再 意 見 書

平成9年11月7日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  163−19          
住  所  東京都新宿区西新宿三丁目19−2
氏  名  日本電信電話株式会社      
       代表取締役社長  宮津 純一郎



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年9月26日付け郵通議第64号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。



(別 紙)

I. 指定電気通信設備接続会計規則案に対する再意見

  1. 用語

他事業者意見

「支援設備」、「全般管理」についてはその適用範囲を限定し、かつ可能な限り第7条及び第8条によることなく「指定設備管理部門」と「指定設備利用部門」に直課すべき。 (テレウェイ)
第2条関連

NTTの再意見

 「支援設備」については、総合監視等設備全体を支援する費用等を整理する補助部門であり、設備区分等への帰属については、省令案に記載されている基本的な考え方に基づき、適正な基準により行われるものと理解しております。
 「全般管理」についても、例えば「サービス関連部門」の項に整理された費用など可能なものについては、対応する部門へ直接帰属させるものと理解しております。

2. 遵守義務

他事業者意見

「特別な理由がある場合」については、その適用範囲を可能な限り限定すべき。(DDI、JT、テレウェイ、四国情報通信ネットワーク)
「特別な理由」に関する許可申請時には、内容及び理由について公表すべき。(DDI、テレウェイ)
透明性確保の観点から、省令と同様、事業者から正式な意見聴取、公開及び継続的な見直しのスキームをとるべき。(DDI)
第3条関連

NTTの再意見

 電気通信事業会計規則をはじめ、電気事業会計規則、鉄道事業会計規則等、「特別の理由」による特別取扱の規定は、実務面等を配慮した会計の規則には一般的なものであり、特別な理由により、やむを得ず省令の規定によらない場合の扱いについて定められているものと理解しており、対象事業者の設備構成、実務の実態、経営への影響などの状況を踏まえ、総合的な観点から、内容及び理由の公表も含めた扱いについて、適切な運用が図られるものと理解しております。
 また、「特別の理由」に基づく郵政大臣の許可は、省令の趣旨に則って行われるものと理解されることから、個々の事業者からの意見聴取については、必要ないものと考えます。

3. 会計基準の整備等

他事業者意見

資産、費用、収益の整理は、直課が原則であると考える。ついては、直課比率の向上に努めると同時に、直課比率を公開すべき。(TTNet)
第4条関連

NTTの再意見

 省令案に示されているように「設備区分において直接に発生する費用を正確に把握するよう努めること」は必要であると考えますが、一方で建物等のように設備の経済的・効率的な使用のために設備を共用していることから、結果として費用を直接帰属させることができないものもあり、その場合には、「別表第二様式第5の注記」で示されている基準により、合理的に帰属がなされるものと理解しております。
 以上のような状況を踏まえると、いわゆる「直課比率」については把握する必要がないものと考えます。

4-1. 会計単位の区分

他事業者意見

答申の趣旨に沿って、業務委託についても接続ルールを準用することを明確化した上で、同制度の対象とすべき。(KDD)
第5条第1項関連

NTTの再意見

 電気通信審議会答申において、業務委託(国際事業者の国内伝送業務)は、接続ルールの準用を可能とすべき旨整理されておりますが、事業法上では、業務委託と相互接続は、その規定が分けられております。
 従って、今回の接続ルール化に伴う省令に業務委託に関する規定を盛り込むことは不適切と考えます。

4-2. 会計単位の区分

他事業者意見

指定設備管理部門と指定設備利用部門の取引を認可接続約款等に定められていない金額で整理する場合については、会計の透明性確保の観点から、その利用設備・金額・総振替額及び算定根拠を公表することを要望。(テレウェイ、関西セルラー、JT)
損益計算書の振替接続料において、認可接続約款による提供分と認可接続約款以外の提供分を分計して計上することにより、公平性等を確保すべき。(DDI)
第5条第2項関連

NTTの再意見

 指定設備管理部門と指定設備利用部門の取引については、認可接続約款に記載された取引を適用すること、また約款に定めがない場合でも原価算定規則の規定を準用することが定められていることから、その算定に用いられる金額等は社内外同一の水準により適正かつ公平に行われ、その考え方が接続会計報告書に示されるものと考えます。
 なお、以上のような社内外同一水準の基本的考え方に基づき適正に算定されていることについては公認会計士による計算結果証明を得ることで、信頼性は十二分に担保されるものと考えます。

4-3. 会計単位の区分

他事業者意見

認可約款等に定められていない金額で整理する接続料(振替接続料)は極めて限定したものとし、将来的に他事業者の利用が見込まれる機能については原則接続約款に記載することを要望。(テレウェイ)

NTTの再意見

 接続会計では指定設備管理部門は指定設備利用部門と他の電気通信事業者とを同一条件で取り扱うこととしておりますが、認可接続約款等に定められていない金額で行う取引は例外的なものであると考えています。
 また、他の電気通信事業者との接続条件はできる限り約款化していく考えでありますが、接続の条件が確定していないものまで約款に記載することは困難であります。

5. 勘定科目、接続会計財務諸表及び接続会計報告書

他事業者意見

指定設備管理部門の費用の内容を理解するために、勘定科目の内容及び負担すべき理由について、指定事業者に説明義務を課すべき。(TTNet)或いは各勘定科目に該当する業務の公表がなされるべき。(JT)
「項」及び「目」については、指定設備管理部門の適正な費用把握を行うためにも解釈通達等を通じて詳細に規定すべき。(テレウェイ)
その解釈通達等の策定に当たっては、規制の透明性確保の観点から事業者への意見聴取及び公開のスキームを取ることを要望。(テレウェイ)
「項」及び「目」が解釈通達に基づいているか否か、他事業者が負担すべき合理的理由について、接続約款認可申請時に明らかにすることを要望。(テレウェイ)
第6条関連

NTTの再意見

 勘定科目及び当該勘定科目の細区分に整理される費用については、省令に示された基本的な考え方に基づき、個々の対象事業者の実態等を踏まえて、今後、適正に具体化されるものと理解しており、これに従って指定設備管理部門に帰属すると整理される費用について、負担すべき理由の説明及び対象業務の公表を行う必要はないものと考えます。
 なお、勘定科目の細分化については、上記同様省令に示された基本的考え方に沿って個々の対象事業者の設備の構成、実務の実態等を踏まえて、適切に検討されるものと理解しており、対象事業者の事業運営の内容に密接に関わることからも、他事業者の意見等を徴する必要はないものと考えます。
 また、通達等の取扱についても、省令案第10条第4項に示されている考え方と同様、個々の状況に応じて慎重な配慮がなされることを要望します。

6. 資産の整理、費用及び収益の整理、設備区分への整理

他事業者意見

適正な基準について、項目毎に使用した基準を接続会計報告書に明記すべき。(TTNet、関西セルラー、DDI、JT)
「資産、費用、収益」の帰属に係る「適正な基準」については、あらかじめ解釈通達等により詳細に規定すべき。(テレウェイ)
解釈通達の策定にあたっては、規制の透明性確保の観点から事業者への意見聴取及び公開のスキームを取ることを要望。 (テレウェイ)
「ABC手法などを導入すること」を省令に明記すべき。(アステル東京)
第7条、第8条、第9条関連

