![]() ![]() |
電気通信審議会電気通信事業部会第162回会合議事要旨(平成10年6月4日公表)
1 日時 平成10年5月22日(金) 午後2時〜午後3時19分 2 場所 郵政省審議会会議室(郵政省12階) 3 出席者(敬称略) (1) 委員 園山重道(部会長)、増澤高雄(部会長代理)、加藤真代、齊藤忠夫、醍醐 聰、林敏彦、舟田正之 (2) 事務局 渡辺信一審議会室長 (3) 郵政省 谷公士電気通信局長 ほか 4 議題 (1) 諮問事項 ア 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可につい て〔継続〕(接続小委員会の検討結果の報告等) イ ケーブルネット埼玉(株)に係る第一種電気通信事業の許可について(デー タ伝送役務の提供) ウ オーブコムジャパン(株)に係る第一種電気通信事業の許可について(デー タ伝送役務の提供) (2) 報告事項 日本電信電話(株)の接続料に関する日米規制緩和会合の結果について 5 議事模様 (1) 諮問事項 ア 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可につい て〔継続〕 日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)の指定電気通信設備に係 る接続約款の変更の認可について、接続小委員会から、接続約款の変更案に対 して提出された意見の検討を行った結果、本件については諮問のとおり認可す ることが適当である旨の報告があった。 なお、平成10年5月20日開催の接続小委員会の議事概要は、別記のとお り。 主な質疑応答等は、以下のとおり。 ・ 業務委託から接続に変更することにより、事業者の負担する料金は変わる のかとの質問があり、郵政省から、業務委託料については接続料金を準用し ていることから、今回の変更によりKDDの負担額が変わるものではないと の説明があった。 ・ 従来、エンドユーザに対して電気通信サービスを提供するのは国際系事業 者であり、エンドユーザと契約するのは国際系事業者のみであるが、業務委 託が接続に変更されると、それが変わることになるのかとの質問があった。 これに対し、郵政省から、業務委託の場合は国際系事業者がエンド・エンド でサービスを提供し、接続の場合は国内部分は国内事業者が提供することと なり、サービス提供の範囲は業務委託の場合と変わることとなるが、接続の 場合でも料金設定・料金請求を自ら行う場合はエンドユーザとの関係では業 務委託と実質的に変わらないこととなる。 国際デジタル通信(株)(IDC)から、エンド・エンドの全区間に渡っ て利用者料金の設定及び料金請求することを否定するものであってはならな いと考える旨の意見が提出されているが、これは業務委託を接続に変更する ことに反対しているものではなく、KDDが直収のアクセス回線についてN TTの料金を適用するとしているところをIDCは自ら料金設定・料金回収 を行いたいという考えを持っているということと理解しており、これについ ては当該事業者間の協議で決められるものであるが、接続約款に記載されて いる接続形態以外が排除されるわけではなく、今後、接続約款に接続形態を 追加・変更することで対応可能であるとの説明があった。 ・ 業務委託から接続に変更することに伴い、ユーザとの契約関係はどうなる のかとの質問があり、郵政省から、接続の場合の契約主体(ユーザへの役務 提供主体)は、NTTとKDDの双方となるとの説明があった。 審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。 イ ケーブルネット埼玉(株)に係る第一種電気通信事業の許可について ケーブルネット埼玉(株)に係る第一種電気通信事業の許可の申請(概要は 以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。 ・申請者 ケーブルネット埼玉株式会社(代表取締役社長 田川 孝 一) ・資本金 15億円 ・電気通信役務の種類 データ伝送役務 ・業務区域 埼玉県川口市、鳩ヶ谷市、戸田市 ・事業開始予定年月日 平成11年(1999年)4月1日 主な質疑応答等は、以下のとおり。 ・ 集合住宅でCATV網を張った場合、後から他の事業者のサービスへ乗り 換えることが可能かとの質問があり、郵政省から、集合住宅では多数の網を 張ることを避ける傾向にあるので、集合住宅の住民間で合意が為されれば、 旧設備を撤去して、他の事業者の設備を設置することも考えられるとの説明 があった。さらに、CATV事業者の電気通信事業への参入に関連して、消 費者は事前に十分な情報を入手し比較検討を行う必要があるので、消費者が 正しい選択ができるような情報提供について郵政省においても配慮願いたい との要望があった。 ・ NTTのユーザ回線では、原則宅内での配線盤から先で受け渡しを行って いるが、CATV事業者が電気通信事業との兼業を行った場合に、加入者と の責任分界点はどのようになるのかとの質問があり、郵政省から、その場合 には、本(親)契約に依存するものと考えられるが、宅内の配線盤について は、管理主体が不明であるものが多く、権利関係は複雑になっているとの説 明があった。 これに関連して、他の委員から、以前はNTTが宅内配線の設置まで行い、 加入者が毎月使用料を支払う形態が多かったが、最近の集合住宅の場合は、 加入者が宅内配線の工事費を負担し、その部分の使用料は不要となる場合が ある。そのような場合は、接続点は屋上にあり、マンションの屋上の部分で 他の事業者への変更(切り替え)を行うことは容易であるが、CATV事業 者が宅内まで工事してしまっているようなケースでは、他の事業者への変更 は困難なことがあるとの説明があった。 審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。 ウ オーブコムジャパン(株)に係る第一種電気通信事業の許可について オーブコムジャパン(株)に係る第一種電気通信事業の許可の申請(概要は以 下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。 ・申請者 オーブコムジャパン株式会社(代表取締役社長 堀 信之) ・資本金 12億8,800万円 ・電気通信役務の種類 データ伝送役務 ・業務区域 全国 ・事業開始予定年月日 平成10年(1998年)9月1日 主な質疑応答等は、以下のとおり。 ・ どのようなユーザを対象としているのかとの質問があり、郵政省から、本 件はエリアが日本全国と広範であり、データ伝送を中心とした業務用のユー ザをターゲットとしているとの説明があった。また、同衛星システムは、世 界各国で使用されることとなるが、外国から持ち込まれる端末の取扱いにつ いては現在事業者間で協議中であり、サービス開始時点では間に合わないが、 その後、準備していくこととなるとの補足説明があった。 審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。 (2) 報告事項 日本電信電話(株)の接続料に関する日米規制緩和会合の結果について、郵 政省から報告が行われた。 主な質疑応答等は、以下のとおり。 ・ 「米国の州際アクセスチャージに長期増分費用方式を我が国と同時に導入 することと、米国政府のモデル作成作業の透明性の確保を求める」との日本 側の米国に対する要望はどのような扱いになったのかとの質問があり、郵政 省から、米国では、その要望をテイクノートしたとの説明があった。 ・ 長期増分費用を地域間の接続だけに適用するということも一つの考え方と してあり得るかとの質問があり、郵政省から、長期増分費用方式については、 トップダウン方式、ボトムアップ方式であるか等、様々な方法があり、それ を議論していく中で適用範囲についても検討していく必要があるとの説明が あった。 また、具体的な運用方法についても、プライスキャップとの組み合わせ、 激変緩和措置等についても考慮する必要があるとの意見があった。 (別記) 第8回接続小委員会(10.5.20)議事概要 ○ 日本電信電話(株)の接続約款の変更案に対し提出された意見について 1 ユーザ間情報通知利用機能について ユーザ間情報通知利用機能の接続料は信号伝送機能の料金を適用しているが、 同じサービスであってもコストが別であれば別に計算すべきではないかとの意見 があり、事務局から、当該機能については信号網を利用しており、同じ設備であ るため同じ料金を適用しているものであるとの説明があった。 2 意見聴取について 今回、意見聴取を1回にした理由及び意見聴取の方法は公開されているのかと の質問があり、事務局から、今回の接続約款の変更は(1)KDDのNTTへの業務 委託を接続に変更することに伴うものであり、既存の条件等を約款化するもので あること、(2)その内容は認可された接続約款に規定されている接続の条件及び接 続料に準拠したものであることから意見聴取を1回としているものであり、意見 聴取の方法は「接続に関する議事手続細則」に規定されており、接続約款の変更 案の公表の報道発表に同規則を添付しているとの説明があった。 3 業務委託を接続に変更した場合の影響について KDDが業務委託を接続に変更した場合の影響について質問があり、事務局か ら、業務委託は接続と同じ料金を適用しているので料金面での影響はなく、接続 に変更されることにより命令・裁定の制度が利用可能になり、約款化した部分は 他の国際系事業者も利用可能であるとの説明があった。 4 みなし契約について みなし契約の利用契約締結手続費とは具体的にはどのようなものか、また、国 際系事業者以外でもみなし契約は可能かとの質問があり、事務局から、みなし契 約の利用契約手続費とは、みなし契約の問い合わせにNTTが対応する手数料で あるとの説明があり、また、委員から、みなし契約は国際系事業者以外でも契約 は可能であるが現在のところ希望がないのではないかとの意見があった。 (文責:電気通信審議会事務局。速報につき、事後修正することがある。)