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再 意 見 書
平成10年2月18日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
第二電電株式会社
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、 平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり 再意見を提出します。
* | 仮に電気通信事業法第89条による条件がない場合、変更すべき事項があっても 、法的に宙に浮く恐れがあります。 |
(注)敬称等は省略させて頂いております。(以下同様)
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接続の基本的ルール制定時(ABC方式導入決定時) 接続の基本的ルール制定時には、「接続会計(ABC方式)」で取り除くこ とができない不経済性を「原価算定規則」で取り除くこととなっておりました。
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原価算定規則答申時(現状) 原価算定規則答申時には、不経済性を取り除くことが困難であることが判明し 、情報開示の徹底、プライスキャップ規制、長期増分費用方式等の不経済性を排 除する措置について、引き続き検討することとなっております。
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「接続ルールについては、定期的に見直すこととし、次回の見直し時期につ
いては、今般の接続ルールによる会計データに基づく接続料金の算定が平成
11年度に行われる見込みであることから、平成12年度を目途に行うこと
が適当である。なお、早急に見直すべき問題が生じた場合には、次回の見直
し時期を待たずに、個別に対応してい必要がある。 ( H8.12.19付接続の基本的ルールの在り方について 答申 第V章5)」 |
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接続会計(ABC方式)は、接続の基本的ルールにおいて導入決定後、接続会計規則等の詳細検討を行いました。 したがって、長期増分費用方式についても、同様に、導入決定後、モデル等の詳細検討を行うことは可能であると考えます。 |
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繰り返しとなりますが、このままでは接続会計導入時(99年度アクセスチャージ)における不経済性の排除は困難であることが明らかであることから、直ちに検討を開始すべきであると考えます。 |
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弊社では、指定電気通信設備に係る不経済性を早急に排除するためにも、98年度アクセスチャージの答申が予想される98年12月までには長期増分費用方式の導入を決定し、99年度より例えば下記(4)の手法により、接続会計(ABC方式)とともに長期増分費用方式を前倒しして導入すべきと考えます。 |
○ |
弊社が本接続約款において基本機能と扱われるものと理解している機能について、
仮に届出約款に規定し、基本機能か否かの議論なしに費用を負担することは問題であ
ると考えております。(具体的には、活用型PHS事業者と中継事業者との接続に係
る付加機能が該当する可能性があると考えます。)
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○ |
(株)アステル東京の意見に賛成いたします。 平成10年4月1日以降にサービスを開始するものであっても、それ以前に既にNT Tより概算費用額の提示を受けており、その額を基に事業計画を立て、接続申込みを 行っております。 それにも関わらず、平成10年4月1日以降にサービスを開始するものとして、以 前に提示を受けた概算費用額よりも高い額を適用された場合、接続事業者の事業計画 に重大な影響を及ぼすものと考えられます。 従って、平成10年4月1日以降にサービスを開始する機能であって、既に事業者 に概算費用額が提示され、接続申込みを行っているものについても経過措置の対象と していただきたいと考えます。 |
○ |
東京通信ネットワーク(株)の意見に賛成いたします。 特に、IGS交換等機能、災害時優先電話機能、ID自動送出機能等、接続に必 須な基本的機能と考えられるものについては、今年度より早急にアクセスチャージ 化すべきと考えます。 |
○ |
NTTに説明責任があることを踏まえ、法定耐用年数経過後の併合IGSハードの
減価償却費を個別把握していただきたいと考えます。
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○ |
仮に、「推定もできない」のであれば、NTTに説明責任があることを踏まえ、接
続事業者に費用を請求すべきではないと考えます。
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○ | したがって、法定耐用年数経過後の併合IGSハードについて、推定方法を工夫す る等により、97年4月1日に遡って費用を控除すべき旨の条件(電気通信事業法第 89条)を付した認可としていただきたいと考えます。 |
・ |
今回の接続約款案には、赤字負担の期限が平成11年3月31日までと明記されて
おりますが、当該期限経過後はNTTの番号案内に係る収支状況の如何に係わらず負担が発生しない旨を明確にして頂きたい。
(他、日本テレコム(株)) |
・ |
番号案内赤字負担については、番号案内の機能そのものと接続していないことから
、元来中継系事業者が負担する理由はないと考えます。仮に負担を行う場合であって
も、接続原価算定規則答申を踏まえ、報酬と利益対応税は除外すべきと考えます。 (他、日本テレコム(株)、東京通信ネットワーク(株)) |
○ |
番号案内サービスに関しては、コスト削減及び増収が見込まれており、従来どおり
将来予測により負担額を算定すべきと考えます。 |
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○ |
弊社意見書(2月18日付)でも述べさせていただいたとおり、報酬及び利益対応
税等は負担額から除外すべきと考えます。
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○ |
ISM交換機能、又はディジタル公衆電話機能を利用した場合には、ISM交換機
能に係わる料金の支払いが必要となっています。しかし、NTTがISM交換機能を