NTTの再意見

 省令案で記載されている「項」についての帰属の基準については、「別表第二様式第5の注記」において定められている基準に基づき帰属がなされるものと理解しております。項以下の具体的な内容等については、上記の基本的考え方に従い、個々の対象事業者の設備の構成、実務の実態、経営への影響等を勘案した上で、策定手続、公表に係る取扱い等も含めて、総合的に検討されるものであり、他事業者の意見等を徴する必要はないものと考えます。
 また、ABC手法など、より費用発生の因果性に着目した基準によるとの考え方については、上記注記において十分明確にされているものと理解しております。
 なお、通達等の取扱についても、省令案第10条第4項に示されている考え方と同様、個々の状況に応じて慎重な配慮がなされることを要望します。

7-1. 接続会計報告書の公表等

他事業者意見

接続会計は、他の会計報告の結果に基づいて算定されるものではないこと、及び可能な限り費用発生の段階から直接把握がなされていることから、接続会計報告書の提出期限は、電気通信事業会計規則と同様「毎事業年度経過後三月以内」とすることが可能であると考える。(JT)
第10条第1項関連

NTTの再意見

 電気通信事業会計規則で整理された会計結果に基づくとともに、トラヒック等を用いて内部取引を計算すること、また、多様な帰属基準の収集整理を行う必要があるなど広範な処理が想定されることなどを踏まえると、少なくとも省令案に示されている「毎事業年度経過後四月」は最低限必要であると考えます。

7-2. 接続会計報告書の公表等

他事業者意見

業務上の秘密の範囲が明確でないことから、指定事業者の申し立てにより、広く接続会計報告書の公表等が行われないおそれがあるため、業務上の秘密の保持に当たる基準を明確にするとともに、業務上の秘密の保持に該当するとして許可された場合においても、不公表の範囲を必要最小限度にとどめるよう、規定すべき。(KDD、(社)テレコムサービス協会、四国情報通信ネットワーク)
接続協定を締結している事業者に対しては、協定の守秘義務を前提として基本的に全て公表されるべき。(TTNet、関西セルラー、DDI、JT、テレウェイ)
第10条第4項関連

NTTの再意見

 公表の範囲等の扱いについては、証券取引法第25条第4項、BTの免許条件20B.14(b)の例にも示されているように、対象事業者の事業上の秘密の保持、あるいは対象事業者に不利益が生じることのないよう慎重な配慮を踏まえ、適切に定められるものと理解しております。
 なお、協定を締結している事業者など限定された事業者にのみ特別に加重した情報提供を行うことについては、「事業上の秘密の保持の必要」という当該規定の趣旨等から適切ではないと考えます。
 また、報告書の適正性に関する信頼性についても、公認会計士の計算結果証明を得ることにより、十二分に担保されているものと考えます。

8. 附則

他事業者意見

指定電気通信設備を設置する事業者の事業が、他社もしくは承継会社等に引き継がれる場合において、その指定設備管理部門の事業を引き継いだ事業者については、本省令に基づく会計の適用は引き継いだ年度から適用されるものと考える。(JT)

NTTの再意見

 対象事業者の経営形態等に変更がある場合は、個々の具体的な内容を踏まえ、適切な手続きに基づいて具体的な整理が図られるものと理解しております。
 なお、この場合においても、対象事業者の実務の実態、経営への影響等についても慎重かつ十分な配慮が払われるべきと考えます。

9-1. 別表第一 勘定科目表

他事業者意見

適正な費用把握を行うためには、より詳細な「目」を設定する必要がある。(TTNet、関西セルラー、DDI)
具体的な「目」の内容(委託費等については透明性の観点から算定根拠を含む。)については、解釈通達等により規定すべき。(関西セルラー、DDI)
解釈通達等については、透明性確保の観点から、省令と同様、事業者から正式な意見聴取、公開及び継続的な見直しのスキームをとることを要望。(DDI)
指定設備管理部門の費用の適正性及び透明性を確保するため、上記の勘定科目の内容及び負担すべき理由について、指定事業者より説明されるべき。(DDI)

NTTの再意見

 「目」については、事業者の設備構成、実務の実態等により区々であり、省令において規定することは困難と考えます。
 なお、具体的な項の細分化が適当と認められた場合については、省令の基本的考え方の範囲内で、対象事業者ごとに、その設備の構成、実務の実態等に応じて適切に定められるものと理解しており、その過程で他事業者等の意見を徴する必要はないものと考えます。
 また、上記のとおり、省令の基本的考え方に従い指定設備管理部門に帰属すると適切に整理された費用について、対象事業者がその内容及び負担すべき理由の説明を行う必要はないものと考えます。
 通達等の取扱についても、省令案第10条第4項に示されている考え方と同様、個々の状況に応じて慎重な配慮がなされることを要望します。

9-2. 別表第一 勘定科目表

他事業者意見

管理部門の「投資」については、その適正性が検証できるよう、詳細に「目」を設定することを要望。(テレウェイ)

NTTの再意見

 指定設備管理部門の「投資」については、「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」において示されている考え方に基づき整理されるものと理解しております。

9-3. 別表第一 勘定科目表

他事業者意見

管理部門にインフラ系応用技術、インフラ系基礎技術の試験研究費が規定されているが、接続料の原価に算入される当該費用については、接続との関係が明らかなものに限定することを要望。(関西セルラー、DDI)
接続料の原価に算入される試験研究については、その具体的な内容を開示すべき。(関西セルラー)
純粋基礎技術の研究費用は他事業者が負担する理由のない費用であると認識しており、指定設備利用部門に帰属されていることは適当。(テレウェイ)
指定設備管理部門に試験研究費を帰属させる場合は、詳細な「目」を設定すると共に、接続約款認可申請時に当該研究費が接続に関係する旨を明確に立証することを要望。(テレウェイ)

NTTの再意見

 インフラ系応用技術及びインフラ系基礎技術に係る費用については、指定電気通信設備の効率化・高度化のために必要な費用であり、接続料の原価に含まれるものと考えます。
 また、NTTにおきましては、純粋基礎技術の研究に努めているところであり、その成果である新概念・新知見の創出等は、インフラ系及びユーザ系研究のベースとして引き継がれ、将来の革新的な通信・情報処理技術の実現に結びつき、電気通信トータルの効率化・高度化に寄与するものと考えます。
 従って、省令案の「別表第一 勘定科目表」に記載されているように、指定設備利用部門だけに純粋基礎技術が帰属されることは費用の性格上適切ではなく、指定設備管理部門と指定設備利用部門に配賦されたインフラ系及びユーザ系の各研究費用の比率を用いて、純粋基礎技術の費用を両部門へ帰属させる等の措置が必要であると考えます。

9-4. 別表第一 勘定科目表

他事業者意見

接続費用のなかには、NTT分離分割に伴う費用は含まれるべきではない。(タイタス・コミュニケーションズ)

NTTの再意見

 接続ルール化の趣旨に則り、NTT再編成に伴う費用のうち、指定電気通信設備の管理・運営に必要な費用については、接続料原価に含むものと考えます。

10-1. 別表第二 接続会計財務諸表様式
   【様式の必要性】


他事業者意見

別表第二様式第1から様式第5(「注」を含む)の作成は、指定設備利用部門の費用把握を行い、接続会計の費用配賦に係る適正性を担保するために必須。(テレウェイ)
透明性確保の観点から、原案どおり「使用平均資本及び資本報酬計算書」は必要。(DDI)

NTTの再意見

 「使用平均資本及び資本報酬計算書」については、会計報告書としてはなじまないと考えられることから、削除することが適切と考えます。
 なお、本様式のうち、指定設備管理部門及び指定設備利用部門の「電気通信事業固定資産」、「営業利益」など会計に係わる内容については、接続会計報告書の他の様式においても整理されるものと理解しております。

