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意 見 書
経企第9−142号
電気通信審議会
平成9年10月17日
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 104
住 所 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
氏 名 日本テレコム株式会社
代表取締役社長 坂田 浩一
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
(別 紙)
はじめに
今回の省令案については、先日公表された「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案」と同様、策定にあたり関係者の意見反映の機会を設けていただいたことは、非常にありがたいことと感謝しております。
今回の省令案は、従来事業者間協議において議論のあった接続コストの透明化、会計面における公正競争条件の整備がなされるものと期待しておりますが、未だいくつかの課題があるものと考えております。その内容について、下記のとおり当社の考えを述べさせて頂きますので、よろしくお取り計らい願います。
記
1 指定電気通信設備接続会計規則案について
- 第1条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 第2条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 第3条
- 費用内容の透明化を図る観点から、「特別な理由がある場合」は極力限定すべきと考えます。またその場合にあっても、本省令の趣旨をできるかぎり反映させるべきと考えます。
- 第4条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 第5条
- 2項に規定する認可接続約款に基づかない取引についても、その内容の公正性を担保するため、その取引に適用された単価及び振替額等についても公表されるべきと考えます。
- 第6条
- 別表第1勘定科目表における営業費用については、指定設備管理部門と指定設備利用部門の間における費用区分の透明化を図る観点から、各勘定科目に該当する業務の公表がなされる方策をとるべきと考えます。勘定科目の項を細分化する場合においても、同様に公表措置がなされるべきと考えます。
- 第7条
- 財務諸表の公表にあたっては、勘定科目ごとに資産の配賦に用いた基準を明記すべきと考えます。
- 第8条
- 財務諸表の公表にあたっては、勘定科目ごとに費用・収益の配賦に用いた基準を明記すべきと考えます。
- 第9条
- 設備区分への費用の帰属についても極力直接賦課されるべきですが、配賦基準により整理される場合は、その基準を報告書において明記すべきと考えます。
- 第10条
- 接続会計は、他の会計報告の結果に基づいて算定されるものではないこと、及び可能な限り費用発生の段階から直接把握がなされていることから、接続会計報告書の提出期限は、電気通信事業会計規則と同様「毎事業年度経過後三月以内」とすることが可能であると考えます。
会計内容の透明化を図る観点から、「事業上の秘密」を理由にした非開示を安易に認めるべきでないと考えます。また、開示の範囲については、接続協定を締結し接続約款に基づく料金の適用を受ける接続事業者に対しては、「一般の閲覧」に比べより広い範囲としていただけるよう要望いたします。
- 第11条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 第12条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 別表2様式5
- 注記1において規定される配賦基準について、複数の基準を設けているものがありますが、指定事業者の判断に委ねるのではなく、省令において単一の基準にすべきと考えます。
- 附則
- 指定電気通信設備を設置する事業者の事業が、他社もしくは承継会社等に引き継がれる場合において、その指定設備管理部門の事業を引き継いだ事業者については、本省令に基づく会計の適用は引き継いだ年度から適用されるものと考えます。
2 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則案
- 第1条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 第2条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 第3条
- 本条に規定する「特別の理由がある場合」は、極力限定して解釈すべきであると考えます。仮に特別の理由がある場合においても、本省令の規定をできる限り適用すべきと考えます。
当面「特別の理由がある場合」としては、指定前の接続協定に基づきすでに行われた網改造や既に設置された設備についての経過的措置が想定されますが、指定後から当該網機能及び設備を利用する接続事業者がある場合には、既存の接続事業者との取引条件の公平性を図る必要があると考えます。
- 第4条
- 第2項ただし書きに係る機能について原価算定期間を定める場合、その理由を公表すべきと考えます。また、既に指定設備利用部門もしくは他の接続事業者が利用している機能については、その機能を新たに利用する事業者が現れたとしても、同項ただし書きに係る新規機能には当たらないものと考えますので、その旨を省令に明示すべきと考えます。
- 第5条
- 第1項に規定する「市内伝送機能」の料金については、「指定中継交換局」に接続している「指定端末系交換設備」相互に設置されるものとそうでないもの(いわゆる「斜め回線」)とに区分して算定されるべきであり、省令に明示すべきと考えます。
同項に規定する「中継伝送機能」の料金については、その「指定加入者交換機」に接続する「指定中継交換機」の設置位置が、同一の「単位指定区域」であるものとそうでないもの(いわゆる「二重帰属回線」)とに区分して算定されるべきであり、省令に明記すべきと考えます。
同項に規定する「番号案内機能」については、人手による案内と番号案内データベースへの問い合わせとに区分して算定されるべきであり、省令に明記すべきと考えます。
同項に規定する「公衆電話機能」については、公衆電話機の費用だけではなく、交換機において課金処理を行うための装置等が含まれるべきと考えます。
- 第6条
- 第3項に規定する取得固定資産額は、購入単価、購入量、工事単金、内製・外製の区分など詳細な費用内訳を明示する方策をとるべきと考えます。
- 第7条
- 省令で定める機能のレートベースについては、過剰な予備設備など指定電気通信設備事業者の非効率性を排除する措置がなされるべきと考えます。仮に、このような措置がなされないのであば、長期増分費用方式導入に向けての検討スケジュールを前倒しすべきと考えます。
- 第8条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 第9条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 第10条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 第11条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 第12条
- 省令案でよろしいと考えます。
- 第13条
- 再計算を行った場合の算出根拠については、接続料設定時と同様の資料とし、その内容を公表すべきであると考えます。
また、接続会計報告書の提出期限を「毎事業年度経過後三月以内」と考えることから、接続料の再計算の期限は「毎事業年度経過後六月以内」とすべきと考えます。
- 第14条
- 第4条第2項ただし書き及び第6条の規定に基づき算定された機能についても、同様の方法により精算を行うべきと考えます。この場合、第4条2項ただし書きに係る機能の精算については、原価算定期間終了時に算定期間全体の精算を行うものと考えます。
以 上