利用して提供しているサービス(総合ディジタル通信サービス、ディジタル公衆電話
サービス)のユーザー料金は、本機能を利用しない電話サービス又は公衆電話サービ
スと同額となっています。 このような網使用料は、「指定電気通信設備との接続条件は、自己の同様なサービ スより不利でない条件」となっておらず、他の事業者が同サービスを行う上で実質的 な障壁となる恐れが大きいと考えられます。 従って、このような機能の網使用料は、特定事業者自らが提供するサービスのユー ザー料金設定と同等の条件となるようにするべきと考えます。 (他、北海道総合通信網(株)、国際デジタル通信(株)、NTT中央パーソナル通信 網(株)、大阪メディアポート(株)、中部テレコミュニケーション(株)、(株)アステル東 京、(株)アステル中部、(株)四国情報通信ネットワーク、東京通信ネットワーク (株)、(株)ジュピターテレコム、DDI東京ポケット電話(株)) |
○ | マルチメディアの発展は日本経済全体として望まれるものでありユーザ料金と同様 、原価算定規則答申(H9.11.28付)で認められた5年の将来予測により接続料金を算 定する等、接続料金の低廉化を図る策をとって頂きたいと考えます。 |
○ |
日本テレコム(株)の主張のとおり、接続料金に用いる自己資本利益率は少なくと
もユーザ料金の設定値よりも低くなるものと考えます。 |
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○ |
上記を検証するためにも、ユーザ料金に適用している自己資本利益率を開示してい
ただきたいと考えます。
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○ |
現在の接続約款では第一マンホールまでの管路等のみが規定されておりますが、そ
れ以外の管路等についても全て本約款において規定していただきたいと考えます。 また、その際の費用については、NTTの主張によれば空き管路を借すことが前提 であり、回収もれが発生しないことから、帳簿価格としていただきたいと考えます。 |
○ |
日本テレコム(株)の意見に賛成いたします。 算定根拠を含めて実額認可すべきことを改めて主張させていただきます。 |
○ |
個別費用の値上げを防ぐようルールの見直し等により、不経済性の排除を直ちに行
っていただきたいと考えます。
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○ |
弊社意見書(2月18日付)において述べているように、NTTの恣意性が介入しないよう、按分方法については他事業者と協議の上決定することが必須であると考えます。
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○ | 多数の事業者から意見が提出されておりますように、本表については接続協定で定 義しており、本約款に規定する必要はないものと考えます。 |
・ |
NTTの要求されるデータを必ずしも通知できるとは限らないため、通知データにつ
いては、接続事業者との協議事項とすべきと考えます。 (他、日本テレコム(株)、関西セルラー電話(株)、東京通信ネットワーク(株)、 国際電信電話(株)、ワールドコム・ジャパン(株)) |
○ |
多数の事業者から意見が提出されているように、ペナルティ付の協力はそもそも問
題であることを改めて主張させていただきます。
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・ |
ソフトウェアの開発費は、NTTがほとんど第3者(コムウェア)に委託しており
、実質費用交渉を行うことができません。従って、費用交渉ができるスキームを規定し
て頂きたい。 (他、日本テレコム(株)) |
○ |
日本高速通信(株)の意見に賛成いたします。 ソフトウェアの開発については、コムウェアへの委託費用をNTTから提示されて おりますが、物品費、稼働単金、開発工数等の費用内容(ソフトのステップ数、ステ ップ単価を含む)、諸掛費、及び内製・外製の区分等について、以前から弊社が要望 しております算定根拠の提示もなく、実質言い値で支払っている状況であります。 したがって、費用の明確化を図る観点からも、費用交渉を行えるスキームを本接続 約款で規定していただきたいと考えます。 |
○ | 以上については、今回の認可に当たり、電気通信事業法第89条により直ちに交渉 を始める旨の条件を付して頂きたいと考えます。 |
・ |
本条で設定された工事期間の「概ね6ヶ月以内」やソフトウェア開発の「概ね18ヶ
月以内」などは、期限の曖昧さを留保したものであるに加えて、従来からNTTが世間
に公約してきた接続期間の短縮化を進める内容から後退するものであり、認めがたいと
ころがあります。より短縮された期間で曖昧さを排除した期限として設定して頂けるよ
う希望します。 (他、日本高速通信(株)、中部テレコミュニケーション(株)、東京通信ネットワーク(株)、 ワールドコム・ジャパン(株)) |
○ | 2月18日付弊社意見書においても述べさせていただきましたが、ソフトウェア開 発の「18ヶ月以内」等の標準的接続期間について、ものによっては短い期間での開 発も可能とする等の努力規定を含むべきと考えます。 |
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当年度9月までの変更は可能ですが、軽微な変更に限定されています。 よって、少なくとも半期毎に申込み期限を設け、且つ申込時期から接続までの期 間を更に短縮すべきと考えます。 (他、日本高速通信(株)、日本テレコム(株)、東京通信ネットワーク(株)) |
○ | 現状行われている新設12ヶ月前、増設11ヶ月前、小規模の増設6ヶ月前の標準 工期による随時の申込については、今後も担保していただけるものと理解しておりま すが、その旨を本接続約款において明確に規定していただきたいと考えます。 |
○ | 定額制の接続料金等についても、今後検討していく必要があると考えます。 |
○ | 網改造費の料金回収期間については、現状は1.5ヶ月となっておりますが、支払 いの実態を踏まえると、0.5ヶ月が妥当であると考えます。 |
○ |
2月18日に申請のあったいわゆる指定電気通信設備に係る「接続約款により難い
協定」について、弊社が電気通信審議会の議事手続細則を理解する限り、事業者に対
して審議会より公表及び1回の意見聴取がなされるはずでありますが、未だなされて
おりません。 透明性確保の観点からも、指定電気通信設備に係る「接続約款により難い協定」 については事業者への公開及び意見聴取が必須であると考えます。 |
○ | 別表2(接続形態)において、記載されていない呼種がありますので別紙に記載さ せていただきます。 |
以 上