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電気通信審議会電気通信事業部会第152回会合議事要旨(平成9年9月9日公表)
1 日時 平成9年8月22日(金) 午後2時〜午後3時34分 2 場所 郵政省審議会会議室(郵政省12階) 3 出席者(敬称略) (1)電気通信事業部会委員 園山重道(部会長)、増澤高雄(部会長代理)、加藤真代、齊藤忠夫、 醍醐聰、舟田正之 (2)事務局 渡辺信一審議会室長 (3)郵政省 谷公士電気通信局長 ほか 4 議題 (1)接続小委員会委員等の指名 部会長から「接続小委員会」の委員、専門委員及び主査の指名が行われ た。 (2)諮問事項 ア 東京通信ネットワーク(株)の電話サービスに係る料金及び契約約款の 変更の認可について(中継電話サービスの提供等) イ 電気通信事業法施行規則の改正について(改正電気通信事業法の接続に 係る省令委任事項等(接続原価算定方法及び接続会計基準等を除く。)) 5 議事模様 (1)諮問事項 ア 東京通信ネットワーク(株)の電話サービスに係る料金及び契約約款の 変更の認可について 東京通信ネットワーク(株)の電話サービスに係る料金及び契約約款の 変更の認可申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省 から説明が行われた。 ・申請者 東京通信ネットワーク株式会社 (代表取締役社長 岩崎 克己) ・申請内容 NTTと市内交換機で接続することにより、電話サービスの 提供内容を次のとおり変更する(開始予定時期 平成10年 1月上旬)。 (ア)中継電話サービス NTTの加入電話間の通話及びNTT加入電話から東京通信ネット ワーク株式会社(以下「TTNet」という。)直加入電話あての通 話を、NTTの市内交換機からTTNet網に接続し、中継するサー ビス。 ・基本料金 なし ・通話料金(主な料金) 市 内 9円/3分(平日・昼間) 100km超 72円/3分(平日・昼間) (イ)直加入電話サービス NTTとの接続通話を片方向通信から双方向通信に変更するととも に、料金の改定を行う。 ・基本料金 1,950円/月(現行どおり) ・通話料金(主な料金) 市 内 7円/3分(平日・昼間) 100km超 56円/3分(平日・昼間) 主な質疑応答等は、以下のとおり。 ・ NTTへ支払う相互接続料金(アクセスチャージ)の計算方法につい て質問があり、郵政省から、現在は3分当たり換算で、ZCでは9.2 0円、GCでは3.64円となっており、今回のサービスでは、ZC接 続からGC接続となるため、従来より安いアクセスチャージとなるとの 回答があった。 ・ 利用者とTTNetとの契約は、みなし契約となるのかとの質問があ り、郵政省から、みなし契約ではなくTTNetは加入者と個々に契約 を締結するが、契約料は不要である旨回答があった。 ・ 当該サービスの加入者が、アダプタを取り付け、常時TTNetの使 用を選択した場合、NTTのテレチョイス、テレワイズ等の利用ができ なくなること、また、加入者が長距離系の事業者を利用している場合に は、LCRの機能を停止させる必要があることについて、利用者へ十分 周知すべきとの意見があり、郵政省から、当該意見については事業者に 伝える旨回答があった。 審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。 イ 電気通信事業法施行規則の改正について 電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)を施行 するため必要な接続に係る次の省令委任事項等を定めた電気通信事業法施 行規則の一部を改正する省令案について、郵政省から説明が行われた。 ・電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由 ・指定電気通信設備の基準・範囲等 ・接続約款に定めるべき標準的な接続箇所 ・接続料を定めるべき電気通信設備の機能 ・接続約款で定めるべきその他の事項 ・接続約款の公表方法 ・網機能提供計画の届出方法 ・網機能提供計画の公表方法 主な質疑応答等は、以下のとおり。 ・ 移動体通信事業者の加入者回線を指定電気通信設備の算定の対象としな い理由について、資料では、移動体通信事業者は固定通信事業者への依存 度が高いことを理由としているが、「接続の基本的ルールの在り方につい て(8.12.19答申)」を策定した当時は、移動体のネットワークは 固定通信のものに比べ、比較的容易に新規参入者が参入できるという理由 ではなかったかとの質問があり、郵政省から、検討の段階でそのような意 見もあったが、答申においては、今回資料と同様の理由が記載されている 旨回答があった。 ・ 資料中、「移動体通信事業者が扱う通信のほとんどは固定通信事業者と の間のものであることから」との記述があるが、答申策定時の状況と比較 して現在は、移動−移動間のトラヒックも相当増えているのではないかと の質問があり、郵政省から、平成7年度では、移動−移動間のトラヒック は、固定−固定間、固定−移動間、移動−移動間の全てのトラヒックの1 .38%に過ぎないが、平成8年度では4%程度になっていると予想され るので、固定−固定間を除いた場合のデータも含め、詳細については把握 でき次第報告する旨回答があった。 ・ 施行規則案第23条に列挙される接続の請求を拒める正当な理由につい て、これらの理由の立証は、どの程度詳細に行わせることを想定している のかとの質問があり、郵政省から、郵政省が接続拒否の当不当の判断を下 せる程度を想定している旨回答があった。 ・ 同条第二号で接続請求を拒否できる理由を「技術的又は経済的に著しく 困難である」場合に限定していることについて、答申策定時には、指定電 気通信設備を設置しない第一種電気通信事業者を含む全ての第一種電気通 信事業者に接続の義務を課すことを踏まえ、独禁法においても取引拒絶の 正当な理由は広く解していることを勘案し、接続請求を拒否できる理由に ついては緩く規定するものと予想していたとの指摘があり、郵政省から、 今後、接続小委員会での議論や、意見聴取の結果を踏まえて検討していく 旨回答あった。 ・ 網機能提供計画の公表方法について、指定電気通信設備を設置する第一 種電気通信事業者は、その他の第一種電気通信事業者の請求及び費用負担 により網機能の変更又は追加を行う場合に、届出の期限が短縮されると規 定した場合、そのような接続形態が好まれ、本件接続のコンセプトに反す るのではないかとの指摘があった。これに対して郵政省から、届出の期限 が短縮されるのは、「他の特定の電気通信事業者の請求により行う機能の 変更又は追加に係る計画の届出の場合であって当該他の特定の電気通信事 業者のみが当該機能を利用し、かつ、当該変更等に要する費用を負担する ことを予定している」(省令案第24条の2)特殊な場合に限定されると の説明があった。 ・ 網機能の変更・追加計画の届出の期限について、工事開始の200日前 というのは長すぎるのではないかとの指摘があり、郵政省から、接続ルー ルの答申では半年以上となっており、現在180日で行われていること及 び官報掲載、閲覧等の手続を勘案し、省令案では200日としている旨説 明があった。 審議の結果、諮問された省令案については、「接続に関する議事手続細則」 の規定に従い、報道発表等により公表の上、意見聴取、小委員会による中間 報告及び最終報告に基づき、審議を行い適切な答申を行うこととされた。 (3)その他 ・ 発信電話番号通知サービスの提供について 横浜、名古屋、福岡の3地域において10月からサービス開始予定の発 信電話番号通知サービスについて、発信電話番号通知をブロックした際、 受信機に「トクメイ」と表示されるのは不適切であり、「ヒツウチ」等と 表示するよう改善すべきとの前回の部会における意見に関し、その後の状 況を確認する質問があり、郵政省から、当該意見を通信機械工業会に伝え た結果、同工業会から、推奨案を「ヒツウチ」に変更し、全国でサービス が開始される来年2月までに、一部の見込み生産分を除き、完全切替を行 うとの報告を受けた旨の回答があった。 また、回線毎ブロッキング又は通話毎ブロッキングのいずれを選択する かについて、利用者への意向確認の徹底を図るべきとの意見があり、郵政 省から、当該意見については事業者に伝える旨回答があった。 以上 (文責:電気通信審議会事務局。速報につき、事後修正することがある。)