10-2. 別表第二 接続会計財務諸表様式
   【様式 第1 損益計算書】


他事業者意見

指定設備利用部門が所有する電気通信設備を指定設備管理部門が利用する場合の対価の支払について、指定設備管理部門の費用の透明性等を担保する観点から、会計の整理方法及び結果を明確にすべき。(DDI)

NTTの再意見

 指定設備管理部門が指定設備利用部門に対して支払う振替網使用料の科目の整理については、今回省令案では明示されていませんが、今後、整理が図られるものと理解しております。

10-3. 別表第二 接続会計財務諸表様式
   【様式 第2 使用平均資本及び資本報酬計算書】


他事業者意見

レートベースに関わる値に関しては、いずれも接続会計の結果から算出することが望ましいことから、当該財務諸表に貯蔵品の額を記載するか、或いは「原価算定規則」において指定設備に関連のない貯蔵品がレートベースに計上されないような措置が必要。(DDI東京ポケット)

NTTの再意見

 貯蔵品の扱いについては、「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」において示されている考え方に基づき整理が行われているものと理解しており、これ以上の措置を行う必要はないものと考えます。

10-4. 別表第二 接続会計財務諸表様式
   【様式 第3 固定資産明細表】


他事業者意見

「I 有形固定資産 2 指定外有形固定資産」について、本表題では、該当する資産が不明確であるため、例えば以下のように修正することにより内容を明確にすべき。
 修文案:「2 指定電気通信設備以外の有形固定資産」(DDI)

NTTの再意見

 原案どおりで何ら差し支えないものと考えます。

10-5. 別表第二 接続会計財務諸表様式
   【様式 第4 固定資産帰属明細表】
   【様式 第5 設備区分別費用明細表】


他事業者意見

利用部門の会計情報は、管理部門との費用配賦において適正に行われているか判断するために必須であると考えることから、当該内容で適当。(テレウェイ)
仮に、利用部門における詳細な情報を開示することが困難な場合であっても、配賦等が適正に行われることを担保することが必要であることから、配賦に関する基準及び具体的な数値を提示する等の措置を講じることを要望。(テレウェイ)

NTTの再意見

 指定設備利用部門に係る情報については、競争分野に関する情報も含むことから、今回の制度の目的達成のために必要な範囲にとどめることが適当と考えます。
 特に、公表については他事業者との均衡、当該事業者の企業秘密等に十分配慮することが必要と考えます。
 指定設備利用部門との間等で費用配賦が省令等に示されている適正な基準により行われていることについては、公認会計士の計算結果証明を得ることにより、十二分に担保されるものと理解しており、個々の事業者が適正性を判断するような性質のものではないものと考えます。
 従って、少なくとも配賦に関する具体的数値の提示等の措置は必要ないものと考えます。

10-6. 別表第二 接続会計財務諸表様式
   【様式 第5 設備区分別費用明細表】


他事業者意見

固定資産税、印紙税、道路占用料は、活動支援に原価算入されると理解しているが、その他の租税公課(利益対応税を除く)についての費用項目が必要。(関西セルラー)
道路占用料、固定資産税、印紙税以外の租税公課(利益対応税を除く)について、帰属方法が明確になっていないことから、別表第二様式第5に租税公課の欄を追加する等により明確にすべき。(DDI)

NTTの再意見

 その他の租税公課についても、建物と同様に設備区分等へ適正に帰属させる必要があることから、活動支援として整理されることが適切と理解しております。
 従って、道路占用料、固定資産税等と同様「活動支援」の項目に整理することが適当であり、租税公課の欄を追加する必要はないものと考えます。

10-7. 別表第二 接続会計財務諸表様式
   【様式 第5 設備区分別費用明細表】


他事業者意見

注記1において規定される配賦基準について、複数の基準を設けているものがあるが、指定事業者の判断に委ねるのではなく、省令において単一の基準にすべき。(JT)

NTTの再意見

 注記1において基準が併記されているものについては、より正確な費用配賦を行うための段階的な配賦も含めた基準について、記載されているものと理解しております。

10-8. 別表第二 接続会計財務諸表様式
   【様式 第5 設備区分別費用明細表】


他事業者意見

「一般共通」、「一般管理」の費用配賦の基準として「支出額比」が用いられているが、接続ルールの主旨に鑑みて、現在実務上の問題等により業務の活動量に即した基準が設定できないものに関しても、今後可能な限り設定可能とするよう運用することを要望。(テレウェイ)

NTTの再意見

 費用配賦の基準については、郵政省の電気通信事業接続会計研究会において専門家及び有識者の下、電気通信事業者の実務の実態等についても十分検討考慮された上で、原案が示されており、本省令案はその検討結果を踏まえた適切なものと理解しております。

11-1. 別表第三 接続会計報告書

他事業者意見

これまでの接続料金算定においても、利用部門の収益(キャッチホンの使用料等)、営業外収益(一般のテナント貸し等)など控除し、二重取りとならないよう接続料原価を把握している。したがって、今後の接続料金算定においても、接続会計の段階、もしくは接続料金を算定する段階で控除する等、二重取りが発生しないよう配慮すべき。(DDI)

NTTの再意見

 指定電気通信設備に係る費用で、網使用料以外で他事業者から個別に回収したりNTTユーザから回収するものについては、網使用料算定時に「二重負担」が発生しないように妥当な計算を行う予定です。

11-2. 別表第三 接続会計報告書

他事業者意見

参考情報の記載については、接続会計報告書の内容検証のためには必須であり、当該情報に係る詳細な開示を要望。(テレウェイ)

NTTの再意見

 接続会計報告書の目的は結果の公表であり、内容及び作成に係わる適正性等については、公認会計士の計算結果証明により十二分に信頼性が担保されるものと理解しており、個々の事業者がそれぞれ自ら検証するというような性質のものではないと考えます。
 なお、参考情報の扱いについては、対象事業者の経営等への影響も含めて総合的な観点からの慎重な検討が必要と考えます。

12-1. その他(見直し規定に関する内容)

他事業者意見

今後、接続形態の更なる多様化やNTT再編成に関連して、ネットワーク等の大幅な変更が想定できることから、接続会計を毎年度見直すことが必要。(TTNet、DDI東京ポケット、関西セルラー、DDI、テレウェイ)
見直しのスキームについて明確にすることを要望。(TTNet、DDI)
その見直しに当たっては、規制の透明性確保の観点から事業者への意見聴取及び公開のスキームを取ることを要望。(テレウェイ)

NTTの再意見

 昨年末の答申において接続ルールの見直しは、平成12年度を目途に行うことが適当であるとされており、その時期に合わせて検討されることが適切と考えます。

12-2. その他(内部相互補助の禁止に関する内容)

他事業者意見

内部相互補助の禁止に関する規定の追加を要望。((社)テレコムサービス協会)

NTTの再意見

 指定設備の管理運営に必要な費用等に基づき、社内外同一の水準で指定設備の接続料が設定されるものと理解しており、特段の問題はないものと考えます。

12-3. その他(新規提供サービスの原価把握に関する内容)

他事業者意見

本規定では、新規提供サービスの原価把握が困難と思われるので改善を要望。((社)テレコムサービス協会)

NTTの再意見

 新規提供サービスをどのような装置によって実現するかは、技術的実現性、経済性等により決定されるものであり、接続会計上の設備区分はこの結果を踏まえて個別に判断されるものと考えます。




