意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  105−0001       
住  所  東京都港区虎ノ門3丁目5番1号
氏  名  DDI東京ポケット電話株式会社
       代表取締役社長  小山 倭郎



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に関し、別紙のとおり意見を提出します。




(別 紙)

平成10年2月18日

「接続約款案」に対する意見

DDIポケット電話グループ代表
DDI東京ポケット電話株式会社

  1. 来年度以降の見直しについて
    (1)はじめに
     今回の接続約款が策定されることにより、平成8年より行ってきたいわゆる「新しい接続ルール」が完成することになり、その策定にご尽力いただいた方々に改めてお礼を申し上げます。
     これまで、施行規則、接続会計規則及び原価算定規則の策定時にも、関連事業者等に対して広く意見を聴取する機会を設けていただき、弊社からも数多くの意見を述べさせていただきましたが、我々が最重要と捉えている問題点の多くが今回の接続約款案で反映されているとは言えない状況にあります。
     中でも、本来は「接続料金を低廉化させて利用者利益の増進を図る」ことが重要な目的であったにも関わらず、必ずしも接続料金が低廉化されていない(従来よりも値上がりしているものがある)という点については特に大きな問題点と認識しており、接続約款案で従来よりも値上げになっているものを早急に低廉化させることが今後の最大の課題であると考えております。
     平成8年12月の答申においては、接続ルールの見直しを「平成12年度を目途に行う」とされておりますが、幸いにも「早急に見直すべき問題が生じた場合には、次回の見直し時期を待たずに、個別に対応していく必要がある」との記述もあることから、これに従い来年度にも見直しを行うことが必須であると考えます。

    (2)見直しが必要な項目
    (ア)ISDN網使用料
     ISDNは、インターネットやデータ通信等のマルチメディア用途にふさわしいインフラでありますが、現状では接続料金が高額(加入電話との接続の約2倍の接続料金)になっているため、他事業者にとっては積極的に接続するメリットが無く、逆にISDNが普及しないほうが経営上の観点から見れば都合が良いと言っても過言ではありません。
     高度で多様なサービスを提供して利用者の利益を増進を実現するためには、ISDNを大きく普及させてインフラとして活用していくことが必要であると考えており、そのためにはより低廉な接続料であることが望まれます。
     このため、将来のNTT網の形態(新システムの導入)、ISDNの普及による需要増、或いは現在の加入電話/ISDN別の接続料のあり方の見直し等の要素を検討し、早急に現行水準の引き下げを行うべきであると考えます。

    (イ)網改造料(設備管理運営費比率)
     網改造料の算定方法は、従来の算定方法(算定方式B)と同様に創設費(固定資産額)をベースに比率を用いて算定する方法になっておりますが、例えばPHS接続装置にかかるソフトウェア改造費を算出する際に適用される設備管理運営費比率(保守運営費比率)に関しては従来に比べて高くなっております。
     その結果、同じ開発費がかかった場合でも事業者の負担する網改造料が高くなってしまうこととなり、我々PHS事業者のように新しい接続を行う多くの場合にNTT網の改造が必要な事業者にとっては、接続に慎重にならざるを得ず、電気通信サービスの多様化や高度化を実現しようとしている接続ルールの目的と掛け離れた結果となってしまうことが懸念されます。
     このため、創設費(固定資産額)や施設保全費、管理費、共通費等(網改造料を算定する際に用いる費用)から、いわゆる「著しい不経済性により生じた費用」を除外する等の仕組みを取り入れることにより、網改造料が高額とならないようにすべきであると考えます。

    (3)接続料の低減化のために
     NTT殿のユーザ料金も接続料金も、いずれも郵政省殿が定めた方法に則って算定されておりますが、どちらもいわゆる「総括原価方式」という算定方法であり、良く似たような算定方法になっております。
     ユーザ料金に関しては、将来(5年間)の費用の低減化や需要の増加を見込むことによって値下げすることが可能になっておりますが、競争により料金を下げることが費用を低減化させるインセンティブになるということが想定されるため、今後も料金が下がっていくことが期待できます。
     一方、接続料金は過去(1年間)の費用と需要を用いて費用を100%回収できるようにしているため、料金が高くなる場合があることに加えて、独占設備であることから費用を低減化させるインセンティブは働かないと想定されるために、料金の低廉化が進みづらい状況にあると考えます。
     我々は、常々「接続料金の低廉化を実現するためには、指定設備の運用の効率化を促すような施策が必須である」と訴えて参りましたが、ISDN接続やPHS接続、並びに信号網接続等のように初期投資が多額であるが需要拡大により国民利益の増大につながるものの接続料金については、ユーザ料金の算定と同じように将来の費用及び需要で料金を算定することが料金の低廉化のために有効であることを、改めて主張させていただきたいと考えます。
     なお、既に施行されている原価算定規則においては、接続料金を5年までの期間で算定することが可能となっているため、法令改正などの手続は不要であると認識しております。

