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再 意 見 書
平成10年3月11日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
DDIポケット電話グループ代表
DDI東京ポケット電話株式会社
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、 平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり 再意見を提出します。
平成10年3月11日
(1) | 「基本機能(網使用料の対象)」と整理された機能名及びその理由や基準 |
(2) | 「基本機能(網使用料の対象)」であるが、3年間は網改造料と見なす場合の理由や基準 |
(3) | 「網改造料の対象」と整理された機能名及びその理由や基準 |
(4) | 「網改造料の対象」と整理された機能であるにも関わらず、届出事項となっているために接続約款に記載されていないものがある場合には、その機能名及び届出事項とした理由や基準 |
(1) | 設備管理運営費比率が従来よりも高くなっている場合がある |
(2) | ソフトウェアの創設費の算定において「共通割掛費」が追加されている |
(3) | 既に接続申込をしたソフトウェアについても、平成10年4月1日以降に開始する機能は算定式の経過措置の対象外(新しい算定式で算出)となっている |
従 来 (網使用料対応費用) |
接続約款 (通信料対応設備合計) |
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除却費を含む場合 | 6.8% | 8.2% |
除却費を個別の場合 | 5.7% | 7.2% |
以 上