II. 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則案に対する再意見

  1-1. 遵守義務

他事業者意見

番号案内の赤字負担は合理的な理由がない限り行うべきではない。(DDI、テレウェイ)
仮に負担せざるを得ない場合であっても、あらかじめ負担期間及び負担額を定める等の合理化を促進するような措置をとるべき。(テレウェイ)
番号案内費用負担については、基本的には指定事業者の番号案内サービスの料金設定の問題と考えるため、負担の必要はない。仮に合理的な理由があるとされ負担せざるを得ない場合であっても、経営改善努力を促進するような措置が必要。(TTNet)
第3条関連

NTTの再意見

 従来からいただいている長距離系NCCへの番号案内料の費用負担は、中継サービスとしての長距離系NCC通話の特性から、事業者を特定して個別に課金できない番号案内機能の利用に対する間接的利用料であり、赤字負担的性格ではないことから、従来同様、現行方式を継続して適用することを要望します。
 収支相償を図るためには、番号案内サービスのユーザ料金改定が必要であり、現時点で間接的利用に係わる番号案内費用負担の期間を限定することは問題があると考えます。

1-2. 遵守義務

他事業者意見

「特別な理由がある場合」については、可能な限り限定すべき。(DDI)
「特別な理由がある場合」は極力限定して解釈すべき。仮に、その場合にあっても、本省令の規定をできるかぎり適用すべき。(JT)
第3条関連

NTTの再意見

 特別な理由の適用は、できるだけ限定すべきと考えますが、経過措置の対象になるもの、及びPHS接続装置のように極端に料金が変動するもの、ならびにシステム上の制約等やむを得ずこの省令の規定により算定できないものについては、特別の許可の対象となるものと考えます。

1-3. 遵守義務

他事業者意見

当面、指定前の接続協定に基づき既に行われた網改造や既に設置された設備についての経過措置が想定されるが、指定後から当該機能及び設備を利用する接続事業者がある場合には、既存の接続事業者との取引条件の公平性を図る必要がある。(JT)
特別の理由が許可されるのは、経過措置の対象となる関係各事業者の不利益とならないような措置が講じられる場合に限ることが明確にされるべき。(KDD)
特定事業者の中継交換機のうちIGS機能に係る費用を接続料から控除するか、NCCが個別費用負担しているIGSを接続料の費用に算入する等の措置を要望。(テレウェイ)
第3条関連

NTTの再意見

 接続のルール化以前に申込まれた設備・機能は、他事業者の個別負担を前提に作られたものであるため、経過的な取扱いとする必要があると考えます。
 具体的な内容は以下の通りとするのが適当と考えます。
(1) 接続ルールの答申以前に申込のあったソフト開発やIGS交換機等の設備(併合IGSを含む)は経過措置の対象。
(2) 経過措置対象の機能や設備を増設、ないしは後発事業者と共用する場合は、先発事業者との取引条件の公平性の担保のため同じく経過措置の対象。
 なお、上記条件が実施されれば、再編成後のNTT長距離とNCCとの間の公平性は担保できると考えます。
 経過措置の内容は、直接対象となる関係各事業者だけではなく、網使用料を負担する全ての事業者に影響するため、一部の事業者に対して特別な扱いをすることなく、無差別な運用とすべきと考えます。

1-4. 遵守義務

他事業者意見

「この省令の規定によらない」場合でも接続料に関わる事項については、認可申請時と同等の根拠を明示し、開示及び接続事業者の意見聴取及び見直しを行うべき。(DDI)
特別の理由がある場合についても、透明性の観点から、原価算定を行えない理由、算定根拠等を開示し、接続事業者への意見聴取を要望。(関西セルラー)
第3条関連

NTTの再意見

 指定前の接続協定に基づき既に行われた網改造等の経過的な措置については、個別契約の過程において、企業秘密や株主の利益保護に配意しつつ、接続料の算定根拠等を個別に説明していくものと考えます。

2-1. 接続料の原価

他事業者意見

本条以外の料金等で収支が分計できないものについては、その収入を控除項目とする等の二重取り防止措置が必要。(関西セルラー)
現行の接続料金算定同様、利用部門の収益などを控除する等の二重取りが発生しないような配慮を要望。(DDI)
第4条関連

NTTの再意見

 指定電気通信設備に係る費用で、網使用料以外で他事業者から個別に回収したり、NTTユーザから回収するものについては、網使用料算定時に「二重負担」が発生しないように妥当な計算を行う予定です。

2-2. 接続料の原価

他事業者意見

算定期間の相違のため接続料が利用者料金を上回るような場合には、算定期間を長くすることにより接続料を利用者料金より安価にすべき。(アステル東京)
ISDN、信号網、番号案内機能等の相当の需要増が見込まれるものは、5年間等の将来原価方式を採用すべき。(テレウェイ、DDI、OMP、TTNet、関西セルラー)
大規模な設備投資や立上期の役務についても、初期負担を軽減するような施策を取るべき。(DDI東京ポケット、アステル東京)
将来コスト、将来需要の算定方法は、事前に公表し事業者の正式な意見聴取を要望(DDI、JT、テレウェイ、IDO)
第4条第2項関連

NTTの再意見

 将来原価方式で算定するかどうかは、その機能の特性、今後の需要、設備投資等を勘案し、該当するサービスや算定期間を判断するものと考えます。その結果算定された接続料が、審議会における意見招請を含めた認可という手続きの中で決定されるものと考えます。
 今回の接続料の算定においては、指定電気通信設備の維持・運営に係わる実績原価を基礎として算定し、翌年度に精算するというスキームが基本であると理解しております。従って、接続料が増加したという理由だけで、実績原価が把握できるにもかかわらず、予測誤差の生じる可能性のある将来原価方式に算定方法を変更することは、ルールとしては片務的であり、不適切であると考えます。
 また、接続事業者の初期負担の軽減は、他方において指定電気通信事業者の初期負担の過重となることから、将来原価方式の適用については、例外的なものと考えます。
 ISDNについては、既に過去数年間、実績原価で接続料を算定し、タイムラグ精算も実施していること、近年の需要動向から長期の予測を合理的に行うことは難しいこと、中途で算定方式が変更となり継続性がないこと、及び、ほとんどの設備を電話と共有しているにもかかわらず、電話と算定方法が相違することとなり、整合性が図れないこと等からも、将来原価方式への変更は妥当でないと考えます。
 なお、ISDNについては、近年の全国的且つ急激な需要拡大に迅速に対応するため、ISDN固有設備であるISM等の投資が急増し、それに係る減価償却費等が増加しているところであります。

2-3. 接続料の原価

他事業者意見

「役務」によって算定期間を違える考え方を導入すべきではないことから、以下のように条文の修正を要望。
2 接続料の原価の算定期間は一年とする。ただし、新規の設備構築に関して今後相当の需要の増加が見込まれるものであるときは、省令で定める機能に.....(DDI東京ポケット)
第4条第2項関連

NTTの再意見

 当該機能を提供するにあたって、新規の設備を構築するか、既存の設備を利用するかは、その事業者の経営判断によるべきものであるため、設備を基準に算定方法を判断するべきでないと考えます。

2-4. 接続料の原価

他事業者意見

既に指定設備利用部門もしくは他の接続事業者が利用している機能については、その機能を新たに利用する事業者が現れたとしても、同項ただし書に係る新規機能には当たらないものと考えるため、その旨を省令に明示すべき。 (JT)
第4条第2項関連

NTTの再意見

 ご指摘の通り、実績原価方式で支払っていただいている設備・機能を、中途で将来原価方式に変更することは問題であると考えます。

3-1. 指定設備管理運営費の算定

他事業者意見

機能区分毎に対象設備の区分があるが、設備について具体的に記載されていない。指定電気通信事業者が所有している設備について、どのような整理の対象になるかを規定しておくべき。(CTC)
接続会計規則の各設備区分別費用と原価算定規則の機能の対象設備との関係が、名称等不一致の為、明確化を要望。(テレウェイ)
第5条関連

