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意 見 書
平成9年10月17日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 460
住 所 愛知県名古屋市中区栄二丁目2番5号
氏 名 中部テレコミュニケーション株式会社
代表取締役社長 木 村 洋 一
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
(別 紙)
指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則案に対する意見について
- 第5条について
- 第5条に機能区分毎に対象設備の記載がありますが、設備について具体的に記載されていないため、曖昧さがあり、接続事業者が使用した設備がアクセスチャージの対象となるものなのかどうか、疑義が生じる危険性があると考えます。
したがって、指定電気通信事業者が所有している設備について、あらかじめ設備の具体名でその設備がどういう整理の対象になるかを規定しておく必要があると考えます。
- 第6条について
- B算定の年経費率は接続会計によるとの記載があるが、指定設備利用部門のみ合理化が進んで指定設備管理部門の合理化が疎かになる可能性が考えられるため、年経費率は接続会計での算定値と電気通信事業会計(全社平均値)での算定値との選択制(接続事業者による) が望ましいと考えます。
- 第11,12条について
- 交換機能、特定の事業者が専用する伝送機能、それ以外の伝送機能との記載がありますが、指定電気通信事業者が提供する個々の機能がどの機能分類に属するかの、具体的な記載がされていないため、具体的機能毎にその帰属を明確化する必要があるものと考えます。
- 第14条について
- 14条でタイムラグ精算を規定し、それによって指定電気通信事業者の経営効率化努力へのインセンティブとするとされていますが、それだけでは不十分であると考えます。
そもそも指定電気通信事業者が適正な価格で設備を購入したかどうか、ひいては効率的な経営努力を行っているかどうかの、検証を定常的に行うことが必要であると考えます。
また、そういったチェックは第3者的な機関を設けて行う必要があると考えます。
そういった点で現状で示されている案では、不明確であると考えます。
以 上