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再 意 見 書
平成9年10月3日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 163−19
住 所 東京都新宿区西新宿三丁目19−2
名称及び代表者の氏名
日本電信電話株式会社
代表取締役社長 宮 津 純一郎
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年8月22日付け郵通議第51号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
(別 紙)
1.指定電気通信設備の範囲
- 他事業者意見
- NTTがFR網を利用するのと同一条件で二種事業者も利用可能とすることを要望。(テレサ協)
- 以下の設備について、指定設備の範囲に該当するか確認(DDI-P)
PHS基地局回線、PHM、パケット交換機、NSP、NSSP、信号網
- 伝送路について、都道府県内に終始するものに限定。(JT)
- 「情報の管理及び役務の制御を行うための設備」として、NSP、 NSSP、STP、信号用伝送装置及び信号用伝送路等が指定されるものと理解。(DDI)
- 二種事業者の専用線POIと一種事業者POI間を接続する伝送路設備は、二種事業者にとって必要不可欠な設備であるため、指定されることを要望。(テレサ協)
- NTTの再意見
- 指定電気通信設備の範囲は、米英において接続ルールの適用対象が電話、ISDNに限定されていること、接続要望の見込み、競争の進展状況、NTT再編後の設備の帰属等を勘案し、公正競争の確保、相互接続の円滑な推進に必要な範囲とすべきと考えます。
具体的な指定の範囲については、指定の手続の中で意見招請がなされるものと認識しております。
2.標準的な接続箇所
- 他事業者意見
- 標準的な接続箇所以外でも、技術的に可能であれば接続できるものと理解。(DDI)
- MDF等について、伝送装置の下部方として接続箇所と解釈できるが、接続可能ポイントであることを解釈論でなく省令に明示することを要望。(JT)
- NTTの再意見
- 標準的な接続箇所以外でも、電気通信事業法及び同法施行規則の接続を拒否する正当な理由に該当する場合でない限り、他事業者からの接続申込に対しては応じていく考えです。
ADSLについては、今後、技術評価試験を実施する予定であり、現段階では、MDF等について標準的な接続箇所とは考えていないことから、その下部方について議論の必要はないと考えます。
3-1.接続料のアンバンドル単位
- 他事業者意見
- 省令案の機能を他事業者の要望に応じて細分化することを要望。(DDI、セルラー、DDI-P)
- 斜め回線、二重帰属回線等について細分化を明記することを要望。(JT)
- 番号案内機能について、データベースへの接続とオペレータによる番号案内を区分して算定すべき。(DDI、JT)
- NTTの再意見
- 接続料については、省令案の設備区分は標準的なものであり、必要に応じ細分化し設定するものと考えます。細分化にあたっては、技術的な問題(課金の実現性)の他、NTTの事業運営に及ぼす影響(細分化のためのコスト増)等を総合的に勘案して判断されるものであると考えます。
3-2.接続料のアンバンドル単位
- 他事業者意見
- 公衆電話機能が省令案に明示されたことは、将来的に全ての公衆電話への着信が許容されたものと理解。(JT)
- NTTの再意見
- 公衆電話機能を接続料設定の単位とする規定と、全ての公衆電話への着信を許容するかどうかは必然的に結びつくものでないと考えます。
公衆通話の電話機等への着信は、不正利用防止の観点から原則として許容しておりません。(当社電話サービス契約約款第85条、86条参照)
接続料のアンバンドル単位としての公衆電話機能は、公衆電話の電話機等からの発信の場合の他、公衆電話の電話機等への着信については、公衆電話を設置する事業者が公衆電話の電話機等への着信を許容している場合に適用されるものと考えます。
4.接続約款の認可手続
- 他事業者意見
