再 意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

第二電電株式会社



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、 平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり 再意見を提出します。



(別 紙)

日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案についての再意見


I 基本的考え方

  1. 「暫定的認可」とその法的明確化について

     今年度については、年度内の協定締結、年度始めへの精算が必須であると考えてお り、時間的制約を踏まえると、全ての懸案事項を完全に解決することは事実上困難で あると理解しております。
     したがって、今年度の接続約款については、あくまで「暫定的認可」とし、今年8 月頃と想定される98年度アクセスチャージ申請時にも変更ができるよう、電気通信 事業法第89条による条件付き認可としていただきたいと考えます。
    *  仮に電気通信事業法第89条による条件がない場合、変更すべき事項があっても 、法的に宙に浮く恐れがあります。

  2. 98年度のアクセスチャージ申請に至るまでの検討の場の設定について

     今年8月頃と想定される98年度アクセスチャージ申請において、今回積み残しと なっている全ての懸案事項の解決を図るため、 例えば98年4月より審議会(接続 小委員会)全委員及び全ての意見提出事業者を含む公式な検討会を、郵政省にて開催 していただきたいと考えます。(別紙参照)
     この際、積み残している全ての課題を網羅的に検討していただきたいと考えます。

    (注)敬称等は省略させて頂いております。(以下同様)

  3. 長期増分費用方式の前倒し導入について 〜不経済性の排除等〜

    (1) 不経済性を排除する措置について(過去の経緯等)

      接続の基本的ルール制定時(ABC方式導入決定時)
     接続の基本的ルール制定時には、「接続会計(ABC方式)」で取り除くこ とができない不経済性を「原価算定規則」で取り除くこととなっておりました。
    * 「また、郵政大臣は料金表・約款の認可に当たり、特定事業者の不可欠設備 運営の著しい不経済性により生じた費用が接続料金原価に算入されることの ないよう制度の適正な運用を行うべきであり、その旨を接続料金算定要領で 明らかにすることが適当である。(H8.12.19付接続の基本的ルールの在り方 について 答申 第IV章第4節)」
    * 「接続料金算定要領」は現在名称が変わり、いわゆる「原価算定規則」と呼 ばれている。

      原価算定規則答申時(現状)
     原価算定規則答申時には、不経済性を取り除くことが困難であることが判明し 、情報開示の徹底、プライスキャップ規制、長期増分費用方式等の不経済性を排 除する措置について、引き続き検討することとなっております。
    * 「情報開示の徹底やプライスキャップ規制、長期増分費用方式の導入等、当 該費用からさらに不経済性を排除する措置について引き続き検討すべき。
    (H9.11.28付原価算定規則答申)」

    (2) 前倒し見直し規定の適用について

     上記(1)のように、不経済性の排除については現状では接続ルール制定時、すなわちABC方式導入決定時とは状況が変わっております。したがって、接続の基本的ルールで規定された前倒し見直し規定の適用により、長期増分費用方式等による指定電気通信設備に係る不経済性の排除について直ちに対応すべきと考えます。
    * 「接続ルールについては、定期的に見直すこととし、次回の見直し時期につ いては、今般の接続ルールによる会計データに基づく接続料金の算定が平成 11年度に行われる見込みであることから、平成12年度を目途に行うこと が適当である。なお、早急に見直すべき問題が生じた場合には、次回の見直 し時期を待たずに、個別に対応してい必要がある。
    ( H8.12.19付接続の基本的ルールの在り方について 答申 第V章5)」

    (3) 長期増分費用方式導入のステップ

       接続会計(ABC方式)は、接続の基本的ルールにおいて導入決定後、接続会計規則等の詳細検討を行いました。
     したがって、長期増分費用方式についても、同様に、導入決定後、モデル等の詳細検討を行うことは可能であると考えます。

       繰り返しとなりますが、このままでは接続会計導入時(99年度アクセスチャージ)における不経済性の排除は困難であることが明らかであることから、直ちに検討を開始すべきであると考えます。

        
        弊社では、指定電気通信設備に係る不経済性を早急に排除するためにも、98年度アクセスチャージの答申が予想される98年12月までには長期増分費用方式の導入を決定し、99年度より例えば下記(4)の手法により、接続会計(ABC方式)とともに長期増分費用方式を前倒しして導入すべきと考えます。

    (4) ABC方式と長期増分費用方式の併存について

      99年度より直ちに長期増分費用方式によりアクセスチャージを算定するという 考え方もあります。また、一方で99年度のアクセスチャージは ABCによる算定 値を初期値とし、これを長期増分費用方式算定値まで数年かけて低減させる方法も考 えられます。

