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意 見 書
平成10年12月18日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 107-0052 住 所 東京都港区赤坂2−8−5若林ビル2F 氏 名 日本マルチメディアサービス株式会社
代表取締役社長 北村 健二
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続規則第2条の規定に より、平成10年11月27日付け郵通議第84号で公告された、日本電信電話株式 会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案に関し、別紙の通り意見を提出いた します。
平成10年12月18日
日本マルチメディアサービス株式会社
今回示された番号データベース接続機能に関しての「接続約款の変更案」に
ついては、用語が整理統一されたことで前回に比べて理解しやすくなったことは
評価できる。しかし、全体的にユーザの利便と満足のためNTTの公共的リソースを
利用して貰おうとする姿勢に欠けているという印象は免れない。
また、次のような問題点があるので、それについての意見、要望を下記に示す。
1.1.基本論として
1.2.料金論として
1.3.接続約款論として
2.1.「通信保留時間」
*参照箇所: |
「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」 (添付資料)接続料金の算出根拠 1.網使用料の算定根拠 IX.料金設定に使用したトラヒック 27頁 12行目 |
2.2.[APC] 21.25円/検索
*参照箇所: |
「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」 (添付資料)接続料金の算出根拠 1.網使用料の算定根拠 II.原価の算定および料金の設定 10頁 15行目、 11頁 18行目 |
*参照箇所: |
「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」 (添付資料)接続料金の算出根拠 1.網使用料の算定根拠 II.原価の算定および料金の設定 11頁 21行目 12頁 12行目 |
*参照箇所: |
「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」 (添付資料)接続料金の算出根拠 1.網使用料の算定根拠 II.原価の算定および料金の設定 10頁 31行目 |
以 上