意 見 書
平成10年3月11日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
日本電信電話株式会社
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
(別 紙)
【他事業者意見】
接続事業者に対する責任が厳しく要求されている一方NTTには提供に関する義務に対して責任の規定が緩やかなように見受けられる。
[OMP]
【NTT再意見】
この接続約款は協定と異なり、多種多様な電気通信事業者との協定締結に対応できるようにする必要があると考えています。従って、この約款は、事業者間で共通する事項を中心に記載しており、当該事業者には該当しないが他の事業者には適用される事項も記載していることになります。
また、当社の責務のうち協定事業者とともに負うべきものについては、個々の条文で明示的に記載しているほか、第89条において協定事業者が当社の責務を同じ条件で協定に採り入れることができることとしており、双務性に配慮した約款になっていると考えております。
【他事業者意見】
運用前に顕在化しなかった問題点等が明らかになる可能性があるため来年度以降の接続約款諮問の際には変更部分だけでなく、全文を諮問の対象として意見聴取して欲しい。
今回結論を得ることができなかった項目については、今回の約款を暫定的なものとして位置付け、次年度以降も継続して検討すべき。
[TWJ、JT、関西セルラー]
【NTT再意見】
今回認可申請した接続約款が、審議会議事手続細則に従い、事業者への意見及び再意見の招請を行った後に認可された場合には、その内容は、暫定的な位置付けではなく、確定したものであると認識しております。
他方、今回は新しい接続ルールに基づいて初めて約款を策定したことから、実施後、予期しなかったような課題等が発生することもあり得ると想定しています。そのような課題が顕在化した場合には、当事者間の協議により検討を行い、必要があると判断したときには、所定の約款変更手続を行うことにしたいと考えております。
なお、約款を変更する認可申請手続においては変更部分が意見招請、審査の対象となるものであり、実施後、問題が発生していない事項も含め全文を対象として再度、事業者の意見を招請する必要はないものと考えます。
【他事業者意見】
申込み手続きにおいて、「事前調査」「相互接続点の調査」「接続申込」と何段階もの関門が設けられているが、該当申込みに付随する各種の工程及び手続きは想定できるため、一括した簡素な手続きを要望する。
[OMP]
【NTT再意見】
ご指摘の規定は、指定電気通信設備との接続を円滑に行うために定めたものであり、接続協定の締結に至る手続きを明確にし、接続の透明性を担保するために、それぞれの工程及び手続きを明確にしたものです。
既に接続を実施している他事業者にとっては、工程や手続きは十分理解されているところではありますが、新たに相互接続を検討される他事業者のためには必要であります。接続申込の態様により、必ずしもすべての手続きを経由する必要はなく、必要な手続きのみを踏めばよいこととしています。仮に一括して規定しても、同様の期間は必要ですので、現在の規定通りでよいと考えます。
【他事業者意見】
従前から期限の定めのない事項については、NTTの社内事情により各種の調整等に必要以上の時間を要している実体である。
必要以上に所要期間を要することの無いよう、設定された期間の遵守に関して罰則の規定が必要と考える。
[OMP]
【NTT再意見】
事前調査の期間や標準的接続期間等、約款上は各種の期間を定めています。この期間は、接続を円滑に行うために定めたものであり、当社としても本期間を遵守していく考えであります。
約款に規定した期間はあくまで目安期間であり、不測の事態の発生等により遵守がなされなかったとしても、直ちにペナルティにつながるものではないと考えております。
【他事業者意見】
NTTが料金設定を行う場合の扱いは本約款で読めるのか教えてほしい。また、読めない場合、協定等の位置づけはどのようになるのか教えてほしい。
[DDI]
【NTT再意見】
NTTが利用者料金を設定する場合であっても、指定電気通信設備に係る提供条件は、本接続約款に記載しております。(例:料金表第1表第1(網使用料)1(適用)(2)等)
なお、当社が協定事業者に対して支払う協定事業者網の使用に係る料金の取扱い(協定事業者の網使用料の額、その支払義務、その他料金に関する取扱い)については、協定事業者の提供条件であることから、本接続約款には記載しておりません。
したがって、他事業者の提供条件のうち、第89条(双務的条件)に記載している事項以外であって本約款にないものについては、事業法第38条の3第1項又は第3項の規定により協定の締結が必要であると考えています。
【他事業者意見】
現行のPOIはNTT局内としている。無線呼出事業者においては、自前の伝送路を有していないため、POIから無線呼出システム間の接続回線はNTTに業務委託を行っている。
相互接続点の設置の目的を考えると、伝送路設備を有しない無線呼出事業者側にPOIを設定すべきと考える。
[東京テレメッセージ]
【NTT再意見】
相互接続点(POI)は、当社の指定電気通信設備と、他事業者の電気通信設備の相互接続において、当社又は他事業者の契約者に対する電気通信役務の提供責任並びに当社と他事業者との固定資産及び保守の分界点とするために設置するものです。
現行の接続形態では、業務委託による回線提供部分については、契約者に対する電気通信役務の提供責任は回線提供を委託している他事業者側にあるため、相互接続点は現行通りとしました。
なお、本約款では、当社の通信用建物外に相互接続点を設置する場合も規定しておりますが、その場合は、標準的接続箇所から相互接続点までの伝送路の費用を網改造料として負担していただくことになります。
【他事業者意見】
指定設備利用部門とNTT長距離部門が他事業者と同等の条件で指定設備管理部門との取引を行うことを本接続約款において明確にして頂きたい。
[TWJ]
【NTT再意見】
接続約款は、電気通信事業法第38条の2の規定に基づき、指定電気通信設備と当社以外の電気通信事業者(以下、他事業者と言います。)の設備との接続に関し、接続料及び接続の条件を定めるものであり、NTT社内の利用部門との取引についての規定はなじまないものと考えます。
なお、他事業者の設備との接続条件が社内の利用部門の接続条件に比し不利でないことは事業法第38条の2第3項第3号により要請されているところであります。具体的には、指定設備管理部門と指定設備利用部門との取引は、認可接続約款等に記載された当該取引に適用されることが相当と認められる接続料の振替によることとされており(指定電気通信設備接続会計規則第5条第2項)、その振替状況を含む接続会計財務諸表の適正性は、職業的に資格のある会計監査人による証明により担保される(同規則第11条)こととなっております。
また、再編後のNTT長距離会社が指定電気通信設備との接続を行う場合は、接続約款に基づき、他の電気通信事業者と同一の条件で接続することになると考えます。
【他事業者意見】
専用線、OCN、FR、CRについての規定がほとんどないため、
本接続約款との関係をご教示頂きたい。
[TWJ]
【NTT再意見】
今回の接続約款は、現に接続が行われている指定電気通信設備との接続の条件について網羅しているものと考えております。
その規定方法は、現行の細目協定のように役務別には区分せず、申込の手続、事業者の責務等各役務に共通的な事項はまとめて記載し、技術的条件等役務により提供条件が異なるものについては、区分して記載することとしております。
なお、役務区間単位料金の専用線及びOCNのアクセスラインについては、当社が利用者料金を設定しているところであり、事業者間での料金の精算等がない旨を料金表の適用欄に記載しております。また、NTTのFR、CRについては、端末回線以外の設備は指定電気通信設備ではないこと、また端末回線における接続は実例がないことから、接続約款には記載しておりません。
【他事業者意見】
届出約款については、本来認可の対象となる「他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する事項」が安易に届出の対象とならないよう、厳格に運用していただくよう要望する。
[DDI−P]
【NTT再意見】
約款の届出事項については、事業法第38条の2第4項に基づき利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして郵政省令で定めるものに限定されており、具体的には、電気通信事業法施行規則第23条の6に次のように規定されています。
1 |
付加的な機能の接続料及び接続の条件 |
2 |
法第41条第1項の技術基準又は法第48条の2第1項の電気通信番号の基準を定める郵政省令その他の法令の規定に基づき変更す
る接続の技術的条件 |
届出と認可の区分については、認可申請中の約款の審査の過程で適切に判断がなされ、約款実施後の事例の集積により範囲が明確になっていくと思いますが、接続の円滑な推進の観点からも届出の範囲を的確に検討する必要があると考えております。(例:別表2の接続形態の設定、変更は、認可対象として今回認可申請していますが、届出により手続の迅速化、簡略化を検討する必要があると考えます。)
【他事業者意見】
届出約款に記載する内容についても、認可約款と同様に意見聴取の機会を設けて欲しい。
[TWJ、アステル東京、DDI−P]
【NTT再意見】
約款の届出は、利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的軽微なものについて手続の迅速化を図るために用意された手続であることから、意見招請等により認可約款のような事前審査を行う必要はないと考えます。
届出約款の内容についても、事業法上用意された手続により、利用者の利便の向上等に支障があるか否かに関する事後的なチェックは行われることになるものと考えます。
【他事業者意見】
基本機能か否かについての定義を明確にしていただきたい。
[DDI]
【NTT再意見】
基本的な接続機能の定義については料金表第1表第1号(1)欄に記述しております。
【他事業者意見】
公衆電話・ISDNに関するNTTの相互接続料金は、通常電話の少なくとも2倍は高くなっている。EUの料金は、何を介して相互接続サービスを利用するかに関らず、一定となっている。
[OFTEL]
【NTT再意見】
接続料金については、他事業者が指定設備の機能のうち、必要なもののみを細分化(アンバンドル)して使用できるよう機能ごとに料金を設定することが、今回の新しい接続ルールの基本的な考え方であり、この考え方に基づき、ISDNを利用した場合のISM交換機能や公衆電話の電話機等に対応する公衆電話接続機能の料金を個別に設定しています。
【他事業者意見】
NTTの相互接続料金は、BTの料金に比べて非常に高い。ほぼ全てのEU諸国に比べて割高。
[OFTEL]
【NTT再意見】
諸外国との比較については、各国の地理的条件、物価水準、トラヒック量等の差異により、一概に比較することは困難と考えます。
【他事業者意見】
長期増分費用方式を早期に導入するべきである。
[HOTNet、OFTEL]
【NTT再意見】
長期増分費用方式については、「接続の基本的ルールの在り方について」において、今後接続ルールの見直し時期までに郵政省において事業者、有識者の参加や意見も得て検討を行ない、その上で、その扱いについてルールの見直し時までに決定することとされているところであります。
NTTとしては、郵政省に設置された長期増分費用方式に関する研究会において、必要に応じ意見を述べていく考えであります。
【他事業者意見】
費用負担上極めて影響が大きい経過措置の設定が、利害関係者の意見聴取なしに許可されることは遺憾。
[タイタス]
【NTT再意見】
接続料金の設定については、原則的には接続原価算定規則に従うものと考えますが、接続ルールに関する答申及び接続原価算定規則の制定案に対する答申において述べられているとおり、指定電気通信設備を設置する事業者の急激な費用負担の変動を回避するために経過措置を設けることが特例的に認められており、当社は原価算定規則第3条の許可を申請しております。
また、経過措置の対象については、まさに今回の事業者意見の招請を経て審査されるものと考えております。
【他事業者意見】
第1条(約款の適用)第2項
「接続を円滑に行うための条件」が何を指すものか明確にすべきである。
[JT]
【NTT再意見】
「接続を円滑に行うための条件」とは、電気通信事業法第38条の2第3項第1号二において規定されているとおり、指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な事項であり、具体的には事業法施行規則第23条の4第3項において次のように規定されております。
1 |
接続協定の締結及び解除の手続 |
2 |
他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物並びに管路、とう道及び電柱等に設置す
る場合において負担すべき金額及び条件 |
3 |
電気通信設備の接続の請求の日から接続の開始の日までの標準的期間 |
4 |
指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項 |
5 |
法第8条第1項の重要通信の取扱方法 |
6 |
前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続の条件に関する事項があるときは
、その事項 |
7 |
有効期間を定めるときは、その期間 |
【他事業者意見】
第2条(約款の変更)
接続料及び接続条件等の変更が生じた場合であっても、協定への引用部分に該当する変更箇所がなければ改めて締結し直す必要はないという理解でよいか。
[TWJ]
【NTT再意見】
接続協定は、接続約款に基づいて締結しなければならない(事業法第38条の2第5項)こととなっていることから、約款により難い特別の事情がない限り(同条第6項)、接続約款の創始時においては協定内容に変更がなくても約款に基づき協定を締結する必要があると考えています。
一方、今回創始する約款が認可され約款に基づく新規の協定が施行された後において、約款の変更を行う場合については次のように考えています。
先ず、協定において約款による旨を引用の形で記載している事項について接続条件を変更すること(例えば接続料金の変更等)が必要になった場合は、接続約款の当該条項の変更について認可を受け或いは届出を行えば、協定自体を変更する必要はないと理解しております。
他方、仮に、約款と同じ内容を重複して協定に記載する方式をとったとしても、約款に関し変更の認可を受けあるいは届出を行えば、約款の変更に従って協定の記載を変更することは事業者間でできると考えます。この場合、協定を変更した旨の届出は必要であると考えております。(事業法第38条の2第8項)
【他事業者意見】
第2条
新規の接続を行う場合、接続約款の変更を行ってから協定を締結し直すのか、又は「接続約款により難い協定」を締結となるかの基準を明確にして欲しい。
また、「接続約款により難い協定」を締結した場合、当該接続条件が接続約款において条文化される時期を明確にして欲しい。
[TWJ、JT]
【NTT再意見】
接続協定は、接続約款に基づいて締結しなければならない(事業法第38条の2第5項)こととなっており、例外的に約款により難い特別の事情がある場合には、個別の協定を締結することができる(同条第6項)こととなっています。
新規に接続する場合においても原則として、接続約款により協定を締結することとなり、約款変更を行ってから協定の変更を行うことになると考えます。従って、その提供条件が複数の事業者に適用可能なものについては、基本的に接続約款を変更した後、それに従って協定を変更することとします。
ただし、期間の限定された経過的、暫定的な接続に関する条件やTTC標準から大きく乖離した技術的条件を含む場合等当該事業者独自の接続に関する条件については、接続約款により難い場合として、あくまで例外的に個別協定を締結するものと考えています。
このように、今後個別協定は極めて例外的な措置となることから、個別協定を締結した条件について約款化することは通常想定していません。また、接続約款により難い特別な事情が解消した場合には、通常は協定を廃止することになると考えますが、接続条件が一般化する場合には、約款化を行うこともあり得ると考えています。
なお、今回の接続約款創設時において接続約款の認可申請後に合意したため、約款に採り込むことが間に合わず、やむを得ず個別の協定を申請したものについては、今回の接続約款認可後、次回の約款変更時に約款へ編入していきたいと考えています。
【他事業者意見】
第3条(用語の定義)第7号
「中継事業者」と「端末系事業者」の両方に属する事業者の存在も許容されるという理解でよいか。
[TWJ、JT]
【NTT再意見】
中継事業者、端末系事業者は、その電気通信設備を識別する電気通信番号や接続形態に応じて、両方に該当する場合もあり得ると考えます。
【他事業者意見】
第3条
第45欄、第48欄及び第51欄における「当社の指定する」に関し、指定された設備の開示方法を明確にすべき。
[JT]
【NTT再意見】
当該情報の取り扱いについては、悪用防止の観点から当該設備への接続を希望する他事業者に個別に提示する現状の方法とすることを考えています。開示方法等については、第11条(事前調査の申込み)第4項において明記しております。
【他事業者意見】
第4条(端末回線線端接続事業者の料金等及び技術的条件)
接続形態がユーザと同一の場合であっても、接続料原価算定規則の規定に即し、営業費等を控除したコストベースの料金を設定すべき。
仮に、接続会計が実施前であることから接続に関係しない費用の控除が困難な場合には、米国で行われているような事業者向け大口割引制度導入等の暫定的措置をとって頂きたい。
また、接続料について契約約款の規定を準用する場合、同規則第3条後段に規定する郵政大臣の許可が必要と考える。
[DDI、JT、TWJ]
【NTT再意見】
端末回線の端末設備側の一端において、契約者と同一の形態で接続する場合については、そのトラヒック及び使用する設備を契約者と区別して把握できないことから利用者約款の料金を準用しております。この場合において、通話料又は通信料の選択的割引は、トラヒックに伴う増収分の範囲内で一定の還元を行うものであり、営業費等を控除するものではありません。従って、相互接続通話或いは相互接続通信は通話料又は通信料の選択的割引の対象外としており、利用者であっても割引の適用はありません。
他方、第4条の対象ではありませんが、役務区間単位料金による接続専用回線の利用者料金又は中継伝送機能(専用型)又は役務区間合算料金による接続専用回線機能の接続料金については、高額利用のユ ーザに対する営業活動は一般のユーザに比べ効率的に行うことが可能であるため、その分の営業費を割引くこととしており、大口割引制度が適用又は準用されることになります。
なお、利用者約款の料金を準用することについては、原価算定規則の適用対象外であることから、同規則第3条に基づく郵政大臣の許可を申請しております。
【他事業者意見】
第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)
接続形態が契約者(ユーザ)と同一の場合であっても、技術的条件を接続約款に盛り込むべきと考えます。
[JT]
【NTT再意見】
技術的条件については、契約者(ユーザ)に対する契約約款と同一の規定となるため、接続約款において契約約款を準用することとしています。
なお、契約約款は接続約款と同様、公表もされています(事業法第32条)ので、提供条件の透明性は充分に担保されていると考えます。
【他事業者意見】
第5条(標準的な接続箇所)
MDF接続の極力早い時期での実現を要望する。
[TTNet]
【NTT再意見】
「端末回線を収容する伝送装置を介さない端末回線接続(MDF接続)」は、事業者の電気通信ネットワークを相互に接続して電気通信役務を提供するという相互接続の概念とは大きく異なるものであり、電磁気的な設備を用いないいわゆる設備貸しとなるものであります。この形態は、運用上、制度上等様々な問題(*) のほか、何よりも電気通信役務の提供を前提とし、設備構築から保全までの運営体制を整えている電気通信事業者の経営そのものを大きく脅かすものであって、電気通信役務の円滑な提供上、指定電気通信設備の標準的な接続箇所とはすべきものではないと考えます。
また、xDSLについては、技術的課題、運用上の課題、制度上の課題等様々な課題が指摘されたことを踏まえて、実証実験により検証及び検討がなされているものと理解しております。
NTTとしましては、施行規則第23条の4第2号において「指定市内交換局において指定端末系伝送路設備と指定端末系交換等設備の間に設置される伝送装置(伝送速度の制御が可能なものに限る)」と定められている端末回線接続にて対応していく考えであり、OCNアクセスラインのSLTについては約款第5条第2欄に該当しますが、電話サービスに関しては現時点で開示済みインタフェースに対する接続実績がないことから、約款への記載を行っておりません。実際の接続を行う時点で記載する考えであります。
(*): |
1. |
試験・切り分け等のオペレーションが困難であり、当社と接続申込者との保の切り分けが明確にならない。 |
2. |
他事業者側の心線の信号によるネットワークハーム(漏話・高電圧等)に対して、原因追求が困難である。 |
3. |
アクセス系の光化促進計画に支障を与える恐れがある。 |
【他事業者意見】
第5条(標準的な接続箇所)、第7条(相互接続点の設置場所)
第16条(相互接続点を当社の通信用建物内と異なる場所に設置する場合の取扱い)
「相互接続伝送路の中間点における接続箇所」も標準的な接続箇所の規定に含むよう要望する。
[ジュピターテレコム]
【NTT再意見】
事業法により、標準的な接続箇所ごとの技術的条件を約款に規定することになっており、事業法施行規則で標準的な接続箇所が規定されております。
本約款では、法令の規定に基づき、標準的な接続箇所を規定しています。
なお、相互接続点を中間点に設置する場合については、第16条(相互接続点を当社の通信用建物内と異なる場所に設置する場合の取扱い)の規定を適用することになります。
【他事業者意見】
第8条(相互接続点の設置範囲)
NTTの通信用建物以外の場所にPOIを設置する場合において、第16条に定める用件を満たしている限り、設置範囲を制限する合理的な理由はないと考える。
仮に何らかの合理的な理由に基づきPOIの設置範囲に制限を設けるのであれば、NTT通信用建物にPOIを設置する場合はZA内、NTT通信用建物以外にPOIを設置する場合はMA内と、異なる制限を加えている根拠を明確にする必要がある。
[KDD]
【NTT再意見】
POIの設置場所は、原則的には第5条(標準的接続箇所)に定める標準的な接続箇所になるものと考えており、また、本来的には電気通信事業者はお互いの設備を持ち寄って接続すべきと考えることから、極端な接続用伝送路の長延化を避けるために、一定の制限は必要であると考えます。
その範囲は、当社の建物外に設置する場合には、効率的なネットワ ークの構築を行う観点から同一MA内とすることが適当と考えておりますが、当社の建物内に設置する場合には、既存の伝送路設備を利用できることから、ZA内を範囲として設定しております。
【他事業者意見】
第11条(事前調査の申込み)
接続の可否についてはNTTは接続を拒絶できない様にすべきである。
技術的に困難な場合は、接続に関する問題点を当該事業者に通知し、接続申込者と更に検討を重ね接続が可能となるよう解決策を求めることができる様にすべきである。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
本条は、事前調査について規定したものであり、第20条(接続申込みの承諾)で接続申込み後の承諾条件を規定しています。
