と大容量化・ナロー化の導入―
デジタルマイクロ固定局の自営利用については、従来、公共業務用としての利用
がなされてきたところであるが、大学の研究機関相互間や民間を含む医療機関相互
間のネットワーク等の公共業務以外の分野でのニーズが顕在化してきている。また、
情報化・高度化の進展に伴い、業務の一層円滑な推進のため、映像伝送等に対応し
た大容量通信が求められている。
このような状況を踏まえ、郵政省は、公共業務用の周波数帯を利用する自営用デ
ジタルマイクロ固定局の無線設備に係る技術的条件について、電気通信技術審議会
に諮問し、平成11年7月に答申を受けたところである。
本件は、同答申を受けて所要の技術基準等の規定の整備を行うため、デジタルマ
イクロ固定局の無線設備の技術基準に係る関係省令の一部を改正する省令を制定す
るものである。
次のように無線設備規則を改正する。
(1) 用途の拡大
公共業務用であって6.5GHz帯、7.5GHz帯、12GHz帯及び40
GHz帯を使用する固定局の無線設備の技術的条件を、電気通信業務及び放送の
業務の用に供するものを除く用途であって、同周波数帯を使用する固定局の無線
設備の技術的条件とする。
(2) 大容量化・ナロー化
6.5GHz帯、7.5GHz帯及び12GHz帯を使用する固定局の無線設
備の技術的条件に高能率変調方式(32値直交振幅変調、64値直交振幅変調及
び128値直交振幅変調)を加える。
なお、40GHz帯の無線設備については、極めて高い周波数帯を使用するた
め、その特性上、伝送距離が短く、需要も限られていることから、特に措置しな
い。
公布の日から施行する。
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
所属特定無線局の包括免許について
(平成11年10月22日 諮問第28号)
[1,900MHz帯加入者系無線アクセス通信を行う無線局の包括免許]
(連絡先)
電波監理審議会事務局(官房秘書課審議会室)
斉藤課長補佐、鈴木係長
電話:03−3504−4807
1,900MHz帯加入者系無線アクセス通信を行う無線局の包括免許
〜地域通信網の高度化に向けて〜
申請者
|
東日本電信電話株式会社
|
西日本電信電話株式会社
|
目的
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電気通信業務用
|
開設を必要とする
理由
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ルーラル地域において、経済的かつ容易にマルチメディアサー
ビスを充実させるため、1,900MHz帯加入者系無線アクセス通
信サービスを開始する。
|
通信の相手方
|
免許人所属の固定局
|
電波の型式並びに
希望する周波数の
範囲及び空中線電
力
|
288K G1D 1916.150MHz 1波
288K G7W 1906.250MHzから1915.550MHzまでの0.3MHz間隔の32波
288K G7W 1918.550MHzから1919.450MHzまでの0.3MHz間隔の 4波
0.08W
|
運用開始予定期日
|
免許の日から6か月以内の日
|
平成12年1月30日
|
電波法令の審査基準に基づき審査した結果、免許することが適当と認められる。
【電波法第27条の4の審査基準】
○周波数の割当てが可能であること。
○特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。
|
〔参考〕包括免許は比較的多くの周波数を割当てることとなる重要な行政行為であ
ることから、電波監理審議会への必要的諮問事項となっている。
(電波法第99条の11)
放送法施行規則、電波法施行規則、無線局免許手続規則、
無線設備規則、放送局の開設の根本的基準及び標準テレビ
ジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
の各一部を改正する省令案、放送普及基本計画の一部変更
案、放送法施行規則第17条の19第3項第4号の規定に基づ
く告示案並びに電波法関係審査基準及び放送法関係審査基
準の各一部改正案について
(平成11年7月16日 諮問第22号)
[放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の一部改正等]
(連絡先)
電波監理審議会事務局(官房秘書課審議会室)
斉藤課長補佐、鈴木係長
電話:03−3504−4807
放送法改正に伴う郵政省令の一部改正等
1 放送法の一部を改正する法律(平成11年法律第58号)の施行に伴う郵
政省令の一部改正等
第145回国会において制定された放送法の一部を改正する法律(平成11年法
律第58号)において、テレビジョン放送又は超短波放送の一部として、映像等に
文字、図形等を併せ送ること(*)ができることとされたことに伴い、関係省令の一部