  4. 郵政省における審査体制の強化について

     今回の申請にあたり、郵政省のご担当の方々には、日夜を問わずご尽力いただいたことについて、弊社としましては深く感謝しております。
     一方、現在の郵政省の審査体制は極めて少人数であるため、今回の申請のように膨大な申請資料を限られた時間内に細部に渡って検討することは困難とも想定されます。
     今後は、今回の積み残し課題の解決を図り、また、同様の申請が継続して行われることを考慮し、大幅な人数増加等により審査体制を強化していただきたいと考えます。



II 主要な意見等

  1. 届出約款について

    【(株)アステル東京】
      届出約款に記載する内容については、NTT以外の他事業者から提示された意見を 十分に配慮し、「他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する事項」が届出約款の対 象とならぬよう、厳格に運用願います。又、接続約款同様、事前に意見聴取の機会を設 けて頂くことを要望致します。
    (他、DDI東京ポケット電話(株))

    【弊社の意見等】
    ○  弊社が本接続約款において基本機能と扱われるものと理解している機能について、 仮に届出約款に規定し、基本機能か否かの議論なしに費用を負担することは問題であ ると考えております。(具体的には、活用型PHS事業者と中継事業者との接続に係 る付加機能が該当する可能性があると考えます。)
    * 「届出約款についても、他事業者の意見が反映されるよう制度の運用を行うべき である。(H9.10.24付電気通 信事業法施行規則の改正案答申)」

  2. 経過措置について

    【(株)アステル東京】
    附則 第5条 網改造料の算出式に関する経過措置
     当社財務への急激な影響を避ける意味から、極めて妥当な措置であると考えますが、 一方で既に当社が接続申込みを行っているもので、概算費用が提示されているものにつ いても、本措置の対象とすべきと考えます。従って、以下の通り変更をご検討願います 。
    「料金表第1..(中略)..機能であって、平成10年3月31日以前にその提供を開 始したものの料金額については、..(中略)..次表の規定によることとする。」を以下 に変更願います。

     「料金表第1..(中略)..機能であって、平成10年3月31日以前に接続申込みを受け付けたものの料金については、..(中略)..次表の規定によることとする。」

    【弊社の意見等】
    ○ (株)アステル東京の意見に賛成いたします。
     平成10年4月1日以降にサービスを開始するものであっても、それ以前に既にNT Tより概算費用額の提示を受けており、その額を基に事業計画を立て、接続申込みを 行っております。
     それにも関わらず、平成10年4月1日以降にサービスを開始するものとして、以 前に提示を受けた概算費用額よりも高い額を適用された場合、接続事業者の事業計画 に重大な影響を及ぼすものと考えられます。
     従って、平成10年4月1日以降にサービスを開始する機能であって、既に事業者 に概算費用額が提示され、接続申込みを行っているものについても経過措置の対象と していただきたいと考えます。

    【東京通信ネットワーク(株)】
    III 附則について
    1 網使用料の経過措置の前倒し
     第4条(網使用料に関する経過措置)で、経過措置の期間が平成13年3月31日( 平成12年度末)までとなっております。
     しかし、平成12年度には接続ルールの見直しが予定されており、平成13年度から は新しい接続ルールが適用される計画があります。
     このような状況の中で、経過措置の期間を見直し年度の末までとすることが合理的な のでしょうか。そもそも、当該経過措置は例外規定であると認識しております。
     したがって、附則第4条にかかげる機能の経過措置期間を一括して平成12年度末と するのではなく、機能によっては経過措置期間をより短縮することを要望します。
    (他、日本高速通信(株)、中部テレコミュニケーション(株)、(株)アステル中部、四国情報通信ネットワーク(株)、日本テレコム(株)、 (株)タイタス・コミュニケーションズ、国際電信電話(株))

    【弊社の意見等】
    ○  東京通信ネットワーク(株)の意見に賛成いたします。
     特に、IGS交換等機能、災害時優先電話機能、ID自動送出機能等、接続に必 須な基本的機能と考えられるものについては、今年度より早急にアクセスチャージ 化すべきと考えます。

  3. 法定耐用年数経過後の併合IGSの扱いについて

    【日本高速通信(株)】
    ・ 個別管理が可能な設備の場合のみ法定耐用年数経過後の減価償却費を控除することと なっておりますが、併合IGSのような複数事業者で共通に利用している設備であって も、接続原価算定規則答申の趣旨に従い、推定方法を工夫することにより控除されるべ きと考えます。
     また、減価償却費相当額の控除を適正に実施するために可能な限り減価償却費を個別 に把握するべきと考えます。
    (他、関西セルラー電話(株))

