再 意 見 書

経企第9−132号
平成9年10月3日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  104             
住  所  東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
氏  名  日本テレコム株式会社      
       代表取締役社長  坂田 浩一 



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。



(別 紙)

はじめに
 先に公表されました「指定電気通信設備接続会計規則」案及び「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」案を踏まえまして、下記のとおり当社の考えを再意見として述べさせて頂きますので、よろしくお取り計らい願います。


(当社の意見の追加)

第23条の4

 第3項第2号に接続約款の記載事項として、指定電気通信設備を有する事業者の建物並びに管路、とう道及び電柱を利用する場合の負担金額及び取扱方法が規定されています。このこと自体は、接続の円滑化にとって非常にありがたいことであります。
 しかしながら、これらの設備は厳密には電気通信設備ではないことから、「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」案において何ら規定されておりません。接続約款の認可の過程において意見聴取が行われますが、その額の算定方法が省令に規定されていないことからの問題を惹起する恐れがあるものと考えます。
 そこで、本施行規則案に建物並びに管路、とう道及び電柱を利用する場合の負担金額の算定方法は、「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」を準用する旨の規定を追加すべきであると考えます。
 なお、両規則の施行日のずれに伴い準用が不可能な場合は、「指定電気通信設備 の接続料等に関する原価算定規則」として、「原価算定規則」に建物並びに管路、とう道及び電柱を利用する場合の負担金額の算定方法を追加すべきであると考えます。

以 上