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意見(再意見)書
平成9年10月3日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 530
住 所 大阪市北区中之島6丁目2番27号
氏 名 大阪メディアポート株式会社
代表取締役社長 大土井 貞夫
平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案「電気通信事業法施行規則の改正について」に関して公表された意見に対し、別紙のとおり意見書を提出します。
(別 紙)
郵政省令案 第23条の六 (届出を要する接続料及び接続の条件)に関しての弊社の意見
同条一項に定める「付加的な機能」の対象とする範囲が不明確であり、ひいては認可約款に含めるべきか、届出約款に含めるべきかが不分明となる虞があると考えます。
従って、透明、公平、迅速かつ合理的な接続を確保するためにも、この「付加的な機能」の内容について明確かつ具体的な意義付けが告示等でなされるべきものと考えます。
以 上