- 申請書の公表を明確化するとともに、他事業者が検証可能な程度の説明を記載したものとすることの明記を要望。(DDI、JT)
- NTTの再意見
- 接続約款の申請書には、約款案及び接続料金の算出の根拠に関する 説明を記載した書類の添付が規定されています。
認可に係る接続料金の算定根拠のうち、
(1) 接続会計結果に基づくものについては、接続約款上具体的な料金額が記載されることとなり、その申請時に算定根拠を郵政省に報告します。
その公表については、接続料は指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則に基づいて算定され、認可という手続の中で公正に審議されることになっていること、他事業者のトラヒック情報の開示の可否、接続会計の開示の範囲等の問題もあることから、申請者の企業秘密や株主の権利保護に配意する必要があると考えます。
(2) 個別算定方式に係るものについては、算定する料金が個々のケース毎に区々となることから、接続約款には料金計算式のみを記載するものと考えており、算定根拠の公表は不要と考えます。
なお、事業者間の個別契約の締結過程においては、従来と同様に、企業秘密や株主の権利保護に配意しつつ、個別に対応していく考えです。
届出に係る接続料金の算定根拠については、ユーザ料金と同様に公表する必要はないものと考えております。
5-1.認可約款の記載事項
- 他事業者意見
- 届出の範囲は、限定的解釈により運用されることを要望。(JT、TWJ)
- 接続料金については、全て認可対象とすべき。(DDI、セルラー、DDI-P、IDO)
- 料金回収費用、テレホンカード利用手数料、保守単金については、認可事項とすべき。(届出料金の対象外)(TWJ、JT、DDI、セルラー)
- NTTの再意見
- 今後の接続形態の多様化、技術進歩による接続条件の変更等に迅速に対応できるよう、接続約款の認可事項の範囲は限定的なものとし、他の電気通信事業者との接続に与える影響が軽微な事項等については届出で対応できるようにするなど、弾力的な運用がなされることが必要と考えます。
接続料金についても、省令案のとおり、付加的な機能については、届出の対象となるものと考えます。
料金回収費用、テレホンカード利用手数料については、指定電気通信設備との接続に直接的に関係するものではなく、付加的、周辺的に発生するものであることから届出の対象と考えます。
なお、保守受託は附帯業務に整理されるものであり、案件ごとに異なり得るものであることから、保守料の算定式は認可を受けることはあっても、保守単金は認可の対象外であると考えます。
5-2.認可約款の記載事項
- 他事業者意見
- 建物、管路、とう道、電柱について、
- 空き情報を開示すべき。(アステル、DDI、セルラー、DDI-P 、TWJ)
- 負担すべき金額の算定根拠を明確にすべき。(DDI、セルラー、DDI-P)
- 負担すべき金額は、再取得価格ではなく、帳簿価格とすべき。(DDI)
- 利用の料金や条件は、指定事業者が自ら利用する場合と同等とすべき。(DDI-P、セルラー)
- NTTの再意見
1. NTT設備の空き情報については、セキュリティ上公開はできませんが、他事業者からの調査要望に対しては迅速に回答していく考えです。 2. 負担すべき金額については、場所や条件により大きくコストが異なることから、契約毎に個々に費用算定することが適当と考えており、接続約款には算定式のみを記載する考えであります。算定根拠については、具体的料金が個別契約への記載となることから、契約締結の過程において、従来と同様に、企業秘密や株主の権利保護に配意しつつ他事業者と個別に対応していく考えです。 3. 負担すべき金額については、検討中ですが、以下の理由により再 調達価格をベースとする考えです。
義務的な区間の管路等の提供については、本来は接続事業者が自ら構築すべき設備を、NTTが保有する管路により代替えしているものであり、自ら構築する場合と比較して以下のメリットがあると考えております。
- 帳簿価格とすると、当該設備の更改や資本的支出の場合にコストの回収漏れとなることから、設備投資のインセンティブが失われ、インフラの弱体化を招くこととなること。