NTTの再意見

 省令上は全事業者に適用可能な汎用性のある設備区分になっており妥当なものと考えます。
 なお、指定電気通信事業者が設置する具体的な設備の整理については、今後の指定電気通信設備の範囲を画定していく中で、具体化していくものと考えます。

3-2. 指定設備管理運営費の算定

他事業者意見

基本的な接続を実現するために必要となるNTT網の機能は、基本的機能として具備すべきである。よって、現在、NTT網と接続するために個別に負担している費用については、接続約款上に規定されるアンバンドル化された接続料金の中に含まれることとなる。具体的には機能区分中継系交換機能」対象設備「指定中継交換機」には「関門交換機(IGS)市外交換機(TS)」が該当。「端末系交換機能」「指定加入者交換機」には「市内交換機(LS)が該当すると考える。(アステル中部)
第5条関連

NTTの再意見

 「基本的な接続機能」の考え方については、今後通達等で明らかになるものと理解しており、現在個別に負担していただいているものについても、その定義に従った整理となることから、全ての費用が網使用料化されるものではないと考えます。

3-3. 指定設備管理運営費の算定

他事業者意見

専用サービスのアンバンドルにより提供される局間専用線は、「交換伝送機能」に該当すると理解するが、局間専用線は局舎内での接続も含まれることから、距離区分の設定等において接続形態に見合ったアンバンドル料金の設定を要望。(テレウェイ)
第5条関連

NTTの再意見

 接続料の設定にあたっては、設備の利用形態や接続料の分かりやすさ及び課金の実現性等を勘案して設定するものと考えます。

3-4. 指定設備管理運営費の算定

他事業者意見

「市内伝送機能」料金については、「指定中継交換局」に接続している「指定端末系交換設備」相互に設置されているものとそうでないもの(いわゆる「斜め回線」)に区分して算定されるべき。(JT)
「中継伝送機能」の料金については、その「指定加入者交換機」に接続する「指定中継交換機」の設置位置が、同一の「単位指定区域」であるものをそうでないもの(いわゆる「二重帰属回線」)とに区分して算定されるべき。(JT)
第5条関連

NTTの再意見

 二重帰属回線等については、接続会計上のアンバンドル単位として費用把握に努めることとしていますが、これらについてはネットワークの信頼性、効率性を勘案して構築していること、また、ルート別のトラヒックの把握が困難であり課金ができないことから、個別に料金を設定する妥当性に乏しく、接続料を区分して算定する必要がないものと考えます。
 したがって、二重帰属回線等の接続料については、「市内伝送機能」及び「中継伝送機能」に含めて算定することになると考えます。

3-5. 指定設備管理運営費の算定

「番号案内機能」については、人手による案内と番号データベースへの問い合わせとに区分して算定されるべき。(JT)
第5条関連

NTTの再意見

 「番号案内機能」については接続料を区分して算定する考えですが、具体的には事業者からの接続要望に応じて検討していくものと考えます。

3-6. 指定設備管理運営費の算定

他事業者意見

「公衆電話機能」については、公衆電話機の費用だけではなく、交換機において課金処理を行うための装置等が含まれるべき。(JT)
第5条関連

NTTの再意見

 課金処理を行うための装置については、交換機の機能であることから、「公衆電話機能」ではなく、「端末系交換機能」に含めるものと考えます。

4-1. 指定設備管理運営費の算定の特例

他事業者意見

B算定の年経費率は接続会計によるとあるが、利用部門のみ合理化が進んで管理部門の合理化が疎かになる可能性が考えられるため、年経費率は接続会計での算定値と電気通信事業会計(全社平均値)での算定値との選択制(接続事業者による)が望ましい。(CTC)
第6条関連

NTTの再意見

 接続会計の導入は、接続収支を明確にし、接続料金の妥当性を高めるためのものであり、電気通信事業会計結果を併用することは、統一性を欠き、又接続会計の趣旨にそぐわないと考えます。

4-2. 指定設備管理運営費の算定の特例

他事業者意見

設備区分費用明細表で個別に整理されないものは、整理できない理由を明示するなどして可能な限り限定するよう要望。(テレウェイ、DDI)
設備規模が小さいために第四条に規定する算定方法では正確な算定方法が困難である場合に限る等の限定的な取り扱いを要望。(関西セルラー)
当年度独立した設備区分として整理されていない場合でも、上述の限定条件に合致しない場合の次年度以降の接続会計では、当該設備の設備区分をアンバンドルして整理するよう要望。(関西セルラー)
第6条関連

NTTの再意見

 接続会計の設備区分については、指定事業者の固定資産管理等の実務上の実態、実際の接続状況等を勘案し、指定電気通信設備接続会計規則別表第一勘定科目表資産の項を基礎として整理されるものと考えます。
 また、本条による個別費用の算定方式は、基本的な接続機能以外の付加的な機能や設備に適用するものであり、設備規模の大小で判断するものではないと考えます。

4-3. 指定設備管理運営費の算定の特例

他事業者意見

指定設備に追加的に発生する費用(ソフト改修費用等)については、省令案の特例扱いとなり料金算定B方式に準じた計算式で算定された場合、接続非関連費用も含まれる可能性があるので、原価算定制度を適用すべき。(アステル東京)
第6条関連

NTTの再意見

 個別費用についても、接続会計をベースとして類似設備の設備区分別費用を適用することとなることから、接続非関連費用が含まれる可能性はないと考えます。

4-4. 指定設備管理運営費の算定の特例

他事業者意見

特例で算定方式Bに準じた算定を行う場合、算定対象となった設備については、第5条及び第7条第3項の規定に基づいて費用及び資産の把握を行う際に算定基礎から控除されることが明確にされるべき。(KDD)
第6条関連

 指定電気通信設備に係る費用で、網使用料以外で他事業者から個別に回収するものについては、網使用料算定時に「二重負担」が発生しないように妥当な計算を行う予定です。

4-5. 指定設備管理運営費の算定の特例

他事業者意見

「合理的な予測に基づき算定された対象設備の購入価格」は再調達価格を示すと判断されかねないため、既存の管路、とう道及び電柱等の負担すべき金額は帳簿価額をベースに算定することを要望。(テレウェイ)
「合理的な予測に基づき」は再調達価格と判断されかねないので削除すべき。また、負担すべき金額については、詳細な算定根拠の提出及び公開が必要であると考える。(DDI)
接続のルール通り、簡易な算定方式においても原則として個別に取得固定資産価額を把握できるものはその金額を用いるべきであり、以下のように条文の修正を要望。
3 前項の取得固定資産価額は、対象設備の購入価格及び設置工事費等とする。但し、対象設備の購入価格を個別に把握できない場合には、合理的な予測に基づき算定した額とする。(DDI東京ポケット)
第6条第3項関連

NTTの再意見

 再調達価格による算定方式は、当該設備を適切な時期に更改するとした場合、収入とコストがバランスする適切な方式であると考えられることから、原案どおりとするのが適切と考えます。
 電気通信事業法施行規則第23条の四第3項の二に規定される管路等は、非指定電気通信設備であり原価算定規則の対象外と考えます。

