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意 見 書
平成9年10月16日
郵政省電気通信局
電気通信事業部業務課御中
郵便番号 761−01
住 所 高松市春日町1735番地3
氏 名 株式会社四国情報通信ネットワーク
代表取締役社長 佐藤 洋一
「指定電気通信設備接続会計規則」及び「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に対する意見を次の通り提出します。
記
- 「指定電気通信設備接続会計規則」に対する意見
- 第3条第1項において、「指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者は、 ・・・整理しなければならない。ただし、特別な理由がある場合には、郵政大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。」こととなっていますが、この記述の中で、「特別な理由」については、会計整理の透明性を確保する意味からも、その範囲を具体的に列挙し、限定して頂きたい。
- 第10条第4項において、「事業者は、郵政大臣の許可を受けて、その事業上の秘密の保持の必要により接続会計報告書の一部を公衆の縦覧に供しないこと又は公表しないことができる。」こととなっていますが、接続料設定に関する透明性を確保する意味からも、全面公表することが望ましいと考えます。
仮に、不公表を認める場合は、その範囲を具体的に列挙し、限定して頂きたい。
- 「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に対する意見
- 第7条第7項および第9項において、「有利子負債以外の負債の利子相当率」は、当該負債を「資金運用を行う場合に合理的に期待しうる利回りを勘案した値」とし、「他人資本利子率」に含めることとしていますが、例えば、有利子負債以外の負債である引当金等については、預金や有価証券といった資産として既に運用されている筈であり、実経理上は、これによる利息や配当が営業外収益として計上されていると考えられます。このため、接続料の原価として、他人資本費用に有利子負債以外の負債に対する利子相当額を含めると、事業者は二重に当該利益を得ることになります。
したがって、有利子負債以外の負債に対する利子相当額は、他人資本費用に含めないこととして頂きたい。
なお、上記理由から、第9条第1項の利益対応税額の算定式からも「有利子負債以外の負債の額×利子相当率」を削除して頂きたい。
以 上