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意 見 書
平成10年7月10日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 111−8670
住 所 東京都台東区浅草橋5−20−8
CSタワー
氏 名 日本高速通信株式会社
代表取締役社長 東 款
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年6月26日付け郵通議第32号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
現在の接続約款における「第1表 第1 網使用料 2 料金額2−5中継伝送機能
(2)中継伝送機能(専用型)」もGC接続に利用する局間専用線に係る機能と理解して
おりますが、本機能との違いをご教示頂きたいと考えます。
また、備考欄が「−」となっており、適用事業者が特に記載されておりませんが、本機
能は国際系事業者以外の事業者も利用可能なのかご教示頂きたいと考えます。
平成10年5月22日付け「接続約款の変更の認可に対する答申」において、ユーザー間
情報通知利用機能の料金は、網改造費ではなく信号伝達のための信号網の利用見合いの費
用に相当するとのご説明を頂いております。信号網利用見合いの費用は、ISM交換機能
の費用に含まれていると推測しておりましたが、信号網利用見合いの網使用料が別途発生
するとすれば、本費用はISM交換機能の費用から除かれる必要があります。
しかし、現在開示されている算定根拠からは信号網利用見合いの費用がISM交換機能
の費用から除かれていることが確認できないため、その旨を明確にして頂きたいと考えま
す。仮に明確化されない場合、信号網利用見合いの費用はISM交換機能の費用から除く
ことが適当と考えます。
以 上