意 見 書
平成10年12月18日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 |
163−8003
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住 所 |
東京都新宿区西新宿2丁目3番2号
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氏 名 |
KDD株式会社
代表取締役社長 西本 正
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電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年11月27日付け郵通議第84号で公告された日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
(別 紙)
日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案への意見
- 第70条(網使用料の精算)について
本条に定義される網使用料の精算方法は、「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」第14条に基づいて接続約款に規定され、今般、初めて実施の機会を迎えたところで、改正が求められています。原価算定規則及び接続約款は、関係各事業者のさまざまな意見を反映して設定されたものであり、その実施前に変更が行われるためには、相応の理由が必要であると考えます。
さらに、変更前の網使用料の算定に用いられた自己資本報酬率等を用いて精算用の料金を機能ごと個別に設定するという第70条の変更案には合理的な理由が欠けており、今回、将来原価方式により算定されたISM交換機能に限っては、何らかの手当てが必要であるとしても、他機能については、現在の約款の規定に基づいて実施されることが原則であると考えます。
- (略)
- とう道又は管路に係る負担額について
第1マンホールまでの管路については、審議会の答申でそのボトルネック性が指摘され、今回(正味)帳簿価額による料金算定がなされておりますが、第1マンホール以遠の管路のボトルネック性については未だ結論が出ていないものと考えます。
本件については、次回接続約款の申請に向けて継続的に議論していただきたく要望致します。
- 「別表2 接続形態」について
「別表2 接続形態」の必要性については、前回の接続約款の意見聴取の際にも議論のあったところですが、接続約款導入後の実態を踏まえ、改めてその削除を要望致します。新規接続の際に「別表2 接続形態」に係る接続約款の変更申請を行い、認可後改めて接続協定を届け出るとの処理は極めて煩雑であり、簡素化すべきと考えます。
以 上