    【弊社の意見等】
    ○  NTTに説明責任があることを踏まえ、法定耐用年数経過後の併合IGSハードの 減価償却費を個別把握していただきたいと考えます。
    * 「個別に把握することが困難な設備についても、本条の趣旨に則り、継続的に更 改が行われている設備であることなどから減価償却費相当額を控除することが適 当なものは、その推定方法等を工夫することにより極力控除すべき。(H9.11.28 付原価算定規則答申)」
    ○  仮に、「推定もできない」のであれば、NTTに説明責任があることを踏まえ、接 続事業者に費用を請求すべきではないと考えます。
    * 不要な費用が含まれていることが明確であるにも係わらず、費用負担を接続事業 者に強いることは、独占力の行使であるとも考えられます。
    ○  したがって、法定耐用年数経過後の併合IGSハードについて、推定方法を工夫す る等により、97年4月1日に遡って費用を控除すべき旨の条件(電気通信事業法第 89条)を付した認可としていただきたいと考えます。

  4. 番号案内赤字負担について

    【日本高速通信(株)】
    4 附則について
     第9条(番号案内利用機能に関する経過措置)
    ・  今回の接続約款案には、赤字負担の期限が平成11年3月31日までと明記されて おりますが、当該期限経過後はNTTの番号案内に係る収支状況の如何に係わらず負担が発生しない旨を明確にして頂きたい。
    (他、日本テレコム(株))
    ・  番号案内赤字負担については、番号案内の機能そのものと接続していないことから 、元来中継系事業者が負担する理由はないと考えます。仮に負担を行う場合であって も、接続原価算定規則答申を踏まえ、報酬と利益対応税は除外すべきと考えます。
    (他、日本テレコム(株)、東京通信ネットワーク(株))

    【弊社の意見等】
    ○  番号案内サービスに関しては、コスト削減及び増収が見込まれており、従来どおり 将来予測により負担額を算定すべきと考えます。

    ○  弊社意見書(2月18日付)でも述べさせていただいたとおり、報酬及び利益対応 税等は負担額から除外すべきと考えます。
    * 「その際の負担額の算定方法(自己資本費用、他人資本費用を接続料の対象とす べきか等)についても、特例的措置であることに配意して検討すべきである。 (H9.11.28付原価算定規則答申)」

  5. ISDN接続料金について

    【九州通信ネットワーク(株)】
    ○  ISM交換機能、又はディジタル公衆電話機能を利用した場合には、ISM交換機 能に係わる料金の支払いが必要となっています。しかし、NTTがISM交換機能を 利用して提供しているサービス(総合ディジタル通信サービス、ディジタル公衆電話 サービス)のユーザー料金は、本機能を利用しない電話サービス又は公衆電話サービ スと同額となっています。
     このような網使用料は、「指定電気通信設備との接続条件は、自己の同様なサービ スより不利でない条件」となっておらず、他の事業者が同サービスを行う上で実質的 な障壁となる恐れが大きいと考えられます。
     従って、このような機能の網使用料は、特定事業者自らが提供するサービスのユー ザー料金設定と同等の条件となるようにするべきと考えます。
    (他、北海道総合通信網(株)、国際デジタル通信(株)、NTT中央パーソナル通信 網(株)、大阪メディアポート(株)、中部テレコミュニケーション(株)、(株)アステル東 京、(株)アステル中部、(株)四国情報通信ネットワーク、東京通信ネットワーク (株)、(株)ジュピターテレコム、DDI東京ポケット電話(株))

    【弊社の意見等】
    ○  マルチメディアの発展は日本経済全体として望まれるものでありユーザ料金と同様 、原価算定規則答申(H9.11.28付)で認められた5年の将来予測により接続料金を算 定する等、接続料金の低廉化を図る策をとって頂きたいと考えます。

  6. 自己資本利益率について

    【日本テレコム(株)】
     2で引用している主要企業の自己資本利益率は、ユーザー料金算定における自己資本 利益率の上限値であり、NTTのユーザー料金算定にあたってこの上限値を利用してい ないならば、自社の取引に比較し接続料金を高く設定していることとなる。このため、 自己資本利益率の決定にあたっては、実際のNTTのユーザー料金算定に用いた利益率 を勘案すべきと考えます。
    (他、日本高速通信(株)、中部テレコミュニケーション(株) 、(株)四国情報通信ネットワー ク、関西セルラー電話(株))

