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意 見 書
平成10年2月18日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 810−0001
住 所 福岡県福岡市中央区天神一丁目12番20号
氏 名 九州通信ネットワーク株式会社
代表取締役社長 田 中 進
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により, 平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続約款案に関し,別紙のとおり意 見を提出します。
○ | NTTの通信用建物からNTTが指定するマンホール等までの間の管路又はとう道並び にその通信用建物の敷地内にある電柱については,接続申込者の設備等を設置することが 可能となっていますが,NTTが指定するマンホール等へ他事業者がケーブル等を引き込 むには,道路掘削等,多額の設備投資や道路管理者との調整などが必要となります。 指定電気通信設備との接続を円滑に行うため,マンホール引込みに関する管路,電 柱等についての提供が可能となるよう配慮願いたい。 |
○ |
ISM交換機能,又はディジタル公衆電話機能を利用した場合には,ISM交換機能に
係わる料金の支払いが必要となっています。しかし,NTTがISM交換機能を利用して
提供しているサービス(総合ディジタル通信サービス,ディジタル公衆電話サービス)の
ユーザー料金は,本機能を利用しない電話サービス又は公衆電話サービスと同額となって
います。 このような網使用料は,「指定電気通信設備との接続条件は,自己の同様なサービスよ り不利でない条件」となっておらず,他の事業者が同サービスを行う上で実質的な障壁と なる恐れが大きいと考えられます。 従って,このような機能の網使用料は,特定事業者自らが提供するサービスのユー ザー料金設定と同等の条件となるようにするべきと考えます。 |
○ |
NTTが行っている通話料金の月極割引には,深夜・早朝の時間帯における定額通話料
金制など,接続事業者に対する網使用料では同様のサービスを他事業者が行うことが不可
能なものがあります。 指定電気通信設備の利用に当たっては,特定事業者が行う割引(又は定額)の根拠とす る考え方を接続料金にも適用し,他の事業者も同様のサービスが可能となるようにする必 要があると考えます。 要するに,接続料金とユーザー料金との整合を取るべきと考えます。 |
○ | ISM交換機能や番号案内機能等については,効率的な経営が行われているか否かの判 断が可能な資料の開示を要望します。 |
以 上