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再 意 見 書
平成9年10月3日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 107
住 所 東京都港区赤坂2−8−5若林ビル2F
氏 名 日本マルチメディアサービス株式会社
代表取締役社長 北村 健二
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
(別 紙)
平成9年10月3日
「電気通信事業法施行規則改正案」に対する再意見書
日本マルチメディアサービス株式会社
平成9年9月12日に日本電信電話株式会社(以降NTT)より提出された、「電気通信事業法施行規則改正案に対する意見」に対し、弊社は次の通り考えます。
電話番号情報データベースは基本的に公開すべきであり、指定電気通信設備に接続してデータベースを利用する機能は、基本的に公開することを要望します。
1. 電話番号情報データベースへの接続に関し、NTT側が提供するとしているのは、下記の2接続方法である。
1)104により番号案内オペレータへ接続する機能
2)エンジェルラインにより接続する機能
電話番号案内業務は、公正な競争の下に行われることが望ましく、そのため上記2方法による接続のみならず、他事業者がNTTと同様にデータベースをフルに活用しうる接続の実現を要望するものである。
したがって電気通信事業法施行規則の改正案第二十三条の四第一項の箇所に、電話番号情報データベースと直接接続する箇所も追加すべきである。また、同二十三条の四第二項の「番号案内機能」に、データベースに直接接続して電話番号を検索する機能も含めるべきである。
2. しかし、データベースをフルに活用しうる接続の実現が難しいならば、NTT側で104オペレータの操作と一体となって機能している接続方法の開示がなされることが望ましい。この場合、NTTのノウハウ部分である検索支援機能は開示の必要はないが、他事業者が独自で検索支援機能を開発することにおいて必要とするデータベースの公開は実施すべきである。
NTT側は、同等の機能は他事業者も自ら実現が可能と予想される、としているが、同等に値する機能の実現においては、前提として検索対象である電話番号データベースに関わるすべての情報(データベースの構築方法および構築ルール等)が開示されている必要があり、現段階でこの条件が満たされていない以上、他事業者による検索支援機能の実現は困難と言える。
3. なおハローページ情報については、弊社もNTTと同じく、通信の秘密を厳守する義務を負う通信事業者であり、慎重な取扱いを行うべきことは当然である。
故に、これを条件として掲載省略に関する開示を拒否するのは大きな問題であり、早急に開示されることを希望する。
以 上