再 意 見 書

平成9年10月3日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  163−14         
住  所  東京都新宿区西新宿3−20−2
名  称  株式会社ジュピターテレコム  



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案「電気通信事業法施行規則の改正について」に関し、別紙のとおり再意見を提出します。



(別 紙)

平成9年10月3日

「電気通信事業法施行規則の改正案」への意見

株式会社ジュピターテレコム


 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案と、他社から提出された意見に対しての弊社の考え方は以下のとおりです。

1.省令第二十三条の二第4項について
  第二号に下記ハを追加し、更に次条以降、これに関連する接続箇所及び機能の定義につき追加下さるよう要望します。

 指定市内交換局又は指定中継交換局と他の第一種電気通信事業者の電気通信設備とを接続するために設置する伝送路

理由:
 接続ルールでは、第7章「接続関連費用負担の在り方」において、他事業者が加入者系事業者である場合には、「双方のネットワークの合理的な中間地点に接続ポイントを設定し、当該接続ポイントまでの伝送路の費用はそれぞれが負担する。」方法が示されています。 指定事業者の局舎内にPOIを設置することが常識化している中での見識と受けとめておりますが、今回の省令案には該当する箇所がありません。
 接続ルール策定前にも意見を提出しておりますが、接続用伝送路は双方の事業者が自らのサービスを提供するために「相互」に利用するものとの観点から、相互接続伝送路のPOI設置点については、中間点(Mid Span Meet)、あるいはそれを前提とした費用負担/保守分担が望ましいと考えており、接続協議においてかかる意見が排他的に扱われないよう規定を設けていただきたいとの趣旨です。
2.NTT殿の9月12日付け意見書3.(2)(1)及び3.(3)について
  NTT網において、その網機能変更が軽微なもの、または自己使用のものは、届出対象から外すべきとのご意見ですが、軽微なものとの判断、将来的にも自己使用でないとの判断は、他の第1種電気通信事業者が行なうべきであり、それを可能とする制度が届出であると考えますので、改正案を支持致します。

以 上