したがって、事前調査では接続の可否を回答することになっていますが、あくまで接続の可否の見込みを回答することになるので、技術的な理由により接続が困難な場合は他事業者側で再検討を行っていただき、再度事前調査申込みをしていただくことになります。
なお、事前調査を申し込まれる前に、当社は他事業者と技術的な可能性について相談に応じることとします。
【他事業者意見】
第11条(事前調査の申込み)
多数事業者間接続の場合、どの事業者が申込みを行うのか明確にすることを要望する。
また、他の条項に関してもこの場合における申込者についても明確にすべきと考える。
[TWJ、JT]
【NTT再意見】
原則として、現行通り利用者料金を設定する事業者が事前調査の申込みを行うこととしたいと考えておりますが、郵政省における「多数事業者間接続協定に関する検討会」での議論により変更することもありうること等から、今回申請した約款上では特定しておりません。
郵政省の検討会の検討結果が出た場合には、その趣旨に沿って約款の整備を行う考えであります。
【他事業者意見】
第12条(事前調査受け付け及び順番)第1項
指定電気通信事業者が協定事業者の希望する申込み内容が自らにとって不都合な場合、受理そのものを行わないということが考えられるため、同規定の削除を要望する。
[ジュピターテレコム]
【NTT再意見】
本規定は、第1項で事前調査申込書に必要事項が記載されていることを確認した時を受付日としており、受付できないのは、必要事項が記載されていない場合であり、不都合な場合に受付けないというものではありません。
【他事業者意見】
第12条(事前調査の受け付け及び順番)
現行と同様申込みと同時に受付となるよう運用を要望する。申込み日と受付日が同一であれば、受付日の通知は不要と考える。
仮に、申込書の審査のために申込み日と受付日を分離したのであれば、申込から受付の可否を決定するまでの期間を明示すべきと考える。
[TWJ]
【NTT再意見】
第1項で定める事前調査申込書に必要な事項が記載されていることの確認により受付日が決定しますので、申込日が受付日になる場合もあれば、異なる場合もあります。
なお、この場合、受付の可否を審査するのではなく、事前調査申込書に必要事項が記載されているのかを確認するのみですので、一般的には本確認のみで申込日と受付日が大幅に異なることはないものと考えています。したがって、期間については明示する必要はないと考えております。
また、受付日の通知は申込みが競合する場合の、事前調査を行う順番を決定するものであり、他事業者にとっても、必要であると考えます。
【他事業者意見】
第13条(事前調査の回答)
接続の可否通知の1カ月、第4項に規定する4カ月という期間は長すぎる。他事業者との相互接続を行うことはNTTの義務であり、迅速に対応するべきである。
また、「事前調査の回答」完了の最終期限は明確に設定されるべきである。第4項のように不確実な時間的枠組みの中で事業者が事業計画を立てるのは非常に困難である。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
本期間は、相互接続ガイドブック等により、従来から運用してきた期間に基づき約款に規定したもので、当社としても、今後とも期間の遵守に努めていきたいと考えております。
また、第4項の規定は全国規模の相互接続用設備の設置も想定され、4カ月によりがたい場合も想定されることから、為念的に規定したものです。
したがって、各期間については、約款化後の運用実績を勘案しつつ変更が必要であれば適切に対処していく考えであります。
なお、仮に第4項の規定をやめ厳格に期間を規定した場合、回答が1日でも遅れると約款違反となり損害賠償問題になる可能性があることから、不測の事態の発生等に備えて、遵守可能な期間を設定することとなり、現行の規定より延長せざるを得なくなるため、現行の規定を残す方が望ましいと考えます。
【他事業者意見】
第13条(事前調査の回答)第4項
所定の期日についてはこれを厳しく遵守するという主旨になじまないと考える。たとえ、相当の理由により期日を遵守できない事態であっても、接続事業者の了解により期日の延期を行うことが正常な措置と思われる。
[OMP]
【NTT再意見】
本期間は、相互接続ガイドブック等により、従来から運用してきた期間に基づき約款に規定したもので、実績が積み上げられたものであり、今後とも期間の遵守に努めていきたいと考えております。
また、第4項の規定は全国規模の相互接続用設備の設置等4ヶ月によりがたい場合も想定されることから、為念的に規定したものです。
なお、各期間については、約款化後の運用実績を勘案しつつ変更が必要であれば適切に対処していく考えであります。
【他事業者意見】
第13条(事前調査の回答)第4項
以下の文面に変更するよう要望する。(変更箇所は下線部)
「前項の規定にかかわらず、〜(略)〜、協定事業者にその旨と回答予定日を通知するものとします。」
[ジュピターテレコム]
【NTT再意見】
本期間は、相互接続ガイドブック等により、従来から運用してきた期間に基づき約款に規定したもので、実績が積み上げられたものであり、今後とも期間の遵守に努めていきたいと考えております。
第4項の規定は全国規模の相互接続用設備の設置等も想定され、4ヶ月によりがたい場合も想定されることから、為念的に規定したもので、当社としては原則第13条第1項から第3項までに規定する期間を遵守する考えであります。
したがって、回答予定日を通知することを規定する必要はないと考えます。
【他事業者意見】
第14条(相互接続点の調査)
相互接続点の設置に対する回答に1カ月半というきわめて長いリードタイムを与えているだけでなく、第4項に規定する曖昧な理由により拒絶する権利がNTTにあることを指摘する。
NTTが基準を定めてこれに従うことを義務づけ、申込者が自らの機器をNTT設備内に確実に設置できるよう要望する。
また、第87条第1項における「接続に必要な装置等をNTTが設置又は保守できない場合」における明確な基準が設定されるべきである。
申込者の機器を設置する十分なスペースがあるかどうかを第三者により判断させることを提案する。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
期間については、現行の実績により規定しており、妥当であると考えます。
第4項の規定は、相互接続点を設置できない場合を規定しており、スペース、構造上及び他の設備への影響等妥当な内容であると考えます。
また、第87条(接続に必要な装置等の預かり保守等契約)第1項但し書きは、他事業者の装置等を当社設備内に設置できない場合を為念的に規定したものです。
なお、接続に必要な装置等の預かり保守の形態は区々であることから、預かり保守をできない場合の基準は、具体的な事例の積み重ねにより除々に明らかにになると考えます。
また、スペースの判断を第三者が行うことは、当社の建物内に設置している当社及び他事業者の設備及びスペースを第三者が把握することであり、セキュリティ管理上問題であると考えます。
【他事業者意見】
第14条 (相互接続点の調査)
NTTが指定するマンホール等へ他事業者がケーブル等を引き込むには、道路掘削等、多額の設備投資や道路管理者との調整などが必要になる。マンホール引き込みに関する管路、電柱等について提供が可能となるよう配慮願いたい。
第一マンホールまでの管路等のみならず、接続用の管路等が全て読めるように規定してほしい。
[QTNet、DDI]
【NTT再意見】
指定電気通信設備との接続にあたり、当社が義務的に提供する管路等は他事業者が自ら管路等を設置することが困難なPOI設置ビル〜第一マンホール間の区間であり、それ以遠のいわゆる一般区間は他事業者が自ら設置可能な区間であることから、接続約款の範囲外であると考えております。
なお、一般区間の管路等については、空き設備がある場合は提供することも可能であり、条件等については個別の協議とする考えです。
【他事業者意見】
第14条(相互接続点の調査)
第4項第5号及び第16条第3号はどの様な場合を想定しているのか。
[CTC]
【NTT再意見】
当社の業務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、いわゆる一般条項を規定したものであり、今後、運用を重ねることにより明確になるものであります。
【他事業者意見】
第14条(相互接続点の調査)第4項
回答期限について「概ね1ヶ月半以内」と記載されているが、期限についてはもっと厳しく設定すべきである。
[OMP]
【NTT再意見】
各種期間については、相互接続ガイドブック等により、従来から運用してきた期間に基づき約款に規定したものであり、当社としても今後とも期間の遵守に努めていきたいと考えておりますが、不測の事態の発生等により、やむを得ず本期間を遵守できない場合も想定され、「概ね」という表現により目安的な期間として各期間を規定しています。
仮に、「概ね」という表現を止め、各種期間を厳格に規定した場合、回答等が1日でも遅れると約款違反となり損害賠償問題になる可能性もあることから、不測の事態の発生等に備えて、遵守可能な期間を設定することとなり、現行の規定より延長せざるを得なくなるため、現行の「概ね」という表現を残す方が望ましいと考えます。
【他事業者意見】
第14条(相互接続点の調査)第4項
NTTの再編成後において、相互接続点の調査にあたり、NTT長距離会社と他事業者を公平に扱うことを明確にすることを要望する。
[TWJ]
【NTT再意見】
再編後のNTT長距離会社が指定電気通信設備との接続にあたって相互接続点の調査を申し込む場合は、接続約款に基づき、他の電気通信事業者と同一の条件で公平に扱われることとなります。
【他事業者意見】
第15条(相互接続点の設置の申込み)
相互接続点設置の申込みが受け入れられたならば、商業的な合意に達しなくともNTTがそのような申請を無効にできないようにすることを勧告する。相互接続が技術的に可能であれば、事業者に相互接続が許されるような制度を促進すべきである。相互接続の商業的条件は、調整に時間がかかるのが常であり、申込者としてはNTTの提示する条件を受け入れざるを得ない状況になりかねないからである。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
当社は、接続約款第20条(接続申込みの承諾)の拒否事由に該当しない限り、接続申込みに応じなければなりません。
しかし、複数の他事業者が、同一の通信用建物等に相互接続点の設置を希望する場合が想定されます。本規定は、このような場合に、指定電気通信設備を設置する事業者として、有限な資源を最大限に活用していただくことにより相互接続の推進を図る必要があることから、有限な設備の無効保留を防止し、保留期限を明確化したものであります。
そのために、相互接続点の調査回答から3ヶ月以内に書面により相互接続点を設置する旨の申込みを行っていただき、1年以内にその設備の設置工事に着手していただくよう規定しています。
【他事業者意見】
第15条(相互接続点の設置の申込み)第2項
相互接続点の設置の申込みから工事着手までの期限が1年となっているが、建設工事着手までの期間が長くなるケースもあるため、原則的な期間と併せて協議等により例外もあることの明示を要望する。
[TWJ、DDI]
【NTT再意見】
本規定は、義務的区間について、無効保留を防止し有限な資源の活用による相互接続の推進を図るという観点から保留期限を明確化したものであります。
他事業者においても有限な資源を利用するという観点にたち、事前に相互接続点までのルート調査を行い、建設工事の目途をつけておく等相互接続の推進にご協力願います。
【他事業者意見】
第20条(接続申込みの承諾)第1項(2)
不当か否かの基準が明確でなく、運用の如何により必要以上に接続が制限されると想定されることから、本号は削除すべきと考える。
[CTC]
【NTT再意見】
本条は、事業法第38条(第一種電気通信事業者の電気通信設備との接続)及び事業法施行規則第23条(電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由)で規定されている事項を約款に規定しておりますので、必要以上に接続を制限することにはならないと考えます。
【他事業者意見】
第20条(接続申込みの承諾)
NTTが接続申込書の受領を制限することができる、とする規定に関しては懸念を抱く。
いかなる定量的な理由も提示することなく、申請を拒絶する絶対的権利をNTTに与えることは問題であると考える。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
他事業者からの接続要望に対しては、原則として応じなければならない(事業法第38条)とされていますが、円滑なサービスの提供に支障がある場合等合理的な理由がある場合には、例外的に接続を拒否しうることとされております。
このような場合にも接続を強制することは、「通話品質の劣化といったサービスの低下、コストのアップ等に繋がり、利用者の利便性を損ない、接続を義務づけた趣旨に反する結果を招来する可能性が高いため、接続を拒否できるとするのが適当である」とされています。(事業法施行規則改正案に関する審議会意見 平成9年10月)
約款に規定している接続拒否事由は、事業法第38条及び同法施行規則第23条に規定されている接続を拒否しうる正当な事由に該当する項目と同じものであります。
【他事業者意見】
第21条(接続用設備の設置又は改修の申込み)
第25条(接続用設備の設置又は改修の変更等)
翌年度分を当年度5月までに申込を行う規定になっており、約2年先の回線需要等を確定せざるを得ないことから、機動的な事業展開が阻害される恐れがある。
従って、少なくとも半期毎に申込期限を設け、且つ申込時期から接続までの期間を更に短縮すべきである。
[KDD]
【NTT再意見】
接続用設備の設置又は改修については、第21条で申込みの期限、第22条で回線数等の申込みに必要な資料を規定しています。
これは、複数の他事業者から申込まれる接続用設備の設置を、円滑かつ経済的に行うために現行の取り決めに従い規定したものであり、申込みを受けた接続用設備の設置又は改修の変更についても、第25条(接続用設備の設置又は改修の変更等)で可能としております。
複数の事業者からの全国にまたがる接続用設備の設置又は改修を効率的かつ経済的に行うためには、期限を定め次年度の申込をいただくことは、合理性があると考えます。
【他事業者意見】
第21条(接続用設備の設置又は改修の申込み)第2項(4)
従来は、5月、9月の定期申込みの他、新設12ヶ月、増設11ヶ月、小規模の増設6ヶ月前の標準申込み等のルールが事業者間での運用上あったが、標準工期による随時の申込みや追加料金で工事を早めるケースを約款で担保することを要望する。また、状況によっては当年度9月に本申込みを行うこともあるため、実態を踏まえた規定を要望する。
また、GC接続に係る回線数の申込みは年4回とし、申込時期は接続開始の6ヶ月前、NTTからの計画提示は申込時期の2〜3ヶ月前が適当と考える。
[TWJ、DDI、TTNet]
【NTT再意見】
ご指摘の標準工期による随時の申込みは、あくまで例外的な取扱いであり、複数の他事業者から申込まれる接続用設備の設置を円滑かつ経済的に行うために、原則年2回の申込みの期限を定め、計画的に設備の構築を行っていく現行の取り決めを規定しております。
また、工事を早めるケース、接続用設備の設置又は改修の変更については、第25条(接続用設備の設置又は改修の変更等)の通り可能としているところです。
なお、標準工期による随時の申込みについては、従来からも特に定めがないことから約款では規定しておりませんが、今までどおり可能であれば受け付ける考えです。他事業者においても計画的な設備の構築のため、極力約款の申込期限を守っていただくようにお願いします。
【他事業者意見】
第21条(接続用設備の設置又は改修の申込み)第2項(4)
「当年度5月」の申込を行うにあたっては、市内局番情報や交換局情報が事前に十分に開示されていることが前提と考える。
[JT]
【NTT再意見】
相互接続に必要となるNTTの局舎情報として、例えばGC接続の場合、GCビル名、所在地、交換機ユニット名、市内局番、計画端子数を記載した資料をGC接続を希望する他事業者に提示しております。NTT局舎の情報の取扱いについては、悪用防止の観点から公開情報とはせず、接続を希望する他事業者から相談を頂いた段階で個別に提示する現状の取扱いとすることと考えております。
【他事業者意見】
第24条(個別建設契約の締結)
協定事業者が既に接続を実施している接続箇所における接続用設備(回線数)の変更等についても、当該規定に準じた扱いとなると考えてよいか。
[関西セルラー]
【NTT再意見】
既に接続を実施している接続箇所での接続用設備の増減設は、第21条(接続用設備の設置又は改修の申込み)によります。
【他事業者意見】
第24条 (個別建設契約の締結)
支払い義務を接続申込者にのみ課すのではなく、相互接続は相互責任として、その経費は相互に分担すべきものである。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
接続の基本的ルールにおいて、基本的な接続機能は、ネットワークが本来有すべき機能として網使用料による負担とすることとしておりますが、基本機能以外の個別機能については、網改造料として当該機能を利用してユーザ料金を設定する事業者が負担することとしていることから、接続約款認可後はこのルールに従った負担をしていただく考えです。
【他事業者意見】
第25条(接続用設備の設置又は改修の変更等)
第1項第2号による「大幅な変更」が明確でない為、申込者の実質的な開業日を一方的に遅らせることも可能であるようにも解釈できる。
「大幅に」の意味を明確にするよう要望する。これにより、承諾されないのかの状況がはっきり確認できれば、それらの状況に当てはまらない限り、その申請は自動的に承諾されることになり、当事者間の処理が明確に理解されるため、業界の能率の増進にもつながると考える。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
大幅な変更は、工期や設備等が対応できない場合です。これは、変更の内容のみでなく、変更を申込まれた時期等により区々であることから具体的に規定することは困難です。
また、開業日は、第21条の接続用設備の設置又は改修の申込時に他事業者側で予定されているものであり、本規定の変更の申込みにより当初の予定時期での接続が困難となることはあり得ますが、当社が一方的に遅らせるものではないと考えます。
【他事業者意見】
第25条(接続用設備の設置又は改修等の変更等)第1項(2)
本規定は、設備量にも限界があるため大幅な増設変更によりNTTが設備対応不能の場合の規定であると考える。従って、「大幅に変更するもの」を「大幅に超えて申し込むもの」との変更を要望する。
[関西セルラー]
【NTT再意見】
本規定の「大幅に変更するもの」とは、「大幅に超えて申込むもの」だけではなく、第21条(接続用設備の設置又は改修の申込み)で申し込まれた接続用設備の設置又は改修の、時期の変更及び設備を減設する変更の場合も該当するものであるため、規定の変更は必要ないと考えます。
【他事業者意見】
第25条第3項、第4項
(本項の)費用負担に関しては、中止申込みに係る費用と前条接続遅延に係る費用負担を相互条項とすべき。
「変更又は中止により新たに発生する費用及びそれまでに既に発生した費用」に関しても無制限の支払義務が課されている。
間接的な損害も中止申込みに結びつくという観念を取り入れるべき。すなわち、申込者はNTTに対し、NTTの協定義務不履行に関する、間接的な損害に対しても請求できるようにするべき。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
第25条第3項、第4項は、接続申込者が中止等を申し込むことができること、及び、その場合の費用負担について規定したものです。なお、中止申込みに係る費用負担については、第89条において双務的条件として協定に取り入れることができることとしています。
NTTの責に帰すべき事由により、接続用設備の設置又は改修の完成が遅延し、その結果接続が遅延した場合の費用負担については、第24条に規定するとおり、個別建設契約(接続用ソフトウェア開発契約を含む。以下同じ。)において定めることとしており、具体的には接続申込者の請求により所定の遅延損害金を支払うこととしております。
他方、当社の責に帰すべき事由による接続遅延を原因として中止の申込みがあった場合についても、個別建設契約に規定することとしており、中止の原因となった当事者は、相手方に与えた損害を賠償しなければならないとし、一般則によることとしています。
【他事業者意見】
第26条(完成通知)
完成通知は一方的にNTTより提示されるべきものではなく、接続申込者による検収書の受領を伴うべきものであると考える。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
本条で規定する接続用設備は、NTTが設置する設備であり他事業者の設備ではありません。
また、本規定により完成通知の前に試験を行うことになるので、本試験の中で要望通りの機能をもっているか確認することになります。
通常の場合、セキュリティー上の問題から他事業者が当社の建物内での検査を行うことはありませんので、検収書の受領は不要であると考えます。
【他事業者意見】
第27条(その他の接続用設備の設置又は改修の申込み)
手続きが繁雑となるため、申込者によって提案された変更をNTTが必要であると回答した場合、NTTは申込者に通知し申込者の同意書のみとする事によって手続きを簡素化することを提案する。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
本条は、第21条(接続用設備の設置又は改修の申込み)で規定した設備以外のNTTの設備の設置が必要な場合について規定しております。
この場合は、第21条で規定する設備以外の接続用設備を設置又は改修することが必要な旨を第13条(事前調査の回答)で回答しますので、接続申込者は、その回答に従って、接続申込み及び本条の「その他の接続用設備の設置又は改修」の申込を行っていただくことになります。
なお、この場合、ご提案の申込者の同意書は、本規定の申込みと同一であると考えます。
【他事業者意見】
第28条(接続用ソフトウエアの開発の申込み)
第三者による先着順処理確認の規定が、公正競争実現の為必要であると提案する。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
第12条(事前調査の受け付け及び順番)で、受付の順番を付けており、申込みの順に開発することから、問題はありません。
【他事業者意見】
第28条〜第32条(接続用ソフトウエアの開発の申込み)関連
ソフトウエアの開発の申込みを行った後でも開発内容の変更を可能とするよう要望する。変更の申込みを行った時期が、仮に開発着手後であっても、提供時期の見直しや変更に係る費用負担等について協議により開発内容の変更を可能とすべきである。
[KDD]
【NTT再意見】
接続用ソフトウエアの開発については、主として交換機の膨大なソフトウエアの一部に対して行うものであり当該交換機のみでなく、関連するシステムすべてを考慮して行われています。大規模な仕様の変更は、新たにソフトウエア及びシステム全体に対する影響を検討する必要があります。
したがって、簡易なパラメータ等の変更は可能ですが、大規模な変更を行うことは、ご要望のソフトウエア開発を中止し新たに検討することとなるので、新たに申込んでいただくことになります。
なお、ソフトウエアの開発を申込む際は、十分に検討のうえ、上記の変更が生じないようにご協力願います。
【他事業者意見】
第30条 (接続用ソフトウェア開発契約の締結)
