![]() ![]() ![]() |
意 見 書 平成9年9月12日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 105
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
住所 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
名称及び代表者の氏名
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
代表取締役社長 大 星 公 二
指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の公表について
(電気通信事業法施行規則(案)第24条の3)
- 特定の事業者の要望及び費用負担に基づき、機能の変更又は追加を行う場合の計画の公表については、指定電気通信設備を設置する事業者が、当該機能の提供開始30日前までに行うこととされておりますが、当該機能は、特定の事業者の要望により開発するものであり、また、開発費用も当該事業者が負担するものであることから、公表については、当該事業者の意思が尊重されるべきであり、当該事業者の許諾を前提とすべきであると考えます。
- 公表期日については、サービス開発のインセンティブ及び他の事業者との公正なサービス開発競争が確保されるよう、当該事業者が当該機能によるサービスを公表した後に、指定電気通信設備を設置する事業者が公表を行うようにすべきではないかと考えます。