再 意 見 書
平成10年3月11日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
東北インテリジェント通信株式会社
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、
平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり
再意見を提出します。
(別 紙)
日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る
接続約款案に関する再意見について
日本電信電話(株)の接続約款案については、2月18日付けで多数の事業者から様々な問題点が提起され、さらに3月11日付で提出される再意見が加わるであろうことが予想されます。これらの内容は容易に結論を下せるような内容ではないと認識しております。
接続約款は、これらの意見・再意見が十分に反映され制定されることが望ましく、今後の事業者間の接続が円滑に行われる条件になるのではと考えます。
しかしながら、接続料金が決まらなければ、本年度中の遡及精算ができないことにもなりますことから、以下の取り扱いをしていただけるように要望します。
- 年度を跨った遡及精算をさけるため、今回の接続約款案に記載してある料金額で暫定的に精算すべきと思います。そのため、今回の接続約款案は、あくまで「前例としない暫定認可」であることを明確に位置づけるため、電気通信事業法第89条(許可等の条件)による条件付き認可にすべきと考えます。
- 提出された意見および再意見が接続約款に十分反映されるためには、意見提出事業者を含む検討会を開催すべきと考えます。
- 長期増分費用方式は、現在、研究会レベルで鋭意検討が進められているところですが、接続約款案の問題点解決の有効打になり得ると考えます。従って、今回の接続約款案検討会の中で長期増分費用方式導入の前倒し適用について検討されることを期待します。
以 上