改正等を行う。
(*)以下、文字、図形等を併せ送ることを単に「補完放送」と表記する。
1 放送法施行規則の一部改正
テレビジョン放送及び超短波放送の定義改正に伴い、補完放送を行う場合に
は委託放送業務に関する申請書にその旨及び補完放送に使用する伝送容量を記
載することとする。
2 電波法施行規則の一部改正
テレビジョン放送及び超短波放送の定義規定を改正後の放送法の定義にあわ
せて改正する。
3 無線局免許手続規則の一部改正
テレビジョン放送又は超短波放送を行う放送局の免許等の申請書に添付する
書類において、補完放送を行う場合にはその旨を記載することとする。
4 放送局の開設の根本的基準の一部改正
教育放送を専ら行う放送局においては、その大部分が教育番組及び教養番組
であることとしているが、補完放送を行う場合でもできる限りこれらの番組を
多く設けるものであることとする。
5 放送普及基本計画の一部変更
NHKの行うテレビジョン文字多重放送、超短波文字多重放送の項を削る。
6 放送法施行規則第17条の19第3項第4号の規定に基づく告示の制定
委託放送業務の認定の際指定された事項の変更に関し、テレビジョン放送又
は超短波放送とデータ放送の認定を統合する変更を可能とする。
7 その他
放送法関係審査基準、電波法関係審査基準について、規定の整備を行う。
放送法の一部を改正する法律の施行の日
2 NHKのデジタルテレビジョン放送のうち、データを併せ送るものにつ
いて
第145回国会において制定された放送法の一部を改正する法律(平成11年法
律第58号)において、NHKがテレビジョン放送の一部として文字、図形等のデ
ータを併せ送る放送を行うことができるようになったが、デジタル放送においてデ
ータを送るものについて、郵政省として先般パブリックコメントを実施し、公共放
送としての基本的な性格にふさわしいものを行うことが適当であるとしたことから、
この趣旨を明らかにするために、放送普及基本計画の一部変更を行う。
放送普及基本計画の一部変更
NHKが受託国内放送において委託して行わせるテレビジョン放送のうち、文字、
図形等を併せ送るものについては、デジタル技術の特性を活用して、多様化、高度
化する、視聴覚障害者等を含む公衆の需要や地域社会の要望にこたえることとする
ことを追加する。
放送法の一部を改正する法律の施行の日
3 高精細度テレビジョン放送の範囲の拡大について
平成11年5月24日開催の電気通信技術審議会において、「デジタル放送方式に係
る技術的条件」(平成6年(1994年)6月27日諮問第74号)のうち「地上デジタル
テレビジョン放送方式の技術的条件」について答申を受け、この中で、すでに答申
がなされているBSデジタル放送方式及びCSデジタル放送方式の技術的条件にお
いて実証実験を必要とする映像の表示方式とされていた720p(有効走査線数720本
の順次走査による映像表示方法)について、実験結果によりその性能が確認された
こと及び720pは技術的にHDTV放送と位置づけることが可能であることが報告さ
れたことを踏まえ、関係省令の一部改正を行う。
1 放送法施行規則の一部改正
テレビジョン放送による委託放送業務の認定に際し、走査方式及び一の映像
の走査線数を併せて指定することとする等規定の整備を行う。
2 電波法施行規則の一部改正
高精細度テレビジョン放送の定義に走査線数750本の順次走査の映像によ
るものを追加する。
3 無線設備規則の一部改正
テレビジョン放送のうちデジタル放送において、映像フォーマット720P(有
効走査線720本、順次走査)を用いることが可能となるよう規定の整備を行う。
4 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部
改正
テレビジョン放送のうちデジタル放送において、映像フォーマット720Pを用
いることが可能となるよう規定の整備を行う。
5 放送法施行規則第17条の19第3項第4号の規定に基づく告示の制定
走査方式及び一の映像の走査線数の変更に関する規定を整備する。(指定さ
れた伝送容量を増加させない場合は変更を可能とする。)
放送法の一部を改正する法律の施行の日
放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画
の各一部変更案について
(平成11年7月16日 諮問第23号)
[新潟県における一般放送事業者の超短波放送用周波数等の割当て]
(連絡先)
電波監理審議会事務局(官房秘書課審議会室)
斉藤課長補佐、鈴木係長
電話:03−3504−4807
放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の各一部変更について
1 変更理由
(1) 超短波放送局の置局について
一般放送事業者の地上系による超短波放送については、放送普及基本計画に
