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電波監理審議会意見の聴取(平成11年11月19日公表)
地上デジタルテレビジョン放送方式に係る技術基準の整備に関する電波法施行規 則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線設備規則(昭和25年電波監理委 員会規則第18号)の各一部を改正する省令案並びに標準テレビジョン放送等のうち デジタル放送に関する送信の標準方式(平成10年郵政省令第57号)の全部を改正す る省令案について、電波法第99条の12第1項及び第2項の規定により、意見の聴取 を行った(平成11年11月5日)結果、下記のとおり意見を決定する。 平成11年11月19日 主任審理官 安 成 知 文 記 第1 意 見 各省令改正案は、それぞれ適当である。 第2 事実及び争点 1 郵政省の陳述の大要 本件は、地上デジタルテレビジョン放送方式に係る技術基準を整備しようと するものであり、本年5月の電気通信技術審議会答申を踏まえ、関係省令の規 定を改正するものである。 これにより、地上デジタルテレビジョンの円滑な導入や他の放送メディアと の受信機の共用化が推進されることが期待される。 具体的には、電波法施行規則については空中線電力の表示についての、無線 設備規則については周波数の許容偏差、占有周波数帯幅の許容値等についての 規定をそれぞれ整備するものである。標準テレビジョン放送等のうちデジタル 放送に関する送信の標準方式については、遅延波や妨害に強いOFDM方式の 導入とこれに係る関係規定の整備、また、他のデジタル放送メディアとの整合 性の確保のための映像フォーマット、情報源符号化方式、多重化方式等につい て規定を整備するものである。 2 改正案等の内容 (1) 電波法施行規則の一部を改正する省令案 ア 改正の内容 (ア) テレビジョン放送のうちデジタル放送(G7W電波を使用するものを 除く。)を行う放送局の送信設備について、その空中線電力の表示の型 式を定めること。(第4条の4関係) (イ) その他規定の整備をすること。 イ 施行期日 公布の日から施行すること。 (2) 無線設備規則の一部を改正する省令案 ア 改正の内容 (ア) 標準テレビジョン放送のうちデジタル放送又は高精細度テレビジョン 放送を行う放送局の無線設備に関する条件を定めること。(第4章第2 節の8関係) (イ) その他規定の整備をすること。 イ 施行期日 公布の日から施行すること。 (4) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全 部を改正する省令案 ア 改正の内容 (ア) 放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度 テレビジョン放送に関する送信の標準方式を定めること。(第2章関係) (イ) その他規定の整備をすること。 イ 施行期日等 (ア) 公布の日から施行すること。 (イ) この省令の施行に伴い、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員 会規則第15号)、放送局の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会 規則第21号)、標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関す る送信の標準方式(平成3年郵政省令第36号)、放送法施行規則(昭和 25年電波監理委員会規則第10号)及び有線テレビジョン放送法施行規則 (昭和47年郵政省令第40号)の規定の整備を行うこと。 3 利害関係者の陳述等 本件省令改正案に関し、利害関係を有する3者が準備書面を提出し、このう ち2者が意見の聴取の期日に出席して陳述した。また、意見の聴取の期日に欠 席した日本放送協会については、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に 関する規則第42条において準用する同規則第17条の規定により、当該準備 書面のとおり陳述したものとみなした。 3者の省令改正案に対する賛否は、次のとおりであり、いずれも賛成として いる。
利害関係者 賛 否 備 考 (社)電波産業会 賛 成 日本放送協会 賛 成 欠 席 (社)日本民間放送連盟 賛 成 第3 理 由 1 本件は、2003年末までの導入が期待されている地上デジタルテレビジョ ン放送の実施に必要な技術基準について、本年5月の電気通信技術審議会答申 「地上デジタルテレビジョン放送方式の技術的条件」を踏まえ、以下の関係規 定の整備を行うものである。地上デジタルテレビジョン放送を行う放送局の送信設備について、空中線 電力の表示に係る規定(電波法施行規則の一部改正)
地上デジタルテレビジョン放送を行う放送局の無線設備に関する以下の規 定 ・周波数の許容偏差 ・占有周波数帯幅の許容値 等 (無線設備規則の一部改正)
地上デジタルテレビジョン放送に関する送信の標準方式に関する以下の規 定 ・伝送方式(遅延波による妨害に強いOFDM(直交周波数分割多重)方式) ・周波数帯域幅(約6MHz アナログ方式と同じ) ・映像フォーマット(480I、480P、720P、1080I) ・情報源符号化方式及び多重化方式(MPEG-2方式) ・限定受信(スクランブル)方式 等 (標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全 部改正) 2 本事案については、地上デジタルテレビジョン放送の実施に必要不可欠な技 術基準と認められ、また、今後予定されている放送用周波数使用計画の策定に 関係する基準値に選択肢を設けており、地域毎の周波数事情に柔軟に対応でき る基準と考えられる。 利害関係者はいずれも賛意を表明しており、また、本件措置により放送の多 様化、高度化、放送関連市場の拡大等が期待されることから、本案は適当と認 められる。