網改造費用によるのであれば、当該交換機ソフトウェア機能改造費用の算出根拠を通常の民間企業間における費用明細ベース(改造モジュール名、改造ステップ数もしくは改造ステートメント及び改造の必然性、妥当性に関する説明)で示していただきたい。
[タイタス]
【NTT再意見】
網改造料として負担をしていただく費用の内容については、契約締結の過程において、企業秘密や株主の利益保護に配意しつつ、個別に説明していくこととします。ただし、ご指摘である改造ステップ数等の開示についてはソフトウェア開発のノウハウに属する情報であると考えており、本条の規定に基づき開発するソフトウェアの無体財産権が当社又は当社が委託する第3者に属する契約形態においては、一般商慣習上も開示することは行われていないと認識しております。
【他事業者意見】
第30条 (接続用ソフトウェア開発契約の締結)
ソフトウェア開発費そのものの費用交渉ができる仕組みを設けるべきである。
[TWJ、DDI]
【NTT再意見】
当社は他事業者からの要望を受け、ソフトウェアの開発を行いますが、開発するソフトウェアの大宗は自己使用及びアクセスチャージの対象となります。このソフトウェア開発については、当社においても当該コストを削減しないと競争に対応できない状況にあること、今回のルール化により指定設備管理部門のコストは指定設備利用部門にも内外無差別で適用されることから、他事業者より発注を受けるソフト開発もコスト削減のインセンティブは同じく効果を発揮するものと考えます。
また、当社においては従来より会計検査院による監査が実施されておりソフトウェア開発に係る取引についても当社使用のコストと他事業者要望のコストとに不公平が生じないよう十分なチェックが施されていること等から、コスト削減のインセンティブについては、担保されているものと考えます。
【他事業者意見】
第30条 (接続用ソフトウェア開発契約の締結)
開発費が網使用料として回収されるかどうかの決定時期及び決定されるまでの費用負担の取扱いはどうなるのか。
[TWJ、JT、DDI]
【NTT再意見】
新たな開発費用が網使用料として回収されるかどうかは、その機能が基本的な接続機能かどうかにより判断されますが、その判断基準は、料金表第1表第1の1の(1)に規定しております。この判断基準に基づいて、事前調査の回答時に当社としての考え方を示すつもりであり、この考え方に同意いただける場合で、網改造料とする場合には個別建設契約又は接続用ソフトウェア開発契約を締結することとなります。
なお、最終的には網使用料又は網改造料を新たに設定する場合は、接続約款の変更に係る認可申請を行うこととなります。
また、費用負担方法については個々の事例の積み重ねにより、徐々に判断基準がより一層明確になっていくと考えています。
【他事業者意見】
第30条(接続用ソフトウエア開発契約の締結)
第2項における「開発する接続用ソフトウエアの所有権、著作権、特許権その他の無体財産権」に関しては、知的財産として費用負担する申込者に対して帰属するものとするべきである。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
接続用ソフトウェアは、他事業者の接続申込みにより他事業者の要望を実現するために当社又は当社が開発を委託した第三者が作成するものでありますが、当該事業者以外の他事業者から同様の機能を利用したいという要望が寄せられることが予想されます。その場合に、当該ソフトウェアに係る諸権利を当該事業者のみが保有するとすると、それ以外の他事業者は当社との相互接続を行うに当たり、当該事業者との利用許諾の交渉を行うか、あるいは再度同様のソフトウェアを自己の費用負担で開発することが必要となり、円滑な相互接続の推進にとり支障となるおそれがあります。
したがって、相互接続の促進、利用者の利益増大の観点から、当該ソフトウェアに係る諸権利について当該事業者のみが保有するのではなく、当社が保有することとし、その便益を多くの事業者が享受し得るようにすることが得策であると考えます。
【他事業者意見】
第31条(接続用ソフトウエアの開発の中止)
ソフトウエア開発中止がNTT側の事情により発生する可能性もある。
従って、第2項は互恵的な規定とすべきである。これにより、NTTが開発を中止する場合、申込者はNTTから費用を回収する機会を与えられなければならないと考える。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
本条の規定は、接続申込者が接続用ソフトウェアの開発の中止を申し込むことができること、及び、その場合の費用負担について規定したものです。なお、接続用ソフトウェアの開発の中止申込みに係る費用負担については、第89条において双務的条件として協定事業者が協定に取り入れることができることとしています。
なお、接続用ソフトウェアの開発の中止が行われる場合の具体的な取扱いは、接続用ソフトウェア開発契約に規定することとしており、中止の原因となった当事者は、相手方に与えた損害を賠償しなければならないとしており、その範囲は一般則によることとしています。
【他事業者意見】
第33条(瑕疵)
「その瑕疵の重要性に比し修補に要する費用が著しく大きい場合はこの限りではありません。」という記載は、責任を一方的に免れようとするものである。
[OMP]
「その瑕疵が大きい場合はこの限りではありません。」は、瑕疵の重要性および費用の多寡の規定が明確でなく、運用の如何により必要以上に接続が制限されると想定されることから、削除すべきと考える。
[CTC、ワールドコム・ジャパン]
「瑕疵の重要性に比し修補に要する費用が著しく大きい場合」においても、修補の是非及び費用負担について、協議の上決定できる規定としていただきたい。
[DDI]
【NTT再意見】
現行の個別建設契約においては、設備の建設申込みの内容に明らかに矛盾するとは言えない内容や設備に不都合、影響がないものについては、瑕疵として扱わないこととしています。接続約款第33条の規定は、この考え方を踏襲したものであり、瑕疵が重要でなく、修補に過分の費用を要する場合には、瑕疵の修補請求に応ずる義務はないとするものです。因みにこれは、民法第634条第1項但書に準じたものであります。
なお、具体的な適用に関しては、今後の事例の積み重ねにより明らかになってくるものと考えております。また、瑕疵の修補は個別建設契約又は接続用ソフトウェア開発契約の内容の一部であることから、修補に応ずるかどうか、及びその費用負担は、具体的な事案が発生した際に事業者と当社との間で契約内容を検討することを通じ決められることになると考えております。
【他事業者意見】
第33条(瑕疵)
NTTは、多くの場合に〜費用回収を請求でき、そのことからすれば、サービス提供の過失によって申込者側が影響を被ることが実証された場合、同じ規定がNTTに適用されるべき。
問題が生じた場合、ネットワークの後続部分に影響が及ぶ可能性があることから、損害は直接的な損害に限定せず、申込者が被る間接的な損害にも広げるべき。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
接続用設備又は接続用ソフトウェアに隠れた瑕疵がある場合であって、当社の責めに帰すべき事由があるときは、当社は他事業者の請求に基づき修補を行うこととなります(第33条)。
この場合において、契約解除を行いうるかどうかは、第24条又は第30条に規定する個別建設契約又は接続用ソフトウェア開発契約に定めることとしている契約解除の規定に基づくこととなります。
ちなみに、現行の個別建設契約(網改造契約を含む)では、当該瑕疵が、設備の建設申込みの内容に明らかに矛盾するとは言えない内容や設備に不都合、影響がないものについては、瑕疵として扱わないこととしていますが、瑕疵の発生状況等から、瑕疵により契約の目的を達成することができないような場合には、個別建設契約の解除を申し込むことができるものと考えます。
なお、解除の場合の費用負担については、現行個別建設契約上は、解除の原因となった当事者は、相手方に与えた損害を賠償しなければならないとなっており、一般則によることとしています。
【他事業者意見】
第33条(瑕疵)
ソフトウェアの網改造料が設備管理運営費を含む算定となることか
ら、接続用ソフトウェアの瑕疵発見に関わる期間は接続申込者が当該接続用ソフトウェアを使用し続ける期間とすべきである。
[CTC]
完成後1年以内と限定しない規定とし、具体的には、当該設備に係る契約締結時に、協議により相応の期間を定めることができる規定としていただきたい。
[DDI]
【NTT再意見】
瑕疵担保責任は、隠れた瑕疵について一定期間請負人の責任を問うものであり、注文者が実用に供し費消したことに対する責任を負うものではないと認識しています。設備管理運営費は、接続用設備又は接続用ソフトウェアを設置又は改修した後の維持管理等に係る費用であり、瑕疵担保責任とは趣旨が異なりますので、瑕疵担保の期間を使用し続ける期間とすることは適当ではないと考えます。
また、瑕疵担保の期間については、電気通信関係のソフトウェアは更新が頻繁に行われ、担保責任の期間を長期間とすることに合理性はないこと、現行の個別建設契約ではその大半が1年間としていること、また民法の請負に関する瑕疵担保責任の期間は原則1年間となっていることから、1年以内とする考えであります。
【他事業者意見】
第33条(瑕疵)
「完成後1年」の起算点は、接続事業者が当該接続によるサービスを開始した時点であるものと考える。
[JT]
【NTT再意見】
本規定は、個別建設契約に基づき接続用設備が、又は接続用ソフトウェア開発等契約に基づき接続用ソフトウェアが、設置又は改修され、第26条(完成通知)に基づき、当社が事業者に完成通知を行った時点を起算点としています。
接続用設備又は接続用ソフトウェアの検査及び試験を実施した後に完成通知を送れば、この時点以降事業者はサービス提供を行うことが可能となることから、この完成通知を以って瑕疵担保責任の起算点とすることが妥当であると考えます。
サービスを開始した時点とすべきとの意見ですが、完成通知後協定事業者は自らの判断で相互接続の開始時期を決定できることから担保責任の起算点が不明確となり、安定性を欠くことから合理的ではないと考えます。
【他事業者意見】
第34条 (更改)
・IGS、GC接続のTCM等個別負担のものはすべて更改条項の対象とすべきである。
・NTTの要望によって更改する場合は、第80条(免責)第2項ただし書きにおける「当社の責めに帰すべき事由がある場合」により対応されるものと理解。
[JT、DDI]
【NTT再意見】
網改造料として負担していただく機能には、PHS接続装置等のように他事業者からの申込みを受けてから設備投資を行うものもありますが、PHS接続装置用の電力装置や伝送路設備用の線路・土木設備のように当社用に設備投資した設備を部分的に利用するものもあります。前者の場合は当社において個別管理を行い、法定耐用年数経過後に減価償却費を控除するため、設備更改することにより費用負担額に変動が生じることとなり、当該設備を利用する他事業者には設備更改を促進するインセンティブが働かず、結果的に当社のネットワークの高度化や保守の効率化に影響が出る可能性があるため、本条の対象とすべきと考えますが、後者の場合であって、設備更改により費用負担に変動が生じない場合は、本条の対象とする必要はないと考えます。
ネットワークの高度化や効率化のための設備更改は指定電気通信設備を維持・運営する当社の責務と考えますが、当社が設備更改することによりインタフェースや費用負担に変動が生じる等、他事業者になんらかの影響がでる場合は、事前に十分な説明を行う等の対応を行う考えであり、このように必要な措置を行うことを前提にすれば、設備更改は第80条(免責)第2項本文の規定により対応することとなると考えます。
【他事業者意見】
第36条(標準的接続期間)
本条で設定された工事期間の「概ね6ヶ月以内」やソフトウェア開発の「概ね18ヶ月以内」などは、期限の曖昧さを留保したものであるに加えて、従来からNTTが世間に公約してきた接続期間の短縮化を進める内容から後退するものであり、認めがたいところがあります。より短縮化された期間で曖昧さを排除した期限として設定して頂けるよう希望します。
[OMP]
【NTT再意見】
各種期間については、相互接続ガイドブック等により、従来から運用してきた期間に基づき約款に規定したものであり、当社としても今後とも期間の遵守に努めていきたいと考えておりますが、不測の事態の発生等により、やむを得ず本期間を遵守できない場合も想定され、「概ね」という表現により目安的な期間として各期間を規定しています。
仮に、「概ね」という表現を止め、各種期間を厳格に規定した場合、回答等が1日でも遅れると約款違反となり損害賠償問題になる可能性もあることから、不測の事態の発生等に備えて、遵守可能な期間を設定することとなり、現行の規定より延長せざるを得なくなるため、現行の「概ね」という表現を残す方が望ましいと考えます。
また、現在郵政省に報告している「四半期毎の他の事業者との協議状況の概要」に事前調査申込みと回答に関する期日を追記することにより、期間の遵守の状況については確認が可能であると考えます。
なお、第36条に規定する標準的接続期間については、個別建設契約や接続用ソフトウェア開発契約の中で相互接続開始時期を明確に規定することとしております。
【他事業者意見】
第36条(標準的接続期間)
NTTの都合で接続が遅れた場合の扱いについてご教示頂きたい。
[TWJ]
【NTT再意見】
本条で規定された標準的接続期間は接続に必要な目安的期間であり、個別建設契約又は接続用ソフトウェア開発契約において、NTTの責めに帰すべき事由による完成遅延、NTT以外の事業者の責めに帰すべき事由による接続開始遅延を、現行の扱いと同様、規定していく考えであります。
【他事業者意見】
第36条(標準的接続期間)
第36条(標準的接続期間) 第2項、第3項および第37条に接続期間の例外規定が定められることから、「〜接続の準備を整えるよう努めます。」を「 〜接続の準備を整えます。 」と変更すべきと考えます。
[CTC]
【NTT再意見】
標準的接続期間は目安的期間であることから、申請案のような表現にしてあります。
【他事業者意見】
第36条(標準的接続期間)
○期間内にNTT殿の接続の準備が整わないことにより、接続事業者のサービス開始時期が遅れることも想定されるため、公平性の観点から、NTT殿についても遅れのペナルティ等を規定していただきたいと考えます。
○(3)の18ヶ月の接続用ソフトウェア開発期間は長いと考えられるため、ものによっては短い期間での開発も可能とする等の努力規定も含むべきと考えます。
[DDI]
【NTT再意見】
本条で規定された標準的接続期間は接続に必要な目安的期間であり、個別建設契約又は接続用ソフトウェア開発契約において、NTTの責めに帰すべき事由による完成遅延、NTT以外の事業者の責めに帰すべき事由による接続開始遅延を、現行の扱いと同様、規定して行く考えであります。
また、短い期間での開発も可能とする等の努力規定は、適用条件及び具体的期間の明確化が困難と考えるため、接続約款には記載しません。
なお、約款上は概ね18ヶ月以内と規定しており、短期間での開発の可能性があることも考慮しています。
【他事業者意見】
第36条(標準的接続期間)
当該規定が開発期間の免罪符とならないよう、すなわち、ソフトウェアの開発期間は18ヶ月まで許されるというモラルハザードが生じないよう、規模によってはより短い期間での開発に努める旨を規定すべきと考えます。
[TTNet]
【NTT再意見】
短い期間での開発も可能とする等の努力規定は、適用条件及び具体的期間の明確化が困難と考えるため、接続約款にはなじまないと考えます。
なお、約款上は概ね18ヶ月以内と規定しており、短期間での開発の可能性があることも考慮しています。
【他事業者意見】
第36条(標準的接続期間)
本条における、標準的接続期間は、非常に長く、国際標準から大きくかけ離れたものであると指摘します。この事は、事実上市場への新規参入を阻む障壁ともなり得るものです。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
ソフトウェア開発期間につきましては、本条で規定する標準的接続期間はソフトウェアの全体設計、開発、ハードウェアの調達、並びに工事(試験を含む)といった接続に必要なプロセスを全て含んだものであり、その定義に相当する欧米における各ベンダのソフトウェア開発期間を調査したところ24〜29ヶ月程度であり、NTTの概ね18ヶ月以内という開発期間は決して国際標準からみて長くはないと考えます。
ソフト開発を要しない場合の工事期間につきましては、NTTは可能な限り本期間より迅速に処理を行うよう努めており、実際に1〜2ヶ月程度で実施している場合もありますが、他事業者からの接続要望によっては、ハードウェアの調達が必要になったり、加入者交換機から中継交換機までのネットワーク全体に関わる大規模工事が発生する場合も想定されるため、概ね6ヶ月以内及び概ね1年以内としております。
従って、本条で規定された標準的接続期間は接続に必要な目安的期間の性格を有するものであることをご承知おき下さい。
【他事業者意見】
第38条(協定の単位)
指定電気通信設備に関する接続約款に基づく協定と非指定電気通信設備に関する協定は、別ものと理解してよいか。
接続して提供する役務が複数ある場合であっても、従来の接続協定のような複数の細目協定を締結することはないと理解してよいか。
[JT]
【NTT再意見】
接続約款実施後の相互接続協定は、原則として、当社の接続の条件を規定している接続約款に基づく協定として締結する義務があり(事業法第38条の2第5項)、その約款の中に従来の基本協定・細目協定に記載されていた主要な事項は記載していることから、従来のように基本協定及び細目協定といった複数の協定に分ける必要はなく、1の協定として維持することとしたいと考えております。
また、約款は指定電気通信設備に関する接続約款と非指定電気通信設備に関する接続約款と区分して定めておりますが、協定はそれぞれの約款による協定と他事業者の接続の条件によるもの等を併せて1の協定書に編纂する考えです。
なお、相互接続協定の締結方法又は相互接続協定書の構成等については、今後、他事業者と協議していく考えであります。
【他事業者意見】
第39条(協定上の地位の移転)
契約の移転にNTTの承諾を要するとあるが、契約の移転が契約の履行の障害とならない限り、この契約を申込者が他社に移転できる権利を認めるべきであり、通知でよいと考える。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
契約上の地位の移転については、基本的には認めることとしています。
しかし、新しい接続ルールの下では、第一種電気通信事業者のみならず、広く一般第二種電気通信事業者との間で協定を締結することも想定しており、一般第二種電気通信事業の全部の譲渡は届出で足りることから、協定の一方当事者としては、譲受人が接続料の支払いを怠るおそれがあるか否か、契約の新しい相手方として適格であるかどうかについて判断することが必要であると考え、承諾を要することを明確にしたものであります。
なお、現行協定においても、権利義務を第三者に譲渡する場合には、事前に相手方の書面による同意を得らなければならないとする条項が基本協定にあります。
【他事業者意見】
第39条(協定上の地位の移転)、第40条(協定上の地位の承継)譲渡、承継があったことを証明する書類の提出を規定しているが、不要と考える。
[JT]
【NTT再意見】
新しい接続ルールの下では、第一種電気通信事業者のみならず、広く一般第二種電気通信事業者との間で協定を締結することも想定しております。したがって、現在のように多数の事業者が存在している中では、相互接続に伴う債権債務関係の相手方を明確に確認する上で、譲渡・承継があったことを証する書類を提出していただくこととしております。
なお、譲渡・承継の事実を確認しうる書類としては、例えば郵政大臣の認可書あるいは届出書の写しなどが考えられます。
【他事業者意見】
第42条(協定事業者が行う協定の解除)
「1年前までに」通知することの必要性について具体的に説明を要望する。
[CTC]
【NTT再意見】
今回の新しい接続ルールの施行により、基本的な接続機能を提供するために発生するネットワークの改造費用等については、一般的に発生する費用(網使用料)としてNTTの指定設備利用部門及び他の協定事業者が共同して負担することになったところであります。このような政策の下で、協定事業者から協定の解除の通知があり即座に協定を解除された場合、当社の設備を効率的・経済的に構築することに著しい支障を及ぼすおそれがあり、その結果、当社のみならず他の協定事業者にも不利益を与えるおそれがあります。
したがって、協定を解除する通知があった場合、当社は、共用設備となる指定電気通信設備を経済的、効率的なものとするために、結果として余剰となる設備の構築を回避し、また余剰となる設備の転用を計画することとなりますが、1年という期間は、それらの準備を行うために最低限必要な期間であると考えます。
【他事業者意見】
第45条(守秘義務)
守秘義務遵守期間を「10年」と定めるよう要望する。
守秘義務について期限を設けることが一般的であると考える。
[ジュピターテレコム]
【NTT再意見】
守秘義務については、協定を締結している間は、お互いに遵守すべきものと考えており、特に期間を定めておりません。必要な場合には、法令上の要請により、又は一方当事者の同意を得て守秘義務を解除することが可能となっております。
【他事業者意見】
第48条(予測トラヒックの通知)
NTTから要求されるデータを必ずしも通知できるとは限らないため、通知データについては、接続事業者との協議事項とすべきである。
[OMP]
【NTT再意見】
本規定は当社が指定電気通信設備をより経済的に構築し、網使用料を低廉にするために協定事業者に予測トラヒックの提出について協力を求めるものです。
しかし、接続の形態により、予測できるトラヒック種類が異なることから「協定事業者ごとに要請する予測トラヒック」とさせていただき、指定電気通信設備を経済的に構築が可能であり、かつ、他事業者が予測可能なトラヒックの通知に協力していただくものと考えております。
同一の接続の形態においては、予測できるトラヒック種類はほぼ同一であると考えられますので、事業者ごとに要請させていただきたいと考えています。
【他事業者意見】
第48条(予測トラヒックの通知)
但し書に規定する「利用者料金を定めるとき」は、役務区間単位料金によって利用者料金を定める場合を含むと理解してよいか。
[JT]
【NTT再意見】
本項目は当社が指定電気通信設備をより経済的に構築し、網使用料を低廉にするために協定事業者に予測トラヒックの提出について協力を求めるものです。
「当社が利用者料金を定めるとき」は、当社が自社のサービスの需要を予測することとなることから、不要としたものです。
このことから、役務区間単位料金の場合は、当社の役務提供区間については自社のサービスとしてお客さまと契約することから、予測トラヒックの通知は不要とします。
【他事業者意見】
第48条(予測トラヒックの通知)
(1) |
GC接続の場合、第21条に対する意見で述べた通り、年4回の申込みにリンクした通知条件とすべきである。 |
(2) |
トラヒックデータは重要な経営データであり、必要最低限の通知とすべきである。特にGC接続の場合、複数年ではなく単年度の各
交換機毎のトラヒックと回線数のみの通知で十分である。 |
[TTNet]
【NTT再意見】
今回の新しい接続ルールの施行により、基本的な接続機能を提供するために発生するネットワークの改造費用等については、一般的に発生する費用(網使用料)としてNTTの指定設備利用部門及び他の協定事業者が共同して負担することになったところであります。
本条で協力を依頼している予測トラヒックの通知は、他事業者と当社が共用する電気通信設備をより経済的に構築し、網使用料を低廉にするために協定事業者に協力を求めるものです。