- 他事業者における設備構築インセンティブが働かなくなること。
- 個別算定方式においては、再調達価格を用いることが原則であり、建物、管路、電柱等のみを帳簿価格とすることは、統一性、妥当性を欠くこと。
- 行政財産(例:建物)の使用に関し、再取得価額を考慮する条例があること。(東京都行政財産使用料条例 昭和39年3月31日 条例 第26号、第2条参照)
- 道路占用料の単価は、土地の時価に一定比率を乗ずる方法のほか、固定資産税評価額等に基づき、算出されること。(道路法施行令)
- 米英においても、コロケーション料又は接続用伝送路使用料については、購入価格又は現在価値に基づき設定することが規制機関の考え方として示されていること。
- 再調達価格の算定に当っては、NTT設備と共同で構築することとなることから、少数の設備を単独で構築するより、1条当りの費用は格段に安くなること。
- 仮に、法定耐用年数期間内で使用を中止する場合、自ら構築した場合は撤去費用等が必要となるが、NTT設備で代替えする場合は、残価分をNTTが負担すること。
4. 他事業者へ提供する際の利用料金や利用条件を自ら利用する場合と同等とすることについては、事業法第38条の2第3項3号により接続約款の認可条件として担保されております。
5-3.認可約款の記載事項の範囲
- 他事業者意見
- 国際事業者の場合、県内・県間一体とした設備を認可対象とすべき(KDD)
- NTTの再意見
- 県間設備は指定設備の対象外であることから、指定設備に関する約款の対象外と考えます。従って、ZC−SZC間の設備は、ルールの準用はしますが、指定の対象外であるので、接続約款の対象外と考えます。
5-4.認可約款の記載事項の範囲
- 他事業者意見
- 標準的期間に収まる範囲が不透明であることから、省令で最長期間(12ヵ月程度)を定めた上で標準的期間を定めることを要望。(IDO)
- NTTの再意見
- 接続に要する期間は、事業者の要望により区々であり、約款で定める期間も目安期間であることから、省令で一律、最長期間を定めることは不適当であると考えます。
5-5.認可約款の記載事項の範囲
- 他事業者意見
- 毎年度4月1日に遡り適用することを明記することを要望(DDI)
- 実施日から4月1日までの遡及実施が行われるべき。(JT)
- NTTの再意見
- 約款の有効期間は、必要に応じて設定するものであり、予め時期を限定すべきではないと考えます。
6.届出約款の記載事項の範囲
- 他事業者意見
- 付加的な機能の範囲が不明確であることから、「別に定め告示等で通達する」旨の条文の追加を要望。(IDO)
- NTTの再意見
- 届出約款の記載事項の範囲については、技術進歩への迅速な対応等を考慮し、弾力的な運用が必要であると考えます。
7.認可約款等の公表方法、約款に基づく協定の届出
- 他事業者意見
- 本年度については、接続約款認可のための審議会が3月20日と想定されることから、例えば接続約款の実施を公表の日の翌日等とするとともに、年度末までの迅速な認可処理を要望。(DDI)
- 本年度にあっては、接続約款の認可が3月下旬と想定されることから、省令の附則において、本年度中の実施が可能となるような特例措置を講じることを要望。(JT)
- NTTの再意見
- 省令案では、接続約款は、認可又は届出後、公表(実施10日前から)の上、実施し、約款に基づき協定を締結した旨の届出を行う等、所要の手続を踏む必要があることから、本年度内実施のためには、特例措置が必要と考えます。
8-1.網機能提供計画において届出を要しない機能
- 他事業者意見
- 他事業者との接続に関するものは全て、届出・公表対象とすべき。(DDI)
- 本規定については、公正競争が機能するよう十分配慮し、限定的な解釈により運用されることを要望。(TWJ)
- NTTの再意見
- 機能の追加又は変更を計画段階で届出・公表することは、答申にもある通り、指定設備を有する事業者の開発者利益とのバランスにも配慮して検討されるべきものと考えます。他事業者との接続に影響のある機能については、従来の自主ルールと同様公表していくこととしますが、接続に影響のない機能、利用が見込まれない機能については、届出・公表の対象とはすべきでないものと考えます。