4-6. 指定設備管理運営費の算定の特例

他事業者意見

取得固定資産価額の把握にあたっては、不経済性を排除した取得固定資産価額とすることを担保し、物品費、稼働単金、開発工数等の費用内容、諸掛費及び内製・外製の区分等を取得固定資産価額明細表において開示する必要がある。(DDI、JT、テレウェイ)
第6条第3項関連

NTTの再意見

 本条の規定による接続料は、特定の事業者の個別要望により設置・開発するものであるため、接続約款には算定方法のみを規定し、具体的な費用は個別の契約によることとなると考えておりますが、個別の契約の締結過程においては、企業秘密や株主の権利保護に配意しつつ、個別に対応するものと考えます。
 なお、設備区分別費用明細表にて個別に整理できない設備が対象となるため、設備区分別費用明細表等による公表方法は原理的に不可能であります。

4-7. 指定設備管理運営費の算定の特例

他事業者意見

本条第6条第1項による算定は、新規設備に適用されるものではないことから、「前項により新規設備の接続料を算定する場合の取得固定資産価額は、」への記述の変更を要望。(関西セルラー)
第6条第3項関連

NTTの再意見

 本条に規定する取得固定資産価額の算定方法としては、指定事業者にとっての設備更改のインセンティブ確保や、他事業者との設備ベースによる競争促進の観点から、再調達価格方式とすべきと考えます。
 従って、省令案の記述どおりとするのが適切と考えます。

5-1. 他人資本費用

他事業者意見

貯蔵品比率の算出においても、指定設備の管理運営に不要なものは除かれるべきであり、以下のように条文の修正を要望。
4 (略)貯蔵品(指定電気通信設備の管理運営に不可欠なものに限る)(DDI東京ポケット)
第7条第4項関連

NTTの再意見

 貯蔵品については、直接、指定電気通信設備の管理運営に不可欠なものとして把握することは困難ですが、指定電気通信設備の正味固定資産価額に電気通信事業固定資産の額に対する貯蔵品の額の占める比率を乗じて算出するため、結果として指定電気通信設備に不可欠相当分のみレ−トベースに算入されることになると考えます。

5-2. 他人資本費用

他事業者意見

有利子負債以外の負債に対する利子相当額は、他人資本費用に含めないよう要望。(四国情報通信ネットワーク)
第7条第7項関連

NTTの再意見

 有利子負債以外の負債である退職給与引当金等については、有利子負債、自己資本費用と同様、レートベース調達原資の一部であると考えます。
 従って、退職給与引当金等に対する機会原価としての資本コストも当然、他人資本費用に含めるものと考えます。

5-3. 他人資本費用

他事業者意見

算定期間を一年とする場合には一年間の支払利息の実績値(五年間で算定する場合は過去の実績等を勘案した合理的な値)を用いるべきであり、以下のように条文の修正を要望。
8 前項の有利子負債に対する利子率は、次に掲げる式により計算する。ただし、第四条第二項ただし書及び第六条の規定に基づき原価を算定する場合には、過去の実績値等を勘案して合理的な数値とする。
 有利子負債に対する利子率=支払利息/((前年度末有利子負債+当年度末有利子負債)/2)
(DDI東京ポケット)

NTTの再意見

 有利子負債の利子率については、年度毎の金利の変動による他人資本費用の変動を極力抑制するため、過去の実績の平均値にすることが妥当であると考えます。

6-1. 自己資本費用

他事業者意見

類似していると認められる者の自己資本利益率を基準とするのではなく、ユーザ料金の自己資本利益率をベースとして設定すべき。(TTNet、関西セルラー、IDC、DDI、テレウェイ、KDD)
指定設備の運営と同じような独占状態にある企業体の利益率を目安とすべき。(DDI東京ポケット、テレウェイ)
報酬率に幅を持たせた場合、独占領域の方が事業リスクが少ないと考えられることから、GC接続料等の独占領域の報酬率が過大にならぬよう歯止め策を講じるよう要望。(TTNet)
設備の性格(リスクの大小)によって自己資本利益率に幅を持たせるべき。(DDI東京ポケット)
第8条第3項関連

NTTの再意見

 指定電気通信設備との接続に伴い、社内外同一に適用される接続料の決定要素である自己資本利益率については、株主の利益保護や指定電気通信設備としてのインフラネットワークを安定的に維持・運営するための投資に対する資本コストとしてどのような水準が望ましいか広く比較考量して決定すべきであると考えます。
 NTTとしては、自己資本利益率の設定にあたっては、グローバル・スタンダード化しつつあるROE(株主資本利益率)重視傾向及び具体的な英米の利益率水準等に配意するとともに、日本においては、NTTと同様の債券格付け企業の他、同様な設備産業である電気・ガス・鉄道事業等や他の主要第一種電気通信事業者の自己資本利益率等を勘案して設定する必要があると考えており、少なくとも過去数年間の安定債券への平均投資利回り以上の自己資本利益率は、設備投資のインセンティブを付与するために、確保されるべきものと考えます。(別紙1参照)
 米国においては、州際アクセスチャージの自己資本利益率の設定は、DGM(配当金成長モデル)すなわち(配当÷株価)+(配当の増加率)をベースにしており、リスクが同等な企業としてS&P社の選定した主要400社及び電力産業の同様な自己資本利益率を参照している模様です。(別紙2参照)
 ユーザ料金算定上の自己資本利益率は、一定の上限、下限の幅の中で、ユーザの負担力、サービスの販売戦略及び販売費用等の見込み等さまざまな要素を勘案し、決定されるものであり、この水準が直接的に指定電気通信設備の接続料の自己資本利益率のレベルを制限するものではないものと考えます。

6-2. 自己資本費用

他事業者意見

年度ごとに自己資本利益率の水準が大きく変動しないように運用することを要望。(DDI東京ポケット)

NTTの再意見

 自己資本利益率の設定にあたっては、年度毎の景気変動等による自己資本費用の変動を極力抑制するため、過去の実績の平均値にすることが妥当と考えます。

7-1. 利益対応税

他事業者意見

「有利子負債以外の負債の額」については、自己資本費用と同様、当該機能に係るものに限定されると理解。 (DDI)
第9条関連

NTTの再意見

 機能毎の有利子負債以外の負債は、機能毎のレートベースに全社ベースの有利子負債以外の負債比率を乗じて算出されることから、自己資本と同様に当該機能に限定されたものになると考えます。

7-2. 利益対応税

他事業者意見

「有利子負債以外の負債の額×利子相当率」の削除を要望。(四国情報通信ネットワーク)
第9条関連

NTTの再意見

 有利子負債以外の負債については、レートベースの調達原資の一部であり、他人資本費用を回収する必要があることから、当然、他人資本費用に対応する利益対応税についても対象であると考えます。

8. 料金設定の原則

他事業者意見

第六条による算定は、新規設備のみに適用されるものではないことから、「第四条第二項ただし書又は第六条の規定に基づき新規設備の接続料の原価を算定した場合には…」への記述の変更を要望。(関西セルラー)
第10条第2項関連

NTTの再意見

 第六条はもともと将来需要に基づき算定するものを対象としていないため、本条文から「または第六条」の記述を削除することが妥当と考えます。

9. 交換機能の料金

他事業者意見

交換機能、特定の事業者が専有する伝送機能、それ以外の伝送機能との記載があるが、指定電気通信事業者が提供する個々の機能がどの機能分類に属するかを明確化する必要がある。(CTC)
第11条関連