おいて「1系統の放送が全国各地域においてあまねく受信できること。ただし、
全国の主要地域において県域放送を行う一般放送事業者の放送については、2
系統の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。」としており、可
能な限りこの計画に沿って、放送の普及を図ってきているところである。
(2) 新潟県の県域放送について
この計画に沿って放送の普及を図るため、地域の放送需要、放送事業存立の
基盤となる経済事情等の地域の諸事情並びに周波数事情等を総合的に勘案し、
新潟県について一般放送事業者の地上系による2の超短波放送が可能となるよ
う措置を講ずるものである。
新潟県及び新潟県経済同友会その他各種団体が、2局目のFM放送局設置に
関して要望書を提出するなど積極的に取り組んでおり、開局に向けた環境は整
っていると考えられる。
2 変更内容
(1) 放送普及基本計画の一部を次のとおり変更する。
第2 放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(受
託国内放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送することの
できる放送番組の数)の目標
2 国内放送に関する放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごと
の放送系の数の目標
(1) 地上系による放送
ウ 超短波放送
放 送 の 区 分
|
放送対象地域
|
放送系の数の目標
|
一般放送事業
者の放送
|
県域放送
|
北海道、東京都、新潟県、
愛知県、大阪府及び福岡県
の各区域
|
放送対象地域ごと
に2
|
|
|
茨城県、新潟県、愛知県、
大阪府及び福岡県を除く府
県の各区域(鳥取県及び島
根県については、両県の区
域を併せた区域)
|
放送対象地域ごと
に1
|
(注:表中下線は、追加部分を示す。)
(2) 放送用周波数使用計画の一部を次のとおり変更する。
第4 超短波放送(地上系)を行う放送局に使用させることのできる周波数等
3 一般放送事業者の放送
(1) 県域放送
放送対象地域
|
送信場所
|
周波数
(MHz)
|
空中線電力
(kw)
|
新潟県
|
新 潟
|
77.5
79.0
|
1
1
|
(注:表中下線は、追加部分を示す。)
衛星デジタル音楽放送株式会社所属衛星放送局の再免許について
(平成11年10月22日 諮問第29号)
(連絡先)
電波監理審議会事務局(官房秘書課審議会室)
斉藤課長補佐、鈴木係長
電話:03−3504−4807
衛星デジタル音楽放送株式会社(セント・ギガ)所属放送衛星局の再免許
昨年(平成10年)11月の放送局一斉再免許において、セント・ギガについて
は、その財政的基礎の状況から1年間の期限を付し免許を付与したが、本年10月
31日をもってその期限が到来することから、下記のとおり再免許するものである。
(1) 再免許申請の局名等
局 名
|
チャンネル番号
|
空中線電力(W)
|
衛星テレビジョン音声多重放送
衛星テレビジョンデータ多重放送
|
5
5
|
106
106
|
(2) 他から供給を受ける放送番組の時間(1週間の放送時間)
項 目
|
他から供給を受ける番組の
時間
|
自社制作番組時間
|
総放送時間
|
総放送時間に対する割合
|
総放送時間に対する割合
|
|
過去の実績(11.
4.16
〜11.4.22)
|
00時間00分
|
164時間00分
|
164時間00分
|
0.0%
|
100.0%
|
100.0%
|
将 来 計 画
|
00時間00分
|
164時間00分
|
164時間00分
|
|
0.0%
|
100.0%
|
100.0%
|
(3) 放送事業及び新聞事業への出資状況(10%以上のみ記載)
放送事業への出資
|
新聞事業への出資
|
な し
|
な し
|
(4) 他の放送事業者及び新聞事業者からの出資状況(1%以上のみ記載)
放送事業者からの出資
|
新聞事業からの出資
|
2社
(日本衛星放送(株) 1億円(2.21%))
(株)エフエムジャパン 5千万円(1.11%))
|
な し
|
(5) 現在の資本金及び収支実績
ア 資本金 45億1,800万円
イ 収支の実績(平成10年度)(単位:百万円)
項 目
|
金 額
|
1 収益
2 費用
3 当期損益
4 累計損益
|
1,069
981
2,245
−6,591
|
加入契約件数
|
62,000
|
電波法令及び審査基準により審査した結果、現時点では当面の事業運営に問題は
ないと認められるが、財政的基礎を勘案し、電波法第104条の2第1項の規定に
より、1年間の期限を付して免許することが適当である。
(通常の免許期間は、次の放送局の一斉再免許時期である平成15年(2003年)
10月31日までの4年間となる。)