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意 見 書
平成9年10月17日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 460
住 所 愛知県名古屋市中区栄二丁目2番12号
氏 名 株式会社アステル中部
代表取締役社長 安富 正訓
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙の通り意見を提出します。
(別 紙)
平成9年10月17日
「指定電気通信設備接続会計(案)」及び
「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(案)」への意見
- 設備区分、費用区分について
NTT網と他事業者網の基本的な接続を実現するために必要となるNTT網の機能は、特定事業者であるNTTが基本機能として具備すべきものであります。従いまして、弊社共が、現在NTT網と接続するために個別に負担している費用については、接続約款上に規定されるアンバンドル化された接続料金の中に含まれることとなります。
なお、弊社共が利用しているNTTの設備や、個別に負担している費用の「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(案)」(以下「原価算定規則案」という。)及び「指定電気通信設備接続会計規則(案)」(以下「接続会計規則案」という。)における整理は、以下の通りとなります。
◆ 「原価算定規則案」第五条の表に関して
弊社共が利用しているNTTの設備は、「原価算定規則案」で規定される以下の機能・設備に該当。
弊社共で利用している
NTTの設備「原価算定規則案」で
規定される機能の区分「原価算定規則案」で
規定される対象設備関門交換機(IGS)
市外交換機(TS)「中継系交換機能」 「指定中継交換機」 市内交換機(LS) 「端末系交換機能」 「指定加入者交換機」
◆ 「接続会計規則案」の設備区分別費用明細表(様式第5)に関して
弊社共がNTTに対し個別に負担している費用は、「接続会計規則案」で規定される以下の設備・費用区分に該当。
弊社共で個別負担
している費用「接続会計規則案」で
規定される設備区分「接続会計規則案」で
規定される費用項目IGS使用料、改造費 「中継交換設備〜POI伝送路(分離型IGS)」 「設備区分直接の減価償却費」
「設備区分直接の施設保全費」
「設備への帰属の明確な運用費」等TS改造費 「中継交換設備」 「設備区分直接の減価償却費」
「設備区分直接の施設保全費」
「設備への帰属の明確な運用費」等LS改造費 「端末系交換設備」 「設備区分直接の減価償却費」
「設備区分直接の施設保全費」
「設備への帰属の明確な運用費」等網改造費用 「中継交換設備〜POI伝送路(分離型IGS)」
「中継交換設備」
「端末系交換設備」等「設備区分直接の減価償却費」
「設備区分直接の施設保全費」
「設備への帰属の明確な運用費」等新規にCDコードを取得する際に発生する番号展開費用 「中継交換設備〜POI伝送路(分離型IGS)」
「中継交換設備」
「端末系交換設備」等「設備区分直接の施設保全費」
「設備への帰属の明確な運用費」等
- その他
アンバンドル化された指定電気通信設備のうち、「端末回線伝送機能」の対象設備の一部を利用する形態として、NTT局舎内のMDFやクロージャー等でのNTT網との接続(加入者回線のみの使用)があります。弊社では、電気通信設備の有効利用促進の観点からも接続の早期実現を希望いたします。
以 上