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意 見 書
平成10年3月11日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
日本高速通信株式会社
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
はじめに
今回の接続約款案の策定にあたっては、関係者の方々の多大なご尽力に深く感謝いたします。一方、本約款案に対しては多くの事業者等から意見が出されているように、改善すべき問題も多いものと認識しております。接続の円滑化、接続料金の低廉化を通して利用者利益の向上を図るべく、約款認可の際には提出された意見をご検討の上十分反映し、グリーンペーパー方式を実効あるものとして頂きたいと考えます。
しかしながら、事業者意見を反映するための審議が長引いたり、再申請等により、仮に本年度内の認可が見送られた場合には、認可接続料金による平成9年4月1日への遡及適用が制度上不可能になることが考えられ、接続事業者の経営に及ぼす影響が非常に大きいものと危惧しております。
つきましては、仮に本年度内の解決が困難で、審議未了となる課題がある場合には、来年度の接続約款申請までに研究会等の場で引き続き検討し結論を得ることを認可条件とする等の措置を講じた上で、諸処の点を勘案し、暫定的に本年度内に認可することとして頂きたいと考えます。
また、過去原価・過去需要に基づく接続料金算定方式は、指定事業者に効率化のインセンティブが働かないことから、その不経済性、非効率性の排除は極めて困難であり、コスト負担の適正性が必ずしも担保されない状況にあると考えます。従いまして、そうした問題を一刻も早く解決すべく長期増分費用方式により把握したモデル上のコストを接続料金に反映させる措置を当初の平成12年度から前倒しし、平成10年中には導入を決定して頂きたいと考えます。また導入の時期は、遅くとも接続会計の結果が出される平成11年度の翌年度(平成12年度)の接続料金算定からとして頂きたい。
以下に各事業者等のご意見に対する弊社の意見を述べさせて頂きます。なお、各事業者等のご意見の引用にあたっては、抜粋・要約を行っており、太字・下線は弊社にて記載させて頂いたことをあらかじめご了承願います。(以下、事業者等名は略称、敬称略とさせて頂きます)
1.経過措置(IGS等のアクセスチャージ化または個別負担の短縮化)
【アステル中部】 | ||
・ | NTT殿が他事業者と基本的な接続を行うために必要となるIGS、LS、TS等の網機能は、他の接続やサービス(次項5を除き ます。)に係る機能とは異なり、本来、特定事業者であるNTT殿が基本機能として具備すべきものであります。以上に鑑みれば、IG S交換等機能に係る費用は、他の多くの指定電気通信設備と同様に、原則通り網使用料により回収を行うべきと考えます。 | |
【日本テレコム】 | ||
・ | IGS交換等機能、災害時優先電話機能、ID自動送出機能については、経過措置の対象とせず、網使用料として回収すべきと考え ます。 | |
【タイタス、TTNet、KDD】 | ||
・ | 費用負担上極めて影響が大である経過措置の設定が、利害関係者の意見聴取なしに許可されることは極めて遺憾と考えます。 | |
・ | 経過措置適用が不可避とする理由が存在するのであれば、経過措置の短縮化を要望します。(1年程度が妥当) |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。経過措置は、本来アクセスチャージで回収すべき基本機能であるにも関わらず、過去の経緯からやむを得ず個別負担を継続するものであり、経過措置適用期間の短縮化を要望致します。この場合、最も長く経過措置が続いたとしても、接続原価算定規則の答申(平成12年度のルール見直しまで)に基づき、平成12年3月31日までと理解します。
2.併合IGSの減価償却費の控除
【DDI】 | ||
・ | 接続ルール答申において、IGSは基本機能と整理されたと理解しておりますが、これを踏まえ、少なくとも併合IGSは本約款よ りアクセスチャージ化していただきたいと考えます。 | |
・ | 万が一、経過的に個別費用として負担する場合であっても、併合IGSの法定耐用年数経過後の減価償却費を明示しないことは、N TT殿の説明責任が満足されていないものと考えます。したがって、上記説明責任を満足するためにも、併合IGSの法定耐用年数経過 後の減価償却費相当額を控除していただきたいと考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。併合IGSの減価償却費控除については、接続原価算定規則の答申においてもその実施が示されており、速やかに実施を図るべきと考えます。
3.番号案内赤字負担
【日本テレコム、DDI】 | ||
