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意 見 書
平成9年12月12日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 104
住 所 東京都千代田区一番町8番地
氏 名 第二電電株式会社
代表取締役社長 奥山 雄材
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成9年11月28日付け郵通議第92号で公告された指定案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
(別 紙)
指定案に対する意見等について
今回の指定案については、基本的に妥当なものと考えておりますが、更に以下の点についてご考慮いただけるようお願い申し上げます。
- 基本的考え方
(1) 本指定案では、当面接続が見込まれない設備を指定の対象から除くこととしておりますが、指定電気通信設備及びそれと同様の指定対象外の設備(例えば、各役務の県内伝送路等)の間に、指定の有無によるコストの乖離が生じることなく、全て指定したときと同等のコストとなるよう、接続会計の主旨に基づき適正に運用していただきたいと考えます。 (2) 指定電気通信設備の指定の際に算出する「電気通信回線の割合」については、制度の継続性の観点から、毎年度算出結果を公表することを明確にしていただきたいと考えます。 (3) 指定電気通信設備を有する事業者について、指定していない設備に指定の必要性が生じた場合、或いは新たに役務や設備の追加がある際等には、指定電気通信設備の範囲の見直しを適宜行うものと理解しておりますが、その際の見直しのスキームについても明確にしていただきたいと考えます。
弊社では、少なくとも毎年度の接続約款申請時にはこれらを含めて意見提出できるものと理解しております。(4) 電気通信事業法施行規則において網機能開示される設備については、全て指定されるものと理解しております。
具体的には、電気通信事業法施行規則において、網機能開示の対象外となっているユーザー向け付加機能サービス等以外の網機能は全て指定電気通信設備の範囲に含まれるものと理解しております。
- 各論
(1) Iアラーム専用端末等の監視装置についても、接続に必須な電気通信設備であり、指定電気通信設備の範囲に含まれるものと理解しております。 (2) UC、UC−GC間伝送路についても指定電気通信設備の範囲に含まれているものと理解しております。
以 上