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意 見 書
平成10年5月15日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 111−8670
住 所 東京都台東区浅草橋5−20−8 CSタワー
氏 名 日本高速通信株式会社
代表取締役社長 東 款
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年4月24日付け郵通議第7号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
[総論]
本年3月20に認可された接続約款に係る主要論点については、研究会の場で検討が開始されたところであり、その結果を踏まえて本年度適用の接続料が申請されるものと理解しております。従って、今回の意見提出にあたっては、原則変更部分についてのみ言及する
ことと致します。
また、KDD以外の既存国際系事業者とNTTとの接続形態も逐次相互接続に変更されるものと理解します。
[各論]
1. | 意見提出手続等について |
・ | 再意見を行わない理由をご教示願いたい。 |
2. | 第10章 料金等 |
・ | みなし契約事業者が利用契約締結手続費を負担する理由をご教示願いたい。 |
3. | 料金表 第1表 接続料金 |
・ | ユーザ間情報通知利用機能に係る費用については、NTT殿からアクセスチャージに含まれるとの見解を頂いておりますが、当該機能の料金が国際系事業者に限り発生する理由をご教示願いたい。 |
4. | 料金表 第2表 工事費及び手続き費 |
・ | 本年3月20日の接続約款答申において、次回の接続料改定時までに手続費等は可能な限り実額認可とすることが記載されておりますが 、今回の約款変更案においては利用契約締結手続費が「実費」となっており、実費の範囲が拡大しております。本手続費についても、次回 の接続料改定申請時には算定根拠と併せて実額記載して頂きたいと考えます。 |
以 上