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電気通信審議会電気通信事業部会第175回会議議事要旨(平成11年7月15日公表)
1 日時 平成11年7月1日(木) 午後2時00分〜午後3時08分 2 場所 郵政省審議会会議室(郵政省12階) 3 出席者(敬称略) (1) 委員 齊藤忠夫(部会長)、醍醐聰、舟田正之、吉岡初子 (以上4名) (2) 事務局 小野寺敦子審議会室長 (3) 郵政省 天野定功電気通信局長 ほか 4 議題(諮問事項) (1) 東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)の電話サービス等に係る 料金及び契約約款の設定の認可について (2) 東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係 る接続約款の設定の認可について (3) 電気通信事業法施行規則の一部改正について〔5.21諮問継続〕(番号ポー タビリティに係る規定の追加) 5 議事模様(諮問事項) (1) 東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)の電話サービス等に係る 料金及び契約約款の設定の認可について 東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)からの電話サービス、総 合ディジタル通信サービス、専用サービス及び電報サービスに係る料金及び 契約約款の設定の認可の申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果につい て、郵政省から説明が行われた。 ・ 申請者 東日本電信電話株式会社(代表取締役 井上 秀一) 西日本電信電話株式会社(代表取締役 浅田 和男) ・ 基本的には、東西地域会社が提供するサービスの種類ごとに再編成前の 日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)が設定していた契約約 款及び料金を承継する。 ・ 再編成に伴い再編成後の各社と利用者との権利義務関係を明確化するた め、NTTと中継系NCCとの関係と同様に東西地域会社と長距離会社と が契約約款及び料金を設定する。 ・ 再編成に伴う利用者利便の確保のため、サービス水準を維持する措置と して、東西地域会社間の利用者の移転時における施設設置負担金を免除等 する。 ・ 実施時期 平成11年7月1日 主な質疑応答等は以下のとおり。 ・ NTT長距離会社とNCC各社との間の公正競争という観点から、みな し契約とダイアリングパリティ(優先接続)について質問があり、郵政省 から、NCC各社の業務範囲の変更に伴い、みなし契約の範囲が拡充・変 更されていて、事業者がそれぞれの判断において利用者と直接契約を結ぶ のか、あるいは、みなし契約とするのかの検討を行い対応している旨、ま た、ダイアリングパリティ、すなわち優先接続の問題については、優先接 続を東西地域会社が義務的に提供すべきという考え方及びイコールフッテ ィングの観点から他の事業者も優先接続ができるよう、2000年度中を 目途に優先接続制度を実施すべく省令を改正した旨の説明があった。 ・ 一方の地域会社から他方の地域会社へ移動する場合、施設設置負担金を 改めて徴収しないこととするが、事業者と事業者の関係では、厳密に言え ば施設設置負担金の精算行為のようなものは必要にならないのかとの質問 があり、郵政省から、理論的には、一方に偏りが生じたときの負担の平均 化、あるいはコストを償うためということであるので、いわゆる精算的な ものが必要になってくるのではないかと考えているが、現時点では、直ち に何か措置しないと東西間の負担の不公平が生じるということはないと考 えている旨の説明があった。 ・ NTTの再編成を実施した理由に、競争を導入して少しでも利用者に有 利なように、競争によるメリットを消費者が享受できるようするとの配慮 があったはずであり、料金等の競争が促進されなければ、再編成した意味 があまりなくなるということも考えられることから、競争の促進という観 点から今後注視していく必要がある。また、競争の促進に伴い、サービス の多様化、料金の多様化等が進むことが考えられるが、その場合、それら の情報が的確に末端ユーザーに提供されることが必要である。そういった ことは行政から離れた部分で事業者の判断で行うことかもしれないが、そ ういう配慮が必要であると考える旨の意見があった。 審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。 (2) 東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係 る接続約款の設定の認可について 東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)からの接続約款の設定の 認可の申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説 明が行われた。 ・ 申請者 東日本電信電話株式会社(代表取締役 井上 秀一) 西日本電信電話株式会社(代表取締役 浅田 和男) ・ NTTの再編成に伴い、東西地域会社が、電気通信事業法第38条の2 第2項の規定に基づき、指定電気通信設備と他の電気通信事業者との接続 に関し、東西地域会社が取得すべき金額及び接続の条件について定めた接 続約款を再編成前のNTTの接続約款を基本に設定するもの。 ・ 再編成の実施に伴い、従来NTTの社内取引等とされていた事項を再編 成後の各社間の接続として整理すること等に伴う新たな規定を設定するも の。 ・ 実施時期 平成11年7月1日 主な質疑応答等は以下のとおり。 ・ 専用線のエンドエンド料金化に伴う新たな網使用料の設定に関し、短距 離の県間通信については、結果として高くなるのではないかとの質問があ り、郵政省から、長距離会社がエンドエンドの料金を設定し、逆ざやにな る部分については長距離会社が自らの赤字という形で負担し、ユーザーに 対する料金は今までと全く同じである旨の説明があった。 審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。 (3) 電気通信事業法施行規則の一部改正について〔5.21諮問継続〕(番号ポー タビリティに係る規定の追加) 接続小委員会から、省令の改正案に対して提出された意見の検討を行った 結果、本件については、諮問のとおり改正することが適当である旨の報告が あり、審議の結果、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を行っ た。 なお、平成11年6月23日開催の接続小委員会の議事概要は、別記のと おり。 (別記) 第15回接続小委員会(11.6.23)議事概要 (電気通信事業法施行規則の一部改正案関連) ○ 電気通信事業法施行規則の一部改正(諮問第19号)に対し提出された意見 について 「番号ポータビリティの費用負担に関する研究会」においては、着信課金サ ービスの番号ポータビリティが実現されるときの費用負担について議論が行 われたところであるが、「0120」以外の番号を使用する場合にも、その 研究会での議論が適用されることを求める意見が提出された。これについて は、そもそも研究会での議論も特に「0120」を使用する場合に限定した ものではなく、着信課金サービスであれば番号によって適用に差異はないと の議論が行われた。 また、一般加入電話・ISDN及び着信課金サービス以外のサービスに係 る番号ポータビリティの実現要望について、その実現方式及び費用負担方法 等について事業者間で合意に達しない場合には郵政省に配慮を求める意見が 寄せられていた。これについては、研究会の提言の対象外となっている番号 ポータビリティについて、研究会で行われた議論がそのままあてはまる訳で はないとの議論が行われた。 検討の結果、本件については、諮問のとおり改正することが適当である旨 の報告を部会に行うこととされた。 (文責:電気通信審議会事務局)