意 見 書
平成10年12月18日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 |
460−0008
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住 所 |
愛知県名古屋市中区栄二丁目2番12号
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氏 名 |
株式会社アステル中部
代表取締役社長 早澤 信昭
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電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、
平成10年11月27日付け郵通議第84号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり
意見を提出します。
(別 紙)
平成10年12月18日
接続型アステル代表
株式会社アステル中部
日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案に対する意見
標記について、接続型アステル5社(株式会社アステル北海道、株式会社アステル東
北、株式会社アステル中部、株式会社アステル北陸、株式会社アステル四国)の総意と
して、下記の通り意見を提出いたします。
記
- 中継系交換機能の網使用料【料金表 第1表第1の2−4】
- NTT殿とZC接続を行う事業者については、公衆電話通話以外の一般電話通話、
ISDN通話及びISDN公衆電話通話の各類型における網使用料単金の合計水準が、
引き下げの方向で改定されております。
- しかしながら、上記4類型の網使用料合計水準を構成する各機能毎の網使用料の内
訳について見てみると、中継系交換機能の網使用料については、セットアップ単金部
分の改定率が3.7%の上昇(現行:0.27円/回、変更案:0.28円/回)、秒単金部分
の改定率が11.1%の上昇(現行:0.0009円/秒、変更案:0.0010円/秒)となってお
り、NTT殿とZC接続を行う事業者は、その上昇の影響を、ZC接続通話によりN
TT殿へ支払う接続料金のベースアップ要因として受けることとなります。
- また、『「接続料金の算出根拠」1.網使用料算定根拠−(参考)1.設備区分別
の費用明細表』によれば、接続料金算出の諸元となる中継系交換設備の費用(指定設
備管理運営費)として、昨年度は通信設備使用料のみの計上であったものが、今年度
は施設保全費、減価償却費をはじめとし新たに8項目に亘る費用が追加計上されてお
ります。
- これらの諸点をご賢察いただき、郵政省殿において、当該網使用料に係る申請内容
の的確な審査を行っていただくことを要望いたします。
- 作業単金について【料金表 第2表第1の2−3・2−4、第2の2−3及び第3表第1】
- 現行の接続約款は、定型化していない工事費、手続費及び保守費を、労務費、物件
費及び一般管理費の3者の合計により実費で算定する旨明記しております。
今回のNTT殿の申請は、上記諸費用の算定方法を、実費算定から作業単金による
算定に変更するものでありますが、当該諸費用の構成要素については、なお現行の接
続約款が明示するとおり、労務費、物件費及び一般管理費の3者の合計に限られるべ
きと考えます。
- しかしながら、今回の申請内容により、当該諸費用の構成要素(負担範囲)につい
ての明文規定が接続約款上からなくなると共に、『「接続料金の算出根拠」3.その
他の料金の算定根拠 I作業単金』によれば、作業単金の中には、前述の3費用のい
ずれにも該当しない報酬等に係る費用が含まれております。
- このため、本変更内容については、費用負担範囲が接続約款上従来通り明示される
と共に、作業単金の算定に当たっては報酬等の費用が除外されることを要望いたしま
す。
- 併合IGSに対する減価償却費用の控除について【附則等】
- 平成10年11月20日付けのNTT殿から郵政省殿への報告によれば、併合IG
Sについても、新たに法定耐用年数経過後において減価償却費相当額が控除されるこ
とになります。
- しかしながら、今回の接続約款案において、併合IGSが、本則第34条(更改)
の準用対象となることについては附則第2項(更改に関する経過措置)他により明文
化が図られているものの、前述の控除については、明文規定がありません。
- このため、併合IGSに係る減価償却費相当額控除の扱いを明確にするために、接
続約款上、附則等において明文の規定を設けていただくことを要望いたします。
以 上