・ | 第9条に規定する番号案内利用機能料の趣旨はNTTの番号案内事業の赤字負担であると認識しており、この機能の定義自体が不適 切なものであるとともに、本来負担する必要のない費用であると考えております。仮に負担を求めるならば、「指定電気通信設備の接続 料に関する原価算定規則」第3条の後段に規定する郵政大臣の許可が必要と考えます。またその場合であっても、平成11年度以降はN TT番号案内事業の収支状況に関わらず、その負担を求めることがないことを要望します。 | |
【日本テレコム、TTNet、DDI】 | ||
・ | 番号案内赤字分については、そもそも接続していない長距離事業者が負担する理由のない費用でありますが、仮に番号案内赤字負担 を暫定的に行う場合でも、審議会答申を踏まえ、報酬(自己資本費用、他人資本費用)及び利益対応税は除外すべきと考えます。 | |
【DDI】 | ||
・ | 本接続約款案では、過去の実績により負担金額を算定し、翌年度、実績に見合って精算することとなっており、今後のユーザー料金
の値上げ等による収支改善等を勘案すると、精算金額が大きくなることが想定されます。 そこで、精算金額に対する金利分も考慮し、赤字負担額算定時における当該年度の番号案内収入を予測により算定していただきたいと考 えます。(これまでも、赤字負担との性格から、番号案内収入を予測して算定しております。) |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。今回の接続約款案に番号案内の赤字負担の期限を明示して頂きましたが、その期限経過後には仮に再び赤字が発生したとしても、接続事業者に対して二度とその負担を求めることがない旨を明示して頂きたい。また、本来接続事業者が負担する理由のない費用であることから、負担額の算定に当たっては、報酬及び利益対応税の控除及び将来予測を織り込むこと等により負担の低減を図って頂きたい。
4.ISDN接続料金の水準
【HOTNet、アステル中部、TTNet、OMP、CTNet、ジュピターテレコム、DDI】 | ||
・ | NTTのISDNユーザー料金は加入電話と同一であり、且つ値上げされないにも拘 らず、接続料金のみが大幅に値上げされるこ
とは、利用者増加に伴い増加したISDN設備コストを接続事業者に負担させていると見受けられます。これは、公正・有効な競争を明
らかに阻害するものと考えます。 これは事業が急速に立ち上がる際、コストベースでの料金算定は、不適切であることを証明しており、長期増分費用方式の導入等、抜本 的な変更を早急にお願いします。 |
|
【IDC、STNet、DDI、アステル東京、DDIポケット】 | ||
・ | 既に会計規則及び算定規則において各事業者より意見が出されていた通り、急激な増加となるような見直しは実施すべきではなく、 増加率について一定の制限を設けるか、若しくは急激な増加が与件しうるような料金については合理的な将来予測に基づいた算定にすべ きと考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。ISDNのような急激に需要が立ち上がり、設備投資が急増し、接続料金が高騰しているものについては、接続事業者の負担を軽減させるために将来原価算定方式を用いるか、又はユーザー料金で導入が検討されているプライスキャップ規制や長期増分費用方式の導入を図ることにより過度な値上げを抑制する措置を講ずる必要があると考えます。
また、新ノードへの移行等の状況を鑑み、加入電話とISDN別の料金設定方法を見直すべきとの意見もあります(NTTパーソナル、アステル東京、DDIポケット)が、料金抑制の措置を行わない場合にはISDNの増額分が加入電話に転嫁されるのみであり、問題の解決にはならないことから、当該措置の適用は必ずしも適切ではないと考えます。
5.効率化インセンティブの付与、長期増分費用方式の導入
【OFTEL、HOTNet】 | ||
・ | 英国に比して高い水準にあり、長期増分費用方式ベースに移行することが日本における電気通信の発展にとっては望ましいのではな いかと考えております。 | |
【アステル東京、ワールドコム】 | ||
・ | 接続料金の低廉化の為に、指定設備の効率運営のインセンティブが働く算定方法を導入すべきと考えます。この為にも、適宜算定方 法の抜本的な変更のご検討をお願い致します。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
接続原価算定規則の答申では、長期増分費用方式の導入の是非は平成12年度のルール見直し時に検討するとされておりましたが、接続ルール答申では、「早急に見直すべき問題が生じた場合には、次回の見直し時期を待たずに、個別に対応していく必要がある」とされております。ISDN料金の大幅な上昇や情報開示の問題に鑑み、長期増分費用方式を早期導入することは接続料金の適正化のために必須であり、平成10年中にその導入を決定し、遅くとも平成12年度までには導入すべきと考えます。なお、長期増分費用方式の導入にあたっては、長期増分費用方式に基づく算定料金を目標値として用い、適正な期間内にプライスキャップ規制により徐々に近づけるといった方式等が現実的と考えます。