また、届出を要しない機能の範囲については、今後、多種多様な開発が行われることから、届出を要しない新たな機能が生じた場合に、弾力的な対応ができるよう、届出を要しない機能について以下のような規定を追加することが必要であると考えます。
- <修文案>
- 『その他前各号に掲げる機能に類似する機能』
なお、指定設備を有する事業者は自己使用の機能であっても届出・公表することになりますが、機能開発者に対する先行者利益を確保するため、公表された機能と同様の機能により他事業者のサービスが先に開始されることのないよう、サービス認可申請や届出手続き上、的確な運用がなされる仕組みが講じられるよう要望いたします。8-2.網機能提供計画において届出を要しない機能
- 他事業者意見
- 公衆電話機から料金即時収納による役務提供を行っている事業者にとって、「公衆電話機により提供される電気通信役務に関する料金を即時に収納するための機能」の変更・追加内容を知っておくことは、サービス展開上極めて重要であり、再編後のNTT長距離との公正競争条件を担保する上でも開示されることが望ましい。(KDD)
- NTTの再意見
- 当該機能は、他事業者の方が直接利用される機能ではなく、不正利用防止等セキュリティ保護のために、届出を要しない機能として限定的に規定されたものと理解しております。
また、再編成後のNTT長距離会社との関係については、再編成の公正競争条件の整備により担保され、当該機能の変更・追加内容を知りうる条件は同一となるものと考えております。
9.計画を取り止めた場合の届出
- 他事業者意見
- 届け出た計画を取り止める場合、計画変更とみなし、他事業者の経営戦略に多大な影響を与えることが予想されるため、工事開始の60日前までに届け出るべき。(DDI)
- 届け出た計画を自己の理由により一方的に取り止めを行うことは、他事業者の工事期間のずれ及びサービス開始を遅らせる恐れがあることから、計画の追加・変更の届出とみなして処理することを要望。(TWJ)
- NTTの再意見
- 指定電気通信設備を設置する事業者が計画を取り止めても、他事業者は必要があれば自ら開発要望を提出することができること及び協議不調の場合には郵政大臣の勧告手続きが用意されていることから、公正競争上及び事業運営上問題は生じず、届出を不要とすることを要望します。
届出を要するものとする場合には、工事開始の日から遡って60日の要件を徒過しているときは計画の取り止めができなくなることから、計画取り止めを決定した日から起算して60日以内に届け出るものとすることを要望します。
仮に計画変更として届出対象とする場合は、指定電気通信設備を設置する事業者の円滑な事業運営を図るために、工事開始予定日の60日前ではなく、工事開始予定であった日までに届け出ることとすることを要望します。
10-1.届出項目
- 他事業者意見
- 提供交換機等の設置地域又は設置予定地域、接続箇所その他の提供条件の各項目については、事業法第38条の2第11項の考え方に基づいて詳細に記載する旨を様式(様式18)の注記に記載すべき。(JT)
- NTTの再意見
- 機能の変更又は追加に関する計画の届出は、工事開始の200日前の時期であり、その予定について詳細に記載することは困難であります。また、詳細の程度は必ずしも明確な基準ではないものであります。
従って、工事開始200日前の時点において「詳細に記載」と規定し、違反の場合に罰則さえも課すことは、届出を行う事業者に過度の負担となるものと考えます。
また、NTTの自主ルールの公示により説明会へ多数の他事業者の方が参加されている実績からみて、自主ルールにおける記載レベルで十分であると考えます。
10-2.届出項目
- 他事業者意見
- 網間インタフェースについては、省令で定める標準的接続箇所はもちろん、接続可能な箇所が新たに追加されれば、その箇所でのインタフェース条件も記載することを要望。(DDI)
- NTTの再意見