NTTの再意見

 指定電気通信事業者が提供する個々の機能の帰属については、今後の整理の中で具体化していくものと考えます。

10. 伝送機能の料金

他事業者意見

「合理的な理由」については、指定事業者が接続約款の申請資料の中で明示すべき。(DDI)
第12条第2項関連

NTTの再意見

 接続料の設定にあたっては、設備の利用形態や接続料の分かりやすさ及び課金の実現性等を勘案し、距離その他の単位を組み合わせる場合には、必要に応じ認可申請資料等の中でその理由を記載し、審議会における意見招請を含む認可手続きの中で決定されるものと考えます。

11-1. 精算

他事業者意見

接続料を再計算した結果がより高額となる場合のタイムラグ精算は実施すべきではない。仮に実施する場合は次年度分以降、合理的な将来の予測に基づき算定し、タイムラグ精算を実施しない接続料の設定も可能とするべき。(IDC、DDI東京ポケット)
第14条関連

NTTの再意見

 接続料の変動は原価と需要の二つの変動要因により生じることになります。需要等の変動如何によっては接続料は上昇する場合もあり、この場合においても当然、精算は行うものと考えます。更に、上昇する場合のみ、実績原価による精算方式から将来原価方式に変更することは、ルールとしては片務的であると考えます。

11-2. 精算

他事業者意見

接続料精算の対象となる「乖離」は会計処理の変更等、被接続事業者側の任意、あるいは一方的な変更に起因するものは排除すべき。(OMP)
第14条関連

NTTの再意見

 省令案のとおり、あくまで接続料を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、精算されるものと考えます。

11-3. 精算

他事業者意見

算定時に予測した値と実績値に明らかな乖離がある場合については、実績値及び既に受け取った接続料等を考慮した同一算定期間内の接続料の見直しが必要。(関西セルラー)
第四条第二項ただし書及び第六条の規定に基づき算定された機能についても、同様の方法により精算を行うべき。(JT、関西セルラー、OMP)
将来予測により接続料を算定する場合、予測の方式が確立されるまでの間は、実績から算定する場合と同様の精算を行うべき。(DDI)
第14条関連

NTTの再意見

 第4条ただし書きの規定による将来原価方式で算定した接続料は、本来その算定期間内で回収すべきものであることから、毎年度タイムラグ精算を行うべきものではないと考えます。
 仮に、接続料を変更する必要がある場合は、予測値を実績値に置き換えて再計算し、翌年度以降の接続料を変更するのみと考えます。
 第6条の規定による個別費用の算定方式で算定した接続料については、料金算定上の減価償却費の算定方法と実際の償却方法が定額法・定率法で異なること、また、当該設備のコストについて個別に決算値が把握できないことから、タイムラグ精算は不可能と考えます。なお、この場合においても、原則毎年度の再計算となるものと考えます。

12-1. その他(開示)

他事業者意見

指定設備管理運営費に含まれる各勘定科目について、その費用内容を開示し、他事業者が負担する理由を指定事業者が明確に説明することを担保することを要望。(DDI)
ZC接続料、GC接続料の算出の際、接続会計規則別表第2様式第5の設備区分明細表に記載された費用の額をどのように基礎として接続料を算出したか、検証できるよう詳細を明らかにしてほしい。(TTNet)
「セットアップチャージ」と「秒課金」の料金水準を算出する際、対象設備に係る費用をどのような基準に基づき算出したかについて、検証できるよう詳細を明らかにしてほしい。(TTNet)
算定結果については問答無用というのではなく、算定結果からみた最終的な検証が必要。(TTNet)

NTTの再意見

 接続約款の申請書には、約款案及び接続料金の算出の根拠に関する説明を記載した書類の添付が規定されています。
 接続料金の算定根拠のうち、
(1) 接続会計結果に基づくものについては、接続約款上具体的な料金額が記載されることとなり、その申請時に算定根拠を郵政省に報告します。
 その公表については、接続料の算定は、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則に基づいて行うこととされていること、他事業者のトラヒック情報の開示の可否、接続会計の開示の範囲等の問題もあり、申請者の企業秘密や株主の権利保護に配意する必要があると考えます。
(2) 個別算定方式に係るものについては、算定する料金が個々のケース毎に区々となることから、接続約款には料金計算式のみを記載するものと考えており、算定根拠の公表は不要と考えます。
 なお、事業者間の個別契約の締結過程においては、企業秘密や株主の権利保護に配意しつつ、個別に対応していく考えです。

12-2. その他(開示)

他事業者意見

接続料の再計算については、結果及び他事業者が検証可能な程度の算出根拠を公表すべき。(DDI、JT、テレウェイ)

NTTの再意見

 接続料の再計算を行った結果、料金上の設備区分毎の接続料について、前年度と接続料の相違があれば、必要に応じ、接続約款の変更申請を行うものと考えています。
 なお、接続約款の変更申請を行う場合は、郵政大臣への報告を兼ねるものと認識しております。

12-3. その他(再計算の期限)

他事業者意見

接続会計報告書の提出期限を「毎事業年度経過後三月以内」と考えることから、再計算の期限は「毎事業年度経過後六月以内」とすべき。(JT)

NTTの再意見

 接続会計報告書の提出期限は、省令案どおり「毎事業年度経過後四月以内」で妥当と考えていることから、再計算の期限についても「毎事業年度経過後七月以内」で妥当と考えます。

12-4. その他(省令の見直し)

他事業者意見

算定された接続料が真に適正かどうか判定できなかった場合に備え、事業者要求で省令を見直す等の措置を講ずることができる制度の制定を要望。(IDO)
省令を定期的、適宜見直すよう要望。(テレウェイ)

NTTの再意見

 今回の接続のルール化の意義は、指定電気通信に係るコストを新たに制定される接続会計規則に従って整理するとともに、新たに制定される原価算定規則に従いそのコストを基礎とした接続料を算定し、審議会における意見招請を含めた認可という手続きの中で、接続料金の適正性・透明性が担保されるものと認識しております。
 従って、更に事業者要求で省令を見直す等の措置を講ずる制度等を制定する必要はないと考えます。

12-5. その他(業務委託の接続料)

他事業者意見

業務委託による接続料についても相互接続による接続料と同様に扱う規定を盛り込むよう要望。(IDC)

NTTの再意見

 電気通信審議会答申において、業務委託(国際事業者の国内伝送業務)は、接続ルールの準用を可能とすべき旨整理されておりますが、事業法上では、業務委託と相互接続は、その規定が分けられております。
 従って、今回の接続ルール化に伴う省令に業務委託による受委託の金額に関する規定を盛り込むことは不適切と考えます。

12-6. その他

他事業者意見

米国と比べて接続料金の高負担を強いられている。(DDI)

NTTの再意見

 接続料金の海外比較については、日本とは算定の前提となる会計手法等も異なり、単純に実施することは困難であると考えます。
 なお、収入に占める接続料支払い比率の観点だけをとらえてみても、今回提示された統計の「米国の長距離事業者の総収入に占める地域通信事業者に対する支払いの推移」については、総収入の中に国際収入が含まれていることから、「DDIの電話収入に占めるNTTへの支払い」と比較することは妥当でないと考えます。
 ちなみに、別のFCCの推計資料では、国際を除く1分当たりの米国の長距離事業者の収入に占める地域事業者への支払いの比率は、40.7%(1995年)です。
 なお、1分当たりの米国の長距離事業者の収入(国際含む)に占める地域事業者への支払いの比率は、ほぼ同様の29%(1995年)です。
 [出典]Telecommunications Industry Revenue:TRS Fund Worksheet Data(FCC,1996)




