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電気通信審議会電気通信事業部会第191回会議議事要旨(平成12年8月4日公表)
1 日時 平成12年6月22日(木) 午後2時00分〜午後4時30分 2 場所 郵政省審議会会議室(郵政省12階) 3 出席者(敬称略) (1) 委員 齊藤忠夫(部会長)、百崎 英(部会長代理)、醍醐 聰、舟田正之、 吉岡 初子 (以上5名) (2) 事務局 仲矢 徹審議会室長 (3) 郵政省 天野定功電気通信局長 ほか 4 諮問事項 (1)株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道ほか8社に係る業務区域及び電 気通信設備の概要の変更許可について(平成12年諮問第16号) (2)ジェイフォン北海道株式会社ほか8社に係る電気通信役務の種類等の変更 許可について(平成12年諮問第17号) (3)日本移動通信株式会社及び北海道セルラー電話株式会社ほか7社に係る業 務区域及び電気通信設備の概要の変更許可について(平成12年諮問第18 号) (4)株式会社エム.ビー.エスに係る第一種電気通信事業の許可について(平 成12年諮問第19号) (5)株式会社静鉄情報センターに係る第一種電気通信事業の許可について(平 成12年諮問第20号) (6)ワールドエクスチェンジ株式会社に係る第一種電気通信事業の許可につい て(平成12年諮問第21号) (7)ケーブルアンドワイヤレス・エイチケイティ・パシフィック・ジャパン株 式会社に係る第一種電気通信事業の許可について(平成12年諮問第22号) (8)デーコムジャパン株式会社に係る第一種電気通信事業の許可について(平 成12年諮問第23号) (9)株式会社サークル・アジアに係る第一種電気通信事業の許可について(平 成12年諮問第24号) (10)東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のIP通信網サービ ス等に係る契約約款の設定について(平成12年諮問第25〜28号) (11)東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備 に関する接続約款の変更の認可について(平成12年諮問第13号・継続) (12)電気通信事業法施行規則の一部改正について(平成12年諮問第12号・ 継続) 5 議事模様 (1)株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道ほか8社に係る業務区域及び電 気通信設備の概要の変更許可について (2)ジェイフォン北海道株式会社ほか8社に係る電気通信役務の種類等の変更 許可について (3)日本移動通信株式会社及び北海道セルラー電話株式会社ほか7社に係る業 務区域及び電気通信設備の概要の変更許可について 郵政省から概略以下のとおり説明が行われた。 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモほか8社(エヌ・ティ・ティ・ドコモ グループ)、ジェイフォン東京株式会社ほか8社(ジェイフォングループ)、 日本移動通信株式会社及び関西セルラー電話株式会社ほか7社(IDO及び DDIセルラーグループ)から申請のあった第三世代移動通信システム(IM T-2000:International Mobile Telecomunications-2000)導入に係る 事業変更許可申請 審議における主な質疑応答等は、以下のとおり。 ・ 委員から、申請が事業変更許可となっていることについて質問があり、郵 政省から、申請はオープンで進めていたが、結果的に既存事業者のみの申 請であったので変更許可の手続きとしたとの説明がなされた。 ・ 委員から、当該事業主体は支配的な地域網を有する事業者とは別のものが 望ましいとする理由について質問があり、郵政省から公正競争のためとの 説明がなされた。 ・ 委員から、申請年月日が各グループごとに同一日であることの関連性の有 無に対し質問があり、郵政省からそれぞれ独立した申請であり各申請ごと に審査したとの説明がなされた。 ・ 委員から、人口カバー率50%を参入の際の指針としている理由について 質問があり、郵政省から電波を有効に使い、サービスのメリットの及ぶ先 を広げるためとの説明がなされた。 審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。 (4)株式会社エム.ビー.エスに係る第一種電気通信事業の許可について 株式会社エム.ビー.エスからのデータ伝送役務提供の許可の申請(概要 は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。 ・ 申請者 株式会社エム.ビー.エス(代表取締役 蓮田 知) ・ 業務区域 栃木県の一部 ・ 事業開始予定 平成12年10月1日 栃木県下都賀南河内町の一部 平成13年6月1日 栃木県下都賀南河内町及び国分寺町 の各一部 審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。 (5)株式会社静鉄情報センターに係る第一種電気通信事業の許可について 株式会社静鉄情報センターからのデータ伝送役務提供の許可の申請(概要 は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。 ・ 申請者 株式会社静鉄情報センター(代表取締役 鈴木 基之) ・ 業務区域 静岡県の一部 ・ 事業開始予定 平成13年4月1日 審議における主な質疑応答等は、以下のとおり。 ・ 郵政省から、2.4Ghz帯を使用することで近接する周波数帯使用の機器 に混信を与えないよう指導していくとの説明があり、委員から、有効な 利用が期待できる方式であり、今後の動向を見たいとの意見があった。 審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。 (6)ワールドエクスチェンジ株式会社に係る第一種電気通信事業の許可につい て ワールドエクスチェンジ株式会社からの音声伝送役務提供の許可の申請( 概要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。 ・ 申請者 ワールドエクスチェンジ株式会社(代表取締役 長尾 慶一郎) ・ ワールド エクスチェンジ コミュニケーションズ社(米国)の100 %出資会社 ・ 取扱対地 米国 ・ 事業開始予定 平成13年1月1日 審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。 (7)ケーブルアンドワイヤレス・エイチケイティ・パシフィック・ジャパン株 式会社に係る第一種電気通信事業の許可について ケーブルアンドワイヤレス・エイチケイティ・パシフィック・ジャパン株 式会社からのデータ伝送役務・専用役務提供の許可の申請(概要は以下のと おり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。 ・ 申請者 ケーブルアンドワイヤレス・エイチケイティ・パシフィック・ ジャパン株式会社(代表取締役 鈴木光一) ・ ケーブルアンドワイヤレス・エイチケイティ・パシフィック・ジャパン・ ホールディングス・リミテッド(香港)の100%出資会社 ・ 取扱対地 香港 米国 イギリス 中国 シンガポール 台湾 韓国 マ レーシア オーストラリア タイ インド インドネシア フィリピン ・ 事業開始予定 平成12年12月1日 審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。 (8)デーコムジャパン株式会社に係る第一種電気通信事業の許可について デーコムジャパン株式会社からのデータ伝送役務・専用役務提供の許可の 申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行 われた。 ・ 申請者 デーコムジャパン株式会社(代表取締役 康 在旭) ・ デーコム コーポレーション(韓国)の100%出資会社 ・ 取扱対地 韓国 ・ 事業開始予定 平成13年1月1日 審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。 (9)株式会社サークル・アジアに係る第一種電気通信事業の許可について 株式会社サークル・アジアからの専用役務提供の許可の申請(概要は以下 のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。 ・ 申請者 株式会社サークル・アジア(代表取締役社長 菅原 榮司) ・ サークル・インターナショナル・コミュニケーションズ・インク(米国) の50%、株式会社フォーバルテレコム(日本)の50%出資会社 ・ 取扱対地 米国 ・ 事業開始予定 平成13年1月10日 審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。 (10)東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のIP通信網サー ビス等に係る契約約款の設定について 郵政省から概略以下のとおり説明が行われた。 ・ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社からのIP通信網 サービスの本格提供開始に伴う契約約款の認可申請について ・ 第1種サービスの提供地域の今後の計画について説明 ・ 第2種、第3種サービスについて説明 審議における主な質疑応答等は、以下のとおり。 ・ 委員から、需要動向を勘案するとあるのはそれにより料金見直しをする という意味なのかとの質問がなされた。これに対し郵政省から、サービ ス地域の設定は需要によることになるとの説明がなされた。 ・ 委員から、段階的にサービス地域を広げる理由について質問があり、郵 政省から、段階的に設備を整備していく必要があるためとの説明がなさ れた。 ・ 委員から、今回の試験サービスで採算可能な定額料金の水準が定まった のであれば、需要者間の公平の原則に照らして、早期に全国展開を実施 するよう求める必要があるのではないか、との意見があり、郵政省から、 料金は届け出制となるため、同一料金が維持される保証はないこと、料 金について問題があれば適宜必要な是正措置が考えられるとの説明がな された。 ・ 委員から、通信アクセスの手段としてはいろいろ考えられており、当該 サービスもそのひとつの手段として有効であるとの意見が出された。 審議の結果、第1種IP通信網サービスについては諮問のとおり契約約款 の設定が適当である旨の答申を行った。第2種,第3種については次回も継 続的に検討することとした。 なお、答申に当たり、公正有効競争条件の確保の観点からISM折り返し 接続における試験サービスについて実態を調査すること、接続事業者との接 続に関し円滑を欠く点がないかを検討すること 及び インターネット定額制 の早期の全国展開を図ること等について、郵政省に対して要望が付された。 (11)東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設 備に関する接続約款の変更の認可について 接続小委員会での審議結果について齊藤部会長から報告があった。 審議における主な質疑応答等は、以下のとおり。 ・ 600Mbpsの接続専用線サービスの認可申請について、接続条件作成を 利用者向け条件作成より先にするという意見について、同時期に作成す ることについて問題はないとする報告が行われた。 ・ 専用線への接続料については、ユーザ料金が接続料金を上回っていない とする東西NTTからの報告があるが、引き続き問題意識をもつ必要があ るとの報告が行われた。 審議の結果、諮問のとおり、認可することが適当である旨の答申を行った。 (12)電気通信事業法施行規則の一部改正について 齊藤部会長から電気通信事業法施行規則の一部改正に先立って、ヒアリン グを行う旨の説明が行われた。 (文責:電気通信審議会事務局) 本部会にて配布された資料をご覧になりたい方は、電気通信審議会事務局 (電話 03−3504−4807)までお問い合わせ下さい。