6.自己資本利益率の見直し
【日本テレコム、STNet、セルラーグループ】 | ||
・ | 引用している主要企業の自己資本利益率は、ユーザー料金算定における自己資本利益率の上限値であり、NTTのユーザー料金算定 にあたってこの上限値を利用していないならば、自社の取引きに比較し接続料金を高く設定していることとなる。このため、自己資本利 益率の決定にあたっては、実際のNTTのユーザー料金算定に用いた利益率を勘案すべきと考えます。 | |
【DDI】 | ||
・ | 本接続約款では、自己資本利益率についてユーザー料金算定時の上限値を用いており、ユーザー料金算定時よりも高い自己資本利益 率を接続料金算定に用いることは、WTOに反するとも考えられるため、妥当性について検証することが必要であると考えます。(詳細 については、別添をご参照いただき、審議会として具体的数値によるご検討を行っていただきたいと考えます。) |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
接続料金における自己資本利益率はユーザ料金算定の上限値が用いられているところですが、本来はユーザー料金算定時の実績比率を上限とすべきと考えます。仮にユーザー料金算定時の実績を上回る場合には、競争事業者に対して差別的な条件を課すこととなり、競争阻害的な行為であると言えます。
また、接続料金の算定根拠として、NTTのユーザー料金算定に用いた自己資本利益率の実績値を開示して頂きたい。
仮に今年度の接続約款認可までに自己資本利益率の在り方について結論が出ない場合には、別途研究会等を設け、継続的に検討し、次回約款申請時までに結論を得ることとして頂きたい。
7.情報開示
【アステル東京、QTNet、TTNet、IDC、セルラーグループ】 | ||
・ | 接続事業者が十分その料金の妥当性、或いは不経済性によって発生した費用の排除がなされているかを検証できうるべきですが、本 接続約款は、十分は情報開示がなされていないと考えております。 | |
【日本テレコム、DDI、セルラーグループ】 | ||
・ | 今回開示されている設備区分別の費用明細表のみでは接続に必要な費用かどうかの検証をすることが不可能であり、本来、本表の妥 当性は接続会計制度において担保されるものと認識しております。今回の事業部制収支を基にした算定においては、費用内容の検証のた めに、勘定科目表及び各科目に含まれる費用(活動)内容、勘定科目毎の費用明細及び費用配賦基準の開示が必要であると考えます。 | |
・ | これまで事業者間協議において開示されてきた内容についての資料開示は必要であると考えます。 | |
【TTNet】 | ||
・ | 当社側で旧接続料金の説明資料をもって新接続料金との差を解明することは困難です。したがって、新接続料金の妥当性の評価のた めに、どのような要素に変化があって新旧接続料金差が生じたのか、解明する責任がNTTにあると考えます。 |
【弊社の意見
上記意見に賛同致します。
今回の接続約款案に添付されている算定根拠は、費用の適正性を検証するには不十分であると考えます。少なくとも従来の事業者間協議で開示されていたレベルの情報は開示すべきと考えます。仮に事業部制収支を一般に公開することが困難な場合には、守秘義務協定を締結した事業者等に開示することで問題ないと考えます。
8.届出約款の公表及び意見聴取
【アステル東京、DDIポケット】 | ||
・ | 届出約款についても事前に意見聴取の機会を設けて頂くことを要望致します。 | |
【セルラーグループ、DDI】 | ||
・ | 本来認可約款とすべきものが届出約款に規定されていないかを検証するためにも届出約 款も公表して頂きたいと考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。認可約款と届出約款の切り分け基準が明確になるまでの間は届出約款に関しても公表し、関係者の意見聴取を図って頂きたい。
9.管路等について(第14条関連)
【DDI】 | ||
・ | 第14条(相互接続点の設置)第3項において、工事可能な第一マンホールまでの管路等のみ規定されておりますが、接続用の管路 等が全て読めるよう規定していただきたいと考えます。 | |
・ | NTT殿の管路等は公社時代からの資産でもあり、また、多くは物価の安い時期に調達したものであり、償却期間の終了しているも のもあると想定されることから、再調達価 格ではなく、帳簿価格ベースで算定すべきと考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
新規事業者の事業拡大、競争促進にあたっては、NTTの管路開放が極めて有効であり、接続用の管路等全てが他事業者への提供対象となるようにして頂きたい。
10.ソフトウェア開発費用の交渉スキームの担保(第30条関連)
【DDI】 | ||
