意 見 書

営料発9第22号
平成9年10月3日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  108            
住  所  東京都港区芝浦4丁目9番25号
氏  名  東京通信ネットワーク株式会社 
       代表取締役社長  岩崎 克己



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。



(別 紙)

  平成9年10月3日

電気通信事業法施行規則の改正案に対する意見

東京通信ネットワーク株式会社

 今回の電気通信事業法施行規則の改正案制定において、広く事業者の意見を聴取していただきありがとうございます。透明性の確保という観点から高く評価できるものと考えております。
 当社は、さる9月12日締切りの際に意見書を提出いたしませんでしたが、他事業者のみなさまのご意見を拝見いたしまして、あらためて当社としての意見を述べさせていただきく、ここに意見書を提出いたします。

1. 郵政省令案第23条の3(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可申請)

法第38条の2第2項の認可を受けようとする者は、様式第17の申請書に、接続約款の案(変更の認可申請の場合は、接続約款の新旧対照表)及び接続料金の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて提出しなければならない。

[当社の意見]
(1) 接続約款申請書一式を公表することを明文化すべきと考えます。
(2) また、申請書を公表した際に他事業者が検証可能な程度の説明を記載した書類の添付を義務づけるよう明文化すべきと考えます。
(3) この点につきまして、DDI殿、セルラーグループ殿の意見に賛同いたします。
(4) なお、NTT殿が主張されている、認可事項とされる場合であっても全ての案件について改めて意見や再意見を求める必要はないという考え方には反対いたします。それを判断するのは接続する他の事業者であることから、まずは全ての案件について意見を求めることが必要と考えます。

2. 郵政省令案第23条の6(届出を要する接続料及び接続の条件)

法第38条の2第4項の郵政省令で定める接続料及び接続の条件は、次の通りとする。

1. 付加的な機能の接続料及び接続の条件
2. 法第41条第1項の技術基準又は法第48条の2第1項の電気通信番号の基準を定める郵政省令その他の法令の規定に基づき変更する接続の技術的条件

[当社の意見]
(1) 届出接続約款は極めて限定的に運用されるべきと考えます。特に、他事業者が負担する接続料金に関する事項は全て認可対象とすべきと考えます。
 したがって、付加的な機能の接続料を届出制とすることに反対いたします。
(2) この点につきまして、DDI殿、JT殿、TWJ殿、IDO殿、セルラーグループ殿、DDIポケット殿の意見に賛同いたします。

3. 郵政省令案第23条の8(認可接続約款等の公表)
法第38条の2第7項の規定による認可接続約款の公表はその実施の日の10日前から、営業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。第24条の3において同じ。)において閲覧に供することにより、これを行わなければならない。

郵政省令案第23条の9(認可接続約款等に係る接続協定の届出)
法第38条の2第8項の規定による届出をしようとする者は、様式第17の4の届出書を提出しなければならない。

[当社の意見]
(1) 本年度(平成9年度)については、接続約款の認可が3月下旬になると想定されますが、本年度内の実施、本年度始めへの遡及等に支障が無いよう特段のご配慮をお願いいたします。
(2) この点につきまして、DDI殿、JT殿の意見に賛同いたします。

4. 郵政省令案第24条の2「届出の期限」

法第39条の2第1項の郵政省令で定める日数は、200日とする。ただし、他の特定の電気通信事業者の請求により行う機能の変更又は追加に係る計画の届出の場合であって当該他の特定の電気通信事業者のみが当該機能を利用し、かつ、当該変更に要する費用を負担することを予定している場合にあっては、40日とする。
2.前項の規定にかかわらず、法第39条の2第1項後段の規定による届出については60日とし、当該届出が法第39条の2第3項の勧告を受けて行う計画の変更に係る届出は7日とする。

[当社の意見]
(1) TTCにより標準化された網機能については工事着手200日前の届出の短縮化を希望します。
(2) この点につきまして、NTT殿、DDI殿、JT殿の意見に賛同いたします。

5. 郵政省令案第24条の4(届出を要しない機能)

法第39条の2第1項の郵政省令で定める機能は、次の通りとする。
1〜7 (略)

[当社の意見]
(1) NTT殿は、上記7項目の機能に「番号案内の電話番号検索機能」及び「LS系着信サービスの機能」を追加することを要望しておりますが、このうち「LS系着信サービス」を届出対象外とすることに反対いたします。
(2) NTT殿は、全ての電気通信事業者との相互接続において無条件かつ自動的に提供され相互接続条件に全く影響を及ぼさない機能と言われていますが、どなたがその判断をされるのでしょうか。NTT殿が独自にその判断をされることに強い不安感を覚えます。

以 上