再 意 見 書

平成9年10月3日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  530                
住  所  大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号
氏  名  関西セルラー電話株式会社       
       代表取締役社長  青戸 元也    



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。



(別 紙)

平成9年10月3日

電気通信事業法施行規則の改正案に対する再意見

関西セルラー電話株式会社 
九州セルラー電話株式会社 
中国セルラー電話株式会社 
東北セルラー電話株式会社 
北海道セルラー電話株式会社
北陸セルラー電話株式会社 
四国セルラー電話株式会社 
沖縄セルラー電話株式会社 


省令案第23条の6関連

【日本電信電話株式会社殿のご意見】
3.(略)
(1) (略)
(2) 接続約款の記載事項に関する手続
今後の接続形態の多様化、技術進歩による接続条件の変更等に迅速に対応できるよう、手続の簡素化を要望します。
 接続約款の認可事項の範囲は限定的なものとし、他の電気通信事業者(以下「他事業者」と言います。)との接続に与える影響が軽微な事項等については届出で対応できるようにするなど、弾力的な運用を要望します。
 (略)

【(株)四国情報通信ネットワーク殿のご意見】
 付加的な機能の接続料及び接続の条件について、届出制とすることについて賛同しますが、多様なサービスの提供を促進するため、できる限り機能についてアンバンドルした取り扱いをお願いします。

【弊社の意見】
・機能の接続料及び接続の条件については、接続の透明性、公平性、合理性の検証を行うために基本的に全て認可約款とすべきであると考えます。透明、公平、合理的な接続料等が担保されることによって始めて円滑な接続が可能となり、接続の迅速化がはかれると考えております。

省令案第23条の8及び第23条の9関連

【日本テレコム株式会社殿のご意見】
 基本的には、省令案でよろしいと考えます。
しかしながら、本年度にあっては接続約款の認可が10年3月下旬になると想定されるため、省令の附則において、本年度中の実施が可能となるような特例措置を講じて頂きたいと考えます。

【第二電電株式会社殿のご意見】
 基本的には問題ないと考えております。しかしながら、本年度に関しては、接続約款の認可のための審議会が3月20日と想定されます、年度初めへの遡及の関係から、年度末までに種々の多様の協定の認可が必要であるため、例えば、認可接続約款等の実施を公表の日の翌日等とするとともに、年度末までの迅速な認可処理をご配慮いただきたいと考えます。

【弊社の意見】
・日本テレコム株式会社殿及び第二電電株式会社殿のご意見に賛同いたします。年度初めへの遡及を実現するためには、年度末までに協定の認可が必要になると考えます。年度末までの迅速な認可処理をご配慮いただきたいと考えます。

以 上