    【弊社の意見等】
    ○  日本テレコム(株)の主張のとおり、接続料金に用いる自己資本利益率は少なくと もユーザ料金の設定値よりも低くなるものと考えます。

    ○  上記を検証するためにも、ユーザ料金に適用している自己資本利益率を開示してい ただきたいと考えます。
    * 電気通信審議会においては、ユーザ向け及び接続事業者向けの自己資本利益率に ついて定量的な検討及びその理由の開示を行っていただきたいと考えます。

  7. 管路等について

    【弊社の意見等】
    ○  現在の接続約款では第一マンホールまでの管路等のみが規定されておりますが、そ れ以外の管路等についても全て本約款において規定していただきたいと考えます。
     また、その際の費用については、NTTの主張によれば空き管路を借すことが前提 であり、回収もれが発生しないことから、帳簿価格としていただきたいと考えます。

  8. 保守単金について

    【日本テレコム(株)】
     算出式を規定するのではなく、それぞれの工事に係る実額を、算定根拠とともに約 款に記載すべきと考えます。
    (他、日本高速通信(株))

    【弊社の意見等】
    ○  日本テレコム(株)の意見に賛成いたします。
     算定根拠を含めて実額認可すべきことを改めて主張させていただきます。

  9. 網改造料の値上げについて

    【DDI東京ポケット電話(株)】
     網改造料の算定方法は、従来の算定方法(算定方式B)と同様に創設費(固定資産額 )をベースに比率を用いて算定する方法になっておりますが、例えばPHS接続装置に かかるソフトウェア改造費を算出する際に適用される設備管理運営費比率(保守運営費 比率)に関しては従来に比べ高くなっております。
     (略)
     このため、創設費(固定資産額)や施設保全費、管理費、共通費等(網改造料を算定 する際に用いる費用)から、いわゆる「著しい不経済性により生じた費用」を除外する 等の仕組みを採り入れることにより、網改造料が高額とならないようにすべきであると 考えます。

    【弊社の意見等】
    ○  個別費用の値上げを防ぐようルールの見直し等により、不経済性の排除を直ちに行 っていただきたいと考えます。
    * 「接続ルールについては、定期的に見直すこととし、次回の見直し時期については、今般の接続ルールによる会計データに基づく接続料金の算定が平成11年度に行われる見込みであることから、平成12年度を目途に行うことが適当である。なお、早急に見直すべき問題が生じた場合には、次回の見直し時期を待たずに、個別に対応していく必要がある。(平成8年12月19日付接続の基本的ルールの在り方について  答申 第V章 その他 5 接続ルールの見直し)」

    【大阪メディアポート(株)】
     約款P32の「第2 網改造料」の按分方法について、NTTが指定する方法で行う よう記載されておりますが、按分方法については接続事業者と方法等も含めて協議すべ きであると思われます。
    (他、日本高速通信(株)、日本テレコム(株)、関西セルラー電話(株)、(株)ジ ュピターテレコム)

    【弊社の意見等】
    ○  弊社意見書(2月18日付)において述べているように、NTTの恣意性が介入しないよう、按分方法については他事業者と協議の上決定することが必須であると考えます。
    * 当該協議は専門的内容となりますが、接続事業者でも対応可能と考えます。

  10. 別表2(接続形態)の扱いについて

    【NTTパーソナル通信網(株)】
     第52条(接続形態)第1項、第81条(利用者料金の設定)、第82条(利用者料 金の請求)及び別表第2について
     接続形態の追加・変更は常時行われているので、それを認可約款で規定する以上、そ の認可約款の変更は届出等の簡素な手続きでおこなわれなくてはならないと考える。
     仮に、認可を必要とするのであれば、当該部分は約款から削除すべきと考える。
    (他、日本高速通信(株)、日本テレコム(株)、東京通信ネットワーク(株)、(株 )ジュピターテレコム、DDI東京ポケット電話(株))

    【弊社の意見等】
    ○  多数の事業者から意見が提出されておりますように、本表については接続協定で定 義しており、本約款に規定する必要はないものと考えます。

  11. 予測トラヒックの通知について(第48条、第79条関連)

    【大阪メディアポート(株)】
    第48条(予測トラヒックの通知)について
    ・ NTTの要求されるデータを必ずしも通知できるとは限らないため、通知データにつ いては、接続事業者との協議事項とすべきと考えます。
    (他、日本テレコム(株)、関西セルラー電話(株)、東京通信ネットワーク(株)、 国際電信電話(株)、ワールドコム・ジャパン(株))