- 新たな接続点のインタフェースについては、将来的にも多くの他事業者の方との接続が想定される「標準的」な接続点のインタフェースは記載を行って行く考えであります。ただし、ある特定の他事業者のみ使用される特殊な場合も想定されることから、接続可能なすべてのものを記載していくものではないと考えております。
11.他事業者要望の機能の公表
- 他事業者意見
- 公表については当該機能の開発を要望した事業者の意見が尊重され るべきであり、許諾を前提とすべき。(DoCoMo)
- 公表期日については、サービス開発インセンティブ及び公正競争の 確保の観点から、当該事業者が当該機能によるサービスを公表した 後とすべき。(DoCoMo)
- 機能の変更又は追加を請求した事業者の名称及びサービス等が特定 されないように公表されるべき。(DDI)
- NTTの再意見
- 機能開発者が他事業者より先にサービス開始を行い先行者利益を確保することについては、NTTも要望しており、事業者のサービス開発インセンティブの維持のために重要なことと考えております。ただし、公表期日については、違反の場合罰則が課されることを勘案すると、他事業者のサービス開始という行為を起算点とするのではなく、計画の公表義務を負う事業者が自主的に判断可能な機能の提供開始日を起算点に用いるべきものと考えます。
指定設備を有する事業者は自己使用の機能であっても届出・公表することになりますが、機能開発者に対する先行者利益を確保するため、公表された機能と同様の機能により他事業者のサービスが先に開始されることのないよう、サービス認可申請や届出手続き上、的確な運用がなされる仕組みが講じられるよう要望いたします。
公表にあたっては、説明上(機能説明、番号の記載等)ある程度事業者名等が推知されることがないとは言えませんが、極力事業者名やサービス名が特定されることのないように配慮していく考えであります。
12-1.その他
- 他事業者意見
- NTTが加入者に対して提供しているあらゆる付加サービスと接続 するために必要な共通線信号装置の部分を含めた、全ての設備も基 本的機能の定義に含まれるべき。(タイタス)
- NTTの再意見
- 共通線信号装置は呼の疎通に不可欠であり、その提供する機能は基本的機能に該当すると考えます。
また、設備の中には、事業者に共通的に利用可能のものと事業者により選択可能なものとがあり、全ての設備が基本機能の定義に含まれることはないと考えます。
なお、ネットワークが本来有すべき機能としての基本的な接続機能の範囲を省令又は通達で規定する必要があると考えます。
12-2.その他
- 他事業者意見
- 三者接続の場合、全ての事業者と協定の締結を必要としないような 海外の通信市場と等しい形態が早期に実現することを期待。(タイタス)
- NTTの再意見
- 多数事業者間接続における協定締結作業の効率化・簡素化については、郵政省の検討会で検討中であり、NTTとしても積極的に協力していく考えであります。
12-3.その他
- 他事業者意見
- 着信足回りの費用算定を行う公正で透明な唯一の方法は、将来見込原価にもとづいた長期増分費用(LRIC)しかないと確信しているので、現在のスケジュールを見直し、LRICの導入の検討を急ぐべき。(タイタス)
- 長期増分費用(LRIC)が採用されるべき。会計分離は1年以内、LRICは2年以内に導入すべき。(BT)
- NTTの再意見
- 長期増分費用方式については、答申において、接続ルールの見直し時期までに検討することとされており、現在郵政省の研究会で検討中と認識しております。
12-4.その他
- 他事業者意見
- 他事業者とNTT長距離との公正競争条件の担保がなされるまでの間(指定電気通信事業者との資本の完全分離、ネットワーク設備完全分離等)は、他事業者とは別扱いにすることを要望。(DDI)
- NTTの再意見
- 再編成により純粋民間会社となるNTT長距離会社については、他事業者のひとつとして扱われるべきものと考えます。
NTT長距離会社を別扱いにすることは、再編成そのものを否定する議論であり、再編成時の「公正競争条件の整備」において扱うべきものと考えます。
以 上