他方、第21条(接続用設備の設置又は改修の申込み)は、事業者に個別に負担していただく接続用設備についての申込について規定しているものであり、本条の規定とは位置づけが違うものとなっております。
設備の構築にあたっては、将来需要を見越した上で単年度の計画をたてていくことが、長期的に経済的なものとなること、及び交換機、伝送路のほか、相互接続トラヒックを処理しうる容量を有する課金処理装置等を効率的、経済的に構築するために必要であることから、予測トラヒックの通知にあたっても、3ヶ年度分としております。
【他事業者意見】
第48条(予測トラヒックの通知)
以下の理由により、提示するトラヒックはPOI毎のもので十分である。
(a) |
新規サービス等について3ヵ年度分の予測トラヒックの提示は困難。 |
(b) |
NTTのトラヒック予測と協定事業者が提示するPOI毎のトラヒック予測により当該設備の設計・調達は可能である。 |
[KDD]
【NTT再意見】
今回の新しい接続ルールの施行により、基本的な接続機能を提供するために発生するネットワークの改造費用等については、一般的に発生する費用(網使用料)としてNTTの指定設備利用部門及び他の協定事業者が共同して負担することになったところであります。
本項目は当社が共用設備をより経済的に構築し、網使用料の設定を低廉にするために協定事業者に予測トラヒックの提出について協力を求めるものです。
しかし、協定事業者により、予測できるトラヒック種類が異なることから「協定事業者ごとに要請する予測トラヒック」とさせていただき、指定電気通信設備を経済的に構築するため、他事業者に対し予測可能なトラヒックの通知について協力していただくものと考えております。
したがって、事業者により、当社から要請する予測トラヒックは、POI毎の場合、MA毎の場合、市内局番毎の場合等があります。
【他事業者意見】
第48条(予測トラヒックの通知)
トラヒック予想は、拘束力のない18カ月間に限定されるべきと考える。昨年11月の事業法施行規則の一部改正で、参入許可に係る過剰設備防止条項が廃止されたこともあり、トラヒック見積もりも短期間にとどめるべきと考える。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
今回の接続の基本ルールにより、相互接続にかかる基本的な接続費用は原則としてアクセスチャージとすることととされたため、共用の設備の費用回収については、当該設備を利用する事業者が共同で負担することとなっています。
本規定は当社が共用設備をより経済的に構築し、網使用料の設定を低廉なものにするために協定事業者に予測トラヒックの提出について協力を求めるものです。
トラヒックの予測期間については、交換機、伝送路のほか、相互接続トラヒックを処理しうる容量を有する課金処理装置等を効率的、経済的に構築するために最低限必要な期間としています。
【他事業者意見】
第50条
原因不明で接続に支障が出た場合の扱いを明確にして頂きたい。
[TWJ]
【NTT再意見】
協定事業者は、自己の電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をして頂くこととしており、調査の結果、原因不明の場合は、自己の電気通信設備に故障がないことの確認はないものの、それに準じて扱うことにしたいと考えています。
当社が協定事業者からの修理の請求により、当社が当社の係員を派遣したときの費用の扱いについては、派遣して調査してみても故障原因が不明のままである場合には、当社から当該事業者に請求しないことにしたいと考えます。
ただし、故障原因が当該事業者の設備にあることが判明した場合には、修理の請求段階では原因不明であったとしても、費用の支払いを求めることにする考えであります。
なお、具体的受付方法等については、協定事業者と協議して定める保守確認事項に規定する考えであります。
【他事業者意見】
第50条
○ |
故障箇所の復旧等、ユーザへの迅速な対応を可能とするためにも故障箇所の特定等について、双方協力して行うべきと考えます。 |
○ |
故障箇所の特定は双方の協力の下に行うことが必要な場合もあります。本項は、100%協定事業者側に非がないことを確認して
からでないとNTT殿へ通知出来ないように読めますので、実態に即した規定としていただきたいと考えます。 |
[DDI、関西セルラー ]
【NTT再意見】
故障箇所の復旧等については当社及び協定事業者が双方協力して対処することは一般的な相互協力規定(第47条)で明らかであります。故障個所の修理の請求については、故障箇所の迅速な復旧、対応が必要なことから、まず自らの電気通信設備に問題がないことを確認する必要があると考えます。
また、第50条の規定は、保守に関する基本的責任事項であり、具体的事項については、当社と協定事業者が協議の上定める保守確認事項において規定する考えであります。
【他事業者意見】
第50条
弊社は、50条の2を互恵的なものにするべきであると考えます。規定を相互的にすると、申込み者もNTTも自らの行為に責任を持ち、支払い義務を負うようになりますし、通信事業者間の関係の平等性を保証するものとなります。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
第50条については、第89条において双務的条件として、協定事業者も協定に援用できます。
【他事業者意見】
第52条(接続形態)
・ |
接続形態は事業者毎の個別事項であるため、各事業者との協定に記載することで問題ないと考える。仮に接続約款に接続形態が記
載された場合、その追加変更には接続約款の認可手続きを要することとなり、事務の煩雑化を招くものと思われる。
事業者間の責任に関する事項については、別途汎用的な表現の条項を設けることで問題ない。
[DDI、JT、TWJ] |
・ |
今後、ますます多様化していくことが想定される相互接続への柔軟な対応、ユーザニーズへの迅速な対応等を考慮して、別表2
(接続形態)の適用は認可事項ではなく届出事項として扱っていただきたい。
[NTTパーソナル、DDI−P、ジュピターテレコム、TTNet] |
【NTT再意見】
別表2の接続形態は、接続経路(ルーティング)のみならず、利用者料金の設定、課金又は請求事業者について規定しており、事業者間の責任ないし重要な権利義務関係、利用者に対する事業者の責任を規定するものであることから、約款の必要的記載事項と考えられます。
他方、接続協定は接続約款により締結しなければならない(事業法第38条の2第5項)ことから、接続形態を約款へ記載することは必要ですが、規制方式としては、接続実施の迅速化を図る観点から、別表2の接続形態の設定・変更については届出による簡易な手続きで行えるようにすることが望ましいと考えます。
なお、接続形態のような事業者間の責任に関する事項を別途汎用的な表現に置き換えることは透明性の観点から適切ではなく、事業法の趣旨に反すると考えます。
【他事業者意見】
第52条(接続形態)
現在、業務委託の扱いである国際系事業者との接続については、本約款に記載されていないが、今後の相互接続への移行に向けて扱いを明確にしておく必要がある。(技術的条件集には、国際系事業者との接続に関する事項がある。)
[TTNet]
【NTT再意見】
現在、業務委託の扱いである国際系事業者との接続については、国際系事業者の要望に基づいて契約を相互接続として整理替えするときに合わせてその扱いの検討を行い、その結果を接続約款に反映していきたいと考えております。
【他事業者意見】
別表2(接続形態)
接続済の形態と未接続あるいは事業者間協議が整っていないものとが混在している。
未接続あるいは事業者間協議が整っていないもの形態を記載する理由は何か。
[STNet]
【NTT再意見】
別表2(接続形態)においては、多数事業者間接続も含め、当社が現在接続している全ての接続形態(既に事業者間で合意が形成され平成10年4月時点で可能となるものも含みます。)を記載しておりますが、未接続であって事業者間協議が整っていないものについては記載対象から除いております。
ご指摘の接続形態が具体的に別表2のどれを指すのか不明でありますが、接続約款の性格上、現在接続している様々な事業者との接続形態を網羅的に記載しているので、ある事業者にとっては未接続又は協議中であっても、他事業者が既に実施している接続形態もあると考えます。
【他事業者意見】
別表2(接続形態)
同じ接続形態により異なる役務の接続を実施する場合であっても接続約款の変更が必要となり、迅速な接続が実施できなくなることから、役務別の接続形態の分類は不要。
同様の観点から、「中継事業者」「端末系事業者」等の事業者識別を行わずに、「NTT」「発信事業者」「着信事業者」「経由事業者1、2...」等の規定を用いることにより、簡略化することが望ましいと考える。
[KDD]
【NTT再意見】
別表2の接続形態は、接続経路(ルーティング)のみならず、利用者料金の設定、課金又は請求事業者について規定しており、事業者間の責任ないし重要な権利義務関係、利用者に対する事業者の責任に関するものであることから、接続形態を特定してそれぞれの形態ごとにこれらの記載事項を明確にするためには、必要に応じて役務及び事業者グループを特定する必要があると考えています。
【他事業者意見】
別表2(接続形態)
(その3)において、項番24と項番34が全く同じ接続形態となっており、活用型PHSからNTT及び中継事業者を経由する移動体事業者への留守番電話サービス制御通信において、中継事業者が専用役務以外の形態の記載が漏れている。
項番24又は項番34のいずれかの備考欄から「中継事業者は専用役務」という文言を削除すべき。
[IDO]
【NTT再意見】
次の正誤表により補正することとします。
別表2(接続形態)(その3)項番24の備考欄
誤 「留守番電話サービス制御通信。中継事業者は専用役務。」
正 「留守番電話サービス制御通信。」
【他事業者意見】
接続形態
無線呼出事業における発信者課金サービスについては、現在の携帯電話事業者とNTTとの接続と同様であり、NTTと無線呼出事業者との今回の接続形態における取扱いを今回の約款上での整理を要望する。
[東京テレメッセージ]
【NTT再意見】
無線呼出事業者の発信者課金については、今回の約款の認可予定時期には接続を提供することができないことから、対象外としております。今後、協議が整えば所要の約款の変更を行うことになると考えます。
【他事業者意見】
第53条(相互接続通信の切断)
重要通信確保のための利用中止については、専用サービス等他のサービスの契約約款においても規定されていることから、他のサービスについても適用する必要がある。
[JT]
【NTT再意見】
この規定は役務を特定することなく、相互接続通信全般に適用するものですが、通信の切断については、当社の電話サービス契約約款においてのみ定められていることから、電話サービス契約約款の規定を準用したものです。
【他事業者意見】
第57条(接続の一時中断)
・ |
一方的に接続中断が可能とも読めるため、事前通知のみで一時中断する場合を可能な限り限定的に明確にすべき。サービスの品質に
関するユーザへの影響等もあるため、可能な限り事前協議を行ってほしい。
[DDI] |
・ |
中断及び停止が及ぼしうる重大な影響から鑑み、中断は極端な状況の下で適用されるべき。
また、57条1の(1)について、サービスの中断がある場合、実施される前にあら かじめ事業者間で合意されるべき。57条1の
(2)に示唆されているような緊急事態 が発生した場合には、その報告書と、そのような緊急事態が再び起こらないよう導入する手続
きを策定するべき。
[ワールドコム・ジャパン] |
【NTT再意見】
本条の規定は、電気通信設備の更改や故障修理等に伴ってやむを得ず生じる瞬断(第1項第1号)及び災害時等における重要通信確保を目的とした通話規制(第1項第2号)の場合に限り適用することとしており、事前の通知は行いますが、協議を行う性格のものではないと考えております。
具体的な方法については、当社と協定事業者が協議の上定める保守確認事項において、一時中断の際の連絡窓口、連絡票等を予め規定しておくこととしております。
なお、本条の規定は第89条(双務的条件)の対象としても記載しております。
【他事業者意見】
第58条(接続の停止)
第58条区別の欄(2)中の第45条(守秘義務)及び第49条(維持責任)はNTT及び協定事業者双方の等しくかかわる規定であることから、本条の規定はNTTに対しても適用すべきと考える。
[CTC]
【NTT再意見】
第58条は第89条(双務的条件)においてNTTにも適用できることとしています。
【他事業者意見】
第59条 (料金等)
相互接続する通信事業者は、各社が負担する費用の分担する方法が決定するまでお互いへの支払いは保留すべきである。また、分担方法が決定した後に行うこととなる遡及精算に関する条項を相互接続契約に明記すべきである。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
接続料の支払義務等必要な事項については接続約款に規定しておりますので、約款認可後は、その内容に従い支払っていただく考えであり、支払いを保留することや、それに関する遡及を約束する考えはありません。
【他事業者意見】
「第62条 従量制の網使用料の支払義務」について
弊社は、日本電信電話(株)の設備が故障した場合、通信事業者がその方式に基づき日本電信電話(株)への支払いを精算することを定めた62条の3に関して、もし日本電信電話(株)の設備が故障し日本電信電話(株)が適切な料金請求ができない場合には、他の通信事業者の請求記録を適用することは不可能なのでしょうか。
仮に、通信回数又は通信時間が記録されていない場合、当該事業者による支払いパターンが確立されれば、決済の有効性と偏差を決定するのが容易になり、これを日本電信電話(株)の請求システムが故障した際の暫定計算の基礎にすることができると考えます。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
当社の機器故障により、当社から請求すべき網使用料が正しく算定できない場合であって、協定事業者が通信回数、通信時間を記録しているときについては、協定事業者の記録した通信回数、通信時間に基づき精算を行うことを明記しております。(第62条第3項(1))
また、協定事業者が通信回数、通信時間を記録していないときについては、過去の実績から推計した通信回数、通信時間に基づき精算を行うこととしています。(同項(2))
この場合、協定事業者のユーザへの請求額は必ずしも一定していないと考えられること、同様の場合における利用者料金の精算方式として認められていることから、申請案のとおりとしたいと考えます。
【他事業者意見】
第63条 (網改造料の支払義務)
網改造費は、一般的には各通信事業者自身が負担するべきものであり、他の通信事業者に全てを転嫁するべきではない。その適用範囲、費用按分方法については、今後の検討課題とすべきである。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
接続の基本的ルールにおいて、基本的な接続機能は、ネットワークが本来有すべき機能として網使用料による負担とすることとしておりますが、基本機能以外の個別機能については、網改造料として当該機能を利用してユーザ料金を設定する事業者が負担することとしていることから、接続約款認可後はこのルールに従った負担をしていただく考えです。
【他事業者意見】
第65条 (手続費の支払義務)
現場調査は営業活動の一環として無料とすべきである。
[OMP]
【NTT再意見】
相互接続点調査は、相互接続点を当社の設備内に設置するという他事業者固有の事由により行うものであること、及び、当該コストは指定設備利用部門に帰属し、他事業者からの接続料では回収できないコストであるため、調査を要望する他事業者にその費用を負担していただく考えであります。
【他事業者意見】
6.第68条(通信時間の測定等)第1項及び第2項について
通信回数の計算方法は現行どおり完了呼をもって行うことを要望する。
現行は、通話の出来る状態となった時点を始点とし、終点を通話の完了した時間としている。
これに対し、申請案による通話回数の計算方法は、応答信号を始点とするため、不完了呼までもが課金対象となり、網使用料算出の上では、指定電気通信事業者に有利となる。
[ジュピターテレコム]
【NTT再意見】
通信回数の計算方法は現行どおり完了呼をもって行います。
具体的には、発呼による呼び出しに対して着信者が応答した事を示す応答信号を通話時間測定を行う交換機が受信した時点から通信時間を起算することとしていますが、これは現行の交換方式仕様から全く変更はありません。
なお、呼が不完了となった場合、応答信号ではなく切断信号が返送される仕様となっており、この場合は課金されません。
【他事業者意見】
第68条(通信時間の測定等)3項
(1) |
当社が業務上の必要により設置する電気通信回線であってその電気通信回線への通信に関する料金について利用者がその支払いを
要しないこととされているものへの通信 |
(2) |
試験用の通信(当社又は協定事業者の設定した試験番号に係る通信に限ります。 |
(3) |
課金に影響を及ぼす設備故障等に遭遇した通信 |
(4) |
第56条(緊急通報用電話に接続する場合の取扱い)の規定により接続を行った場合の通信 |
これまでの事業者間協議においても課題となっていた事項であり、適正なコスト負担を行うためにも、上記のトラヒックに関して測定することが必要であると考えます。
NTT長距離との公正競争及び適切なコスト把握の観点等から、可能な限り早期に(少なくとも再編時には)NTT長距離及びNTT地域の業務用トラヒックを把握すること等により公平性を担保する措置が必要であると考えます。
[DDI、TWJ]
【NTT再意見】
接続約款第68条に定める業務用回線のトラヒックのうち、指定設備利用部門が利用する部分については、把握していく方向で検討中であります。
その時期についても検討中ですが、少なくとも再編時以降には、NTT長距離会社の業務用トラヒックについては把握できるようになるものと考えております。
一方、指定設備管理部門が利用する業務用トラヒック及び試験用通信、設備故障時の通信等のトラヒックについては、これらの業務にかかるコスト自体が、指定設備の維持管理に必要なコストであり、設備を利用する全事業者で負担すべきものと考えることから、個別に取り出して把握する必要はないものと考えております。
なお、設備故障時の通信については、物理的にも把握不可能であります。
【他事業者意見】
第10章(料金等)第4節料金の計算及び支払い
第70条(網使用料の精算)
将来原価方式により料金算定を行った場合、その予測方法にはNTTの恣意性が入る恐れがあるため、将来予測の方法としてコスト削減のインセンティブが機能するようなスキーム(長期増分費用方式、価格上限規制等)が確立されるまでの間は、精算を行って頂きたい。
[TWJ]
【NTT再意見】
今回認可申請しました接続料の算定にあたっては、将来原価方式は採用しておりません。
今後、仮に将来原価方式により算定する場合であっても、接続料について精算を行うことについては、長期間最終的な支払額が確定していないため、安定的な事業運営や税務会計の適切な処理に支障を及ぼすおそれがあり適切でないと考えます。
したがって、将来原価で算定した接続料と実績との乖離については、精算という方法によらず、約款変更等により対応すべきと考えます。
【他事業者意見】
7.第70条(網使用料の精算)について
申請案によると、網使用料が増額変更されたときには、協定事業者も1/2を追加負担することになり、現行の条件から後退する。ここでの精算は、指定電気通信事業者及び協定事業者の需要増加努力もさることながら指定電気通信事業者の合理化努力を促すべく設けられたと理解しており、それからすると増額時は本精算の対象としないこととすべきである。この提案が受け入れられないときでも、少なくとも指定電気通信事業者の合理化努力がマイナスに働いた部分については、協定事業者は負担を免れることを規定願いたい。
[ジュピターテレコム、TWJ]
【NTT再意見】
NTTとしては最大限効率的なネットワークの維持・運営に努めておりますが、需要変動及び、それに伴う設備量の変動又は協定事業者の接続形態の変更等の影響により、網使用料が前年度より上昇することがさけがたい場合もありますが、上昇する場合のみ、タイムラグ精算を行なわないとする扱いについては、タイムラグ精算をバランスを失するものにすることになり、事業者間の公平性の観点から適当ではないと考えます。
【他事業者意見】
「第70条 網使用料の精算」について
このような使用料の変更は事前に合意され、既知の増分または減少のレベルを条件として実施すべきと考えます。精算方法は、課金式の複雑さを最小限にするように、固定された日付から計算される方法は検討すべきと思われます。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
今回の接続料の算定は、「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に基づき、指定電気通信設備の維持・運営に係わる実績原価・実績需要をベースに算定したものであり、翌年度に精算するというスキームが基本であると理解しております。
【他事業者意見】
第79条(トラヒックが乖離した場合の取扱い)
トラヒックの提出に罰則規定を設けることは、以下の理由により現実的ではないため、〜第79条の規定は削除していただきたいと考える。(現行どおり、参考情報として提出することで十分であると考える。)
[OMP、TTNet、KDD、JT(第48条)]
【NTT再意見】
今回の接続の基本的ルールにより、相互接続に係る基本的な接続費用は原則としてアクセスチャージとすることとされたため、共用設備の費用回収については、当該設備を利用する事業者が共同で負担することとなっています。
その場合において、提出を受けた予測トラヒックが実際と大きく乖離している場合や予測トラヒックの提出について協力いただけなかった場合には、設備の過不足や不適切なアクセスチャージの設定につながり、その結果、共用設備を利用する他事業者、ひいてはユーザに不利益を与えるおそれがあります。このような設備の過不足から生ずるリスクについて、NTTのみが負担するのではなく、その原因者に相応の分担を 負っていただくことに一定の社会的合理性があると考えております。
なお、具体的な費用負担については、協定事業者と協議の上、決定することとしております。
【他事業者意見】
第79条(トラヒックが乖離した場合の取扱い)
この条項が互恵的になるべき。NTTがある申込者のトラヒックを、申込者の要求を満たす能力の用意が不適切なために受け入れることができない事態に立ち至った場合、NTTは低下したトラヒックならびに着手作業及び/または当該申込者の要求に対応して提供しなければならない付加機能を得るために支払う責任を持つと考える。
[ワールドコム・ジャパン]
【NTT再意見】
共用設備の構築については、他事業者から提出いただいた予測トラヒック等を踏まえ、当社が行うこととしており、その費用はアクセスチャージという形で事業者(NTTを含む。)が共同で負担することとしています。
当社が構築した共用設備に著しい過不足が生じた場合については、第79条各号に掲げるときは当該事業者の負担で調整を図ることとしていますが、それ以外の場合には当社が必要に応じ設備の調整を行い、アクセスチャージにより事業者が共同で負担することになります。
なお、本条項は双務的条件(第89条)として接続事業者側の提供条件に引用することも可能としています。
【他事業者意見】
第79条(トラヒックが乖離した場合の取扱い)
公平性の観点から、NTT自身の予測トラヒックと実績値に故意又は重大な過失により著しい乖離が生じた場合は、〜負担を求めない旨の規定として頂きたい。
[関西セルラー]
