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意 見 書
経企第10−0086号
電気通信審議会
平成10年7月10日
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 104−8508
住 所 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
氏 名 日本テレコム株式会社
代表取締役社長 村上 春雄
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年6月26日付け郵通議第32号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
今回の日本電信電話株式会社殿の接続約款変更案につきましても、関係事業者の意見陳述の機会を設けていただき、厚く御礼申し上げます。当約款案について、下記のとおり当社の考えを意見として述べさせて頂きますので、よろしくお取り計らい願います。
<接続約款に関する手続について>
接続約款の設定および変更におきましては、電気通信事業法において軽微な案件は届出
とされておりますが、届出の運用は郵政省殿と指定電気通信事業者との事前調整により行
われております。
このため、届出事項につきましては、届出されたこと自体を認知する術がなく、掲示さ
れている接続約款が変更されることにより事後的に届出が行われたことを認識しているの
が現状であります。また、届出事項とされたものについては、料金に係るものであっても
接続事業者は意見を出すことができないといった問題が生じております。
したがって、認可事項と届出事項との区分けの判断基準を明確にすべきであり、また、
届出を行った場合の周知方法を確立すべきと考えます。
以 上