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意 見 書
平成10年2月18日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 105−0004
住 所 東京都港区新橋5丁目10番6号
氏 名 社団法人 テレコムサービス協会
会 長 一 力 健
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条 の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続 約款案に関し、別紙の通り意見を提出します。
平成10年2月18日
社団法人 テレコムサービス協会
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「指定電気通信設備接続会計規則」および「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に則った接続料の算出には、新しい会計制度による実績値を使用する関係上時間が掛かるのは理解できるので、実施時期を明確にしていただきたい。 |
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それまでの間は現行利用者料金というのではなく、現行の規則に則った原価ベースの接続料金の算出を行うべきである。 |
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二種事業者POI用アクセスのための「指定電気通信設備」をできるだけ早期に接続約款で定義し、接続料金を設定する実施時期を明確にすることを強く要望する。それまでの間は約款外役務契約で実施することとする。 | ||||||||||||||
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二種POIと一種POIとを接続するための、伝送路設備(指定電気通信設備のPOIまでの伝送路設備に該当する)に関する接続料金を設定すること。現在二種POIは実績がないため料金の設定がされていないが、二種POIは![]() 具体的には接続約款案の「第一表 接続料金」の「第一 網使用料」の 1 適用 2 料金額 に次の区分を追加する。 1 適用 |
以 上