【NTT再意見】
共用設備についてNTT自身の予測トラヒックと実績値に故意又は重大な過失により著しい乖離が生じた場合には、当然のことながら、NTTが負担するものと考えます。
なお、本条項は双務的条件(第89条)として接続事業者側の提供条件に引用することも可能としています。
【他事業者意見】
第79条(トラヒックが乖離した場合の取扱い)
本規定により得られた収入については、NTT殿の二重取りとならないよう、過不足の調整に必要となった費用がコストに算入されないようにして頂きたいと考えます。
[関西セルラー]
【NTT再意見】
本規定により得られた収入は、次年度の接続料の原価算定にあたっては、要回収額より得られた収入相当の費用を控除することになるため二重取りとはなりません。
【他事業者意見】
第84条(利用者料金の設定)
無線呼出しが目的の発信から無線呼出までを一貫したサービスと考え、発信における通話料から無線呼出し事業者が設定すべきであると考える。
[東京テレメッセージ]
【NTT再意見】
今回の約款は、現行の相互接続及び約款認可予定時期の相互接続予定項目について規定しております。
したがって、現行の無線呼出事業者との相互接続については、役務区間単位料金として相互接続を行っていることから、約款上もその内容を規定しております。
【他事業者意見】
第88条(契約者情報の提供)
追加番号を除くことについて具体的内容を明確にして欲しい。
[DDI]
【NTT再意見】
当社の電話サービス契約約款等により提供するダイヤルインについては、契約単位である契約者回線ごとに請求することとなっており、追加番号のみの契約はないことから、協定事業者からの追加番号に関する照会の可能性はないため現状と同様に対象から除きました。
仮に協定事業者から追加番号に関する照会があった場合にもNTTは回答しないこととなっております。
【他事業者意見】
II.料金表について
1.新旧接続料金差の解明
接続料金が変化する主な要因として、次の3点が考えられます。
・原価の変動
・回線比例分/時間比例分の比率の変動
・トラヒックの変動
しかし、当社側で、旧接続料金の説明資料をもって新接続料金との差を解明することは困難です。
したがって、新接続料金の妥当性の評価のために、どのような要素に変化があって新旧接続料金差が生じたのか、解明する責任がNTTにあると考えます。
[TTNet]
【NTTの再意見】
今回の接続料金の申請にあたっては、「原価算定規則」に基づくとともに可能な限り「接続会計規則」を取り入れた料金原価算定を行っており、また算定根拠についても「料金設定に使用した回数比例コストと時間比例コストの比率」、「料金設定に使用したトラヒック」及び接続会計規則により公表される様式に準拠した「設備区分別の費用明細表」等の資料を添付しており、これらに基づき料金を算定していることから、適正であると同時に、その妥当性は検証できるものと考えます。
また旧料金の設定にあたっては、今回とは算定方法は異なっておりますが、相互接続協定の協議におきまして、その算定根拠として、回数比例コストと時間比例コストの比率、算定に使用したトラヒック、要回収額の算定方法等、料金の設定に必要な資料で説明させていただいており、その妥当性も検証できるものと考えております。
【他事業者意見】
(3) 接続料の低減化のために
常々「接続料金の低廉化を実現するためには、指定設備の運用の効率化を促すような施策が必須である」と訴えて参りましたが、ISDN接続やPHS接続、並びに信号網接続等のように初期投資が多額であるが需要拡大により国民利益の増大につながるものの接続料金については、ユーザー料金の算定と同じように将来の費用及び需要で料金を算定することが料金の低廉化のために有効であることを、改めて主張させていただきたいと考えます。
[DDI−P]
【NTTの再意見】
今回の接続料の算定においては、指定電気通信設備の維持・運営に係わる実績原価を基礎として算定し、翌年度に精算するというスキームが基本であると理解しております。
従って既存のサービスで現に実績原価で接続料を算定しているものについて、予測誤差の生じる可能性のある将来原価方式に算定方法を変更することは、ルールとしてはバランスを失するものであり、不適切であると考えます。
また将来原価方式に伴う接続事業者の初期負担の軽減は、他方において指定電気通信事業者の初期負担の過重となることから、その適用は例外的なものとして、対象となる機能の範囲については、具体的な機能・サービスごとに個別的に判断する必要があるものと考えます。
【他事業者意見】
指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定時に多くの意見がありました不経済性の排除措置については、未だその具体的方法をご明示して戴けておりませんが、少なくとも今回の料金表の認可にあたりましては、接続料金の水準が事業者間で合意したタイムラグ精算時の水準を上回ることのないようにして頂きたいと考えております。仮に値上げとなる場合には、なぜ値上げとなってしまったかの正当な理由及び将来計画等を明らかにして頂きたいと考えます。
[関西セルラー]
【NTTの再意見】
今回の接続料金の申請においては、新たに制定された原価算定規則に則り、接続料金を算定したものであり、全ての接続料金について、原価算定規則制定前の従来の算定方法により算定したタイムラグ精算時の料金と比較して、その水準を上回ることがないことを保証するものではないと考えております。
【他事業者意見】
II.料金表について
6.非効率資産のチェック
原案では、NTTの現有設備を所与のものとして接続料金を算出されておりますが、資産が提供サービスに対して真に有効なものであるかのチェックが必要と考えます。
今回、算定した接続料金の中に、過大な予備設備や先行設備、遊休土地等が算入されている場合には、その非効率性が接続事業者に転化されることとなりますので、この点について検証が必要であると考えます。
[TTNet]
【NTTの再意見】
NTTのネットワークの維持・運営においては、毎年度事業計画の認可を受け、NTT株主に対する経営責任、NTTユーザ及び他事業者に対するサービス品質の維持に配慮し、技術革新の成果を不断に取り入れ、最大限効率化に努めております。
【他事業者意見】
収入予測による算定 本接続約款では、過去の実績により負担金額を算定し、翌年度、実績に見合って精算することとなっており、今後のユーザ料金の値上げ等による収支改善等を勘案すると、精算金額が大きくなることが想定されます。そこで、精算金額に対する金利分も考慮し、赤字負担額算定時における当該年度の番号案内収入を予測により算定していただきたいと考えます。(これまでも、赤字負担との性格から、番号案内収入とを予測して算定しております。)
[DDI]
【NTTの再意見】
番号案内利用機能の料金については、過去の事業者間協議の経緯及び今回のルール化で経過措置的料金であると位置づけられたことを考慮して、接続料を変更した時は、全額精算の扱いとしていることから、前年度の実績値に基づき算定した料金を適用することは問題がないと考えます。したがって予測により料金を算定する必要はないものと考えます。(番号案内のユーザ料金の改定はH10.5.1に予定しており、平成9年度分についてその実績をベースにタイムラグ精算する際にはこの影響はないものと考えます。)
なお、金利分については、他の料金の精算についても同様ですが、あくまでも「価格の見直し」という性格を考えると、そこから発生する金利(プラスもマイナスもある)についてまで考慮する必要性はないものと考えております。
【他事業者意見】
料金表
本約款により第5条(標準的な接続箇所)に示すポイントでの接続が可能となるが、(2)端末回線を収容する伝送装置、(5)専用回線ノード装置の伝送装置の接続料金も明示すべき。
[TTNet]
【NTTの再意見】
接続料金は、事業法38条の2第3項第1号ロ及び事業法施行規則第23条の4第2項の規定に基づいた単位で設定しております。
また、OCNアクセスラインのSLT及び専用回線ノード装置の伝送装置については、現在、その費用を当社の利用者料金に含めてユーザから回収しております。
【他事業者意見】
二種事業者がアンバンドル機能を利用できるようにするために、二種事業者用POIへのアクセス回線を競争可能な料金で提供し、その料金を接続約款で記載すべき。(それまでの間は約款外役務契約で実施)また、二種POIと一種POIとの間の伝送路設備の接続料金も記載すべき。
[テレコムサービス協会]
【NTTの再意見】
二種POIと二種事業者の電気通信設備との間のアクセス回線については、接続する事業者の設備形態等により提供条件がそれぞれ異なると考えられることから、約款外役務契約により提供することとしており、接続約款に記載する必要はないと考えます。
また、二種POIと一種POI間の伝送路設備の扱いについては、同一の通信用建物に終始しており、現在、必ずしも標準的接続箇所間の伝送路設備とは言えず、費用把握も困難であることから、現行の利用者料金を準用する考えであります。
【他事業者意見】
3.「料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額」関連
NTTの相互接続料金は時間帯(あるいは曜日)による変化がないという点です。EU諸国における相互接続料金は、ピーク時とオフピーク時で違います。(BTの場合は、時間帯別に3つ、日中・夜間・週末に分けています。)我々は、時間帯による料金格差を設けないと、ピーク時の過剰なネットワーク利用/オフピーク時の過小なネットワーク利用を招き、非効率につながると予想。
NTTが行っている通話料金の月極割引には、深夜・早朝の時間帯における定額通話料金制など、接続事業者に対する網使用料では同様のサービスを他事業者が行うことが不可能なものがあります。
指定電気通信設備の利用に当たっては、特定事業者が行う割引(又は定額)の根拠とする考え方を接続料金にも適用し、他の事業者も同様のサービスが可能となるようにする必要があると考えます。
要するに、接続料金とユーザ料金の整合を取るべきと考えます。
[OFTEL・QTNet・TTNet]
【NTTの再意見】
接続料金に、ピーク/オフピーク料金などの新たな料金体系や不完了呼課金を導入することについては、利益が相反する事業者もいることから全事業者の合意が前提になるものと考えております。 また、その実現に当たっては次の様な課題の整理を図った上で、所要の準備期間が必要であると考えております。
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時間帯別トラヒック及びピーク/オフピークの時間帯の確定移動系のユーザが急増している現在、従来の固定電話だけのトラヒック
特性だけでなく、移動系電話のトラヒック特性を加味する必要がある他、インターネットプロバイダーとの接続など新たなサービスのト
ラヒック特性も考慮する必要があり、ピーク/オフピークの時間帯の確定を早期に行うことは難しいと考えております。
米国においてもピーク/オフピークの確定が難しい等の理由から、ピーク/オフピークの接続料金の導入を見送っております。
(1997年5月7日 FCCアクセスチャージ改革決定) |
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事業者間における精算システム等の開発現行の精算用システムは接続形態別に累積回数、累積時間のみを把握するシステムとなって
いることから、これを時間帯別に対応が可能となるようなシステムに変更する必要があります。
利用者向けの割引料金については、各事業者の経営判断に基づき各事業者がリスクを負いながら工夫すべきものであると考えておりま
す。 |
【他事業者意見】
(第1表接続料金)
同条但し書きにより、「網使用料の対象とすることが適当でない場合はこの限りではない」とあるが、どのような場合に「適当ではない」とするのか具体的に示してほしい。
[STNet]
【NTTの再意見】
本来は料金表第1表の「基本的な接続機能」の定義により網使用料の対象とすべき機能であるが、既存の接続形態等からみて網使用料として回収すると事業者間で不公平になるものが該当します。
具体的事例としては、網同期クロック供給機能の場合、直接接続のない事業者に対しても現状既に直接負担を求めており、仮に網使用料にすると、網使用料を支払わない者がこの機能を利用することになること、また、トラヒック見合いで負担することに必ずしも合理性がないこと等の問題が発生すると考えます。
【他事業者意見】
10.料金表第1表第1(網使用料)1(適用)(4)について以下をただし書きとして追加して欲しい。
「ただし、協定事業者が利用者料金設定事業者であり、総合デジタル通信サービスを提供していない場合は、ISM交換機能に係る料金の支払いは要しません。」
ISM交換機能は、指定電気通信事業者がその加入者に対して提供する付加サービスであり、その提供に係るコストは全て、指定電気通信事業者の加入者から回収すべきものである。
そのことは、指定電気通信事業者の加入電話の契約者が総合ディジタル通信加入者への通話を行った場合、発信者が負担する料金は加入電話向けと同額であることからも明かである。従って、協定事業者が総合デジタル通信サービスを提供していない場合には、ISM交換機能を経由しても、指定電気通信事業者のネットワーク事情によるものであって、付加的費用負担は免れるべきである。[ジュピターテレコム]
【NTTの再意見】
今回の接続料金の適用の基本的考え方は、相互接続により使用した設備の料金を負担していただくことであると考えており、当社ISDN契約者に着信するような場合には、ISM交換機能を使用することから、ISM交換機能に係る料金をいただくことになると考えております。
【他事業者意見】
料金表第1表第1(網使用料)1適用(6)
接続専用回線機能の料金は、接続原価算定規則に従って営業費等の接続に関係しない費用を控除すべき。
仮に、接続会計が実施前であることから接続に関係しない費用の控除が困難な場合には、米国で行われているような事業者向け大口割引制度導入等の暫定的措置をとって頂きたい。
[TWJ]
【NTTの再意見】
中継事業者と接続している接続専用線の料金は、現在、役務区間単位料金(いわゆるぶつ切り料金)であり、専用サービス契約約款に基づく利用者料金として記載しており、ユーザに対して大口割引を行っております。
【他事業者意見】
料金表第1表第1(網使用料)1(適用)(9)手動交換機能の適用
利用者料金の設定は協定事業者の判断に委ねるべきことから、適用のイについては削除すべき。[ジュピターテレコム]
【NTTの再意見】
ご指摘のとおり相互接続における利用者料金の設定については、利用者料金設定事業者となる協定事業者の判断に委ねられるべきものと承知しておりますが、一方で、ひとつの接続形態で利用者料金設定事業者と利用者料金請求(課金)事業者が異なる場合には、その利用者料金の設定は利用者料金請求事業者の課金システムの制約を受けて行われるものと考えます。
本接続約款は現在接続している接続形態について当社の提供条件を記載しているため、手動交換機能に係る相互接続通信の利用者料金の課金システムについても現在実施しているものに限定して、1(適用)(9)の規定を設けております。
仮に、協定事業者が本適用の規定とは異なる利用者料金を設定する場合には、当社はその要望を受けて実現方法を検討し、所要の開発を行うことになると考えます。
【他事業者意見】
2.網使用料
・料金表 第1表 2−1端末回線伝送機能
算定根拠内にある「PHS基地局回線管理」は、「加入者回線」管理と如何なる違いがあるのか、また違いがある理由・目的を、具体的にご説明願います。
[アステル東京]
【NTTの再意見】
PHS基地局回線管理については、NTTの契約者の加入者回線とほぼ同様の内容の回線管理業務を行っているものであり、その費用は加入者回線に係わるデータベース管理、料金請求等に係わる費用をPHS基地局回線とNTT契約者回線との回線数比により分計することにより把握しています。
【他事業者意見】
11.料金表第1表(接続料金)第1(網使用料)2(料金額)について
「端末回線伝送機能」と「端末系交換機能」についても施行規則第23条の4第2項で規定どおりアンバンドルし、料金を明示すべきであると考える。
[ジュピターテレコム]
【NTTの再意見】
「端末回線伝送機能」と「端末系交換機能」については、アンバンドルして料金を明示しております。
なお、今回の料金は、現時点での接続形態に対応したもののみ設定しており、端末回線伝送機能は、活用型PHS事業者が基地局回線として使用する場合の料金であります。加入者回線接続を行うこととなった場合の料金は、その時点で設定し、認可申請を行うこととなると考えます。
【他事業者意見】
料金表について 2−3(市内伝送機能)
「同一単位料金区域内に終始する通信の交換及び伝送を行う機能」との表現から、本機能の料金には単位料金区域をまたがる回線(斜め回線)の費用は除外されるものと理解します。[TWJ]
【NTTの再意見】
「市内伝送機能」の原価には単位料金区域をまたがる回線の費用は除外されています。
なお、本機能の原価には、市内中継交換機、同一単位料金区域内に終始する通信を疎通する加入者交換機相互間の伝送路及び市内中継交換機と加入者交換機間の伝送路の費用が含まれております。
【他事業者意見】
II.料金表について
2.端末系交換コストと中継系交換コストの差の解明
本約款案では、中継系交換コストは0.27円/回+0.0009円/秒、端末系交換コストは0.99円/回+0.0289円/秒となっています。これらの秒課金部分を比較すると端末系交換コストは中継系交換コストの約30倍という数値です。GC交換コストに限定してもおそらく20倍程度と推測されます。そもそも、交換機能を有する装置間の価格差として20倍の差がつくというのはどのような理由によるのでしょうか。
当社の推測では、加入者交換機の加入者線収容部が、相当影響しているものと考えます。この加入者回線収容部は、加入者交換機コストの相当部分を占めていると考えられますが、使用量や回数といったトラヒックに関係しない固定部分であります。
したがって、この加入者線収容部を加入者線に係るコストとして位置づけ、端末系交換コストから除外すべきと考えます。
[TTNet]
【NTTの再意見】
中継交換機については、端末系交換機に比べディジタル化を早期に実施・完了し、現時点では減価償却費等の費用が小さめになっているものと考えられます。また、交換機コストは、そのコストを中央処理装置など通話の起動に要する設備は回数比例コスト、通話路装置など通話中保持される設備については、時間比例コストと区分して料金設定しておりますが、端末系交換機能には、GC交換機以下のGC〜UC、GC〜RT間の伝送路設備等が含まれていること、GC交換機は加入者を収容する交換機であるため、加入者を収容する装置及び集線装置等、中継交換機には有しない時間比例の装置を有することにより中継系交換機能に比べ時間比例コストが大きくなっていると考えられます。
なお、端末系交換機内の加入者線を収容する装置については、従来より、ユーザ料金の基本料の範囲をMDFより加入者側と整理していることから、今回の申請に当たっても通話料対応の設備として端末系交換コストに含めているものであります。
【他事業者意見】
ISDNアクセスチャージについて
ISDNについては、設備投資が先行していることから、アクセスチャージの単金が高くなっていると想定されますが、接続事業者に高い料金を適用することは、今後のマルチメディア市場の進展を阻害するものと考えます。
したがって、例えば原価算定規則でも認められている将来予測での算定等により、アクセスチャージ単金を低廉化する必要があると考えます。
また、NTTのISDNユーザ料金は、加入電話と同一であり、且つ値上げされないにも拘わらず、接続料金のみが大幅に値上げされることは、利用者増加に伴い増加したISDN設備コストを接続事業者に負担させていると見受けられます。これは、公正・有効な競争を明らかに阻害するものと考えます。
これは、事業が急速に立ち上がる際、コストベースでの料金設定は、不適切であることを証明しており、長期増分コスト算定方式の導入等、抜本的な変更を早急にお願いします。
ZC接続のISDN及びISDN公衆の場合のセットアップ料金は、現行料金との比較を行った場合、改定率が40%以上の極端な上昇となっている。
今後は下記の観点から、ISM交換機能の使用料について、「加入者交換機能」に含めて算定し、「加入者交換機能」と「ISM交換機能」を一本化する方向で検討すべきではないか。
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近い将来、NTT殿のISM交換機能を持つSBMには加入電話も収容可能となり、実態上、加入者交換機能を具備する設備と同等
の扱いとなること。 |
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今回、ISM交換機能の使用料(1通信毎の料金)が大幅に増加したのは、トラヒック規模が加入電話に比較して小さい中で、IS
DN需要に応じて設備増設もしくは更改した結果であると理解していますが、そもそも接続料金のあり方としてNTT殿の設備投資に大
きく左右され事業者にとって見通しがきかないのは好ましくないことから、トラヒック規模の大きい加入電話通信と一体的に算定し、コ
スト増要素を平準化するのが妥当であること。 |
[HOTNet、IDC、NTTパーソナル、OMP、QTNet、CTC、アステル東京、アステル中部、STNet、DDI、TTNet、DDI−P]
【NTTの再意見】
ISDNについては、近年の全国的且つ急激な需要拡大に迅速に対応するため、ISDN固有設備であるISM等の投資が急増し、それに係わる減価償却費等が増加しているところであります。
このため、設備管理運営費用が通信量の増加分を上回る増加となり、結果として単金の上昇を招いたものと考えております。
しかし、今後においては、設備投資額の伸びの鈍化及び当社の減価償却が定率法を採用していることを考慮すれば、料金的にはここ1,2年がピークではないかと考えております。
特に回数比例料金(セットアップチャージ)が大きく上昇したのは、需要の急増に伴い、ISMの投資が増え、低密度需要対応のRT(伝送装置であることから、これにかかるコストは全て時間比例コスト)に対して、高密度需要対応のISM(スイッチであることから、一部回数比例コスト)の割合が増したことによる影響であると考えております。
しかしながら、ISM交換機能(ISM等のISDN固有設備)のみでなく、加入者交換機能(GC)、中継伝送機能(共用型)(GC〜ZC)、中継系交換機能(ZC)及びISM交換機能の合計を適用することとなるZC接続の場合の適用例で言うと、3分間通話した場合で現行料金は25.99円、今回の新料金案は25.59円となり、若干低下しております。
(参考)ISDN施設数と投資額の推移
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H7 |
H8 |
H9(見込み) |
H10(計画) |
稼働施設数(INS 64) |
42 |
77(+83%) |
16(+1177%) |
306(+83%) |
(万加入) |
|
|
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投資額(億円) |
420 |
1,660(+295%) |
1,520(▲8%) |
1,190(▲22%) |
(注)1.( )内は対前年度伸び率
2.稼働施設数=(前年度末施設数+当年度末施設数)/2
なお、接続料が増加したという理由のみをもって、実績原価が把握できるにもかかわらず、予測誤差の生じる可能性のある将来原価方式に算定方法を変更することは、ルールとしてはバランスを失するものであり、不適切であると考えます。
また、接続事業者の初期負担の軽減は、他方において指定電気通信事業者の初期負担の過重となることから、将来原価方式の適用については、例外的なものと考えます。