・ | ソフトウェアの開発について、NTT殿はほとんどを第三者(コムウェア殿)に委託しており、実質費用交渉ができなく、言い値で 契約することとなっております。したがって、費用交渉ができるスキームを確立して頂きたいと考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
ソフトウェア開発費と同様に機器調達についても、経済的合理性なく特定の業者を優遇することのないよう、これらの費用についても適正性を図って頂きたい。
11.協定事業者の切り分け責任(第50条関連)
【DDI】 | ||
・ | 故障箇所の復旧等、ユーザーへの迅速な対応を可能とするためにも故障箇所の特定等について、双方協力して行うべきと考えます。 | |
・ | 故障箇所の特定は双方の協力の下に行うことが必要な場合もあります。本項では、100%協定事業者側に非がないことを確認して からでないとNTT殿へ通知できないように読めますので、実態に即した規定としていただきたい。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
12.接続の一時中断について(第57条関連)
【ワールドコム、DDI】 | ||
・ | NTTが保守作業のために一方的にサービスを中断することができることを定めた57条1の(1)については、異論があります。 保守あるいは工事は当初より計画されたものであり、ネットワーク間で調整することが可能と考えますので、弊社は、このようなサービ スの中断は計画された休止の対象であるべきであり、その手順と手続きは実施される前に予め通信事業者間で合意されているべきである と提言致します。 | |
・ | 57条の1の(2)に示唆されているような緊急事態が発生した場合には、その報告書と、そのような緊急事態が再び起こらないよ うに導入する手続きを策定するべきと考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
接続の中断は自社のサービス提供に大きな影響があることから、事前の情報開示が不可欠と考えます。
13.負のタイムラグ精算(第70条関連)
【ジュピターテレコム】 | ||
・ | 申請案によると、網使用料が増額変更されたときには、協定事業者も1/2を追加負担することとなり、現行の条件から後退する。 ここでの精算は、指定電気通信事業者及び協定事業者の需要増加努力もさることながら指定電気通信事業者の合理努力を促すべく設けら れたと理解しており、それからすると増額時は本精算の対象としないこととすべきである。この提案が受け入れられないときでも、少な くとも指定電気通信事業者の合理化努力がマイナスに働いた部分については、協定事業者は負担を免れることを規定願いたい。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
指定電気通信設備を有する事業者の経営判断により行われた過剰な設備投資や非効率な事業運営により赤字が発生したとしても接続事業者はそのようなコストを負担する必要はないものと考えます。
仮に無条件に負のタイムラグ精算を行うことが認められた場合には、指定事業者の効率化インセンティブを削ぎ、電気通信事業全体のコスト増につながり、ひいてはユーザー料金の上昇を招く可能性があります。
従って、負のタイムラグ精算が発生した場合には、NTTはそのコストの適正性について十分なデータをもって郵政省及び接続事業者に対する説明責任を負うものと考えます。
14.平成9年度の遡及適用の担保(第71条関連)
【日本テレコム】 | ||
・ | 現在締結している接続協定に規定しているとおり、今回の接続約款に規定する接続料金を、平成9年4月1日に遡及して適用する旨 の規定が必要と考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
今回の接続約款の第71条では、今回認可される予定の接続料金を平成9年4月1日に遡って適用することが読めない可能性がありますの で、本約款において担保することとして頂きたい。
15.トラヒックが乖離した場合の取り扱い(第79条関連)
【セルラーグループ、KDD】 | ||
・ | 公平性の観点から、NTT殿自身の予測トラヒックと実績値に故意または重大な過失により著しい乖離が生じた場合は、その過不足 の調整に必要な費用の負担を協定事業者に求めない旨の規定を追加して頂きたく考えます。また、本規定により得られた収入については 、NTT殿の二重取りとならないよう、過不足の調整に必要となった費用がコストに算入されないようにして頂きたいと考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
NTTのトラヒック予測と実績に大きな乖離が発生し、その過不足の調整のためにNTTに負担すべき費用が発生した場合には、接続事業者に課すアクセスチャージの原価から当該費用が控除されていることが分かるよう、接続会計報告書にその旨を記載して外部からの検証を可能とし、NTTの費用の二重取りとならないよう担保して頂きたい。
16.中継伝送機能、交換伝送機能等の料金設定