III. 指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定案に共通する再意見

  1. 長期増分費用方式

他事業者意見

長期増分費用方式の早期導入を要望。(TTNet、アステル東京、タイタス・コミュニケーションズ、ワールドコム・ジャパン、 US WEST international、KDD )
将来予測の方法としてコスト削減のインセンティブが機能するようなスキーム(長期増分費用・価格上限規制等)が確立されるまでの間は、精算を行う必要があると考える。(テレウェイ)
EU加盟国のいくつかは、現在長期平均増分コスト基準に移行中である。(Martin Cave)

NTTの再意見

 長期増分方式については、答申において、接続ルールの見直し時期までに検討することとされており、現在郵政省の研究会で検討中と認識しております。

2. 不経済性

他事業者意見

不経済性により生じた費用が接続料の原価に算入されることのないよう制度の適正な運用を要望。(関西セルラー、アステル東京、KDD)
原価を算定する段階において不経済性を排除する措置(キャップ等)をとるべき。(DDI、DDI東京ポケット、TTNet、JT)
指定電気通信事業者が適正な価格で設備を購入したかどうか、ひいては効率的な経営努力を行っているかの検証を定常的に行うべき。また、そのチェックは第3者的な機関を設けて行うべきである。(CTC)

NTTの再意見

 NTTのネットワークの維持・運営においては、毎年度事業計画の認可を受け、NTT株主に対する経営責任・NTTユーザ及び他事業者に対するサービス品質の維持に配意し、技術革新の成果を不断に取り入れ、最大限効率化に努めております。

3. 予備回線

他事業者意見

必要以上の予備回線の費用については負担の必要がなく、予備回線等のデータ開示は必要不可欠。(DDI、テレウェイ)

NTTの再意見

 「予備回線」については、下記の理由により、把握及び情報開示の必要性はないと考えております。
(1) NTTの地域網については、NTTユーザへのサービス提供だけではなく、他事業者に対しても技術的に接続可能なすべてのポイントで接続ができるよう、いわゆる不可欠設備の性格を有しているとともに、このネットワークの維持・運営においては、NTT株主に対する経営責任、NTTユーザ及び他事業者に対するサービス品質の維持に配意し、技術革新の成果も不断に取り入れ、最大限効率化に努めていること。
(2) また、災害、設備故障及び急激な需要増におけるトラヒック変動に耐えうるよう、ネットワークの設計上、常にこれらに機敏に対応するための一定の回線の確保は必要不可欠なものであり、これらの費用については、接続料金及びNTTユーザ料金に含めて回収されるべきものと考えられること。米国でも中継回線のコストについては、交換機と伝送路の実績投資額比を前提として算定していること。
(3) 伝送装置の速度の高速化によりその時点での使用回線が減少し、結果的にその時点における使用回線比率が低下するという事象が常に生じることから、何をもって「予備回線」とするのか定義も曖昧であり、したがって公平な客観的評価尺度もないものと考えられること。また、当該情報の開示は誤解を与えるため望ましくないこと。(諸外国においても、予備回線を開示ないし評価している例はない。)

4-1. 基本的な接続機能

他事業者意見

基本サービスの範囲を明確にしていただきたい。(タイタス・コミュニケーションズ)
「IGS使用料、改造費」、「TS改造費」、「LS改造費」、「網改造費用」、「新規にCDコードを取得する際に発生する番号展開費用」と「接続会計規則案別表様式第5」で規定される設備区分、費用項目とは(基本機能として)対応。(従って個別負担はなくなる。)(アステル中部)
「基本的な接続機能」に該当する機能は、基本的にアクセスチャージ化されるものと理解。(DDI)
基本機能でないことがNTTにより合理的に証明されたもののみ、基本機能以外の個別の機能と判断すべき。(DDI)

NTTの再意見

 「基本的な接続機能」に該当する機能については、基本ルールの答申に従い、指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者の利用部門及び他事業者からの網使用料という形で回収するものと理解しております。
 また、「基本的な接続機能」と「基本機能以外の個別の機能(いわゆる付加的な機能)」の考え方等については、今後、通達等で明確にされるものと考えており、NTTはその考え方に基づき判断していくものです。

4-2. 基本的な接続機能

他事業者意見

以下の項目が基本サービスであることを担保されることを要望。
  ・ZC接続機能
  ・ZC3者接続機能
  ・現行で指定電気通信事業者がサービスしているすべての機能(タイタス・コミュニケーションズ)

NTTの再意見

 基本的な接続機能は、省令で定められる標準的な接続箇所において事業者が共通的に利用可能な範囲と考えており、ZC接続についても標準的な接続箇所の一部であることから基本的な接続機能の範囲内であると認識しております。
 但し、ZC接続を実現するにあたり、標準以外の機能や一部の事業者しか利用しないような機能については共通的な利用が困難なことから基本的な接続機能の範囲外であると考えております。従って、標準的な接続箇所での接続機能であっても全てが基本的な接続機能に含まれるものではないと考えております。
 また、NTTサービスへの接続については、事業者要望の偏在性、ユーザ料金収入とコスト負担の公平性等から個別に判断すべきであり、全てのサービス接続を基本的な接続機能に含めるものではないと認識しております。
 これらの考え方等については、今後の事業者協議を円滑に進めて行くためにも、今後、通達等で明らかにすべきと考えております。

5. 心線貸し

他事業者意見

「端末回線伝送機能」の対象設備の一部を利用する形態として、NTT局舎内のMDFやクロージャー等でのNTT網との接続(加入者回線のみ使用)があり、接続の早期実現を要望。(アステル中部)

NTTの再意見

 MDFやクロージャー等での接続によるNTT加入者回線のみの使用(心線貸し)については、保守・運用並びに品質の観点から問題があり、標準的な接続箇所の対象外であると認識しており、加入者回線の利用は加入者回線接続装置との接続による回線単位としております。

以 上






(別 紙 1)

各産業の自己資本利益率算定方法について


  電  気     ガ  ス     旅客鉄道     航  空  


全産業(電力を除く)平均自己資本利益率と投資リスクのない金融商品の利子率を電気事業の事業経営リスク(β値:0.7)で加重平均して設定する。
(直近5年間について、各年度ごとに加重平均し、各年度の値の平均値を最終的な自己資本報酬率とする。
但し、全産業平均自己資本利益率が無リスク利子率を下回る年度は、無リスク利子率をその年度の自己資本利益率とする)



電気と同様。但し、全産業平均自己資本利益率はガスを除いた値とする。
また、事業経営リスク(β値)は0.9.


公社債応募者利回り、全産業平均自己資本利益率及び配当所要率の三指標の単純平均とし、過去5年平均によるものとする。



公社債応募者利回りの過去5年平均と配当コスト(配当率10%+利益準備金1%)の加重平均とする。





(別 紙 2)

米国の報酬率算定について


州際アクセスチャージ(FCC規則65編)
基準報酬率(11.25%)
=他人資本利子率×他人資本比率+優先株利回り×優先株式資本比率+自己資本利益率×自己資本比率

他人資本利子率  :主要全事業者の (年間総支払利息)/(総借入金)
優先株利回り :主要全事業者の (年間総優先株配当)/(年間総優先株価)

自己資本利益率の算定方法
DGM(Dividend yield Growth Model;配当金成長モデル)をDCF(Discounted Cash Flow)により算定
  Re= 1/Po+G1もしくはD1/Po+G2
Re:自己資本利益率
1:次期予想配当金(=D0×(1+G1) or D0×(1+G2) 
  D0:現在の配当金
Po:現在の株価  (過去2年の平均株価)
1,G2:配当金の期待される年間成長率(一定)
    1:過去2年の配当増加率
2:アナリストの配当増加率予測の単純平均値