ISDNについては、既に過去数年間、実績原価で接続料を算定し、タイムラグ精算も実施していること、近年の需要動向から長期の予測を合理的に行うことは難しいこと、及びほとんどの設備を電話と共有しているにもかかわらず、電話と算定方法が相違することとなり、整合性が図れないこと等からも、将来原価方式への変更は妥当でないと考えます。
また、電話とISDNを各々料金設定するか、平均的な料金を設定するかということについては、新ノード導入後については、アナログ/ISDNで使用設備の差は少なくなると考えられますが、現在はまだアナログ電話の収容がされていないこと(99年開始予定)、また、収容が開始されても完了するまでには十数年を要すると考えられることを考慮すれば、現時点で加入電話とISDNを区分せずに料金設定することは現実的でないと考えております。
接続料金とユーザ料金との関係につきましては、ユーザ料金は各サービス毎に収支相償することが望ましいと考えますが、現実には過去の沿革等もあり現在の料金となっております。一方、接続料金は今回の接続ルールにより設備ごとのコストに忠実な接続料金の設定が求められており、接続料を当社のユーザ料金に合わせて設定するということはその主旨に反するものと考えます。
なお、長期増分方式等の導入については、審議会の答申において、接続ルールの見直し時期までに検討することとされており、現在郵政省の研究会で、課題としてあげられており、今後検討されるものと認識しております。
NTTとしては、ISDNサービスは、マルチメディア時代を支えるインフラストラクチャとして効率的な設備運営に努めてきたところですが、今後も最大限効率的なネットワークの維持・運営に努めてまいりたいと考えております。
【他事業者意見】
1.網使用料算定根拠
XI料金設定に使用した回線比例コストと時間比例コストの比率
2.交換機
ディジタル市内交換機において、GC及びISMを同比率と考える根拠の開示を要望します。
[JT]
【NTTの再意見】
回数比例コストと時間比例コストの比率の設定は、アナログ市内交換機、同市外交換機、ディジタル市内交換機及び同市外交換機の4つの設備ごとに設定しております。
GCとISMは共にディジタル市内交換機であることから双方ともディジタル市内交換機の比率を使用しております。
【他事業者意見】
第1表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額
2−5 中継伝送機能
本来、「二重帰属回線」については、受益者が費用負担すべきと考えます。したがって、当該設備の使用の選択が可能となるよう、本項において「二重帰属回線」を別料金化すべきと考えます。
[JT、DDI、TWJ]
【NTTの再意見】
指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則案に対する再意見で述べさせていただいているとおり、GC〜ZC間の二重帰属回線については、接続会計上のアンバンドル単位として費用把握に努めることとしていますが、これらについてはネットワークの信頼性、効率性を勘案して構築していること、またルート別のトラヒックの把握が困難であり課金ができないことから、個別に料金を設定する妥当性に乏しく、接続料を区分して算定する必要がないものと考えます。
したがって、二重帰属回線の接続料については、「中継伝送機能」に含めて算定することになると考えます。
【他事業者意見】
料金表第1表第1(網使用料)2−5(中継伝送機能)
(専用型)の説明文中の「市外中継交換機」の語句は接続形態に合わせて「相互接続点」に修正して頂きたい。
[TWJ]
【NTTの再意見】
本機能は、施行規則第23条の4第2項の規定に基づき「指定加入者交換機と指定中継交換機との間の通信を伝送する機能」としてアンバンドルして記載しているものであること、また、端末系事業者が加入者交換機と中継伝送路設備との間に設置される伝送装置の加入者交換機側に相互接続点を設置して本機能を利用する形態もあることから、申請のとおりが適当と考えます。
【他事業者意見】
料金表第1表第1(網使用料)
2−5(中継伝送機能)、2−6(交換伝送機能)
接続原価算定規則の規定に即し、営業費等を控除したコストベースの料金を設定すべき。仮に、接続料について契約約款の規定を準用する場合、同規則第3条後段に規定する郵政大臣の許可が必要と考える。
また、専用サービス契約約款の料金表を準用することとなった場合には、契約者における取扱いと同様、高額利用割引・長期継続割引等の適用がなされると理解してよいか。
[DDI、JT、TWJ、テレコムサービス協会 ]
【NTTの再意見】
接続会計結果に基づく接続料金を設定するまでの期間については、暫定的に現行の接続専用線料金を準用したいと考えています。この場合において、高額利用割引については、高額利用のユーザに対する営業活動は一般のユーザに比べ効率的に行うことが可能であるため、その分の営業費を割引くこととしているものであることから、準用する考えであります。
他方、長期継続利用割引については、契約期間を長くして頂けることによる増収の範囲内で一定率を還元しているものであり、営業費等の控除とは性格が異なることから、準用しないこととする考えであります。
なお、暫定的に接続専用線料金を準用することについては、接続料原価算定規則第3条に基づき郵政大臣の許可を申請しております。
【他事業者意見】
料金表第1表第1(網使用料)2−6(交換伝送機能)
ZC局内に終始する局間専用線には現在ユーザ約款の距離区分15kmの料金が適用されているが、局内という短距離の実態に即した料金設定を行って頂きたい。
[TWJ]
【NTTの再意見】
ZC局内に終始する局間専用線は、必ずしも標準的接続箇所間の伝送路設備とは言えず、現在は当該設備の費用の把握が困難であることから、現行の接続専用線料金を準用する考えであります。これについては、接続料原価算定規則第3条に基づき郵政大臣に対し許可申請をしております。
【他事業者意見】
1.網使用料算定根拠
II 原価の算定及び料金の設定
7.番号案内機能
番号案内赤字負担については、番号案内に機能そのものと接続していないことから、元来中継系事業者が負担する理由はないと考えます。
仮に負担を行う場合であっても、接続原価算定規則答申を踏まえ、報酬と利益対応税分を控除すべきと考えます。
また、番号案内赤字負担の期間が、コスト削減努力不足等により延長することのないよう、附則第9条に規定する平成11年3月31日の負担期限を遵守していただきたいと考えます。
[DDI、JT、TWJ、TTNet]
【NTTの再意見】
中継事業者の契約ユーザが番号案内を利用したあと中継事業者網を利用して通話している実態を踏まえると、中継事業者も番号案内サービスの便益を享受していることから、番号案内に係る費用を負担していただくことは合理的であると考えます。
このような番号案内利用機能の料金は、本来は、番号案内利用後に中継事業者経由のコールがどの程度発生するか把握できれば直接的にコストベースの料金(=番号案内サービス接続機能料金)を適用すべきところを、コールの発生状況が把握できないために、やむなく番号案内コストから、ユーザ料金で得た収入を控除したコスト、結果としてはユーザからの未回収分実績(平成8年度決算ベース)に基づき算定したものであり、要回収額にはその他の料金と同等の報酬及び利益対応税を算入することが妥当であると考えます。
なお、今回認可頂いたユーザ料金の改定により、平成11年度には番号案内収支が相償されることから平成10年度までの経過措置としているものであり、また、平成9年度、平成10年度についてもオペレータの委託化等の効率化の推進により、事業者の負担の軽減が図られるものと考えております。
【他事業者意見】
13.料金表第1表(接続料金)第1(網使用料)2(料金額)2−2(端末系交換機能)及び2−8(番号案内機能)について
指定電気通信事業者の網使用料は、その小売り料金以上に設定されている。特に、最初の3分の後のほとんどの通話秒数において網使用料(卸売り料金)が小売り料金を上回っている。番号案内機能、手動交換機能等の料金についても同様である。協定事業者は、指定電気通信事業者の赤字を負担する理由はないのであって、今後この問題を解消するビジョン及びコミットメントを求めたい。
[ジュピターテレコム]
【NTTの再意見】
網使用料の料金額につきましては、今回の新ルール導入の主旨に鑑み事業部収支を基礎としつつも可能な限り「指定電気通信設備接続会計規則」及び「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」の考え方に基づき原価に忠実に算定しており、適正であると考えております。
また、網使用料の料金体系としては、コストの発生の態様を考慮し1回あたりのセットアップ分と秒あたり等に区分しておりますが、この接続料金をベースにユーザ料金体系をどう工夫して設定するかは、各事業者の経営判断によるものと考えます。
【他事業者意見】
人手による電話番号案内業務の業務構成要素は、設備(交換機、案内台、回線)、取扱者並びに電話番号情報である。現在電話番号情報は、NTTの独占的支配下にあるが、電話番号案内業務についてNTTとの間で公正な競争ができるようにするためには、NTTが番号案内の基本検索及び高度検索に関わる加入者の原始情報データベースを公開することが必要である。その結果として、一般利用者に対してより低廉な価格で情報提供ができるようになると考える。
[JMS]
【NTTの再意見】
NTTとしては、協定事業者に提供すべきデータの範囲は、NTTが加入者から得ている原始情報(掲載名、掲載住所、電話番号)であると考えており、読み替え掲載名情報(※1)及び目標物情報(※2)等の高度検索に関わる付加価値情報は、各事業者が独自のノウハウとして持つべきものと考えます。さらに、掲載省略情報についてはプライバシー保護の観点から提供には慎重な検討が必要であると考えます。
※1 通称等から正式掲載名に変更するための情報
※2 著名な駅等の目標物から掲載住所に変換するための情報
【他事業者意見】
今回のNTTの接続約款案によれば自動案内サービスは、事業者向けに3分23円の通信料と1回につき41円の検索料となっている。これはNTTが実施したいとしている利用者向け料金25円(通信料10円+検索料15円)に比べて法外に高い額となっている。事業者向け料金(卸売り料金)が利用者向け料金(小売り料金)を2倍以上も高額に設定されるのは、異常な状態と考えざるを得ない。NTTは、コスト主義にのみ固執するのではなく、卸売りと小売りの観点からも接続料金を考えるべきである。
[JMS]
【NTTの再意見】
NTTのユーザ料金の見直し後の水準は、将来需要を見込んだコスト(将来原価)をベースとした水準となっております。
番号案内事業者向けの接続料金については、ユーザ料金と異なり、「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に基づき、実績原価・実績需要をベースに算定したものであります。
なお、今後、番号案内業務の効率化を一層進め、接続料金についても低廉化に努めていく考えであります。
【他事業者意見】
今回のNTTの接続約款案に示された接続料金については、いちおう料金の根拠は開示されているが疑問があり、再検討をお願いしたい。
なお、それができないのであれば、日本電信電話株式会社法附則第2条(会社のあり方の検討)に基づき講ずる措置(平成2年郵政省告示第288号)、2の(14)(電気通信事業者用割引料金の導入)を適用していただき、弊社にとって事業の成立可能な接続料金の実現を図っていただくことを要望する。
[JMS]
【NTTの再意見】
今回の接続料金につきましては、今回の新ルール導入の主旨に鑑み事業部収支は基礎としつつも可能な限り「指定電気通信設備接続会計規則」及び「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」の考え方に準拠し、コストに忠実に算定しており、適正であると考えております。
改正前のNTT法附則第2条に基づき講ずる措置、2(14)については、その求めに応じ、当時はユーザ料金と同額であった接続料金を事業部収支に基づいたコストベースの料金に改めてきたものであり、今回の番号案内データベース機能についても、DDX網部分を除きコストベースで設定しており、すでに、いわゆるキャリアズレートは実現済みであると認識しております。
【他事業者意見】
(1)1検索ごとの料金設定について
「DB」
番号案内データベースの利用について、自動接続と手動接続を同等と見なしてデータベースのコストを算定している。しかし手動接続の場合にはNTTのオペレーターが行う高度の検索のためのデータベースアクセス分が大きな役割で含まれているはずである。自動接続でのデータベース利用しか行えない弊社にとっては、料金面で過重な負担が強いられる結果となる。検索の基本部分と高度な部分との機能の細分化が必要と考える。
[JMS]
【NTTの再意見】
ご指摘の「高度の検索のためのデータベースアクセス分」とは、検索支援機能を指すものと考えますが、この機能の提供がない点に関しては、そもそもこの検索支援機能が、従来からNTTのオペレータが蓄積してきた検索ノウハウに属する性質のものであり、また、実際のデータ設定に当たっては人手で行うため、その費用は手動案内の運用費に算入されており、番号データベース接続機能に関する料金額には影響がないものと考えております。
【他事業者意見】
(1)1検索ごとの料金設定について
「APC」
課金回数から単純にコスト計算をしているが、一般ユーザと比べ弊社の熟練オペレータの保留時間は(弊社の場合は平均で約60秒)短い。保留時間を加味した料金とすべきである。
[JMS]
【NTTの再意見】
APCのコスト回収については、その機能が検索ごとにDDX網とのインターフェースを合わせ、エンジェルセンタにDDX網を介して一定量の情報を送出することが主たる機能であることに着目し、実現された呼数に応じて課金することが妥当であると考えております。
【他事業者意見】
(1)1検索ごとの料金設定について
「DDX網」
全利用者料金の平均値を用いてコスト計算しているが、番号案内に要する情報量に対して計算すべきである。一般利用者の平均値情報量に比べ番号案内に要する情報量は少ないと考える。実態に基づいた料金とすべきである。
[JMS]
【NTTの再意見】
DDX網の使用料については、一般利用の情報量でなく自動案内を利用した場合に必要な情報量を基に算定しており、自動案内独自のコストに即した料金であります。
【他事業者意見】
(2)1接続3分ごとの料金設定について
電話網の利用料金は、一律3分23円の原案のほかに、APC近傍に事業所を有する場合は、通常の回線使用(通話/通信)料金を選択する自由が認められるべきである。なぜならば、NTTとNCCとの接続は通信のための回線利用そのものが目的である。これに対しNTTと番号案内事業者との接続は、情報利用が目的で回線利用はそのツールに過ぎず一般加入者の回線利用と何ら異なるところがない。このような視点からすればNTTの考え方は硬直的であり、回線利用部分については一般通信料金の適用も選択できるようにすべきである。
[JMS]
【NTTの再意見】
「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に定めるとおり、接続料金はコストベースが原則であると考えており、ユーザ料金とコストベースの料金とを比較して、接続事業者が適用料金を選択できるようにすることは、接続料金はコストベースとするという今回の接続ルールの基本的考え方に反するものであると考えております。
【他事業者意見】
(3)料金算定根拠の不明確さ
料金算定根拠として、1通信、1案内、1検索の単位を使い分けているが、その根拠が不明確である。
例えば、H9年度適用の1検索コストとして66.04円を算出しているが、その構成要素からみてこの場合は、1案内コストが適正であると思われる。
また、H9年度適用金額計算式では、ア項1検索コストとして66.04円に、イ項の1通信当たり検索数1.2691を乗じて、ウ項83.81円を算出しているが、ア項の66.04円の構成要素中の通信コスト部分(40.62円)についても検索回数(1.2691回)を乗ずるのは、明らかに2重取りであり、この2重取り分を除けば1検索当たりコストは51円になると考える。
[JMS]
【NTTの再意見】
単位につきましては、手動案内において1番号案内した場合「1案内」、自動案内において1番号検索した場合「1検索」を用いていますが、双方を合わせて表現する場合は「1案内」を用いております。また、1回の通信で複数の検索を行う場合があり、この場合の通信は「1通信」を用いております。なお、上記1検索あたりコスト(66.04円)の内訳においては、全て単位は1案内あたり(円/回)であり単位の不一致はありません。
番号案内データベース接続機能の料金算定にあたっては、網使用料算 定根拠P10
のDのbで使用している平均通信時間(159.6秒)の単位が(秒/検索)であり、いったん1検索あたりの通信料コストを算定し、これに1通信あたりの平均検索回数(1.2691回)を乗じることにより1通信あたりコストを算定しているので問題ないと考えます。
【他事業者意見】
料金表について 2−10(公衆電話機能)
本項の記述では、公衆電話費用を発着分離して支払うとも読めますが、現状では中継系は発着分離に対応した課金ができないため、ISM交換機能の記述と同様、現行の扱いに即した記述にして頂きたい。
[TWJ、JT]
【NTTの再意見】
今後の多数事業者間接続の進展を展望すれば、公衆電話発信機能の料金については、発着分離して課金する方式が妥当であることから、約款案の記載としたものでありますが、中継系事業者のように発着分離課金ができない事業者については、課金が可能となるまでの間は、現在も料金事務処理確認事項で対処しているように、課金の実態に合わせた運用をするよう対処していきたいと考えております。
【他事業者意見】
1.網使用料について
(2)公衆電話機能
接続料金算定根拠−参考1にある「設備区分別の費用明細表」において、公衆電話設備(及びディジタル公衆電話設備)の営業費が、他設備の営業費に比して突出している理由をご説明願います。尚、営業費と施設保全費を併せると、公衆電話1台当り年間10万円以上のコストが発生しており、高額と言わざるを得ません。
[HOTNet、アステル東京]
【NTTの再意見】
公衆電話設備及びディジタル公衆電話設備のコストは、公衆電話端末、ボックス等に係わるコストでありますが、例えば公衆電話設置場所の確保のための折衝、電話機及び周辺の清掃、故障時における受託者からNTTへの連絡等の業務に必要な公衆電話特有のコストが営業費に計上されており、このため他の設備に比べ営業費のウエイトが高くなっております。
また、公衆電話端末やボックスの設置、破損や故障等の修理及び不正カード利用対策等のコストについては施設保全費に計上されております。
このように、公衆電話設備の維持・運営には上記のような公衆電話特有のコストが発生しており、これらを設備管理運営費に含めております。
なお、公衆電話につきましては、今後も低利用端末の設置場所の見直しや不正利用防止用端末の開発等、効率的な設備運営に努めていく考えであります。
【他事業者意見】
自己資本利益率について
本接続約款では、自己資本利益率についてユーザ料金算定時の上限値を用いており、ユーザ料金算定時よりも高い自己資本利益率を接続料金算定に用いることは、WTOに反するとも考えられるため、妥当性について検証することが必要であると考えます。
また、接続料金は、基本的に過去コスト、過去需要で算定するため、タイムラグ精算を行う関係上、タイムラグ精算後の実効報酬が高くなることが想定されます。したがって、ユーザ料金算定に用いる自己資本利益率がタイムラグ精算後の自己資本利益率を上回らないよう規定すべきと考えます。
[JT、DDI、TWJ、関西セルラー、アステル東京、STNet]
【NTTの再意見】
「接続料に関する原価算定規則」において、自己資本利益率については、NTTと格付等が類似している企業の自己資本利益率とNTTの利用者料金算定の際に用いられた自己資本利益率を勘案した合理的な値とすると定められています。
今回は、前者が4.35%、後者が3.75%(ユーザー料金設定上の上限値)となりますが、この両者からどのように望ましい自己資本利益率の水準を求めるか、その方法が確立していないことから、暫定的にユーザー料金設定時の自己資本利益率の上限値である3.75%を適用することとします。
なお、ユーザ料金設定上の上限値とは言いつつも具体的には日本銀行が公表している主要企業の自己資本利益率の平均値であり、現時点においては、投資リスクのない10年ものの国債利回り過去5年平均(3.94%)を下回っている状況であり、インフラとしてのローカルネットワークへの投資に対するリターンとしては、高すぎるものではないと考えております。
ユーザ料金と接続料の報酬率を比較する際には、比較のベースとなる範囲(現行ユーザ料金は、通話料だけでなく基本料、番号案内等も含んだ加入電話等を1つの原価算定単位として報酬率を算定している。接続料については通話料部分だけ)等についても整合を図るべきであると考えています。
なお、今回の長距離料金値下げを例に取ると通話料の報酬率は5%を上回る状況となっております。
自己資本利益率の決定の際の、NTTと格付等が類似している企業の自己資本利益率とNTTの利用者料金算定の際に用いられた自己資本利益率の勘案の方法については、審議会答申にもありますように、今後郵政省において検討されるものと考えております。
【他事業者意見】
2.網使用料
・自己資本利益率(網使用料算定根拠)
「NTTと同様の格付会社…(略)」とは、どこか明示願います。また、全く必然性のないガス事業・鉄道事業の自己資本利益率をも採用した理由をご説明願います。更に、今後ともこれらの会社は変更されないと了解致しますが、ご確認願います。
[アステル東京]
【NTTの再意見】
自己資本利益率の算定にあたり、原価算定規則に基づき対象としたNTTと同様の格付会社、類似の設備産業会社は下記のとおりです。
ご指摘のガス事業、鉄道事業は電力事業と同様、公益設備産業であることから対象としたものです。
また、NTTと同様の格付会社については、それらの会社の格付が変更された場合は、見直す必要があると考えますが、類似の設備産業の対象会社は、基本的には変更はないものと考えております。
(同様の格付会社等)
同様の格付会社 |
…… |
トヨタ自動車、日立製作所、東京海上火災保険、住友海上火災保険、三井海上火災保険 |
電力事業 ………東京電力、他各地域電力会社 計9社
ガス事業 ………東京ガス、他各地域ガス会社 計7社
鉄道事業 ………東京急行電鉄、他大手私鉄会社 計14社
【他事業者意見】
網使用料の算出根拠について
費用情報の開示にあたっては、少なくとも事業者間協議で開示して頂いた程度の資料の開示が必要と考えます。特に地域通信事業部費用のサービス別分計(今年度は設備区分別分計)及びそれに使用した勘定科目表は最低限申請時に開示して頂きたい。
現状の根拠では、事業者間協議で積み残しとなっていた純粋基礎研究費、国際・マルチメディア本部の費用等が控除されていることさえ、確認できません。
[TWJ、DDI、関西セルラー、JT、IDC、QTNet]
【NTTの再意見】
今回の接続料金の申請にあたっては、「原価算定規則」に基づくとともに、可能な限り「接続会計規則」を取り入れ、接続との関連性を踏まえ無関係な項目は原価から除外し、料金原価算定を行っており、また算定根拠についても接続会計規則により公表される様式に準拠したもの及び算定過程を記載した詳細な資料を添付していることから、その妥当性は検証できるものと考えます。
また、従来は事業者間の協議の円滑化を図るため、一部今回の料金算定根拠以上に、より詳細な勘定科目別の費用内訳等を非公開を前提に開示をしておりましたが、今後の長距離市場からローカル市場への競争の進展を考慮すると、たとえ指定電気通信事業者といえども経営に関する情報の扱いについては十分な配慮が払われるべきであると考えます。