  2. 届出約款について
     施行規則においては、以下のものは届出約款の対象となると規定されております。
       
    1.付加的な機能の接続料及び接続の条件
    2.(前略)…電気通信番号の基準を定める郵政省令その他の法令に基づき変更する接続の技術的条件

     これに対し、意見聴取の際に多数の事業者から「届出約款の対象は限定したものにすべきである」との意見が出されましたが、その際には「その範囲等については、個別具体的な判断を積み重ねながら適宜明確化していくべきである」との考え方が示されただけで、明確な基準は示されておりません。
     届出約款については、他事業者から出された意見を充分に考慮して、本来は認可の対象となる「他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する事項(施行規則第23条の4の第3項第6号より)」が安易に届出の対象とならないよう、厳格に運用していただくよう要望いたします。
     また、「届出約款についても、他事業者の意見が反映されるように制度の運用を行うべきである」との考え方も示されておりますので、その趣旨を踏まえて、事前に意見聴取の機会を設けていただきますよう要望いたします。

  3. その他の意見/要望
    (1)網改造料の対象となる機能について …P33
     今回の接続約款案においては、答申の趣旨に則り「接続の基本機能は網使用料の対象として全ての呼で公平に負担し、それ以外は個別負担(網改造料の対象)」なっていると認識しております。
     活用型PHS事業者に関して見れば、技術的条件集(別表8)の中に記載されている「活用型PHS特有機能」を実現のためのNTT網のソフトウェア改造費用は、網改造料として個別に活用型PHS事業者が負担することは理解できます。
     
    <活用型PHS特有機能(技術的条件集の別紙8より)>
    位置登録機能
    PB音生成機能
    ハンドオーバ機能
    一斉呼出機能
    認証機能
    緊急呼接続機能
    公衆用基地局に対するパケット通信機能
    公衆用基地局からの発信機能
    災害時優先電話接続機能
    呼設定情報通知機能

     言い換えれば、上記以外のソフトウェアについては、特有機能ではなく「基本機能」 であるため網改造料の対象にはならないと理解しております。
     つきましては、以下の機能(接続約款案ではいずれも網改造料の対象)に関しては 、 技術的条件集にある「活用型PHS特有機能」には関連しないと理解しておりますが 、 「活用型PHS特有機能」が含まれるのであればご教示を願います。

    「活用型PHS事業者に係るデジタル通信モード接続に係る機能」
    「活用型PHS端末からのデジタル通信モード接続に係る機能」
    「活用型PHS事業者と携帯・自動車電話事業者との接続に係る機能」
    「活用型PHS事業者と接続型PHS事業者との接続に係る機能」

     また仮に、技術的条件集の記載と網改造料の対象となるかどうかの基準とはリンクしていないのであれば、「基本機能」或いは「網改造料の対象となる機能」とは具体的にはそれぞれどのような機能なのか、その判断基準と合わせてご教示を願います。

    (2)網改造料(ソフトウェア)の算定式について …P37
     従来、NTT殿へ網改造(ソフトウェア開発)を依頼した場合に事業者が負担する金額の算定ベースは、「創設費=開発費+取付費」と算定されておりましたが、今回の接続約款案においては「取得固定資産額=開発費+取付費+共通割掛費」と変更されております。
     創設費(取得固定資産額)は、NTT殿が固定資産に計上する額と同額であると理解しておりますが、従来の「創設費」と今回の「取得固定資産額」は、それぞれの方法で算定した場合に同額になるのでしょうか?それとも共通割掛費の分だけ高くなるのでしょうか?
     仮に、共通割掛費の分が高くなるのであれば、どのような考え方により固定資産計上額が増えることになるのでしょうか?

    (3)工事費について …P41
     工事費については、実費(労務費+物件費+一般管理費)が適用されるものと、サービス約款に記載された額が適用されるものとの2種類に分けることができると認識しております
     その中で、『PHS接続装置データ設定費』については実費を適用すると記載されておりますが、現在はNTT殿の電話サービス契約約款の交換機等工事費に準じた金額(1,000円/回線)が適用されておりますので、従来通りの整理にしていただきたく要望いたします。

    (4)接続形態について …別表2
     別表2に記載されている接続形態において、従来は個別の協定に記載されていた呼の種類が全て記載されておりますが、呼の種類を認可約款の中に記載すると、新しい接続形態が増えた際に接続約款の変更が必要となるために、迅速なサービスの提供に支障をきたすことが懸念されます。
     つきましては、接続形態(呼の種類)の記載については届出の対象(認可の対象外とする等、サービスの多様化やユーザニーズへの迅速な対応が可能になるようにご配慮いただきたく要望いたします。

    (5)PHS事業者と中継事業者との接続機能について …附則-2
     附則第4条では、網使用料に関する経過措置(平成13年3月31日までの間は網改造料として扱う)が規定されておりますが、第(4)欄「PHS事業者と中継事業者との接続機能」には、『別に定めるPHS接続装置で付与する機能を除く』との記載がありますが、「別に定める」とは事業者間で個別に協議して協定に定めるということでしょうか?(もしくは何をどこに定めるのでしょうか?)

    (6)網改造料の算出式に関する経過措置について …附則-3
     網改造料の対象となる機能の料金額について、今回の接続約款案では「平成10年3月31日以前に提供を開始したものは従来通りの算定方法(附則の第5条に記載)であり、平成10年4月1日以降に提供を開始したものは新しい算定方法」となっております。
     経過措置を設けることは、財務への急激な影響を避けるためには極めて妥当な措置であると考えておりますが、平成10年4月1日以降に開始する機能でも、既に事業者に概算費用額が提示され、それに基づき事業者が接続申込を行いかつ事業計画を立てたものについても、事業者側への影響を避けるために経過措置の対象とすべきであると考えます。


以 上