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意 見 書
平成10年2月18日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 111−8670
住 所 東京都台東区浅草橋5−20−8
CSタワー
氏 名 日本高速通信株式会社
代表取締役社長 東 款
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、 平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり 意見を提出します。
この度は、NTT殿の接続約款案に対してこのような意見提出の機会を設けて頂き、誠
にありがとうございます。
弊社と致しましては、競争を通じての利用者利便の向上及び電気通信事業の更なる発展
との観点から、本接続約款案への意見を以下に申し述べさせて頂きますので、よろしくお
取り計らい下さいますようお願い申し上げます。
1.総論
1) | 負のタイムラグ精算を認めた場合、本来NTTが全額負担すべき赤字の半分を接続 事業者が負担することとなり、NTTのコスト削減のインセンティブが半減するも のと思われます。 |
2) | 負のタイムラグ精算が発生した場合、該当年度の終了後に接続事業者側に予期しな い費用が発生するため、経営計画上大きな影響を与えることとなると考えます。 |
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仕様書全体の記述の方法について 今までは「使用しないもの」を定義していましたが「使用するもの」を定義する事によ り規定の範囲が狭まれている箇所があると考えます。弊社としては現相互接続仕様の内容 をすべて引き継ぐべきと考えます。 |
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NID、SDTの定義がありませんが現在、NID発信(CES)が存在しないのでし
ょうか。NID発信というものが存在していれば規定すべきと考えます。 |
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形態4−1(接続方式) 第29条2.ウ.表 3.51 情報識別表示の規定がなされていますが、現在は予備となっているため未規 定にする等、現行の方式を許容する記述にするべきと考えます。 |
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別表2 付加サービス等の接続条件 以下の機能が定義されておりませんが、届出約款に記載されているのかご教示頂きたい。 1.電話サービスの接続条件 (2)付加機能の利用条件 プッシュホン接続機能2.総合ディジタル通信サービスの利用条件 (3)付加機能の利用条件 ユーザ間情報通知機能 |
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専用回線ノード装置インタフェース仕様についてP1 3.2 |
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SDHの規定はされていますがPDHの規定、また専用線について「帯域品目」「符号
品目」、「Yインタフェース」についての考え方をご教示頂きたい。 |
以 上