なお、純粋基礎研究、国際活動(国際標準化活動を除く)及びマルチメディア関連に係わる費用については、接続との関連性を考慮し、原価から除外しております。
【他事業者意見】
算定根拠について
(2)試験研究費用
接続料の原価に算入した試験研究費用について、その妥当性を明らかにすべく、具体的内容を公開すべきと考えます。
[IDC]
【NTTの再意見】
今回の接続料金算定においては、ネットワーク側に設置される装置・システムに係る研究である「インフラ系研究」と、インフラ系システム・装置・部品の開発を支える基礎技術に係る研究である「インフラ系基礎技術」に該当する試験研究費を、接続料の原価に算入しております。
【他事業者意見】
網使用料算定根拠について
P20「投資等比率及び貯蔵品比率の算定」について
「投資等」について、収益性の見込まれない出資金・保証金・負担金等をレートベースに織り込む形となっておりますが、その具体的内容を開示して頂きたい。また、「貯蔵品」について、月末在庫額の年平均値を適正保有量としてレートベースに織り込む形となっておりますが、在庫実績ではなく利用率等の方が適正ではないかと思われます。
また、権利金や敷金等が例示されていますが、それらの大半は営業店舗に係るものではないか。
[OMP、TTNet]
【NTTの再意見】
レートベースに計上する投資等は、料金算出根拠に例示したような収益性の見込まれない出資金、保証金・負担金等であります。
(例)出資金・ ・ ・ ・ ・ 「通信・放送機構」への出資金
保証金・負担金等・ ・ ・敷金、権利金、アーケード負担金等
なお、敷金・権利金については、一般事務室等の賃借等に係るものであり、指定設備管理部門、指定設備利用部門双方で使用されており、また、敷金等の支出時の建物等の使用目的が、将来的には変動しうるという性質上、特定出来ないことから、投資等は、指定電気通信設備の正味固定資産価額に、全社の固定資産の額に対する上記投資等の額の占める比率を乗じて算定し、結果として指定設備に関連する相当分のみレートベースに算入しております。
また貯蔵品については、過去の利用実績等を参考に従来より適正保有に努めているところであり、在庫実績を用いることで問題ないと考えています。
【他事業者意見】
網使用料算定根拠について
P26「料金設定に使用したトラヒック」について
「2.NTT市内・市外別等トラヒック」の表の自局内・自局外の通信回数・通信時間の数値とP27の「平成8年度のサービス別トラヒック実績」の表の数値が異なっておりますが、差異について説明を希望します。
[OMP]
【NTTの再意見】
「平成8年度のサービス別トラヒック実績」中の「加入電話等」の「区域内通話」には有線放送電話接続電話発信のトラヒック等加入電話発信以外のトラヒックが含まれていることが不一致の原因であります。
これは、「NTT市内・市外別トラヒック」は、PHS事業者のための自局内・自局外の平均単金である「市内通信機能」算定のためのトラヒックであり、端末系事業者との接続については加入電話のみのトラヒックの方が妥当であると考えられるため、加入電話のみを使用しました。
【他事業者意見】
網使用料算定根拠について
P32「設備区分別固定資産明細表」について
本表の正味価格合計と、NTT有価証券報告書(H7及びH8)記載の各地域事業部の帳簿価格を合計した値が異なっております。特に「空中線設備」「土地」については、本表の正味価格合計の方が有価証券の値より大きくなっております。この差異について説明を希望します。
空中線設備:(本明細表合計) 45,170百万円
(有価証券報告) 38,002百万円
土 地:(本明細表合計)363,840百万円
(有価証券報告)349,442百万円
[OMP]
【NTTの再意見】
今回の網使用料の算定にあたっては平成8年度の事業部収支計算結果を基に算定しておりますが、本意見にある有価証券報告書の数値は全社決算をベースとし地域事業部所有分を単純加算したものであり、その結果差異が生じているものであります。
具体的な差異の主な要因は、
 |
有価証券報告書の本社に計上されている固定資産を事業部収支においては各事業部に配賦し加算していること。(空中線設備約8億
円、土地約613億円) |
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固定資産明細表の数値は長距離事業部所有の固定資産(例えばZC交換機等)のうちで地域事業部が電話及びISDN役務で利用し
た額を加えていること。
(空中線設備約107億円、土地約115億円) |
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固定資産明細表の数値は電話及びISDN役務のみであり専用役務は除かれていること等。(空中線設備約▲43億円、土地約▲5
84億円)であります。 |
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【他事業者意見】
1.網使用料算定根拠
参考3 事業部収支計算における社内取引費用等の補正
本表では、社内取引の内容の公平性等を判断することができないことから、社内取引の対象とされた項目、項目ごとの単金、算定方法及び取引額の開示を要望します。
[JT、OMP]
【NTTの再意見】
社内取引の補正とされた項目には、市外機械、伝送・無線機械等があり、その補正の算定方法は下記のとおりです。
中継交換設備(ZC)等は、当社の事業部制においては、その固定資産は長距離事業部に帰属しており、事業部収支算定上は、地域事業部が利用するこれらの設備に対応する費用のみを地域−長距離間で社内取引を行っている。この社内取引に用いる単金が前年度決算値に基づき算定することとされているため(今回の場合で言えば、H7年度決算ベース)、これをH8年度決算ベースに算定し直した。
新ルールではZC等は指定電気通信設備として指定されたことから、今回の算定では、固定資産自体も地域事業部に帰属したものとして補正し、固定資産等に対応する報酬等について新たに算定した。
なお、ZC等とは、ZC交換機、ZC交換機のGC側にある伝送装置等である。
社内取引の単金、算定方法については、事業部収支の通達に基づき計算を実施しているところであり、適正であると考えます。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
・ |
按分方法については協定事業者と協議すべき。約款に明確な基準を明記すべき。 |
・ |
按分参加事業者名及び按分の基礎となる回線数を知らされず、NTTのみが全ての情報を把握しているのは公正ではない。協定事業
者は自らの網改造費用負担額を予測できず、事業戦略上及び経営上大きな支障となっている。 |
[OMP、JT、TWJ、DDI、CTC、アステル中部、関西セルラー、ジュピターテレコム、ワールドコム・ジャパン]
【NTTの再意見】
網改造料の按分方法については、以下の理由により、利用事業者数、使用回線数又は利用頻度等約款に規定する按分の考え方をベースとし、事情に詳しい当社が運用することが現実的であり、妥当なものと考えるものです。
按分方法は当社との間より、むしろ他事業者同士の利害相反となることが多いこと。
その機能の特性が専らトラヒックに依存するものやソフトウェア等利用頻度に応じてコストが変動しないもの等があり、かつ個々の事情も異なることから、詳細に規定することは困難・煩雑であるほか、弾力性に欠けるという問題も生じること。
早期接続を図る必要があること。
本規定は、恣意的な運用を目的とするものではないことを理解していただきたいと考えますが、按分する他事業者にとって、按分方法に異議がある場合は、裁定手続という救済手段が担保されており、権利保護は可能と考えます。
また、按分に使用する基礎数値については守秘義務がある他事業者の情報のため開示することは不可能と考えておりますが、按分対象となる全事業者の同意がある場合は、この限りではないと考えます。当社との接続により知り得た他事業者の情報については約款第45条(守秘義務)により、目的外の使用を厳に禁じており、公平性の担保を図っております。
なお、他事業者の事業計画の参考とするための按分シミュレーション等については極力要望に応じて行っていきたいと考えておりますが、最終的な確定値はサービス開始直前にならざるを得ないことをご理解ください。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
端末系事業者との間の相互接続用伝送路は、互いに費用負担を求めない形態で、すなわち中間点に分界点を設けて設置するルールへの変更を要望する。
[ジュピターテレコム]
【NTTの再意見】
接続用伝送路は、直接接続する事業者同士の固有の設備であり、ユーザ料金を設定する事業者が負担することが原則であると考えます。従って、CATV事業者と当社との接続のように、双方がそれぞれの発信通話に関するユーザ料金の設定を行う場合は、それぞれがトラヒック見合いで費用を負担し合うのが公平性の観点から適当と考えます。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
法定耐用年数経過後のソフトウェア開発費の減価償却費相当額についても当然控除されるべきである。
[DDI]
【NTTの再意見】
従来どおり接続用ソフトウェアについても法定耐用年数経過後は減価償却費相当額を控除することとします。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料) 個別に把握できない設備についても除却費を推計等により把握すべき。
[TWJ]
【NTTの再意見】
個別に当該設備の更改時期や更改費用を把握することが困難な設備については、設備管理運営費に含めて平均的な除却費を負担していただくこととしております。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
類似設備の決定は協議とすべき。
[DDI]
【NTTの再意見】
指定設備の費用算定については個別の協議は行わないとする接続ルールの趣旨に則り、当該設備と類似の設備はその設備の態様により、当社が決定したいと考えます。なお、決定した類似設備は個別に提示する算定根拠の中において明らかにし、理由を説明したいと考えます。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
指定電気通信設備以外の機能(Iアラーム等)については、本約款の附則に定める比率を適用すべきである。
[DDI]
【NTTの再意見】
指定電気通信設備以外の機能については、接続約款の対象外であり、必ずしも接続約款と同一の比率や算定式を適用する必要はなく、個別の協議に基づき料金を決定するものと考えております。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
土地は資産としてNTTに残ることから網改造費に含めることは不適当である。
[CTC]
【NTTの再意見】
土地、建物等にかかるコストについては、電気通信事業に必要な費用であり、網改造料についても応分の負担をしていただくべきと考えております。
【他事業者意見】料金表 第1表 第2(網改造料)
具体的数値及び算定方法について認可の対象としてほしい。
[DDI]
【NTTの再意見】
網改造料は場所・条件等により区々となることが多いため、実額を記載することは困難と考えておりますが、負担をしていただく費用の内容については、契約締結の過程において、企業秘密や株主の利益保護に配意しつつ、個別に説明していくことと考えております。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
(土地、建物については)帳簿価格とすることを明記すべきである。
[DDI]
【NTTの再意見】
個別費用の算定においては再調達価格とするのが一般的であり、交換機等の物品費を再調達価格とし、建物・土地のみを帳簿価格とすることはルールとしてバランスを失していると考えます。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
加入者交換接続用伝送路設備利用機能はIGS接続時と同様に網使用料として回収すべきである。
[JT]
【NTTの再意見】
他の事業者が個別に使用する接続用伝送路設備は、接続の基本的ルール上、原則として他事業者負担することとなっております。したがってGC接続の場合の伝送路設備は、接続ルールの原則通り個別負担していただく考えです。
なお、ZC接続の場合の接続用伝送装置は、接続当初より網使用料による負担としているものであり、今後も従来どおりの扱いとしていく考えであります。
【他事業者意見】
PHS呼を疎通させる為に必要な接続機能は原則全て網改造料の対象となっているが、本来基本接続機能と個別機能に切り分けるべきであり、基本接続機能を実現するための費用は網使用料によって回収すべき。
[アステル東京、DDI−P]
【NTTの再意見】
PHS接続装置及びPHS制御局は、活用型PHS事業者の全額負担を前提として、要望する量を要望する時期に提供してきたPHS事業者固有の設備であり、既に多大な設備投資を行ってきているところです。
このような設備について、個別負担しているものを途中でアクセスチャージによる負担に変更することにより、以下の問題点が生じることから、接続ルールの答申どおり個別負担とすることが適当と考えます。
 |
個別負担の額は定額法をベースに算出しており、実際の費用である定率法との差分が回収不能となる。 |
 |
アクセスチャージとすることは、活用型PHS事業者以外にも負担を求めることとなり、当社の顧客・株主はもとより、活用型PH
S以外の他事業者にも多大な影響がでることから、負担の公平性の観点から問題である。 |
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
PHS接続装置にかかるソフトウェア改造費を算出する際に適用される設備管理運営費比率(保守運営費比率)が従来より高くなっている。
[DDI−P]
【NTTの再意見】
PHS接続装置に係るソフトウェアの年額料金の算定について、すでにサービスを提供している機能に関しては、経過措置の対象として、現行の料金算定式を踏襲した上で保守運営費比率6.6%を適用するため、支払額が現在より高くなるということはありません。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
従来の創設費と取得固定資産価額は同額になるのか。
[DDI−P]
【NTTの再意見】
取得固定資産価額の算出については、従来の創設費の算定ロジックを踏襲しており、比率に差異がない限り、接続約款の算定式の採用により額が高くなるということはありません。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
網改造料の算定方法は、従来の算定方法と比較して、同じ開発費がかかった場合でも網改造料が高くなる。
[DDI−P]
【NTTの再意見】
従来は、県間足回りコストから保守運営費比率を算定していたのに対して、新たな原価算定規則に則った設備区分別の比率算定により、設備区分によっては平均的な保守費より高くなるケースもありますが、逆に低くなるケースも有り、本方式よりコストに忠実な料金を算定できるようになったと考えております。なお、既契約分については激変緩和の観点から経過措置を設けておりますので、新たな算定方式を適用対象は、新たに提供を開始する機能となります。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
各費用項目の定義について明確にしていただきたい。
[DDI]
【NTTの再意見】
本規定は極力「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成9年郵政省令第92号)」の定義に基づいたものとしており、その他の用語は算出式にて定義しておりますので、参考として下さい。
【他事業者意見】
料金表 第1表 第2(網改造料)
・ |
物品費の算定の際、不経済性を排除した費用であることを検証できる規定としてほしい。 |
・ |
創設費(固定資産価額)や施設保全費、管理費、共通費等(網改造料を算定する際に用いる費用)から、いわゆる「著しい不経済性
により生じた費用」を除外する等の仕組みを取り入れることにより、網改造料が高額とならないようにすべき。 |
・ |
建物に係る建設費用、土地に係る購入費用、電力設備にかかる購入費用、及びその他電気通信設備に係る購入費用について、不経
済性を排除した費用としてほしい。 |
[DDI、DDI−P]
【NTTの再意見】
ハードウェア等における物品費の算定には最新の物品費を適用する再調達価格方式とすることにより、歴史的な不経済性を排除することが可能であり、又、効率的なモデルによる算定とすることにより、設計条件等による不経済性はないものと考えております。
また、施設保全費、管理費等の設備管理運営費の算定は、比率を接続会計から算出することとしており、接続に関連のないコストは除外されていることから、適切なものとなっていると考えます。
【他事業者意見】
3.網改造料
共通割掛比率(網改造料算定根拠)
・ |
共通割掛費の内容及び負担理由を明確にするべきである。 |
・ |
接続に必要なソフトウェアの網改造料算定に適用される共通費割掛費比率に、NTTの社内システム開発費が含まれる必然性はない
と考えます。従って、社内開発費(119,225百万円)は削除した比率(0.050)を採用すべきと考えます。
また、試験研究費の総額、及びユーザ系試験研究・純粋基礎研究相当の額を各々開示願います。 |
[アステル東京、JT、DDI]
【NTTの再意見】
本約款における取得固定資産価額は、本体設備と種々の本体設備に共通に割掛かる附属設備の合計の資産価額を意味しますが、従来その算定にあたっては、本体設備の一部分である直接工事費を物品費等から個別積上げで算定し、本体設備の間接工事分(設計・積算等)と附属設備(器具・備品等)とを合わせて「(旧)諸掛費比率」により割掛けていました。
しかし、今回ソフトウェア作成業務の分社化等により、本体設備を当初から間接工事分が含まれる形でしか把握できない設備が生ずることとなったことから、附属設備のみを割掛ける「共通割掛費比率(新設)」が必要となりました。これに伴い、従来通りの算定方法を適用すべき設備については、従来一本で割掛けていた「(旧)諸掛費比率」を本体設備の間接工事分のみを割掛ける「(新)諸掛費比率」と附属設備分を割掛ける「共通割掛費比率」とに分割することにしたものであり、算定方法としては従来方法と変わるものではありません。
従って、「共通割掛費」とは附属設備の資産額のことであり、その内訳としては社内システム開発費と試験研究用設備費がありますが、社内システム開発費については、事業者からの要望により構築した設備もユーザサービス提供の設備と同様社内システムを利用した管理等が必要となることから、附属設備として共通に割掛ける必要があると考えております。
また、試験研究用設備費(115,463百万円)のうち、ユーザ系試験研究、純粋基礎技術研究相当の額を除いた額(73,446百万円)を用いた共通割掛費比率を算出しています。
【他事業者意見】
2.接続料金について
(2)網改造料について
P2「取得固定資産価格の算定に係る比率」について
「1.取付費比率」の算定に、直近年度のデータではなく平成6年度データを採用された理由について説明を希望します。
[OMP]
【NTTの再意見】
取付費比率の算定の基礎となる、当該設備区分毎の物品費に対する取付費の割合は、毎年の経理データから把握することが困難であるため、特別調査にもとづくデータにより算定することとしております。その特別調査は、調査に膨大な稼動がかかる等の理由から、概ね当該設備構築に係る単独の工事の内訳実態を3年毎に特別調査することとしていることから、今回は平成6年度データを採用しています。
【他事業者意見】
料金表 第2表(工事費及び手続費)
工事費の具体的な算定根拠(設備毎の作業単価)及び同時に工事を実施する場合の按分方法について明確な規定を設けるべき。
[KDD]
【NTTの再意見】
保守費、工事費及び手続費は、工事や装置の種類により区々となり、実額の記載にはなじまないと考えます。また、単金は保守等の作業の種類により異なるものであるため、算出式を記載しております。
また、当該費用は1工事当たりの算定を基本とする考えですが、複数事業者が同時に工事を実施する場合は、1工事とみなせるか否かについて個別に判断していきたいと考えます。
【他事業者意見】
料金表 第2表(工事費及び手続費)
工事費手続費については、一時金払いも可能となるよう明記すべき。
[JT、DDI]
【NTTの再意見】
一時的に発生する費用については、従来から一時払いとしております。
【他事業者意見】
料金表 第2表(工事費及び手続費)
「PHS接続装置データ設定費」については実費を適用すると記載されていますが、現在はNTTの電話サービス契約約款に基づく金額(1000円/回線)が適用されているため、従来通りの整理としていただきたい。
[DDI−P]
【NTTの再意見】
次の正誤表により補正します。
料金表 第2表第1 2−1 (8)
「PHS接続装置データ設定費」 単位又は工事費の額の項
(誤) |
1基地局回線ごとに |
(正) |
1基地局回線ごとに当社の電話サービス契約約款に規定する工事費に相当する額 |
【他事業者意見】
料金表 第2表(工事費及び手続費)
トランスレータ変更工事費は、自網自己負担とすべきである。
[アステル中部]
【NTTの再意見】
トランスレータ展開工事は主に当社網から他事業者網への発信通話に必要な工事ですが、これは主に他事業者のエリア拡大、販売の拡大等により発生するものです。当該通話に係るユーザ料金設定を当社が行う場合はトランスレータ展開工事費用は当社負担することとなりますが、他事業者が料金設定を行う場合は、工事の請求を受けてから工事をおこなうことになることから、他事業者負担とすべきコストと考えます。
【他事業者意見】
3.その他の料金の算定根拠
I 手続費(料金回収手続費)
参考にした市場価格の根拠(出典)の開示を要望します。
[JT]
【NTTの再意見】
料金回収手続費の設定にあたっては、公正取引委員会が平成7年7月に実施した「クレジットカード業界の実態調査」を参考としました。
なお、調査結果は公表されております。
【他事業者意見】
第2表 工事費及び手続費 第2 手続費 2 手続費の額 2-1 手続費 (2)料金回収手続費
貸し倒れ損失(リスク)も含めたものであることを明記して頂きたいと考えます。
[関西セルラー]
【NTTの再意見】
貸倒損失については、料金回収手続費に含まれており、接続約款等で他に規定していないことから、貸倒損失分を料金回収手続費とは別に請求するようなものではなく、現状の記載方法で特に問題はないと考えております。
【他事業者意見】
料金表 第3表 第1 (建物に係る負担額)
通信用建物にかかる負担額のうち、設置スペース相当の対価の算定方法および諸経費の内容を明記すべきである。
[DDI・JT]
【NTTの再意見】
当該費用は世間相場が形成されているため、近傍の価格を参考にする等の方法により算定する考えであり、負担していただく金額等については、個別の契約締結の過程において、企業秘密や株主の利益保護に配意しつつ、個別に説明していくこととする考えです。
【他事業者意見】
・ |
第50条 (協定事業者の切分責任)
労務単金及び保守単金について、現在のNTT労務単金及び保守単金は世間一般に比較して高い単金と理解しており、世間一般並みの単
金とするためにも、算定方法を含めた実額を認可対象とすべき。 |
・ |
料金表 第2表(工事費及び手続費)
工事費、手続費及び保守単金等は実額及び算定根拠を認可対象とすべき。 |