【テレコムサービス協会、日本テレコム】 | ||
・ | 接続会計規則及び原価算定規則に則った交換伝送機能の接続料の算出までの間は、現行利用者料金というのではなく、現行の規則に 則った原価ベースの接続料金の算出を行うべきである。 | |
【日本テレコム、DDI】 | ||
・ | 中継伝送機能(共用型)については、二重帰属回線を利用するものとそうでないものにコスト差があることから、両者を分けて設定 すべきと考えます。 | |
・ | 中継伝送機能(専用型)については、営業費等を控除したコストベースの料金を設定すべきと考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
中継伝送機能等の料金については、営業費等の接続関係しないコストを控除すべきでありますが、接続会計が整わず専用役務に係る営業費が正確に把握できない場合には、専用役務の総括原価の営業比率を代替的に用いて暫定的な事業者向け料金を設定するか、又は事業者向け大口割引を実施する等の措置をとって頂きたい。
また、二重帰属回線の利用の有無別の料金を設定して頂きたい。
17.網改造料の按分方法
【OMP、CTNet、アステル中部、日本テレコム、セルラーグループ、DDI、ワールドコム】 | ||
・ | 網改造料の按分方法について、NTTが指定する方法で行うよう記載されておりますが、特定の事業者のみが按分方法を規定するこ とは、恣意的な網改造料按分となる可能性があることから、按分方法については接続事業者と方法等も含めて協議するべきであると思わ れます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
18.工事費・手続費等
【日本テレコム、DDI】 | ||
・ | 算出式を規定するのではなく、それぞれの工事等に係る実額を、算定根拠とともに約款に記載すべきと考えます。仮に算出式のみを 記載するならば、算定の根拠となる保守単金、労務単金の実額を記載すべきと考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
工事費、手続き費、預かり保守等契約に基づく負担額については、保守単金、労務単金の他、算定式にある項目のうち、接続形態等によらず額が一定の項目についても可能な限り実額を認可すべきと考えます。
19.「別表2 接続形態」について
【NTTパーソナル、DDIポケット】 | ||
・ | 今後、ますます多様化していくことが想定される相互接続への柔軟な対応、ユーザーニーズへの迅速な対応等を考えた場合、「別表 2接続形態」の適用は認可申請事項ではなく届出事項として扱って頂きたいと考えます。 | |
【日本テレコム、ジュピターテレコム、DDI】 | ||
・ | 現状においても個々の協定で定義しており、届出協定で別表2の項番を引用すると考えられることから、接続約款において規定する 必要はないと考えます。 | |
【TTNet、KDD】 | ||
・ | 別表2の変更手続きが原因で、接続開始時期が大幅に遅れることを懸念しています、つきましては、接続形態の追加のルールを明確 にしておく必要があると考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
接続形態の接続約款への記載は、事業者毎の個別事項であり、記載にあたっての事務手続きが煩雑になることから、基本的には不要と考えます。仮に残す場合には、届出とすることによって、接続に係る事務手続きの簡素化を図って頂きたい。
20.網改造料の算出式に関する経過措置(附則 第5条)(設備管理運営比率の上昇)
【アステル東京、DDIポケット】 | ||
・ | 当社財務への急激な影響を避ける意味から、極めて妥当な措置であると考えますが、一方で既に当社が接続申込みを行っているもの で、概算費用が提示されているものについても、本措置の対象とすべきと考えます。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
仮に接続約款案のとおり、平成10年3月31日以前にサービスを開始したか否かを基準として適用する設備管理運営費比率を変えるとすれば、接続申込み時点で接続事業者が想定した費用負担と異なる場合があるため、接続約款認可以前に接続申込みを行ったか否かを基準として頂きたい。
21.認可時期の担保と未解決事項の継続検討
【セルラーグループ】 | ||
・ | 重要項目(基本的項目)については当然議論を深めこの期間で結論を得る必要がありますが、その他の項目または結論が得ることができなかった項目については、今回の約款を暫定的なものと位置付け、次年度以降も継続的に検討していただけますようご配慮お願い致します。 |
【弊社の意見】
上記意見に賛同致します。
「はじめに」で述べさせて頂きましたが、グリーンペーパー方式を実効あるものとすべく、今年度内に解決できなかった事項については、答申で継続検討する旨を明記し、研究会等を設置して次回の約款申請までに結論を得ることとして頂きたいと考えます。
以 上