意 見 書

平成9年9月12日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  102          
住 所   東京都千代田区六番町6番地
氏 名   日本移動通信株式会社   
代表取締役社長 塚田 健雄



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。




別 紙
省 令 案 当社の意見
条 項 内 容  
第23条 電気通信設備の接続を請求を拒める正当な理由 妥当な内容と考えます
第23条の2第1項 指定電気通信設備の指定  
     第2項 単位指定区域  
     第3項 指定の量的基準  
     第4項 指定対象設備  
第23条の3 接続約款の認可の申請  
第23条の4第1項 認可基準(接続箇所)  
     第2項 認可基準(機能) 接続に直接的な関係のない機能に関しては、接続約款に規定すべきでないものもあると考えますので、約款除外対象を規定する意味で、「ただし、別に定め告示等で通達する機能に関しては対象外とする」という条文を追加していただきたいと存じます。

具体的な例としては、テレホンカード機能に関する接続料やNTT発信移動体事業者着信通話のE−E料金をNTTが料金回収する機能に関する接続料については、接続約款に規定されるものではなく、個別の協議にて決定すべきと考えます。
     第3項 認可基準(その他) 当社は以前より、接続に要する期間の規定を設け、現状より短期間で接続が可能となるよう求めておりました。今回の省令案では接続請求から接続開始までの標準的期間を定める旨の条項が設けられておりますが、標準的期間に収まる対象範囲が不透明なため、結果として特定事業者側の都合により期間が決定されるという懸念がありますので、最長期間(12ヶ月程度)を定めた上で標準的期間を定めるべきと考えます。
従って、「三 電気通信設備の接続の請求の日から接続の開始の日までの標準的期間」を「三 電気通信設備の接続の請求の日から接続の開始の日までの12ヶ月以内の標準的期間」に変更していただきたいと存じます。
第23条の5 接続約款の届出 妥当な内容と考えます
第23条の6 届出対象条件 付加的な機能の接続料を届出にすることになっておりますが、これに関しては次の変更をお願いしたいと存じます。
  1. そもそも接続約款に規定される付加的な機能の対象範囲が不明確であり、明確に規定する必要があると考えますので、「付加的機能については別に定め、告示等で通達する」旨の条文を追加する。
  2. 付加的機能と位置づけられた事項の接続料金に関しては、公正な審議を経ることなく確定してしまうことのないよう、認可対象とすべきと考えますので、「一 付加的機能の接続料及び接続の条件」については、接続料を抹消し、「一 付加的機能の接続料以外の接続の条件」に変更する。
第23条の7 約款外の接続協定の認可申請 妥当な内容と考えます
第23条の8 接続約款の公表  
第23条の9 約款に係る接続協定の届出  
第23条の10 協定の認可申請(指定外)  
第23条の11 約款の認可申請(指定外)  
第23条の12 約款の届出(指定外)  
第23条の13 約款に係る協定の届出(指定外)  
第23条の14 協定の届出(指定外)  
第23条の15 接続に係る申し立て  
第23条の16 接続に係る裁定の申請  
第24条 指定電気通信設備の機能の変更、追加計画の届出  
第24条の2 届出の期限  
第24条の3 計画の公表  
第24条の4 届出を要しない機能  
第25条 共用協定の認可申請  
第25条の2 約款外役務の契約に関する認可申請  
第25条の3 共用協定の届出  
第25条の4 共用等に係る申し立て  
第25条の5 共用等に係る裁定の申請  

以 上