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電気通信審議会電気通信事業部会第147回会合議事要旨(平成9年3月18日公表)
1 日時 平成9年2月28日(金) 午後2時〜午後2時55分 2 場所 郵政省審議会会議室(郵政省12階) 3 出席者(敬称略) (1)委員 園山重道(部会長)、増澤高雄(部会長代理)、加藤真代、醍醐聰、 舟田正之 (2)事務局 渡辺審議会室長 (3)郵政省 團電気通信事業部長 ほか 4 議題 (1)諮問事項 ア (株)西三河ニューテレビ放送、(株)帯広シティーケーブル及びマイ ・テレビ(株)に係る第一種電気通信事業の許可について イ 日本電信電話(株)の電話サービスに係る料金の変更の認可について (2)報告事項 WTO基本電気通信交渉の結果について 5 議事模様 (1)諮問事項 ア (株)西三河ニューテレビ放送、(株)帯広シティーケーブル及びマイ ・テレビ(株)に係る第一種電気通信事業の許可について (株)西三河ニューテレビ放送、(株)帯広シティーケーブル及びマ イ・テレビ(株)からの第一種電気通信事業の許可の申請(概要は以下の とおり。)及び審査の結果について、郵政省から説明が行われた。 ・ 申請者 (株)西三河ニューテレビ放送 資本金 12億1千万円 電気通信役務 デジタルデータ伝送役務 業務区域 愛知県岡崎市(一部) ・ 申請者 (株)帯広シティーケーブル 資本金 4億9500万円 電気通信役務 専用役務 業務区域 北海道帯広市(一部) ・ 申請者 マイ・テレビ(株) 資本金 24億7600万円 電気通信役務 デジタルデータ伝送役務 業務区域 東京都立川市、東大和市、国立市、昭島市、武蔵村山市、 小平市(一部) 審査の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。 イ 日本電信電話(株)の電話サービスに係る料金の変更の認可について 日本電信電話(株)からの電話サービスに係る料金の変更の認可の申 請(概要は以下のとおり。)及び審査の結果について、郵政省から説明 が行われた。 ・ 平成9年4月1日から消費税率が3%から5%に引き上げられること に伴い、公衆電話のダイヤル通話料金について課金秒数(10円でかけ られる秒数)を調整することにより、全体として消費税引上げ相当額を 転嫁。 なお、区域内及び昼間100km超の料金区分は据え置き。 ・ 列車公衆電話のダイヤル通話料金についても同様に転嫁。 一般公衆電話課金秒数の調整(10円でかけられる秒数)
距離段階 現行課金秒数(税率3%) → 新課金秒数(税率5%) 昼間 夜間 深夜早朝 昼間 夜間 深夜・早朝 区域内 60秒 60秒 80秒 60秒 60秒 80秒 隣接区域内 45秒 45秒 58秒 42.5秒 42.5秒 55秒 〜 20km 45秒 45秒 58秒 42.5秒 42.5秒 55秒 〜 30km 30秒 30秒 40秒 28.5秒 28.5秒 38秒 〜 40km 24秒 24秒 29.5秒 23秒 23秒 28秒 〜 60km 17.5秒 17.5秒 22秒 17秒 17秒 21秒 〜 80km 13秒 17秒 18.5秒 12.5秒 16.5秒 18秒 〜100km 11.5秒 17秒 18.5秒 11秒 16.5秒 18秒 〜160km 9秒 15.5秒 17秒 9秒 15秒 16.4秒
列車公衆電話課金秒数の調整
距離段階 現行課金秒数(税率3%) → 新課金秒数(税率5%) 昼間 夜間 深夜早朝 昼間 夜間 深夜・早朝 〜160km 6.5秒 12 秒 13秒 6.5秒 11.5秒 12.5秒 160km超 4.5秒 8.5秒 9秒 4.5秒 8秒 8.5秒 主な質疑応答等は以下のとおり。 ・ 日本テレコムと日本高速通信の場合は、公衆電話料金については、契約 約款に算定式があり、消費税率の改定に伴う料金変更の認可は不要という ことであるが、公衆電話以外でもそうなっているのかとの質問があり、公 衆電話については基本の料金表が決まっていて、算定式により消費税分の 課金秒数を短縮し、公衆電話以外については、料金額に消費税相当額を加 算すると記載してある旨の説明があった。 ・ NTTは各支店において契約約款を掲示しているので契約状況を知るこ とができるが、新電電は、知る機会がないのではないかとの質問があり、 事業者は、各営業所において契約約款を掲示する義務があり、地方におい ても少なくとも県庁所在地に1か所程度は所在する営業所において契約約 款が掲示されている旨の説明があった。 ・ 昨年12月の国民生活審議会の消費者政策部会報告でも、契約約款に限 らず消費者取引に関する基本的な契約内容について、事前に情報開示すべ き旨の提言がなされているが、電気通信サービスでも消費者の方から請求 して初めて契約内容を知ることができるのが現状であり、本報告にある一 般的な民事ルールが立法化されれば電気通信サービスでも一定の重要な契 約事項を事前に配付することになるのではないかとの意見があった。 併せて、利用者に対し、契約約款全体ではなく、一枚程度で重要な事項 をまとめてある実務的な資料を渡せれば非常にわかりやすくなるのではな いかとの意見があった。 ・ (消費税の円滑かつ適正な転嫁について規定している)税制改革法の 「転嫁するものとする」という表現は面白い。この表現では転嫁は義務で はなく、基本的に事業者側で自由に判断できることになるが、全ての第一 種電気通信事業者は消費税を料金に転嫁しているのかについて質問があり、 公共料金に対する消費税の転嫁については、平成元年の導入の際に消費税 を定着させる目的から、できるだけ足並みをそろえて一律に転嫁すべきで あるという政府の方針で臨んできた経緯があるが、本件については、適正 な転嫁を基本として対処するもので、事業者側の判断が一義的には優先す るということであり、その際転嫁に伴う便乗値上げが行われないよう厳正 に審査している旨の説明があった。 併せて、消費税を転嫁していない例としてエヌ・ティ・ティ・ドコモの 航空機公衆電話がある旨説明があった。 ・ 二種事業者の料金の扱いについて質問があり、届出が必要な特別二種事 業者の料金については届出があるまで不明であるが、二種事業者の協会に 対して、新消費税率を転嫁する場合は、便乗値上げとならないよう適正に 対処するよう指導している旨の説明があった。 ・ NTTの公衆電話料金は、なぜ契約約款中に消費税の転嫁について記載 していなかったのかにつき質問があり、平成元年の時点では、課金方式が 10秒単位でしか調整できないシステムであったため、ほとんど切り上げ か切り捨てになるため、3%の消費税上乗せについて算式で示すことが困 難であり、具体的な秒数を距離段階別に定めたが、現在でもその方式をそ のまま引きずっている経緯がある旨の説明があった。 審査の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。 (2)報告事項 郵政省から、WTO基本電気通信交渉の結果について報告があった。 (文責:電気通信審議会事務局。速報につき、事後修正の可能性あり。)
