平成11年1月14日
日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る
接続約款の変更案に対する再意見について
東京通信ネットワーク株式会社
先に公表されました日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案に対して提出さ
れた各社等の意見を踏まえ、当社の再意見を下記に述べさせていただきます。
記
- 第71条(接続料金等の遡及適用)について
- 第71条(接続料金等の遡及適用)に係る変更に対して、日本テレコムより、
- 従来、4月1日に遡及適用される料金については料金表第1表(接続料金)だけであったも
のが、今回第2表(工事費および手続費)及び第3表(預かり保守等契約に基づく負担額)
にも拡大され、本年4月1日に遡及適用することになっている。
- すでに支払いを終了しているものについて、接続料金のように事前に料金変更がある旨の規
定もなく、このように事後的に遡及条項を設けることは不適切であり、今回の変更について
は認可後から適用されるべきである。
という意見が提出されています。
- 一方、当社がNTTと締結している協定には、
- 平成10年度の保守料金、工事費及び手続費は、平成10年度内に、甲(NTT)が定める
接続約款に実額が記載され認可を受けることを前提に、暫定的に以下のとおりとする。接続
約款により、認可を受けた結果、見直す必要が生じた場合は、平成10年4月1日まで遡り
遡及精算を行うこととする。
という規定があります。
- 以上のことから、今回の意見を拝見する限り、日本テレコムとNTTとの協定には当社の様な遡
及精算規定は存在しないものと考えられます。
- 協定は当事者間の合意事項を定めた契約ではありますが、本件のような指定電気通信設備との接
続に係る料金等の適用に関して、NTTが接続事業者毎に協定上で差別的取扱いをしているとす
れば非常に問題であると言わざるを得ません。
- つきましては、本件に関する事実関係を明らかにしていただくと同時に、本件その他について、
結果的に接続事業者毎に差別的取扱いがなされることのないよう配慮していただきたく強く要望
します。
- 別表2(接続形態)について
- 別表2(接続形態)について、新規接続の際に接続約款の変更認可申請を行い、認可後に接続協
定を届出るという現行の手続きが極めて煩雑であり、簡素化すべきというKDDの意見に賛同し
ます。(同意見、日本テレコム、DDI)
- 今後、NTT再編をはじめ、当該別表に記載されていない多種多様な接続形態が出現することが
考えられ、現行のルールのままでは手続きが益々煩雑化することが想定されることから、当該別
表自体を削除すべきという考え方もありますが、一方において、NTTとの協定締結に際し、当
該別表に既に規定された接続形態であれば届出で済むというメリットもあります。
- この問題について、当社は、前回の接続約款に対する意見でも述べさせていただきましたとおり、
接続形態追加のルールを明確化することにより解決すべきと考えます。
具体的には、別表2(接続形態)の変更に際しては、事業者間の合意を条件に、認可申請では
なく届出とされることを要望します。
- なお、接続約款変更に係る届出事項について、現状、接続事業者が認知することは極めて困難な
状況にあります。したがって、上述の接続形態追加のルール明確化とあわせて、届出事項の周知
方法を明確にすべきと考えます。
- 附則第5条(網改造料の算出式に関する経過措置)について
- 附則第5条(網改造料の算出式に関する経過措置)について、今回の変更案ではNTTの経常利
益4,000億円をベースとした報酬率(4.14%)が依然として適用されていますが、報酬
率の考え方については「接続料の算定に関する研究会」で結論が得られていること、現に約款本
体では同結論に基づき報酬率を3.49%としていることを踏まえ、当該経過措置において適用
される報酬率についても3.49%に変更すべきであるというDDIの意見に賛同します。(同
意見、DDI東京ポケット電話、アステル東京)
- ISDNにおけるユーザー料金(市内料金)と接続料との関係について
- ISDNにおけるユーザー料金(市内料金)と接続料が値下げ後の料金額をもってしても、なお
逆転状態にあることについては、先の意見書でも述べさせていただきましたが、今回、同様の意
見を提出されている日本BTに賛同するとともに、研究会の継続等により、「ISDNの市内競
争をいかにして創出するか」という点について議論する場を設けていただくことを重ねて要望し
ます。
- 再意見提出の在り方について
- NTTの接続約款案に対する接続事業者等からの意見が提出、公表されたことを受けて、このた
び、再意見書を提出させていただきましたが、先の意見書でも述べさせていただいたとおり、接
続事業者の意見に対するNTTの反論を見ることなく再意見を提出しなければいけない現行のプ
ロセスでは、本来、再意見書に期待される効果が発揮できないものと考えます。
- したがって、接続事業者の再意見書提出のタイミングについては、NTTの提出した再意見を確
認した後に提出することができるよう重ねて要望します。
以 上
