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意 見 書
平成10年2月18日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 105−0001
住 所 東京都港区虎ノ門3丁目5番1号
氏 名 DDI東京ポケット電話株式会社
代表取締役社長 小山 倭郎
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
平成10年2月18日
DDIポケット電話グループ代表
DDI東京ポケット電話株式会社
(1) | はじめに | ||||||||
今回の接続約款が策定されることにより、平成8年より行ってきたいわゆる「新しい接続ルール」が完成することになり、その策定にご尽力いただいた方々に改めてお礼を申し上げます。 これまで、施行規則、接続会計規則及び原価算定規則の策定時にも、関連事業者等に対して広く意見を聴取する機会を設けていただき、弊社からも数多くの意見を述べさせていただきましたが、我々が最重要と捉えている問題点の多くが今回の接続約款案で反映されているとは言えない状況にあります。 中でも、本来は「接続料金を低廉化させて利用者利益の増進を図る」ことが重要な目的であったにも関わらず、必ずしも接続料金が低廉化されていない(従来よりも値上がりしているものがある)という点については特に大きな問題点と認識しており、接続約款案で従来よりも値上げになっているものを早急に低廉化させることが今後の最大の課題であると考えております。 平成8年12月の答申においては、接続ルールの見直しを「平成12年度を目途に行う」とされておりますが、幸いにも「早急に見直すべき問題が生じた場合には、次回の見直し時期を待たずに、個別に対応していく必要がある」との記述もあることから、これに従い来年度にも見直しを行うことが必須であると考えます。
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(2) | 見直しが必要な項目 | ||||||||
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(3) | 接続料の低減化のために | ||||||||
NTT殿のユーザ料金も接続料金も、いずれも郵政省殿が定めた方法に則って算定されておりますが、どちらもいわゆる「総括原価方式」という算定方法であり、良く似たような算定方法になっております。 ユーザ料金に関しては、将来(5年間)の費用の低減化や需要の増加を見込むことによって値下げすることが可能になっておりますが、競争により料金を下げることが費用を低減化させるインセンティブになるということが想定されるため、今後も料金が下がっていくことが期待できます。 一方、接続料金は過去(1年間)の費用と需要を用いて費用を100%回収できるようにしているため、料金が高くなる場合があることに加えて、独占設備であることから費用を低減化させるインセンティブは働かないと想定されるために、料金の低廉化が進みづらい状況にあると考えます。 我々は、常々「接続料金の低廉化を実現するためには、指定設備の運用の効率化を促すような施策が必須である」と訴えて参りましたが、ISDN接続やPHS接続、並びに信号網接続等のように初期投資が多額であるが需要拡大により国民利益の増大につながるものの接続料金については、ユーザ料金の算定と同じように将来の費用及び需要で料金を算定することが料金の低廉化のために有効であることを、改めて主張させていただきたいと考えます。 なお、既に施行されている原価算定規則においては、接続料金を5年までの期間で算定することが可能となっているため、法令改正などの手続は不要であると認識しております。 |
施行規則においては、以下のものは届出約款の対象となると規定されております。
1. | 付加的な機能の接続料及び接続の条件 |
2. | (前略)…電気通信番号の基準を定める郵政省令その他の法令に基づき変更する接続の技術的条件 |
(1) | 網改造料の対象となる機能について …P33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
今回の接続約款案においては、答申の趣旨に則り「接続の基本機能は網使用料の対象として全ての呼で公平に負担し、それ以外は個別負担(網改造料の対象)」なっていると認識しております。 活用型PHS事業者に関して見れば、技術的条件集(別表8)の中に記載されている「活用型PHS特有機能」を実現のためのNTT網のソフトウェア改造費用は、網改造料として個別に活用型PHS事業者が負担することは理解できます。
言い換えれば、上記以外のソフトウェアについては、特有機能ではなく「基本機能」 であるため網改造料の対象にはならないと理解しております。 つきましては、以下の機能(接続約款案ではいずれも網改造料の対象)に関しては 、 技術的条件集にある「活用型PHS特有機能」には関連しないと理解しておりますが 、 「活用型PHS特有機能」が含まれるのであればご教示を願います。
また仮に、技術的条件集の記載と網改造料の対象となるかどうかの基準とはリンクしていないのであれば、「基本機能」或いは「網改造料の対象となる機能」とは具体的にはそれぞれどのような機能なのか、その判断基準と合わせてご教示を願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 網改造料(ソフトウェア)の算定式について …P37 従来、NTT殿へ網改造(ソフトウェア開発)を依頼した場合に事業者が負担する金額の算定ベースは、「創設費=開発費+取付費」と算定されておりましたが、今回の接続約款案においては「取得固定資産額=開発費+取付費+共通割掛費」と変更されております。 創設費(取得固定資産額)は、NTT殿が固定資産に計上する額と同額であると理解しておりますが、従来の「創設費」と今回の「取得固定資産額」は、それぞれの方法で算定した場合に同額になるのでしょうか?それとも共通割掛費の分だけ高くなるのでしょうか? 仮に、共通割掛費の分が高くなるのであれば、どのような考え方により固定資産計上額が増えることになるのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 工事費について …P41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工事費については、実費(労務費+物件費+一般管理費)が適用されるものと、サービス約款に記載された額が適用されるものとの2種類に分けることができると認識しております その中で、『PHS接続装置データ設定費』については実費を適用すると記載されておりますが、現在はNTT殿の電話サービス契約約款の交換機等工事費に準じた金額(1,000円/回線)が適用されておりますので、従来通りの整理にしていただきたく要望いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 接続形態について …別表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
別表2に記載されている接続形態において、従来は個別の協定に記載されていた呼の種類が全て記載されておりますが、呼の種類を認可約款の中に記載すると、新しい接続形態が増えた際に接続約款の変更が必要となるために、迅速なサービスの提供に支障をきたすことが懸念されます。 つきましては、接続形態(呼の種類)の記載については届出の対象(認可の対象外とする等、サービスの多様化やユーザニーズへの迅速な対応が可能になるようにご配慮いただきたく要望いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | PHS事業者と中継事業者との接続機能について …附則-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附則第4条では、網使用料に関する経過措置(平成13年3月31日までの間は網改造料として扱う)が規定されておりますが、第(4)欄「PHS事業者と中継事業者との接続機能」には、『別に定めるPHS接続装置で付与する機能を除く』との記載がありますが、「別に定める」とは事業者間で個別に協議して協定に定めるということでしょうか?(もしくは何をどこに定めるのでしょうか?) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 網改造料の算出式に関する経過措置について …附則-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網改造料の対象となる機能の料金額について、今回の接続約款案では「平成10年3月31日以前に提供を開始したものは従来通りの算定方法(附則の第5条に記載)であり、平成10年4月1日以降に提供を開始したものは新しい算定方法」となっております。 経過措置を設けることは、財務への急激な影響を避けるためには極めて妥当な措置であると考えておりますが、平成10年4月1日以降に開始する機能でも、既に事業者に概算費用額が提示され、それに基づき事業者が接続申込を行いかつ事業計画を立てたものについても、事業者側への影響を避けるために経過措置の対象とすべきであると考えます。 |
以 上