・ |
料金表 第2表 工事費・料金表 第3表 預かり保守契約
労務単金及び保守単金について、現在のNTT労務単金及び保守単金は世間一般に比較して高い単金と理解しており、世間一般並みの
単金とするためにも、算定方法を含めた実額を認可対象とすべき。 |
[TWJ、DDI、JT]
【NTTの再意見】
保守費、工事費及び手続費は、工事や装置の種類により区々となり、実額の記載にはなじまないと考えます。また、単金は保守等の作業の種類により異なるものであるため、算出式を記載しております。
【他事業者意見】
料金表 第3表 第2(とう道又は管路に係る負担額)
・NTTの管路等は公社時代からの資産であり、また、多くは物価の安い時期に調達したものであり、償却期間の終了しているものもあると想定されることから、再調達価格ではなく、帳簿価格ベースで算定すべきと考えます。
[DDI、JT]
【NTTの再意見】
建物、管路、とう道、電柱に係る負担すべき金額については、以下の理由により再調達価格をベースとする考えです。
(1) |
帳簿価格とすると、管路等の創設費の逓増傾向を勘案すると、当該設備の更改や資本的支出の場合にコストの回収漏れとなること
から、設備更改のインセンティブが失われ、インフラの弱体化を招くこととなること。 |
(2) |
他事業者における設備構築インセンティブが働かなくなること。 |
(3) |
行政財産(例:建物)の使用に関し、再取得価額を考慮する条例があること。(東京都行政財産使用料条例 昭和39年3月31日 条例 第26号、第2条参照) |
(4) |
道路占用料の単価は、土地の時価に一定比率を乗ずる方法のほか、固定資産税評価額等に基づき、算出されること。(道路法施行令) |
(5) |
米英においても、コロケーション料又は接続用伝送路使用料については、購入価格又は現在価値に基づき設定することが規制機関の
考え方として示されていること。 |
また、義務的な区間の管路等の提供については、本来は接続事業者が自ら構築すべき設備を、NTTが保有する管路により代替えしているものであり、自ら構築する場合と比較して以下のメリットがあると考えております。
・ |
再調達価格の算定に当たっては、NTT設備と共同で構築することになることから、少数の設備を単独で構築するより、1条当たり
の費用は格段に安くなること。 |
・ |
仮に、法定耐用年数期間内で使用を中止する場合、自ら構築した場合は撤去費用等が必要となるが、NTT設備で代替えする場合は
、残価分をNTTが負担すること。 |
【他事業者意見】
仕様書全体の記述方法について
今までは「使用しないもの」を定義していましたが「使用するもの」を定義する事により規定の範囲が狭まれている箇所があると考えます。
弊社としては現相互接続仕様の内容を全て引き継ぐべきと考えます。
[TWJ]
【NTT再意見】
今回の接続約款の技術的条件集では、「使用するもの」を定義することにしておりますが、これは今まで各事業者の交換方式仕様書毎に記述方法が異なっていたものを、直接的かつ明確にするため、「使用するもの」に記述を統一したものです。
また、郵政省令で定める箇所における技術的条件が適正かつ明確に定められていること(事業法第38条の2第3項第1号)が約款認可の要件となっていることからも、「使用するもの」を記述する方式を採用しております。
なお、当社としても現行の相互接続仕様の内容は、全て引き継ぐべきと考えておりますが、今回の接続約款は、既接続事業者のみならず新規の事業者に対しても広く適用されるものであることを考慮し、事業者特有の事情により使用する部分の規定については接続約款になじまないものとして記述していない場合があります。このようなものについては当社とその事業者との間の特有の規定として事業者間確認事項等により個別に内容を引継ぐ考えです。
【他事業者意見】
NID、SDTの定義がありませんが現在、NID発信(CES)が存在しないのでしょうか。NID発信というものが存在していれば規定すべきと考えます。
[TWJ]
【NTT再意見】
NID発信(CES)については、今年度末には更改される予定であるため、今回の接続約款記載の対象外としております。
【他事業者意見】
2.接続番号について
技術的条件集において、天気予報について記載されておりませんので、以下の接続番号を追加する必要があると考えます。
00XY+市外局番+177
[TTNet]
【NTT再意見】
中継事業者網経由での天気予報(気象情報提供機能)は、形態3-1及び形態4-1における接続番号が00XY+0A〜Jの当社出接続及び形態4-1における接続番号が0A〜Jの当社入接続として記述しておりますが、記載が不明確だったため、次のとおり補正します。
(1) 技術的条件集 第18条及び第29条 第1項(1)ア(ア)
(00XY+0A〜J着信番号の有効受信桁数)
【誤】13桁から14桁
【正】 9桁から14桁
(2) 技術的条件集 別表1 2.(2) ア
ア |
気象情報提供機能は、〜形態3−1、形態4−1〜接続番号が0+市外局番+177(分類3とする)の当社入接続において提供
する。なお、中継事業者網経由の気象情報提供機能は、形態3−1、形態4−1での接続番号が00XY+0+市外局番+177(分類
1とする)の当社出接続において提供する。 |
【他事業者意見】
形態4−1(接続方式)
第29条2.ウ.表3.51
情報識別表示の規定がなされていますが、現在は予備となっているため未規定にする等、現行の方式を許容する記述にするべきと考えます。
[TWJ]
【NTT再意見】
情報識別表示については、旧のTTC標準では予備( "0000000")とされていましたが、新しいTTC標準ではCAコードの設定が可能な規定となっており、接続約款認可時点で「CAコード」を設定して使用する事業者が存在するため、今回の接続約款では情報識別表示を規定しています。
なお、TTC標準では、情報識別表示フィールドについては、現行予備( "0000000")として使用している事業者を考慮し、現行の方式を許容させるため「MAコード」を設定する場合のフィールド情報が予備と同じ( "0000000"のみ使用する。)になるよう規定していますので、現行予備で使用している事業者への影響はないものと考えます。
【他事業者意見】
2.「技術的条件集」に関して
(1)第9節(形態4−3)の第40条(網構成)の第2号について
表現上誤解を招くおそれがあると考えられますので、以下の表現に修正していただきたいと考えます。
原文:(略)
修正案: |
1つの相互接続点の接続対象地域内に当社のIGSが複数ある場合は、直接協定事業者の1つのGSがその接続対象地域内にある
当社の複数のIGSと接続することを可能とし、一つの相互接続点の接続対象地域内に直接協定事業者のGSが複数ユニットある場合は
、当社の一つのGSがその接続対象地域内にある直接協定事業者の複数のGSと接続することも可能とします。 |
[IDO]
【NTT再意見】
現状で接続実績のある既存事業者との間では現行の協定等における網構成に関わる規定を継続して適用することを考えています。
しかしながら、今後のIGSの併合化等を考慮し、1つの相互接続点の接続対象地域内に複数のIGSがある場合、原則として全てのIGSと接続するものと考えており、約款上はその旨を記述しました。
なお、GSについては相手事業者で判断すべき事項もあることから、「全てのGSと接続することも可能」としております。
【他事業者意見】
7.技術的条件集について 別表2
以下の機能が定義されておりませんが、届出約款に記載されているのかご教示頂きたい。
1. 電話サービスの接続条件
(2) 付加機能の利用条件
プッシュホン接続機能、短縮ダイヤル機能、硬貨収納等信号送出機能、不在案内機能、通話中着信機能、自動着信転送機能、高度自動着信転送機能、指定番号着信識別機能、番号情報送出機能、二重番号機能、迷惑電話おことわり機能、発信電話番号受信機能、発信電話番号通知要請機能、発信電話番号アナウンス機能、代表番号通知機能、追加番号通知機能、着信課金番号通知機能、発信者電話番号非通知機能、トーキ案内機能、ノーリンギング通信機能、登録制御信号受信機能、簡易会議電話会議機能
2. 総合ディジタル通信サービスの利用条件
(3)付加機能の利用条件
ユーザ間情報通知機能、番号情報送出機能、不在案内機能、二重番号機能、迷惑電話おことわり機能、発信電話番号受信機能、発信電話番号通知要請機能、着信課金番号通知機能、複合接続機能、網起動着信転送機能、指定番号着信識別機能、代表番号通知機能、グループセキュリティ機能、転送元電話番号受信機能、メッセージ表示送信機能
[TWJ]
【NTT再意見】
届出約款に記載しております。ただし、次の機能については、現状では他事業者に提供していない機能であることから、届出約款にも含めておりません。
(電話サービス)
・ノーリンギング通信機能
・登録制御信号受信機能
(総合ディジタル通信サービス)
・メッセージ表示送信機能
なお、総合ディジタル通信サービスでは代表番号通知機能は付加機能ではなく、基本機能として提供されています。
【他事業者意見】
(2)別表3及び別表4の記載について
別表3及び別表4に記載されている差分事項は、従来から有るMTP/ISUP互換表と比較して、TTCベースドキュメントとの差分点が判別しにくい表現で記載されており、誤解が生じる恐れが有ります。従って、別表3及び別表4は、従来の互換表と同じ内容にて記載願います。
[IDO]
【NTT再意見】
別表3、別表4ではTTC標準と差分がある場合についてのみ、差分箇所を差分記号("▼〜▲"、"▽〜△")を用いて明記してあります。
差分記号の記述にあたっては、原則として以下の考えに基づいております。
【文章の場合】
TTC標準と異なる値、表現を使用した箇所のみに差分記号を記す。
【図、表の場合】
図、表の中に一つでも異なる箇所があった場合その図、表全体を差分とみなし記号を記す。
ただし、一つの文章、節の中に多数の差分記号が現れる等の理由から、個々に判断し文章や節全体に差分記号を記している箇所もあります。
今回、【JT−Q76○に準拠する】とすべきところを、一部に誤ってTTC標準の具体的な内容をそのまま記述していたために誤解を与えた箇所がありましたので補正いたします。
【他事業者意見】
専用回線ノードインタフェース仕様について
P1 3.2
受信光電力は−24dBmではなく−23dBm
P7 3.2
※はそれぞれK、KX、KY、KZ
P12 表2
送信パス故障は「BAIS」ではなく「FERF」
[TWJ]
【NTT再意見】
次のとおり正誤を補正します。
P1 3.2
ご指摘のとおり、受信光電力の「 −24dBm」は「 −23dBm」に補正します。
P7 3.2
ご指摘のとおり、※はそれぞれK、KX、KY、KZと補正します。併せて、K、KX、KY、KZに関する補足説明を追加します。
P11 表2
ご指摘のとおり、VC-32/VC-4の送信パス故障の「BAIS」は「FERF」に補正します。
【他事業者意見】
SDHの規定はされていますがPDHの規定、また専用線について「帯域品目」「符号品目」「Yインタフェース」についての考え方をご教示頂きたい。
[TWJ]
【NTT再意見】
「PDH」及び「Yインタフェース」といった方式は既に縮退した旧方式のインタフェースであり、今後新規接続の対象とはなり得難い機能と考えられるため、接続約款の記述対象外としています。
また、接続約款では原則「帯域品目」「符号品目」といったサービスを意識したものではなく、設備単位で技術的条件が記述されています。
現在接続実績のある「帯域品目」「符号品目」等の一般専用サービスに関しては当社ではLD−XCで実現しており、技術的条件集・別表11.1において技術的条件を記述しています。
【他事業者意見】
(網改造料)
PHS接続装置に具備される「基本接続機能」を達成するソフトの開発費用等は、網使用料として回収すべきであり、具体的には技術的条件集(別表8)の「活用型PHS特有機能」以外の機能を「基本接続機能」と位置付けることが適当。
[アステル東京、DDI−P]
【NTT再意見】
PHS接続装置は、活用型PHS事業者固有の設備であり、網改造料により費用を負担していただいているところであります。
なお、技術的条件集別表8に記載した「活用型PHS特有機能」は、技術的条件集別表7記載のTTC標準に準拠した活用型PHS用信号方式等のうち、特に事業者と個別に規定した内容を補足的に記載したものであり、網改造費用の回収方法の考え方に基づき分類したものではありません。
【他事業者意見】
附則
現在締結している接続協定に規定しているとおり、今回の接続約款に規定する接続料金を、平成9年4月1日に遡及して適用する旨の規定が必要と考える。
[JT]
【NTT再意見】
料金の遡及適用(特に値上げがある場合)については、予め遡及条項が存在していることが望ましいと考えられること、また、今回改定する接続料金については、既存協定に平成9年4月1日に遡及して適用する旨の条項があることから、約款には記載しておりません。附則第2条(既存協定の取扱いに関する経過措置)において、この約款に基づいて協定を締結した旨の届出を行った部分以外については既存協定の規定を適用することとしており、今回の接続料金の改定に係る遡及条項は、約款に記載せず、既存協定の遡及条項によることとしております。
なお、次回以降の変更後の接続料金の遡及適用については、第71条によります。
(参考)既存協定における遡及適用に関する該当部分抜粋
|
「平成8年度決算ベースの料金については、新しい接続ルールに則して甲(注:NTT)の接続約款において規定し、当該接続約款
認可後、平成9年4月1日に遡及して適用することとする。」 |
【他事業者意見】
附則 第4条(網使用料に関する経過措置)
・ |
経過措置の対象機能を選定した理由は何か。
|
・ |
答申の「平成12年度の接続ルールの見直し時まで」にあわせ、平成12年3月31日 までとすべき。 |
・ |
経過措置の期限を遵守してほしい。 |
・ |
経過措置期間は可能な限り短縮すべき。 |
・ |
経過措置は1年が適当である。 |
[タイタス、TWJ、STNet、DDI、TTNet、CTC、アステル中部]
【NTT再意見】
今回のルール化により、基本的な接続機能はネットワークが本来有すべき機能として網使用料として回収することとなりましたが、他事業者から回収することを前提に開発した機能については、既にコストの大部分が支出済みであり、影響が多大であることから、激変緩和対策としての経過措置はルールに規定されている通り必須であると考えます。
具体的な経過措置の内容は「指定設備の接続料に関する原価算定規則に対する答申」(H9.11.28)を踏まえたものとしておりますが、対象となる機能の選定にあたっては、料金表第1表第1網使用料1適用(1)網使用料の適用対象に示した基本的な接続機能の定義によることとしたものです。
また、終了時期を平成13年3月31日としたのは、次回の接続ルールの見直しが平成12年度を目途に予定されていることから、経過措置の期限は当該年度末とするのが合理的であると考えたものです。
* |
「『指定電気通信設備接続会計規則』及び『指定電気通信設備の接続料に関する原価算 定規則』の制定案に対する答申」(H9.11.2
8)抜粋 |
「基本的な接続機能については、原則として本省令により算定されるべきであるが、接 続協定に基づき既に行われた網改造や既に設置された設備については、経過的な措置を 考慮する必要がある。」
【他事業者意見】
附則 第4条(網使用料に関する経過措置)
網使用料として扱われるべきものであれば、経過措置という扱いではなく、基本機能としての網使用料として整理されるべき。
[CTC、タイタス]
【NTT再意見】
電気通信事業法施行規則、原価算定規則の答申にあるとおり、激変緩和対策としての経過措置は必要であると考えます。これは、附則第5条に定める網改造料の経過措置と同様の考えによるものです。
【他事業者意見】
附則 第4条(網使用料に関する経過措置)
(1) |
経過措置の対象となるのは附則第4条に列挙されている機能のみか、今後も経過措置の対象とする機能を設けることがあるのか。
|
(2) |
既存の協定事業者が、附則第4条に規定される機能の変更をおこなった場合はどうなるのか。 |
(3) |
経過措置の期間中に当該機能の利用を中止した場合はどうなるのか。 |
[KDD]
【NTT再意見】
(1) |
平成8年12月の答申以前に開発申込みのあった基本的な接続機能は経過措置の対象となることから、今回の接続約款の対象外とし
た機能であっても、例えば、現在業務受託で整理されている機能や、事業法第38条の2第6項に基づく協定となった機能を約款に編入
する場合には、本条に追加されることとなると考えております。 |
(2) |
本条に規定する機能に何らかの変更が必要となった場合、通常、新たな機能として定義することとなると考えますが、具体的には変
更の内容により個別に判断することとなると考えます。 |
(3) |
当該機能の利用を中止する場合は、第63条(網改造料の支払い義務)に基づき、当該機能が撤去又は転用されるまでの間は、網改造
料を支払っていただくこととなります。 |
【他事業者意見】
附則 第4条 (網使用料に関する経過措置)
(5) |
IGS交換等機能 |
原則通り網使用料として回収をおこなうべき。 |
(6) |
災害時優先電話接続機能 |
基本的かつ不可欠な機能として自己負担すべき。 |
(6) |
災害時優先電話接続機能 |
費用負担について合意したことはない。 |
(8) |
ID自動送出機能 |
網使用料として回収すべき。 |
[アステル中部、JT、DDI、CTC、STNet、関西セルラー、JT、HOTNet]
【NTT再意見】
答申以前に申し込まれた機能については、経過措置として従来通り網改造料として個別に負担を継続する措置が認められていますが、IGS交換機能、災害時優先電話機能、ID自動送出機能についてはこれに該当するため、経過措置対象機能として平成13年3月31日までの間は個別に費用を負担していただきたいと考えます。
なお、災害時優先電話接続機能については、一部事業者とは協議を継続しつつ、個別負担を前提に開発をおこなって参りましたが、他の事業者においても同様の機能があることから、公平性の観点から今回の接続約款により整理を行うべきであると考えております。
【他事業者意見】
附則 第4条 (網使用料に関する経過措置)
(14)活用型PHS事業者と端末系事業者との接続機能
活用型PHS事業者が指定電気通信設備の内にみずからの機能を任せた結果であるので、活用型PHS事業者との契約の範囲でとどめてほしい。
[ジュピターテレコム]
【NTT再意見】
当該機能はZC接続するCATV事業者等が当社網を経由して、活用型PHS事業者又は、他の端末系事業者等と接続する際に必要となる3者接続機能であり、当該接続に係るユーザ料金を設定するCATV事業者等が負担すべき機能と考えます。
【他事業者意見】
附則 第4条 (網使用料に関する経過措置)
(14)活用型PHS事業者と端末系事業者との接続機能
の備考欄に規定されている別表2(接続形態)の(その1)第21号は、NTTが料金設定事業者となる通信であることから、当該第21号の適用は誤りと考えます。
[TTNet]
【NTT再意見】
次の正誤表により補正します。
附則第4条(網使用料に関する経過措置)(14)の備考欄中イ
誤 |
イ 別表2(接続形態)の(その1)に規定する第21号、第45号、(その2)に規定する第35号、第55号、第59号及び第61号の接
続形態において用いる機能に適用します。 |
正 |
イ 別表2(接続形態)の(その1)に規定する第45号、(その2 )に規定する第 35号、第55号、第59号及び第61号の接続形
態において用いる機能に適用します。 |
【他事業者意見】
附則 第4条(網使用料に関する経過措置)
・ |
先行事業者が経過措置の対象であるからといって、後発事業者が経過措置の対象となるのは不公平である。 |
・ |
既存の協定事業者が、同様の機能を新規に申し込みをおこなった場合は、経過措置の対象外となるのか。 |
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新規に接続をおこなう事業者が、附則第4条に規定されている機能を利用する場合も経過措置の対象となるのか。 |
[タイタス、KDD]
【NTT再意見】
同一の機能を複数の事業者で利用する場合において、先行事業者なのか後発事業者なのかによって費用負担方法を異なったものとすることは、事業者間に費用負担の著しい不均衡を生じることとなり、ルールとして望ましくないと考えます。
また、経過措置は個別負担を前提に設置された「設備」に対する措置であると考えられること、及び、先発事業者は共用事業者が出た場合は費用が軽減されることを期待していることから、経過措置対象設備が経過措置期間中に増設されたり後発事業者と共用するケースにおいては、後発事業者も先発事業者同様に個別負担をしていただく考えであります。
【他事業者意見】
附則 第4条(網使用料に関する経過措置)
経過措置の対象網改造料が従来通り協議事項となるため、網改造料の根拠提示等の監視が必要である。
[タイタス]
【NTT再意見】
接続約款において経過措置となった機能については、その費用算定方法、按分方法等の必要事項は接続約款に規定されていることから、その約款の規定に従って個別協定や個別契約を締結することとなると考えます。
なお、網改造料の内訳等については、個別の契約締結の過程において、企業秘密や株主の利益保護に配意しつつ、個別に説明していくこととする考えです。
【他事業者意見】
附則第4条(網使用料に関する経過措置)
第(4)欄中の「別に定めるPHS接続装置で付与する機能を除く」との記載があるが、「別に定める」とは事業者間で個別に協議して協定に定めるということか。
[DDI−P]
【NTT再意見】
「別に定めるPHS接続装置で付与する機能」とは活用型PHS事業者と中継事業者との接続に係る付加機能のことですが、届出約款において記載されている事項であります。
【他事業者意見】
附則 第5条(網改造料の算出式に関する経過措置)
経過措置の対象は、平成10年3月31日までに申し込みを行ったか否かを基準とすべき。
[TWJ、アステル東京、DDI−P]
【NTT再意見】
激変緩和を目的とした経過措置は、他事業者の現行負担額の値上げを回避する必要があることに配慮して、平成9年度内に支払いが発生する機能を対象としたものですが、仮に平成10年3月31日迄の申込みで経過措置を規定した場合、実質的に新算定方式の適用が2年以上先となるため、新算定方式が形骸化するおそれがあることから、採用すべきではないと考えます。
【他事業者意見】
附則 第5条(網改造料の算出式に関する経過措置)
併合IGSであっても推定方法を工夫し、法定耐用年数経過後の減価償却費を控除すべきである。明示しないことはNTTの説明責任が満足されていない。
[関西セルラー、TWJ、DDI]
【NTT再意見】
法定耐用年数経過後の減価償却費を控除するためには、法定耐用年数経過後に当該設備が実際に更改された時期と費用を特定する必要があることから、個別管理することが必須と考えられますが、現在においては、併合IGSの他事業者占有部分の更改時期や費用を管理する方法又はそれを推定する方法がないため、法定耐用年数で平均的に更改しているという前提条件のもとにご負担いただくことが合理的と考えます。
【他事業者意見】
第9条(番号案内利用機能に関する経過措置)
従来どおり、番号案内対象呼を限定する(フリーフォンを除く等)旨を約款で明記して頂きたい。
[TWJ]
【NTT再意見】
番号案内利用機能の対象呼の限定については、現在、中継系事業者各社毎に料金事務処理に関する事業者間確認事項にて細かく定めておりますが、番号案内利用機能料金の適用が平成10年度末までに限定された経過措置であること、及び、今後の多様なサービス展開により、追加・変更が予測されること等から、現状どおり、適用の詳細については事業者間確認事項にて定めたいと考えます。
以 上