    【弊社の意見等】
    ○  多数の事業者から意見が提出されているように、ペナルティ付の協力はそもそも問 題であることを改めて主張させていただきます。
    * 接続事業者の予測トラヒック等のみ事実上提示を強制し、NTTのものだけが開 示さえされないことは不平等な規定であると考えます。



III 各論
  1. ソフトウェアの開発費について(第30条関連)

    【日本高速通信(株)】
    ・ ソフトウェアの開発費は、NTTがほとんど第3者(コムウェア)に委託しており 、実質費用交渉を行うことができません。従って、費用交渉ができるスキームを規定し て頂きたい。
    (他、日本テレコム(株))

    【弊社の意見等】
    ○ 日本高速通信(株)の意見に賛成いたします。
     ソフトウェアの開発については、コムウェアへの委託費用をNTTから提示されて おりますが、物品費、稼働単金、開発工数等の費用内容(ソフトのステップ数、ステ ップ単価を含む)、諸掛費、及び内製・外製の区分等について、以前から弊社が要望 しております算定根拠の提示もなく、実質言い値で支払っている状況であります。
     したがって、費用の明確化を図る観点からも、費用交渉を行えるスキームを本接続 約款で規定していただきたいと考えます。

    ○  以上については、今回の認可に当たり、電気通信事業法第89条により直ちに交渉 を始める旨の条件を付して頂きたいと考えます。

  2. 標準的接続期間について(第36条関連)

    【大阪メディアポート(株)】
    ・ 本条で設定された工事期間の「概ね6ヶ月以内」やソフトウェア開発の「概ね18ヶ 月以内」などは、期限の曖昧さを留保したものであるに加えて、従来からNTTが世間 に公約してきた接続期間の短縮化を進める内容から後退するものであり、認めがたいと ころがあります。より短縮された期間で曖昧さを排除した期限として設定して頂けるよ う希望します。
    (他、日本高速通信(株)、中部テレコミュニケーション(株)、東京通信ネットワーク(株)、 ワールドコム・ジャパン(株))

    【弊社の意見等】
    ○  2月18日付弊社意見書においても述べさせていただきましたが、ソフトウェア開 発の「18ヶ月以内」等の標準的接続期間について、ものによっては短い期間での開 発も可能とする等の努力規定を含むべきと考えます。

  3. 接続用設備の設置又は改修の申込みについて(第21条、25条関連)

    【国際電信電話(株)】
     加入者交換機及び中継交換機等に関わる伝送用設備の設置又は改修については、協定 事業者は翌年度分を当年度5月までに申込みを行う*との規定となっており、約2年先 の回線需要等を確定せざるを得ないことから、機動的な事業展開が阻害させる恐れがあ ります。
    * 当年度9月までの変更は可能ですが、軽微な変更に限定されています。
    よって、少なくとも半期毎に申込み期限を設け、且つ申込時期から接続までの期 間を更に短縮すべきと考えます。
    (他、日本高速通信(株)、日本テレコム(株)、東京通信ネットワーク(株))

    【弊社の意見等】
    ○  現状行われている新設12ヶ月前、増設11ヶ月前、小規模の増設6ヶ月前の標準 工期による随時の申込については、今後も担保していただけるものと理解しておりま すが、その旨を本接続約款において明確に規定していただきたいと考えます。

  4. 定額制料金等の導入について

    【OFTEL】
     EU諸国における相互接続料金は、ピーク時とオフピーク時で違います(BTの場合 、時間帯別に3つ、日中・夜間・週末に分けています)。(略)

    【弊社の意見等】
    ○  定額制の接続料金等についても、今後検討していく必要があると考えます。



IV その他
  1. 料金回収期間について(算定根拠 1.網改造料算定根拠 P.21)

    【弊社の意見等】
    ○  網改造費の料金回収期間については、現状は1.5ヶ月となっておりますが、支払 いの実態を踏まえると、0.5ヶ月が妥当であると考えます。

  2. 「接続約款により難い協定(電気通信事業法第38条の2第6項に基づく協定)」について

    【弊社の意見等】
    ○  2月18日に申請のあったいわゆる指定電気通信設備に係る「接続約款により難い 協定」について、弊社が電気通信審議会の議事手続細則を理解する限り、事業者に対 して審議会より公表及び1回の意見聴取がなされるはずでありますが、未だなされて おりません。
      透明性確保の観点からも、指定電気通信設備に係る「接続約款により難い協定」 については事業者への公開及び意見聴取が必須であると考えます。

  3. 別表2(接続形態)について

    【弊社の意見等】
    ○  別表2(接続形態)において、記載されていない呼種がありますので別紙に記載さ せていただきます。


以 上